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陳述書 - Wikipedia

日本にっぽん民事みんじ訴訟そしょうにおいてもちいられる陳述ちんじゅつしょ(ちんじゅつしょ)とは、当事とうじしゃから提出ていしゅつされる証拠しょうこ一種いっしゅであり、訴訟そしょう当事とうじしゃ関係かんけいしゃのいいぶんなどをまとめたものに、本人ほんにん署名しょめい押印おういんをした書面しょめんをいう。

法律ほうりつじょうとく陳述ちんじゅつしょについてさだめた規定きていはないが、人証じんしょうおこな可能かのうせいたか事件じけんでは、ほとんかならりょう当事とうじしゃおよ証人しょうにん予定よていしゃ陳述ちんじゅつしょ提出ていしゅつされ、実務じつむじょう定着ていちゃくしている。この背景はいけいには、平成へいせい10ねん民事みんじ訴訟そしょうほう全面ぜんめん改正かいせいが、従来じゅうらい五月雨さみだれしき審理しんり退しりぞけて、訴訟そしょう経済けいざい志向しこう集中しゅうちゅう証拠しょうこ調しらべを採用さいようしたことが関係かんけいしている。

方式ほうしきにも法律ほうりつじょうさだめはないが、実務じつむじょう最低限さいていげんとして、陳述ちんじゅつしゃ本人ほんにん署名しょめい押印おういん日付ひづけ記載きさい要求ようきゅうされる(あきらかな根拠こんきょ規定きていはない)。訴訟そしょう代理人だいりにんおおくは弁護士べんごし)のいる場合ばあいは、関係かんけいしゃからききとりをおこない、ワープロひとしにてまとめた書面しょめん本人ほんにん署名しょめい押印おういんをするだけの場合ばあいおおいが、訴訟そしょう当事とうじしゃ関係かんけいしゃみずからが書面しょめん作成さくせいする場合ばあいや、手書てがきの陳述ちんじゅつしょ場合ばあいもある。

通常つうじょうりょう当事とうじしゃからの主張しゅちょう書面しょめん証拠しょうこ出尽でつくして争点そうてん立証りっしょう方法ほうほうかたまりつつあり、かつ人証じんしょうひかえた段階だんかい提出ていしゅつされる。

民事みんじ訴訟そしょうにおける意義いぎ

編集へんしゅう

上記じょうきのように、法律ほうりつじょう陳述ちんじゅつしょとはたんなる書面しょめん証拠しょうこ一種いっしゅである。

民事みんじ訴訟そしょうにおいては裁判官さいばんかん自由じゆう心証しんしょう主義しゅぎにより、陳述ちんじゅつしょであっても証拠しょうことして提出ていしゅつされたものであるかぎり、裁判官さいばんかん自由じゆう心証しんしょうにより証拠しょうことして採用さいようし、判決はんけつ起訴きそとすることをさまたげない。ところが、陳述ちんじゅつしょ事後じごてき作成さくせいされる書面しょめんであることや、法廷ほうてい証言しょうげん人証じんしょう)とことなって陳述ちんじゅつしょ虚偽きょぎ記載きさい偽証ぎしょう)については法律ほうりつじょう罰則ばっそく規定きてい一切いっさいないこともあり、一般いっぱんてきには陳述ちんじゅつしょそれ自体じたい証拠しょうこりょくひくいとされる。またなにより、これは陳述ちんじゅつしょたんなる「いっぱなし」の文書ぶんしょであることにも起因きいんする。

陳述ちんじゅつしょ信頼しんらいできる証拠しょうこみとめられるには、相手方あいてがたによる反対はんたい尋問じんもん必要ひつようがある(相手方あいてがた反対はんたい尋問じんもんけん放棄ほうきした場合ばあいにはこのかぎりでない)。ただしこの証人しょうにん申請しんせい通常つうじょう陳述ちんじゅつしょ提出ていしゅつしたがわおこなうべきものである。かり陳述ちんじゅつしょ提出ていしゅつしたがわ証人しょうにん申請しんせいをしないということになると、陳述ちんじゅつ内容ないようがそのまま判決はんけつ引用いんようされることをふせぎたい相手方あいてがたは、みずか裁判所さいばんしょつうじて呼出よびだしじょうしてもらい、さらに旅費りょひ日当にっとうなどまで負担ふたんするなどの必要ひつようせいてくる。これでは陳述ちんじゅつしょされたがわ負担ふたんがあまりにもおおきい。よって、陳述ちんじゅつしょ提出ていしゅつしたがわ立証りっしょうしたいことがあるがわ)がその陳述ちんじゅつしょ作成さくせいしゃ証人しょうにん申請しんせいしない場合ばあいには、相手方あいてがた作成さくせいしゃ証人しょうにん申請しんせいしなくても、陳述ちんじゅつしょ証明しょうめいりょく相応そうおうあつかわれるべきとされる。

とはいえ、陳述ちんじゅつしょ作成さくせい提出ていしゅつにはいたったものの、陳述ちんじゅつじん本人ほんにん出廷しゅっていして尋問じんもんけることには同意どういできないという場合ばあいすくなくない。そのため陳述ちんじゅつしょは、その内容ないよう合致がっちするほか証拠しょうこわせて事実じじつ認定にんていされるというのが通例つうれいである。

証拠しょうことしての機能きのう以外いがいに、陳述ちんじゅつしょ特有とくゆう機能きのうとして、人証じんしょうでの供述きょうじゅつ内容ないよう予想よそうさせ、中心ちゅうしんてきでない事項じこうについて人証じんしょう時間じかん節約せつやくする機能きのうたす。また、法的ほうてき主張しゅちょうよこにおいて、紛争ふんそう経過けいかりょう当事とうじしゃ立場たちばから物語ものがたり形式けいしきべるものがおおいため、裁判所さいばんしょにとっては紛争ふんそう全容ぜんようがわかりやすくなる。

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