会社 法 第 348条
条文
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第 348条
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取締役 は、定款 に別段 の定 めがある場合 を除 き、株式会社 (取締役 会 設置 会社 を除 く。以下 この条 において同 じ。)の業務 を執行 する。 取締役 が二 人 以上 ある場合 には、株式会社 の業務 は、定款 に別段 の定 めがある場合 を除 き、取締役 の過半数 をもって決定 する。前項 の場合 には、取締役 は、次 に掲 げる事項 についての決定 を各 取締役 に委任 することができない。- w:
大 会社 においては、取締役 は、前項 第 四 号 に掲 げる事項 を決定 しなければならない
解説
[第 1項 は、取締役 会 非 設置 会社 において、取締役 が株式会社 の業務 執行 機関 であることを規定 している。第 2項 は、取締役 が複数 人 いる場合 の意思 決定 方法 (定款 に定 めのないときは取締役 の過半数 )を規定 している。第 3項 は、取締役 が他 の取締役 に決定 を委任 できない事項 について規定 している。(取締役 会 設置 会社 の場合 は362条 4項 参照 )会社 法 第 298条 (株主 総会 の招集 の決定 )会社 法 第 325条 (株主 総会 に関 する規定 の準用 )会社 法 第 426条 (取締役 等 による免除 に関 する定款 の定 め)会社 法 第 423条 (役員 等 の株式会社 に対 する損害 賠償 責任 )
第 4項 は、大 会社 においては、前項 第 4号 に掲 げる事項 (業務 の適正 を確保 するための体制 )を決定 しておかなければならないことを規定 している。
参照 条文
[会社 法 の施行 に伴 う関係 法律 の整備 等 に関 する法律 第 21条 (取締役 に関 する規定 の適用 除外 )会社 法 第 362条 (取締役 会 の権限 等 )(取締役 会 設置 会社 )
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