会社 法 第 423条
条文
[第 423条
取締役 、会計 参与 、監査 役 、執行 役 又 は会計 監査 人 (以下 この章 において「役員 等 」という。)は、その任務 を怠 ったときは、株式会社 に対 し、これによって生 じた損害 を賠償 する責任 を負 う。取締役 又 は執行 役 が第 356条 第 1項 (第 419条 第 2項 において準用 する場合 を含 む。以下 この項 において同 じ。)の規定 に違反 して第 356条 第 1項 第 一 号 の取引 をしたときは、当該 取引 によって取締役 、執行 役 又 は第三者 が得 た利益 の額 は、前項 の損害 の額 と推定 する。第 356条 第 1項 第 二 号 又 は第 三 号 (これらの規定 を第 419条 第 2項 において準用 する場合 を含 む。)の取引 によって株式会社 に損害 が生 じたときは、次 に掲 げる取締役 又 は執行 役 は、その任務 を怠 ったものと推定 する。前項 の規定 は、第 356条 第 1項 第 二 号 又 は第 三 号 に掲 げる場合 において、同 項 の取締役 (監査 等 委員 であるものを除 く。)が当該 取引 につき監査 等 委員 会 の承認 を受 けたときは、適用 しない。
解説
[「
会社 法 第 356条 (競 業 及 び利益 相反 取引 の制限 )会社 法 第 419条 (執行 役 の監査 委員 に対 する報告 義務 等 )
関連 条文
[会社 法 第 348条 (業務 の執行 )会社 法 第 426条 (取締役 等 による免除 に関 する定款 の定 め)会社 法 第 427条 (責任 限定 契約 )会社 法 第 428条 (取締役 が自己 のためにした取引 に関 する特 則 )会社 法 第 429条 (役員 等 の第三者 に対 する損害 賠償 責任 )会社 法 第 847条 (責任 追及 等 の訴 え)
参照 条文
[判例
[取締役 の責任 追及 (最高裁 判決 平成 5年 09月 09日 )商法 (昭和 56年 法 第 律 第 74号 による改正 前 のもの)210条 (現 ・会社 法 第 155条 ),商法 第 254条 3項 (現 ・会社 法 第 330条 ),商法 第 266条 1項 5号 (現 ・会社 法 第 423条 ),民法 第 415条 ,民法 第 644条 会社 が同社 のすべての発行 済 み株式 を有 する乙 会社 の株式 を取得 することと商法 210条 甲 会社 が同社 のすべての発行 済 み株式 を有 する乙 会社 の株式 を取得 することは、商法 210条 にいう自己 株式 の取得 に当 たる。
甲 会社 が同社 のすべての発行 済 み株式 を有 する乙 会社 の株式 の売買 により損失 を被 った場合 と乙 会社 に生 じる損害 甲 会社 が同社 のすべての発行 済 み株式 を有 する乙 会社 の指示 により同社 の株式 を売買 して買 入 価格 と売 渡 価格 の差額 に相当 する損失 を被 った場合 、乙 会社 の取締役 は、特段 の事情 のない限 り、その全額 を乙 会社 に生 じた損害 として、賠償 の責 めに任 ずる。
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