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どぶろく裁判さいばん

出典しゅってん: フリー百科ひゃっか事典じてん『ウィキペディア(Wikipedia)』
最高裁判所さいこうさいばんしょ判例はんれい
事件じけんめい 酒税しゅぜいほう違反いはん被告ひこく事件じけん
事件じけん番号ばんごう 昭和しょうわ61ねん(あ)だい1226ごう
1989ねん平成へいせい元年がんねん)12月14にち
判例はんれいしゅう 最高さいこう裁判所さいばんしょ刑事けいじ判例はんれいしゅう43かん13ごう841ぺーじ
裁判さいばん要旨ようし
酒税しゅぜいほうは、自己じこ消費しょうひ目的もくてきとする酒類しゅるい製造せいぞうであっても、これを放任ほうにんするときは酒税しゅぜい収入しゅうにゅう減少げんしょうなど酒税しゅぜい徴収ちょうしゅう確保かくほ支障ししょうしょうじる事態じたい予想よそうされるところから、くに重要じゅうよう財政ざいせい収入しゅうにゅうである酒税しゅぜい徴収ちょうしゅう確保かくほするため、製造せいぞう目的もくてきのいかんをわず、酒類しゅるい製造せいぞう一律いちりつ免許めんきょ対象たいしょうとしたうえ免許めんきょけないで酒類しゅるい製造せいぞうしたもの処罰しょばつすることとしたものであり、これにより自己じこ消費しょうひ目的もくてき酒類しゅるい製造せいぞう自由じゆう制約せいやくされるとしても、そのような規制きせい立法府りっぽうふ裁量さいりょうけん逸脱いつだつし、いちじるしく不合理ふごうりであることが明白めいはくであるとはいえず、憲法けんぽう31じょう、13じょう違反いはんするものでない。
だいいちしょう法廷ほうてい
裁判さいばんちょう 佐藤さとう哲郎てつろう
陪席ばいせき裁判官さいばんかん 角田つのだ礼次郎れいじろう
大内おおうち恒夫つねお
四ツ谷よつやいわお
大堀おおほり誠一せいいち
意見いけん
多数たすう意見いけん 全員ぜんいん一致いっち
意見いけん なし
反対はんたい意見いけん なし
参照さんしょう法条ほうじょう
日本国にっぽんこく憲法けんぽうだい31じょう
日本国にっぽんこく憲法けんぽうだい13じょう
酒税しゅぜいほうだい7じょうだい54じょう
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どぶろく裁判さいばん(どぶろくさいばん)とは、日本にっぽんにおいて免許めんきょさけつくっていた前田まえだ俊彦としひこ酒税しゅぜいほう違反いはんつみわれた事件じけん幸福こうふく追求ついきゅうけん争点そうてんとなった。

概要がいよう

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日本にっぽんにおいて、さけつくもの酒税しゅぜいほうだい8じょうにより、所轄しょかつ税務署ぜいむしょちょう免許めんきょけなければならない。

本件ほんけん被告人ひこくにん前田まえだ)は自分じぶんむため、清酒せいしゅひとし自家じか製造せいぞうしていた。しかし、免許めんきょであったため、酒税しゅぜいほう違反いはんになるとして起訴きそされた。だいいちしん千葉ちば地方裁判所ちほうさいばんしょ昭和しょうわ61ねん1986ねん]3がつ26にち判決はんけつ)は酒税しゅぜいほうだい54じょうだい1こうにより被告人ひこくにん罰金ばっきん30まんえんしょし、だいしん東京とうきょう高等こうとう裁判所さいばんしょ昭和しょうわ61ねん(1986ねん)9がつ29にち判決はんけつ)も控訴こうそ棄却ききゃくしたため、被告人ひこくにんがわ上告じょうこくした。

最高さいこう裁判所さいばんしょ判決はんけつ

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最高裁判所さいこうさいばんしょ平成へいせい元年がんねん(1989ねん)12月14にち判決はんけつにより、被告人ひこくにん上告じょうこく棄却ききゃくされた。その主旨しゅしは「酒税しゅぜいほうみぎかく規定きていは、自己じこ消費しょうひ目的もくてきとする酒類しゅるい製造せいぞうであっても、これを放任ほうにんするときは酒税しゅぜい収入しゅうにゅう減少げんしょうなど酒税しゅぜい徴収ちょうしゅう確保かくほ支障ししょうしょうじる事態じたい予想よそうされるところから、くに重要じゅうよう財政ざいせい収入しゅうにゅうである酒税しゅぜい徴収ちょうしゅう確保かくほするため、製造せいぞう目的もくてきのいかんをわず、酒類しゅるい製造せいぞう一律いちりつ免許めんきょ対象たいしょうとしたうえ免許めんきょけないで酒類しゅるい製造せいぞうしたもの処罰しょばつすることとしたものであり、これにより自己じこ消費しょうひ目的もくてき酒類しゅるい製造せいぞう自由じゆう制約せいやくされるとしても、そのような規制きせい立法府りっぽうふ裁量さいりょうけん逸脱いつだつし、いちじるしく不合理ふごうりであることが明白めいはくであるとはいえず、憲法けんぽう31じょう、13じょう違反いはんするものでない」というものだった。

参考さんこう文献ぶんけん判例はんれい評釈ひょうしゃく

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関連かんれん項目こうもく

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外部がいぶリンク

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