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事件記録符号(じけんきろくふごう)は、日本の裁判所が受け付けた民事事件や刑事事件を識別するため、事件に付する漢字・カタカナ・ひらがな1文字または2文字で構成する符号である。
民事事件はカタカナ、刑事事件はひらがな、それぞれの符号を基本的に用いる。
「民事事件記録符号規程」、「刑事事件記録符号規程」など最高裁判所規程に定めがある。
事件は、裁判所が受け付けた司法年度(暦年)、事件種類を表す符号、当該年度の事件種類毎に受付順で付す通し番号、の3部分で構成する事件番号[注釈 1]で管理する。裁判所と事件番号の指定で、日本の裁判所が受け付けた事件を一意に特定する。「A地方裁判所平成元年(ワ)第123号」は、A地方裁判所が平成1年に1月1日から受け付けた123番目の民事訴訟第一審、を表す。
民事事件記録符号規程(平成13年最規第1号)による。
簡易裁判所
- (ハ) 通常の第1審訴訟事件
地方裁判所
高等裁判所
最高裁判所
行政事件記録符号規程(昭和38年最規第3号)による。
地方裁判所
- (行ウ) 第1審訴訟事件
高等裁判所
最高裁判所
- (行ツ) 上告事件
- (行ヒ) 上告受理事件
地方裁判所
刑事事件記録符号規程(平成13年最規第2号)による。
簡易裁判所
地方裁判所
高等裁判所
最高裁判所
家庭事件記録符号規程(昭和26年最規第8号)による。
家庭裁判所
- ^ 検察庁が犯罪事態毎に付す「事件番号」「元号○検第○号」と異なる。