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于山国 こく (うざんこく、朝鮮 ちょうせん 語 ご : 우산국 、英語 えいご : Usan-guk , or the State of Usan
)は、現在 げんざい の鬱 うつ 陵 りょう 島 とう を支配 しはい していたとされる古代 こだい 国家 こっか である。現存 げんそん する朝鮮半島 ちょうせんはんとう で最 もっと も古 ふる い史書 ししょ 、『三 さん 国史 こくし 記 き 』(1145年 ねん )に登場 とうじょう する。『三 さん 国史 こくし 記 き 』「新 しん 羅 ら 本紀 ほんぎ 」には、512年 ねん 、于山国 こく が朝鮮 ちょうせん 本土 ほんど の新 しん 羅 ら により服属 ふくぞく させられたとの記録 きろく があり、11世紀 せいき 初頭 しょとう には女 おんな 真 しん の海賊 かいぞく の侵攻 しんこう によって大 おお きな打撃 だげき を受 う けたとされる。史料 しりょう が少 すく なく、記載 きさい も寡少なため「于山国 こく 」の詳細 しょうさい はよく分 わ かっていない。ただし、「于山」及 およ び「于山島 とう 」の名称 めいしょう は朝鮮 ちょうせん の史書 ししょ ・地理 ちり 書 しょ ・地図 ちず に数多 かずおお く登場 とうじょう する。(→ 「于山島 とう 」も参照 さんしょう )
『三 さん 国史 こくし 記 き 』と于山国 こく [ 編集 へんしゅう ]
『三 さん 国史 こくし 記 き 』巻 まき 四 よん 「新 しん 羅 ら 本紀 ほんぎ 」。于山国 こく に関 かん する部分 ぶぶん
1145年 ねん に編纂 へんさん された朝鮮半島 ちょうせんはんとう に残 のこ る最古 さいこ の文献 ぶんけん 資料 しりょう 、『三 さん 国史 こくし 記 き 』によれば、太古 たいこ の日本海 にほんかい 上 うえ に誕生 たんじょう した島国 しまぐに であったが三 さん 国 こく 時代 じだい の512年 ねん に朝鮮半島 ちょうせんはんとう 南東 なんとう 部 ぶ にあった新 しん 羅 ら の異 い 斯夫 (いしふ)将軍 しょうぐん の計略 けいりゃく によって服属 ふくぞく させられたとしている。
『三 さん 国史 こくし 記 き 』原文 げんぶん [ 編集 へんしゅう ]
『三 さん 国史 こくし 記 き 』巻 まき 第 だい 四 よん 新 しん 羅 ら 本紀 ほんぎ 智 さとし 證 しょう 麻 あさ 立 りつ 干 ひ 紀 き
十 じゅう 三 さん 年 ねん 夏 なつ 六 ろく 月 がつ 于山国 こく 帰服 きふく 歳 とし 以土宜 よろし 為 ため 貢 みつぎ 于山国 こく 在 ざい 溟州正 せい 東海 とうかい 島 とう 或 ある 名 めい 欝 うつ 陵 りょう 島 とう 地方 ちほう 一 いち 百 ひゃく 里 り 恃嶮不服 ふふく 伊 い 飡異斯夫 為 ため 何 なん 瑟羅州 しゅう 軍 ぐん 主 ぬし 謂 いい 于山人 じん 愚 ぐ 悍 難 なん 以威来 らい 可 か 以討服 ふく 乃多造 づくり 木偶 でく 師 し 子 こ 分 ぶん 載 の 戦 せん 船 せん 抵其国 こく 海岸 かいがん 誑告曰 汝 なんじ 若 わか 不服 ふふく 則 のり 放 ひ 此猛獣 じゅう 踏殺之 の 国人 くにびと 恐懼 きょうく 則 そく 降 くだ
(可読 かどく 性 せい 向上 こうじょう のため空白 くうはく を入 い れ、固有名詞 こゆうめいし 以外 いがい は旧 きゅう 字体 じたい を新 しん 字体 じたい に変更 へんこう している)
『三 さん 国史 こくし 記 き 』巻 まき 第 だい 四 よん 新 しん 羅 ら 本紀 ほんぎ 智 さとし 証 しょう 麻 あさ 立 りつ 干 ひ 紀 き
(智 さとし 証 しょう 麻 あさ 立 りつ 干 ひ )十 じゅう 三 さん 年 ねん (512年 ねん )夏 なつ 六 ろく 月 がつ 、于山国 こく が服属 ふくぞく し毎年 まいとし 土地 とち の産物 さんぶつ を貢 みつ いだ。于山国 こく は溟州 (現在 げんざい の江原 えばら 特別 とくべつ 自治 じち 道 どう 江 こう 陵 りょう 市 し )のちょうど東 ひがし の海 うみ の島 しま にあり、別名 べつめい を鬱 うつ 陵 りょう 島 とう という。外周 がいしゅう は百 ひゃく 里 さと ほどで、渡航 とこう が困難 こんなん なことを恃みにして服従 ふくじゅう しなかった。何 なに 瑟羅州 しゅう の軍 ぐん 主 ぬし となった伊 い 飡 の異 い 斯夫 が言 い うには、于山人 じん は愚 おろ かで凶暴 きょうぼう である。威嚇 いかく するのは難 むずか しいが計略 けいりゃく をもってすれば服従 ふくじゅう させることができる。そこで木製 もくせい の獅子 しし の像 ぞう を多 おお く造 つく り戦艦 せんかん に分 わ けて載 の せその国 くに の海岸 かいがん に着 つ くと、誑 たぶら かして「お前 まえ たちがもし服属 ふくぞく しなければ、すぐにこの猛獣 もうじゅう を放 はな ち踏 ぶ み殺 ころ させるぞ。」と告 つ げると、于山国人 くにびと は恐 おそ れ慄きすぐに降伏 ごうぶく した。
于山国 こく の別名 べつめい は鬱 うつ 陵 りょう 島 とう であると明確 めいかく に述 の べられており、于山国 こく は鬱 うつ 陵 りょう 島 とう に一致 いっち するとしか解釈 かいしゃく のしようがない[1] 。また、6世紀 せいき に于山国 こく が新 しん 羅 ら の属国 ぞっこく となったことが史実 しじつ であるとしても、新 しん 羅 ら は必 かなら ずしも于山国 こく を直接 ちょくせつ 支配 しはい しているわけではないことがうかがえる。いずれにせよ、『三 さん 国史 こくし 記 き 』編纂 へんさん 時期 じき より500年 ねん も前 まえ のできごととして記 しる しており、「愚 おろ かで凶暴 きょうぼう 」「獅子 しし の像 ぞう に、恐 おそ れ慄きすぐに降伏 ごうぶく した」などの記述 きじゅつ は于山国 こく の人々 ひとびと すなわち古代 こだい の鬱 うつ 陵 りょう 島民 とうみん に対 たい する差別 さべつ 感情 かんじょう をあらわす内容 ないよう となっている。
『高麗 こうらい 史 し 』における于山国 こく [ 編集 へんしゅう ]
『高麗 こうらい 史 し 』には、1018年 ねん 、1019年 ねん 、1022年 ねん のこととして、「于山国 こく 」が登場 とうじょう する[2] 。現在 げんざい の竹島 たけしま (韓国 かんこく 名 めい 、独島 どくと )に国家 こっか があったとは考 かんが えられないので、この于山は竹島 たけしま ではなく鬱 うつ 陵 りょう 島 とう のことであると考 かんが えられる[2] 。
竹島 たけしま 領有 りょうゆう 権 けん 主張 しゅちょう との関係 かんけい [ 編集 へんしゅう ]
大韓民国 だいかんみんこく では、古 こ 文献 ぶんけん や古 こ 地図 ちず に登場 とうじょう する「于山島 とう 」を現在 げんざい の竹島 たけしま と解釈 かいしゃく しており、『三 さん 国史 こくし 記 き 』の記述 きじゅつ にある「于山国 こく 」の領域 りょういき を鬱 うつ 陵 りょう 島 とう と竹島 たけしま (韓国 かんこく 名 めい :独島 どくと )としている。ただし、『三 さん 国史 こくし 記 き 』の記述 きじゅつ には鬱 うつ 陵 りょう 島 とう 以外 いがい の島 しま のことは記 しる されていない。『三 さん 国史 こくし 記 き 』では512年 ねん に于山国 こく が新 しん 羅 ら に服属 ふくぞく したとあるため、韓国 かんこく 政府 せいふ は「独島 どくと 」(日本 にっぽん 名 めい :竹島 たけしま )は鬱 うつ 陵 りょう 島 とう とともに512年 ねん 以来 いらい 、韓国 かんこく ・朝鮮 ちょうせん の領土 りょうど だとの論 ろん を展開 てんかい している[3] 。
また、朝鮮 ちょうせん 国王 こくおう が国家 こっか 統治 とうち にあたり、手 て もとにおいて百科 ひゃっか 事典 じてん のように参照 さんしょう した1808年 ねん 刊行 かんこう の『万 まん 機 き 要覧 ようらん 』には、
輿地 よち 志 こころざし に曰 いわ く、鬱 うつ 陵 りょう 島 とう と于山島 とう は皆 みな 于山国 こく の地 ち であり、于山島 とう は倭人 わじん のいうところの松島 まつしま である[4] 。
— 万 まん 機 き 要覧 ようらん 軍政 ぐんせい 編 へん 海防 かいぼう 東海 とうかい 、p543「輿地 よち 志 こころざし 云 うん 、欝 うつ 陵 りょう ・于山、皆 みな 于山國 こく 地 ち 。于山則 そく 倭 やまと 所謂 いわゆる 松島 まつしま 也。 」
との記載 きさい がある[4] 。これは、韓国 かんこく では于山島 とう が「独島 どくと 」であることを明白 めいはく に示 しめ したものであると受 う け取 と られている[4] [注釈 ちゅうしゃく 1] 。
なお、韓国 かんこく 政府 せいふ が「独島 どくと 」を韓国 かんこく 領 りょう とする有力 ゆうりょく な根拠 こんきょ として一貫 いっかん して掲 かか げてきたのが『世 よ 宗 むね 実録 じつろく 』「地理 ちり 志 こころざし 」(1454年 ねん 編纂 へんさん )であった[5] 。たとえば「韓国 かんこく 政府 せいふ 見解 けんかい 1」(1953年 ねん 9月9日 にち )では「于山・武 たけ 陵 りょう の二 に 島 とう が蔚珍 うるじん 県 けん の真 ま 東 ひがし の海中 かいちゅう にある。二島 ふたじま はそれほど離 はな れておらず、天気 てんき のいい日 び にはたがいに望見 ぼうけん できる」という「地理 ちり 志 こころざし 」の記載 きさい の重視 じゅうし を訴 うった えた[5] 。この見解 けんかい は現代 げんだい の韓国 かんこく 政府 せいふ にも引 ひ き継 つ がれている[3] [4] 。これに対 たい して「日本 にっぽん 政府 せいふ 見解 けんかい 2」(1954年 ねん 2月 がつ 10日 とおか )では、この「地理 ちり 志 こころざし 」に「新 しん 羅 ら のときに于山国 こく と称 しょう した、一説 いっせつ に鬱 うつ 陵 りょう 島 とう という」と記載 きさい されていること、『東国 とうごく 輿地 よち 勝 しょう 覧 らん 』(1543年 ねん )には「于山・鬱 うつ 陵 りょう は本来 ほんらい 一 いち 島 とう 」とあること、さらに『文献 ぶんけん 撮 つまみ 録 ろく 』では三峰 みつみね 島 とう 、于山島 とう 、鬱 うつ 陵 りょう 島 とう がすべて同 おな じ島 とう であることを明 あき らかにしていることを指摘 してき し、韓国 かんこく 政府 せいふ 見解 けんかい を批判 ひはん した[5] 。これに応 こた えて、韓国 かんこく 政府 せいふ は「韓国 かんこく 政府 せいふ 見解 けんかい 2」(1954年 ねん 9月25日 にち )において、于山島 とう と于山国 こく を区別 くべつ し、于山島 とう が鬱 うつ 陵 りょう 島 とう とともに于山国 こく を構成 こうせい し、「一説 いっせつ に于山・鬱 うつ 陵 りょう は本来 ほんらい 一 いち 島 とう 」とあるのは単 たん に曖昧 あいまい な一説 いっせつ を提示 ていじ しただけであり、本来 ほんらい の『東国 とうごく 輿地 よち 勝 しょう 覧 らん 』は「于山島 とう と鬱 うつ 陵 りょう 島 とう 、二島 ふたじま は蔚珍 うるじん 県 けん の真 ま 東 ひがし の海中 かいちゅう にある」と記述 きじゅつ していること、『文献 ぶんけん 撮 つまみ 録 ろく 』は李 り 朝 ちょう 末期 まっき の個人 こじん の随想 ずいそう にすぎず文献 ぶんけん 的 てき 価値 かち がないことなどを示 しめ して反論 はんろん した[5] 。また、『増補 ぞうほ 文献 ぶんけん 備考 びこう 』(1770年 ねん )の記録 きろく 、すなわち上 うえ 掲『万 まん 機 き 要覧 ようらん 』の記載 きさい では、于山島 とう と鬱 うつ 陵 りょう 島 とう を明確 めいかく に区別 くべつ していることを以 もっ て従来 じゅうらい の二 に 島 とう 二 に 名 めい 説 せつ を補強 ほきょう した[5] [注釈 ちゅうしゃく 2] 。
「于山」記載 きさい の古 こ 地図 ちず [ 編集 へんしゅう ]
『
新 しん 増 ぞう 東国 とうごく 輿地 よち 勝 しょう 覧 らん 』(1530)より「
朝鮮 ちょうせん 八道 はちどう 総 そう 図 ず 」
鬱 うつ 陵 りょう 島 とう の
西側 にしがわ に「于山
島 とう 」の
名 な が
確認 かくにん できる。
『新 しん 増 ぞう 東国 とうごく 輿地 よち 勝 しょう 覧 らん 』(1530)「朝鮮 ちょうせん 八道 はちどう 総 そう 図 ず 」(部分 ぶぶん )
『廣 こう 輿 こし 圖 ず 』(1737-1776)鬱 うつ 陵 りょう 島 とう の東側 ひがしがわ に"所謂 いわゆる 于山"と示 しめ される小島 こじま が確認 かくにん できる
金正浩 きむげんばい 『
大東 だいとう 輿地 よち 図 ず 』(1861、
部分 ぶぶん (
鬱 うつ 陵 りょう 島 とう とその
周辺 しゅうへん ))
金正浩 きむげんばい 『大東 だいとう 輿地 よち 図 ず 』(1861、部分 ぶぶん (于山島 とう および鬱 うつ 陵 りょう 島 とう 東部 とうぶ ))
官 かん 撰 せん 『大韓 たいかん 地誌 ちし 』(1899)「大韓 たいかん 全 ぜん 図 ず 」(部分 ぶぶん )
^ 『万 まん 機 き 要覧 ようらん 』は、1770年 ねん 編纂 へんさん の『東国 とうごく 文献 ぶんけん 備考 びこう 』に収載 しゅうさい された、申 さる 景 けい 濬編集 へんしゅう の「輿地 よち 考 こう 」分 ぶん 註の「輿地 よち 志 こころざし 云 うん 鬱 うつ 陵 りょう 于山 皆 みな 于山國 こく 地 ち 于山則 そく 倭 やまと 所謂 いわゆる 松島 まつしま 也」(輿地 よち 志 こころざし に言 い う、鬱 うつ 陵 りょう 、于山は皆 みな 于山国 こく の地 ち で、于山は即 すなわ ち倭 やまと の所謂 いわゆる 松島 まつしま である)の一節 いっせつ を引 ひ いたものであり、当時 とうじ 、日本 にっぽん では、現在 げんざい の竹島 たけしま のことを「松島 まつしま 」と称 しょう していたため、韓国 かんこく 政府 せいふ は「独島 どくと 」(=松島 まつしま =現在 げんざい の竹島 たけしま )が于山で、于山が于山国 こく の一部 いちぶ である以上 いじょう 、朝鮮 ちょうせん 領 りょう であったという見解 けんかい に立 た っている。また、この一節 いっせつ のなかの『輿地 よち 志 こころざし 』は安 あん 龍 りゅう 福 ぶく が日本 にっぽん に訴願 そがん しに来 く る40年 ねん 前 まえ の1656年 ねん に柳 やなぎ 馨 かおる 遠 とお によって編纂 へんさん されたものであることから、安 あん 龍 りゅう 福 ぶく の証言 しょうげん 以前 いぜん から朝鮮 ちょうせん が領有 りょうゆう していたと主張 しゅちょう しており、韓国 かんこく では竹島 たけしま 領有 りょうゆう 権 けん 主張 しゅちょう の最 もっと も有力 ゆうりょく な証拠 しょうこ と考 かんが えられている。これに対 たい し、日本 にっぽん からは、1950年代 ねんだい の外務 がいむ 官僚 かんりょう 川上 かわかみ 健三 けんぞう の古 こ 文献 ぶんけん ・古地 こち 図 ず の詳細 しょうさい な比較 ひかく 分析 ぶんせき によって、当時 とうじ の「于山国 こく 」における于山・鬱 うつ 陵 りょう 二 に 島 とう 説 せつ は「まったくの観念 かんねん 的 てき なもので、なんら実際 じっさい の知識 ちしき に基 もと づいたものでないことを端的 たんてき に示 しめ している」という批判 ひはん が加 くわ えられ、日 にち 韓 かん 間 あいだ の領有 りょうゆう 権 けん 論争 ろんそう に大 おお きな影響 えいきょう をあたえた[4] 。
^ これに対 たい し、日本 にっぽん 政府 せいふ は「日本 にっぽん 政府 せいふ 見解 けんかい 3」(1956年 ねん 9月 がつ 20日 はつか )のなかで朝鮮 ちょうせん 史 し のなかの諸 しょ 文献 ぶんけん で于山島 とう がどのように筆 ふで 録 ろく されているのかを具体 ぐたい 的 てき に示 しめ したうえで、『世 よ 宗 むね 実録 じつろく 』・『新 しん 増 ぞう 東国 とうごく 輿地 よち 勝 しょう 覧 らん 』などと同 どう 時期 じき に編 あ まれた『太 ふとし 宗 そう 実録 じつろく 』には于山島 とう に86名 めい が住 す んでいたという記載 きさい があり、これは決 けっ して竹島 たけしま (独島 どくと )ではありえないと主張 しゅちょう した[5] 。
自然 しぜん 関連 かんれん 自治体 じちたい ・関連 かんれん 島嶼 とうしょ (日本 にっぽん )関連 かんれん 自治体 じちたい ・関連 かんれん 島嶼 とうしょ (韓国 かんこく )独島 どくと とその比定 ひてい 地 ち 竹島 たけしま 問題 もんだい ・歴史 れきし (1945年 ねん 以前 いぜん )竹島 たけしま 問題 もんだい ・歴史 れきし (1945年 ねん 以後 いご )関連 かんれん 項目 こうもく
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