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土地とち収用しゅうようほう

出典しゅってん: フリー百科ひゃっか事典じてん『ウィキペディア(Wikipedia)』
土地とち収用しゅうようほう
日本国政府国章(準)
日本にっぽん法令ほうれい
法令ほうれい番号ばんごう 昭和しょうわ26ねん法律ほうりつだい219ごう
種類しゅるい 行政ぎょうせい手続てつづきほう
効力こうりょく 現行げんこうほう
成立せいりつ 1951ねん6がつ1にち
公布こうふ 1951ねん6がつ9にち
施行しこう 1951ねん12月1にち
おも内容ないよう 公共こうきょう利益りえきとなる事業じぎょう必要ひつよう土地とちとう収用しゅうようまた使用しよう規定きてい
関連かんれん法令ほうれい 公共こうきょう用地ようち取得しゅとくかんする特別とくべつ措置そちほう
条文じょうぶんリンク 土地とち収用しゅうようほう - e-Gov法令ほうれい検索けんさく
ウィキソース原文げんぶん
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土地とち収用しゅうようほうだい28じょうの2の規定きていによる「おらせ」のれい(2008ねん10がつ撮影さつえい)(画像がぞう一部いちぶくろりされている)

土地とち収用しゅうようほう(とちしゅうようほう、昭和しょうわ26ねん法律ほうりつ219ごう)は、土地とち収用しゅうようについてさだめる日本にっぽん法律ほうりつ。1967ねん昭和しょうわ42ねん)と2001ねん平成へいせい13ねん)におおきな改正かいせいがされている。

概要がいよう

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日本国にっぽんこく憲法けんぽうだい29じょうだい3こうの「私有しゆう財産ざいさんは、正当せいとう補償ほしょうしたに、これを公共こうきょうのためにもちいひることができる」との規定きていもとづき、「公共こうきょう利益りえきとなる事業じぎょう必要ひつよう土地とちとう収用しゅうようまた使用しようかんし(中略ちゅうりゃく)、公共こうきょう利益りえき増進ぞうしん私有しゆう財産ざいさんとの調整ちょうせいはかり、もって国土こくど適正てきせいかつ合理ごうりてき利用りよう寄与きよすること」を目的もくてき公益こうえき事業じぎょう必要ひつよう土地とちひとし収用しゅうよう使用しようかんする基本きほんほうとして1951ねん昭和しょうわ26ねん)に制定せいていされた。

収用しゅうよう使用しよう要件ようけん手続てつづき効果こうかならびにこれにともな損失そんしつ補償ほしょうひとしについてさだめた基本きほんほうである。1900ねん明治めいじ33ねん)のきゅう土地とち収用しゅうようほう明治めいじ33ねん法律ほうりつだい29ごう[注釈ちゅうしゃく 1]わって制定せいていされた。

収用しゅうよう適格てきかく

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事業じぎょうだい3じょう各号かくごうのいずれかに該当がいとうすれば収用しゅうよう適格てきかくみとめられる。各号かくごう事業じぎょう公共こうきょうせいたかいとかんがえられるものを限定げんてい列挙れっきょしているのであり、どうじょう情報じょうほう公開こうかい制度せいど適用てきようのない事業じぎょう主体しゅたいにも、事業じぎょう公共こうきょうせいたかければ収用しゅうよう適格てきかくあたえる仕組しくみとなっている[1]。それだけでなく、事業じぎょう認定にんていけるためには、だい20じょう各号かくごうのすべてに該当がいとうしなければならない。

他方たほう事業じぎょう公益こうえきせい判断はんだんが、経済けいざいてき価値かち算定さんていのみでなく、環境かんきょうてき価値かち文化ぶんかてき価値かちその諸々もろもろことなった性質せいしつ価値かちとのあいだでの総合そうごうてき考量こうりょうもとづいてなさるべきものとすると、行政ぎょうせいちょうだけで公正こうせい判断はんだんできるか問題もんだいになる。このてん平成へいせい13ねん改正かいせいでは、公共こうきょうせい認定にんてい基準きじゅんについて最低限さいていげん解決かいけつしかあたえられていない[2]

つまり、収用しゅうよう適格てきかく事業じぎょうとしてのぞましい事業じぎょうのありかた現行げんこうほう曖昧あいまい公益こうえきせいだけで判断はんだんしており、情報じょうほう公開こうかい制度せいど適用てきようがない事業じぎょう主体しゅたいにも事業じぎょう公共こうきょうせい理由りゆう収用しゅうよう適格てきかくみとめることへの正当せいとうせい疑問ぎもんされるような運用うんようじょうきょうにある。

構成こうせい

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  • だい1しょう 総則そうそく
  • だい2しょう 事業じぎょう準備じゅんび
  • だい2しょうの2 土地とちとう取得しゅとくかんする紛争ふんそう処理しょり
  • だい3しょう 事業じぎょう認定にんていとう
  • だい3しょうの2 都道府県とどうふけん知事ちじ事業じぎょう認定にんていかんする処分しょぶんおこなうにさいして意見いけん審議しんぎかいとう
  • だい4しょう 収用しゅうようまた使用しよう手続てつづき
  • だい5しょう 収用しゅうよう委員いいんかい
  • だい6しょう 損失そんしつ補償ほしょう
  • だい7しょう 収用しゅうようまた使用しよう効果こうか
    • だい102じょうの2(土地とちしくは物権ぶっけん引渡ひきわたまた物権ぶっけん移転いてん
  • だい8しょう 収用しゅうようまた使用しようかんする特別とくべつ手続てつづき
  • だい9しょう 手数料てすうりょうおよ費用ひよう負担ふたん
  • だい9しょうの2 行政ぎょうせい手続てつづきほう適用てきよう除外じょがい
  • だい10しょう 不服ふふく申立もうしたておよ訴訟そしょう
  • だい11しょう 雑則ざっそく
  • だい12しょう 罰則ばっそく
  • 附則ふそく

脚注きゃくちゅう

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注釈ちゅうしゃく

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  1. ^ このきゅう土地とち収用しゅうようほうさらまえに「土地とち収用しゅうようほう(明治めいじ22ねん法律ほうりつだい19ごう)」が存在そんざいしている。きゅう土地とち収用しゅうようほう施行しこうとともに廃止はいしされている。

出典しゅってん

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  1. ^ 国土こくど交通省こうつうしょう総合そうごう政策せいさくきょく土地とち収用しゅうよう管理かんりしつ土地とち収用しゅうよう法令ほうれい研究けんきゅうかい 『Q&A土地とち収用しゅうようほう-平成へいせい13ねん改正かいせいのポイント-』 ぎょうせい 2002ねん p.134.
  2. ^ 藤田ふじたちゅうやすし 土地とち収用しゅうようほう改正かいせいについて 東北大学とうほくだいがく 2015ねん4がつ閲覧えつらん

関連かんれん項目こうもく

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外部がいぶリンク

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