行政 手続 法
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歴史
[制定 までの経緯
[- 1964
年 (昭和 39年 )の第 一 次 臨時 行政 調査 会 の報告 で統一 的 な行政 手続 法 制定 の必要 性 が指摘 され、行政 手続 法 草案 まで示 された。しかし、その後 行政 手続 法 制定 の動 きは浮 いては沈 みの状態 で、その後 に統一 的 な行政 手続 法 制定 の動 きが具体 化 してきたのは昭和 50年代 後半 になってからである。 - 1981
年 (昭和 56年 )に設置 された第 二 次 臨時 行政 調査 会 においても行政 手続 法制 の整備 の必要 性 が指摘 された。 - 1985
年 (昭和 60年 )に第 2次 行政 手続 法 研究 会 が開催 される。 - 1989
年 (平成 元年 )に「行政 手続 法 研究 会 (第 2次 )中 間 報告 」として取 りまとめられた。 - 1990
年 (平成 2年 )に発足 した第 3次 行革審 に対 し内閣 総理 大臣 より「我 が国 の行政 手続 の内外 透明 性 の向上 、公正 の確保 等 を図 るための法制 の統一 的 な整備 」に関 する諮問 がなされ、その結果 1991年 (平成 3年 )に「公正 ・透明 な行政 手続 法制 の整備 に関 する答申 」が提出 された。 - 1993
年 (平成 5年 )11月、全会 一致 で可決 成立 した。 - 1994
年 (平成 6年 )施行 。
制定 後 の歴史
[2008
行政 手続 法 の憲法 上 の根拠
[日本国 憲法 第 31条 (法定 手続 の保障 )に根拠 を求 める考 え方 。日本国 憲法 第 13条 (個人 の尊重 、生命 ・自由 ・幸福 追求 の権利 の尊重 )に根拠 を求 める考 え方 。特定 の条文 によらず、日本国 憲法 における法治 国家 の原理 ・理念 に根拠 を求 める考 え方 。
問題 点
[ただし、
概要
[第 1章 総則 (目的 ・定義 など)
[第 1条 (目的 等 )
処分 、行政 指導 および届出 に関 する手続 並 びに命令 等 を定 める手続 きに関 し、共通 する事項 を定 めることによって、行政 運営 における公正 の確保 と透明 性 (行政 上 の意思 決定 について、その内容 及 び過程 が国民 にとって明 らかであること)の向上 を図 ること。上記 目的 の達成 により国民 の権利 利益 の保護 に資 すること。行政 手続 法 に規定 する事項 について他 の法律 に特別 の定 めがある場合 はその定 めによる。事前 の手続 きを定 める一般 法 。
第 2条 (定義 )- 「
法令 」法律 、法律 に基 づく命令 (告示 含 む)、条例 、地方 公共 団体 の執行 機関 の規則 (規定 含 む)をいう。
- 「
処分 」行政 庁 の処分 、その他 公権力 の行使 に当 たる行為 。
- 「
申請 」行政 庁 の許認可 を求 める行為 で、行政 庁 が諾否 の応答 をすべきもの。
- 「
不利益 処分 」行政 庁 が、法令 に基 づき、特定 の者 を名 あて人 として、直接 に、これに義務 を課 し、又 はその権利 を制限 する処分 をいう。
- 「
行政 機関 」内閣 に置 かれる機関 、内閣 所轄 の下 に置 かれる機関 など。地方 公共 団体 の機関 (議会 除 く)。
- 「
行政 指導 」行政 機関 がその任務 または所掌 事務 の範囲 内 において一定 の行政 目的 を実現 するため特定 の者 に一定 の作為 又 は不作為 を求 める指導 、勧告 、助言 その他 の行為 であって処分 に該当 しないもの。
- 「
届出 」行政 庁 に対 し一定 の事項 の通知 を申請 に該当 するものを除 きする行為 であって、法令 により直接 に当該 通知 が義務付 けられているもの、自己 の期待 する一定 の法律 上 の効果 を発生 させるためには当該 通知 をすべきこととされているものをいう。
- 「
命令 等 」法律 に基 づく命令 または規則 審査 基準 処分 基準 行政 指導 指針
- 「
第 3条 (適用 除外 )- この
法律 の適用 対象 外 として各種 行政 処分 を列挙 。ただし、この法律 全 ての条項 が対象 外 とされるわけではない。たとえば、公正 の確保 と透明 性 の向上 を謳 う第 1条 を含 む第 1章 は以下 の処分 にも適用 され、担当 行政 庁 に対 し第 1条 の趣旨 を尊重 することを求 めている。
- この
第 2章 から第 4章 まで(1項 )処分 、行政 指導 のうち、当該 分野 に慎重 な手続 きがあるもの(1-4号 )、刑事 手続 きの一環 として処理 されるもの(5,6号 )、事後 の手続 きが望 ましいもの(7-10号 )、一律 の適用 になじまないもの(11-16号 )国会 の両院 もしくは一院 または議会 の議決 によってされる処分 裁判所 もしくは裁判官 の裁判 により、または裁判 の執行 としてされる処分 国会 の両院 もしくは一院 もしくは議会 の議決 を経 て、またはこれらの同意 もしくは承認 を得 た上 でされるべきものとされている処分 検査官 会議 で決 すべきものとされている処分 および会計 検査 の際 にされる行政 指導 刑事 事件 に関 する法令 に基 づいて検察官 、検察 事務 官 又 は司法 警察 職員 がする処分 および行政 指導 国税 又 は地方 税 の犯則 事件 に関 する法令 に基 づいて国税庁 長官 等 がする処分 および行政 指導 並 びに証券 取引 又 は金融 先物 取引 の犯則 事件 に関 する法令 に基 づいて証券 取引 等 監視 委員 会 、その職員 等 がする処分 および行政 指導 学校 、講習 所 、訓練 所 または研修 所 において、教育 、講習 、訓練 または研修 の目的 を達成 するために、学生 、生徒 、児童 もしくは幼児 もしくはこれらの保護 者 、講習 生 、訓練 生 または研修生 に対 してされる処分 および行政 指導 刑務所 、少年 刑務所 、拘置 所 、留置 場 、海上保安庁 の留置 場 、少年院 、少年 鑑別 所 または婦人 補導 院 において、収容 の目的 を達成 するためにされる処分 及 び行政 指導 公務員 または公務員 であった者 に対 してその職務 または身分 に関 してされる処分 および行政 指導 外国 人 の出入国 、難民 の認定 または帰化 に関 する処分 及 び行政 指導 専 ら人 の学識 技能 に関 する試験 または検定 の結果 についての処分 相反 する利害 を有 する者 の間 の利害 の調整 を目的 として法令 の規定 に基 づいてされる裁定 その他 の処分 (その双方 を名 あて人 とするものに限 る。)および行政 指導 公衆 衛生 、環境 保全 、防疫 、保安 その他 の公益 にかかわる事象 が発生 しまたは発生 する可能 性 のある現場 において警察官 等 の職員 によってされる処分 および行政 指導 報告 又 は物件 の提出 を命 ずる処分 その他 その職務 の遂行 上 必要 な情報 の収集 を直接 の目的 としてされる処分 及 び行政 指導 審査 請求 、再 調査 の請求 その他 の不服 申立 てに対 する行政 庁 の裁決 、決定 その他 の処分 前号 に規定 する処分 の手続 又 は第 3章 に規定 する聴聞 若 しくは弁明 の機会 の付与 の手続 その他 の意見 陳述 のための手続 において法令 に基 づいてされる処分 及 び行政 指導
第 6章 (2項 )命令 等 を定 める行為 法律 の施行 期日 について定 める政令 恩赦 に関 する命令 命令 又 は規則 を定 める行為 が処分 に該当 する場合 における当該 命令 又 は規則 法律 の規定 に基 づき施設 、区間 、地域 その他 これらに類 するものを指定 する命令 または規則 公務員 の給与 、勤務 時間 その他 の勤務 条件 について定 める命令 等 審査 基準 、処分 基準 または行政 指導 指針 であって、法令 の規定 によりもしくは慣行 として、または命令 等 を定 める機関 の判断 により公 にされるもの以外 のもの
第 2章 から第 6章 まで(3項 )地方 自治 の尊重 。地方 公共 団体 は第 46条 の規定 にのっとり行政 運営 における公正 の確保 と透明 性 の向上 を図 るため必要 な措置 をとるよう努 めなければならない。
地方 公共 団体 の機関 がする根拠 となる規定 が条例 又 は規則 に置 かれている処分 。地方 公共 団体 の機関 がする行政 指導 。地方 公共 団体 の機関 に対 する通知 の根拠 となる規定 が条例 又 は規則 に置 かれている届出 。地方 公共 団体 の機関 が命令 等 を定 める行為 。
第 4条 (国 の機関 等 に対 する処分 等 の適用 除外 )行政 機関 に対 する固有 の資格 において当該 処分 の名 あて人 となる処分 、行政 指導 、届出 については、この法律 の規定 は、適用 しない。固有 の資格 とは、一般 私人 が立 ち得 ないような立場 にある状態 をいう。
第 2章 申請 に対 する処分
[第 5条 (審査 基準 )第 6条 (標準 処理 期間 )行政 庁 は、申請 がその事務所 に到達 してから当該 申請 に対 する処分 をするまでに通常 要 すべき標準 的 な期間 (標準 処理 期間 )を定 めるよう努 めるとともに、これを定 めたときは、公 にしておかなければならない。標準 処理 期間 を徒 過 したからといって、当然 に「不作為 の違法 」(行政 事件 訴訟 法 第 3条 )に該当 するわけではない。標準 処理 期間 の設定 は、申請 者 に標準 処理 期間 内 に申請 に対 する処分 を受 ける権利 を付与 したものではないからである。
不 適法 な申請 を補正 する期間 は、含 まれない。
第 7条 (申請 に対 する審査 、応答 )第 七 条 行政 庁 は、申請 がその事務所 に到達 したときは遅滞 なく当該 申請 の審査 を開始 しなければならず、かつ、申請 書 の記載 事項 に不備 がないこと、申請 書 に必要 な書類 が添付 されていること、申請 をすることができる期間 内 にされたものであることその他 の法令 に定 められた申請 の形式 上 の要件 に適合 しない申請 については、速 やかに、申請 をした者 (以下 「申請 者 」という。)に対 し相当 の期間 を定 めて当該 申請 の補正 を求 め、又 は当該 申請 により求 められた許認可 等 を拒否 しなければならない。
第 8条 (理由 の提示 )行政 庁 は、申請 により求 められた許認可 等 を拒否 する処分 をする場合 は、申請 者 に対 し、同時 に、当該 処分 の理由 を示 さなければならない(第 1項 )。利害 関係 人 に対 しては、教示 義務 はない。拒否 処分 を書面 でするときは、その理由 は、書面 により示 さなければならない(第 2項 )。
第 9条 (情報 の提供 )申請 に対 する処分 の時期 の見通 しを示 すよう、また必要 な情報 の提供 に努 めなければならない。
第 10条 (公聴 会 の開催 等 )申請 者 以外 の者 の利害 を考慮 すべきことが当該 法令 において許認可 等 の要件 とされている処分 を行 う場合 には、必要 に応 じ、公聴 会 の開催 その他 の適当 な方法 により申請 者 以外 の者 の意見 を聴 く機会 を設 けるよう努 めなければならない。
第 3章 不利益 処分
[第 12条 (処分 の基準 )行政 庁 は、不利益 処分 をするかどうか又 はどのような不利益 処分 とするかについてその法令 の定 めに従 って判断 するために必要 とされる基準 (処分 基準 )をできる限 り具体 的 に定 め、かつ、これを公 にしておくよう努 めなければならない。努力 義務 になっているのは、処分 基準 の設定 が画一 的 に定 めるのが困難 である場合 や、定 めることにより脱法 的 な行為 を助長 することもあるからといわれる。行政 処分 取消 請求 (最高裁 判例 昭和 46年 10月 28日 )具体 的 審査 基準 を設定 して、聴聞 等 の方法 により申請 人 に対 しその主張 と証拠 提出 の機会 を与 えずして免許 申請 を却下 したときは、却下 処分 は違法 となる。
第 13条 (不利益 処分 をしようとする場合 の手続 )第 14条 (不利益 処分 の理由 の提示 )名 あて人 に対 し、当該 不利益 処分 の理由 を示 さなければならない。ただし、当該 理由 を示 さないで処分 をすべき差 し迫 った必要 がある場合 は、処分 後 相当 の期間 内 に、理由 を示 さなければならない(1項 、2項 )。災害 対策 基本 法 に基 づく土木 建築 関係 者 への従事 命令 。
不利益 処分 を書面 でするときは、理由 は書面 により示 さなければならない(3項 )。
第 2節 聴聞
[聴聞 の機会 の付与 許認可 の取消 名宛 人 の資格 、地位 の剥奪 名宛 人 が法人 である場合 、法人 の役員 の解任 、除名 。行政 庁 が相当 と認 めるとき。
第 15条 (聴聞 の通知 の方式 )聴聞 を行 うにあたっては、行政 庁 は、相手方 に対 して十分 な準備 をする機会 を与 えるため、書面 による通知 (1-4)、教示 (5-6)を行 わなければならない。
予定 される不利益 処分 の内容 および根拠 となる法令 の条項 。不利益 処分 の原因 となる事実 。聴聞 の期日 および場所 。聴聞 に関 する事務 を所掌 する組織 の名称 および所在地 。聴聞 の期日 に出頭 して意見 を述 べ、および証拠 書類 または証拠 物 を提出 し、または聴聞 の期日 への出頭 に代 えて陳述 書 および証拠 書類 等 を提出 することができること。聴聞 が終結 する時 までの間 、当該 不利益 処分 の原因 となる事実 を証 する資料 の閲覧 を求 めることができること。
第 16条 (代理人 )第 17条 (参加 人 )主宰 者 は、必要 があると認 めるときは、当事 者 以外 の者 であって当該 不利益 処分 の根拠 となる法令 に照 らし当該 不利益 処分 につき利害 関係 を有 するものと認 められる「関係 人 」に対 し、当該 聴聞 に関 する手続 に参加 することを求 め、または当該 聴聞 に関 する手続 に参加 することを許可 することができる(1項 )。
第 18条 (文書 等 の閲覧 )当事 者 等 は、聴聞 の通知 があった時 から聴聞 が終結 する時 までの間 、行政 庁 に対 し、当該 事案 についてした調査 の結果 に係 る調書 その他 の当該 不利益 処分 の原因 となる事実 を証 する資料 の閲覧 を求 めることができる。行政 庁 は、第三者 の利益 を害 するおそれがあるときその他 正当 な理由 があるときでなければ、その閲覧 を拒 むことができないが、閲覧 について日時 及 び場所 を指定 することができる。当事 者 等 :当事 者 および当該 不利益 処分 がされた場合 に自己 の利益 を害 されることとなる参加 人
第 19条 (聴聞 の主宰 )聴聞 は、行政 庁 が指名 する職員 その他 政令 で定 める者 が主宰 する。
第 20条 (聴聞 の期日 における審理 の方式 )主宰 者 は、最初 の聴聞 の期日 の冒頭 において、行政 庁 の職員 に、予定 される不利益 処分 の内容 及 び根拠 となる法令 の条項 ならびにその原因 となる事実 を聴聞 の期日 に出頭 した者 に対 し説明 させなければならない。
口頭 による主張 ・立証 当事 者 又 は参加 人 は、聴聞 の期日 に出頭 して、意見 を述 べ、および証拠 書類 等 を提出 し、並 びに主宰 者 の許可 を得 て行政 庁 の職員 に対 し質問 を発 することができる(第 2項 )。当事 者 または参加 人 は、主宰 者 の許可 を得 て、補佐 人 とともに出頭 することができる(第 3項 )。
聴聞 の原則 非公開 聴聞 の期日 における審理 は、行政 庁 が公開 することを相当 と認 めるときを除 き、公開 しない(第 6項 )。
第 21条 (陳述 書 等 の提出 )当事 者 又 は参加 人 は、聴聞 の期日 への出頭 に代 えて、主宰 者 に対 し、聴聞 の期日 までに陳述 書 及 び証拠 書類 等 を提出 することができる。
第 23条 (当事 者 の不 出頭 等 の場合 における聴聞 の終結 )主宰 者 は、当事 者 ・参加 人 の全部 若 しくは一部 が正当 な理由 なく聴聞 の期日 に出頭 せず、かつ、陳述 書 もしくは証拠 書類 等 を提出 しない場合 、これらの者 に対 し改 めて意見 を述 べ、および証拠 書類 等 を提出 する機会 を与 えることなく、聴聞 を終結 することができる。
第 24条 (聴聞 調書 及 び報告 書 )主宰 者 は、各 期日 ごとに聴聞 の審理 の経過 を記載 した調書 を作成 し、当該 調書 において、不利益 処分 の原因 となる事実 に対 する当事 者 及 び参加 人 の陳述 の要旨 を明 らかにしておかなければならない(1項 )。主宰 者 は、聴聞 の終結 後 速 やかに、不利益 処分 の原因 となる事実 に対 する当事 者 等 の主張 に理由 があるかどうかについての意見 を記載 した報告 書 を作成 し、第 一 項 の調書 とともに行政 庁 に提出 しなければならない(3項 )。当事 者 又 は参加 人 は、調書 および報告 書 の閲覧 を求 めることができる(4項 )。
第 25条 (聴聞 の再開 )行政 庁 は、聴聞 の終結 後 に生 じた事情 にかんがみ必要 があると認 めるときは、主宰 者 に対 し、報告 書 を返戻 して聴聞 の再開 を命 ずることができる
第 26条 (聴聞 を経 てされる不利益 処分 の決定 )行政 庁 は、不利益 処分 の決定 をするときは、調書 の内容 および報告 書 に記載 された主宰 者 の意見 を十分 に参酌 してこれをしなければならない。
第 27条 (不服 申立 ての制限 )第 28条 (役員 等 の解任 等 を命 ずる不利益 処分 をしようとする場合 の聴聞 等 の特例 )
第 3節 弁明 の機会 の付与
[聴聞 が必要 のない不利益 処分 に該当 するとき。許認可 にかかる業務 停止 命令 、工事 計画 の廃止 を命 ずる処分 、建築 物 の除 却処分
第 29条 (弁明 の機会 の付与 の方式 )弁明 は、聴聞 より簡略 化 されており、書面 審理 主義 により、行政 庁 が口頭 ですることを認 めたときを除 き、弁明 を記載 した書面 (弁明 書 )を提出 してするものとされ、このときは、証拠 書類 等 を提出 することができる。
第 30条 (弁明 の機会 の付与 の通知 の方式 )不利益 処分 の名 あて人 となるべき者 に対 し、次 に掲 げる事項 を書面 により通知 しなければならない。
予定 される不利益 処分 の内容 及 び根拠 となる法令 の条項 不利益 処分 の原因 となる事実 弁明 書 の提出 先 および提出 期限 (口頭 による弁明 の機会 の付与 を行 う場合 には、その旨 並 びに出頭 すべき日時 及 び場所 )
第 31条 (聴聞 に関 する手続 の準用 )
第 4章 行政 指導
[第 32条 (行政 指導 の一般 原則 )第 33条 (申請 に関連 する行政 指導 )申請 の取下 げ又 は内容 の変更 を求 める行政 指導 にあっては、行政 指導 に携 わる者 は、申請 者 が当該 行政 指導 に従 う意思 がない旨 を表明 したときは、行政 指導 を継続 すること等 により当該 申請 者 の権利 の行使 を妨 げてはならない。国民 の権利 利益 の保護 という観点 から、立法 にあたって特 に定 めを置 いたものである。
第 35条 (行政 指導 の方式 )行政 指導 に携 わる者 は、その相手方 に対 して、当該 行政 指導 の趣旨 及 び内容 ならびに責任 者 を明確 に示 さなければならない(1項 )。- どのような
行為 を求 められているのか明確 でないと、相手方 としては従 うべきか否 かを合理 的 に決 することができないからである。
- どのような
第 36条 (複数 の者 を対象 とする行政 指導 )同一 の行政 目的 を実現 するため一定 の条件 に該当 する複数 の者 に対 し行政 指導 をしようとするときは、行政 機関 は、あらかじめ、事案 に応 じ、行政 指導 指針 を定 め、かつ、行政 上 特別 の支障 がない限 り、これを公表 しなければならない。- その
趣旨 は公平 性 、明確 性 の確保 であり、行政 指導 を効率 的 に実施 するためのものではない。
- その
第 5章 届出
[- これも、「
届出 」の意味 から明 らかであるが、行政 手続 法 がこのような規定 を置 いたことの背景 には、同 法 制定 以前 には行政 機関 が自 らの意向 に従 わない事業 者 の届出 を「不 受理 」や「保留 」と称 して届出 があったものと取 り扱 わないこと(届出 受理 の不作為 )がしばしばみられ、「行政 指導 」の名 の下 に法令 上 その権限 が与 えられていないはずの規制 を行政 庁 が事実 上 行 ってきたとの理解 がある。
第 6章 意見 公募 手続 等
[この
第 38条 (命令 等 を定 める場合 の一般 原則 )第 39条 (意見 公募 手続 )第 40条 (意見 公募 手続 の特例 )第 41条 (意見 公募 手続 の周知 等 )第 42条 (提出 意見 の考慮 )第 43条 (結果 の公示 等 )第 44条 (準用 )第 45条 (公示 の方法 )
第 7章 補則 (地方 公共 団体 の措置 )
[行政 手続 法 の行政 法 上 の位置
[行政 手続 法 は純粋 な行政 作用 法 に含 まれるとはいえず、行政 救済 法 にも行政 手続 法 は含 まれない。行政 手続 法 は、それ自体 が一 つの基本 類型 である。行政 救済 法 とは、広 い意味 において行政 運営 によって国民 に生 じた何 らかの不利益 や権利 利益 の救済 を図 るものである。その救済 には、事前 ・事後 を総合 的 に捉 える視覚 が重要 である。そして行政 手続 法 は、なされる行政 行為 を基準 とすれば事前 的 な段階 における行政 手続 について、公正 ・透明 性 を保障 することで国民 の権利 利益 の保護 を図 ることを目的 としている。従 って、行政 手続 法 は事前 の救済 を目的 とした「広義 における行政 救済 法 」の一 つであるということができる。
重要 な原則
[審査 開始 義務 の原則 理由 提示 の原則 明確 化 原則
参考 文献
[兼子 仁 『行政 手続 法 』岩波書店 〈岩波 新書 〉、1994年 2月 。ISBN 4-0043-0322-2。南 博 方 (編 )、高橋 滋 (編 )『注釈 行政 手続 法 』第 一 法規 、2000年 2月 。ISBN 4-4740-0814-6。