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申請 しんせい (しんせい)とは、一般 いっぱん に、官公庁 かんこうちょう などの処理 しょり 機関 きかん に対 たい して、自己 じこ の希望 きぼう を申 もう し立 た て、一定 いってい の許可 きょか 等 とう の効果 こうか を求 もと めることをいう。しかしながら、法令 ほうれい に基 もと づかない いわば見 み かけ上 じょう の申請 しんせい ともいうべき申出 もうしで もあり、この場合 ばあい [1] 実態 じったい は申請 しんせい とは呼 よ べない。[2] 日本 にっぽん 法 ほう 上 じょう では、各 かく 法 ほう 分野 ぶんや において多岐 たき に用 もち いられており、行政 ぎょうせい 法 ほう 上 うえ では、行政 ぎょうせい 庁 ちょう に対 たい し許可 きょか ・認可 にんか などを求 もと めること。訴訟 そしょう 法 ほう 上 うえ は、「申立 もうした て」と同 おな じ意味 いみ で用 もち いられる。
申請 しんせい は原則 げんそく として申請 しんせい の受理 じゅり を行 おこな う機関 きかん に対 たい して書面 しょめん (申請 しんせい 書 しょ )にて行 おこな うが、電子 でんし 申請 しんせい ・オンライン申請 しんせい などが順次 じゅんじ 普及 ふきゅう しており、書面 しょめん の必要 ひつよう 性 せい は次第 しだい に低下 ていか している。国際 こくさい 社会 しゃかい ではアメリカやシンガポールをはじめさらなる電子 でんし 化 か が進 すす んでいることから、日本 にっぽん においても徐々 じょじょ に判子 はんこ や製本 せいほん などによる官僚 かんりょう 主義 しゅぎ 的 てき で煩雑 はんざつ な作業 さぎょう は一部 いちぶ 減少 げんしょう している。
日本 にっぽん 法 ほう ・行政 ぎょうせい 法 ほう 上 じょう の概要 がいよう [ 編集 へんしゅう ]
定義 ていぎ
法令 ほうれい に基 もと づき、行政 ぎょうせい 庁 ちょう の許可 きょか 、認可 にんか 、免許 めんきょ その他 た の自己 じこ に対 たい し何 なん らかの利益 りえき を付与 ふよ する処分 しょぶん (「許認可 きょにんか 等 とう 」という。)を求 もと める行為 こうい であって、当該 とうがい 行為 こうい に対 たい して行政 ぎょうせい 庁 ちょう が諾否 だくひ の応答 おうとう をすべきこととされているものをいう(行政 ぎょうせい 手続 てつづき 法 ほう 2条 じょう 3項 こう )。
行政 ぎょうせい 手続 てつづき 法 ほう は、以下 いか で条 じょう 数 すう のみ記載 きさい する。
法律 ほうりつ における義務 ぎむ [ 編集 へんしゅう ]
行政 ぎょうせい 手続 てつづき 法 ほう での、行政 ぎょうせい 庁 ちょう の義務 ぎむ
義務 ぎむ
審査 しんさ 基準 きじゅん の設定 せってい と公表 こうひょう
行政 ぎょうせい 庁 ちょう は、審査 しんさ 基準 きじゅん を、許認可 きょにんか 等 とう の性質 せいしつ に照 て らしてできる限 かぎ り具体 ぐたい 的 てき なものとして定 さだ めるものとする(5条 じょう 1項 こう 2項 こう )。
行政 ぎょうせい 上 じょう 特別 とくべつ の支障 ししょう があるときを除 のぞ き、申請 しんせい の提出 ていしゅつ 先 さき の事務所 じむしょ に備付 そなえつ け等 とう の方法 ほうほう により公 おおやけ にしておかなければならない(5条 じょう 3項 こう )。
定 さだ めようとする場合 ばあい には、意見 いけん 公募 こうぼ 手続 てつづき に従 したが い、審査 しんさ 基準 きじゅん の案 あん 及 およ びこれに関連 かんれん する資料 しりょう をあらかじめ公示 こうじ し、意見 いけん 、情報 じょうほう の提出 ていしゅつ 先 さき 及 およ び意見 いけん 提出 ていしゅつ 期間 きかん を定 さだ めて広 ひろ く一般 いっぱん の意見 いけん を求 もと めなければならない(38条 じょう )。
標準 ひょうじゅん 処理 しょり 期間 きかん の公表 こうひょう
事務所 じむしょ に到達 とうたつ してから処分 しょぶん をするまでに通常 つうじょう 要 よう すべき標準 ひょうじゅん 的 てき な期間 きかん を定 さだ めたときは、提出 ていしゅつ 先 さき とされている機関 きかん の事務所 じむしょ における備付 そなえつ けその他 た の適当 てきとう な方法 ほうほう により公 おおやけ にしておかなければならない(6条 じょう )。
審査 しんさ と応答 おうとう (7条 じょう )
申請 しんせい の形式 けいしき 上 じょう の要件 ようけん に適合 てきごう しない申請 しんせい については、速 すみ やかに、申請 しんせい 者 しゃ に対 たい し相当 そうとう の期間 きかん を定 さだ めて当該 とうがい 申請 しんせい の補正 ほせい を求 もと め、又 また は当該 とうがい 申請 しんせい により求 もと められた許認可 きょにんか 等 とう を拒否 きょひ しなければならない。
理由 りゆう の提示 ていじ
拒否 きょひ する処分 しょぶん をする場合 ばあい は、申請 しんせい 者 しゃ に対 たい し、同時 どうじ に、当該 とうがい 処分 しょぶん の理由 りゆう を示 しめ さなければならない(8条 じょう )。
ただし、申請 しんせい が審査 しんさ 基準 きじゅん の数量 すうりょう 的 てき 指標 しひょう 等 とう に適合 てきごう しないことが申請 しんせい 書 しょ の記載 きさい 等 とう から明 あき らかであるときは、申請 しんせい 者 しゃ の求 もと めがあったときに示 しめ せばよい。
複数 ふくすう の行政 ぎょうせい 庁 ちょう が関与 かんよ する処分 しょぶん
他 た の行政 ぎょうせい 庁 ちょう において同一 どういつ の申請 しんせい 者 しゃ からされた関連 かんれん する申請 しんせい が審査 しんさ 中 ちゅう であることをもって許認可 きょにんか 等 とう の審査 しんさ 又 また は判断 はんだん を殊更 ことさら に遅延 ちえん させるようなことをしてはならない(11条 じょう )。
努力 どりょく 義務 ぎむ
標準 ひょうじゅん 処理 しょり 期間 きかん の設定 せってい
申請 しんせい がその事務所 じむしょ に到達 とうたつ [3] してから当該 とうがい 申請 しんせい に対 たい する処分 しょぶん をするまでに通常 つうじょう 要 よう すべき標準 ひょうじゅん 的 てき な期間 きかん (標準 ひょうじゅん 処理 しょり 期間 きかん )を定 さだ めるよう努 つと めるなければならない(6条 じょう )。
処分 しょぶん の性質 せいしつ 上 じょう から審査 しんさ の期間 きかん が変動 へんどう し困難 こんなん な場合 ばあい があるため努力 どりょく 義務 ぎむ とされている。
情報 じょうほう の提供 ていきょう
申請 しんせい 者 しゃ の求 もと めに応 おう じ、申請 しんせい に対 たい する処分 しょぶん の時期 じき の見通 みとお しや、申請 しんせい をしようとする者 もの 又 また は申請 しんせい 者 しゃ の求 もと めに応 おう じ、申請 しんせい 書 しょ の記載 きさい 及 およ び添付 てんぷ 書類 しょるい に関 かん する事項 じこう その他 た の情報 じょうほう の提供 ていきょう に努 つと めなければならない(9条 じょう )。
公聴 こうちょう 会 かい の開催 かいさい
公聴 こうちょう 会 かい の開催 かいさい その他 た の適当 てきとう な方法 ほうほう により申請 しんせい 者 しゃ 以外 いがい の者 もの の意見 いけん を聴 き く機会 きかい を設 もう けるよう努 つと めなければならない(10条 じょう )。
複数 ふくすう の行政 ぎょうせい 庁 ちょう が関与 かんよ する処分 しょぶん
相互 そうご に関連 かんれん する複数 ふくすう の申請 しんせい に複数 ふくすう の行政 ぎょうせい 庁 ちょう が関与 かんよ する場合 ばあい においては、当該 とうがい 複数 ふくすう の行政 ぎょうせい 庁 ちょう は、必要 ひつよう に応 おう じ、相互 そうご に連絡 れんらく をとり、当該 とうがい 申請 しんせい 者 しゃ からの説明 せつめい の聴取 ちょうしゅ を共同 きょうどう して行 おこな う等 ひとし により審査 しんさ の促進 そくしん に努 つと めるものとする(11条 じょう )。
^ 法律 ほうりつ 効果 こうか は生 しょう じないため、
^ (稲葉 いなば et al. 2018 ), p. 91 "申請 しんせい とは、法令 ほうれい に基 もと づき、行政 ぎょうせい 庁 ちょう の許認可 きょにんか 等 とう の「自己 じこ に対 たい し何 なん らかの利益 りえき を付与 ふよ する処分 しょぶん ……を求 もと める行為 こうい であって、当該 とうがい 行為 こうい に対 たい して行政 ぎょうせい 庁 ちょう が諾否 だくひ の応答 おうとう をすべきこととされているもの」(2条 じょう 3号 ごう )をいう。かかる利益 りえき 的 てき 処分 しょぶん を対象 たいしょう とし、かつ行政 ぎょうせい 庁 ちょう の応答 おうとう 義務 ぎむ が認 みと められる受益 じゅえき 者 しゃ からの要求 ようきゅう 行為 こうい ではない職権 しょっけん 処分 しょぶん の発動 はつどう を促 うなが す申 もう し出 で は、申請 しんせい ではない。"
^ オンライン申請 しんせい の場合 ばあい は情報 じょうほう が送信 そうしん されて行政 ぎょうせい 機関 きかん のファイルに記録 きろく されたことをもって到達 とうたつ したとみなされる。(稲葉 いなば et al. 2018 ), p. 93
最高裁 さいこうさい (1991 (平成 へいせい 03)-03-19 ), 地籍 ちせき 更正 こうせい 審査 しんさ 請求 せいきゅう 却下 きゃっか 無効 むこう 確認 かくにん , 判決 はんけつ , https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62677 , "国土 こくど 調査 ちょうさ 法 ほう 一 いち 七 なな 条 じょう 二 に 項 こう に基 もと づく申 さる 出 で に対 たい する回答 かいとう は、抗告 こうこく 訴訟 そしょう の対象 たいしょう となる行政 ぎょうせい 処分 しょぶん に当 あ たらない。" , 民 みん 集 しゅう 不明 ふめい (162): 211. , “国土 こくど 調査 ちょうさ 法 ほう 17条 じょう 2項 こう に基 もと づく地図 ちず ・簿 ぼ 冊 さつ の修正 しゅうせい の申 さる 出 で について”. 判 はん 時 じ (1401): 40.
最高裁 さいこうさい (2009 (平成 へいせい 21)-04-17 ), 住民 じゅうみん 票 ひょう 不 ふ 記載 きさい 処分 しょぶん 取消 とりけし 等 とう 請求 せいきゅう 事件 じけん , 判決 はんけつ , https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=37536 , "1 出生 しゅっしょう した子 こ につき住民 じゅうみん 票 ひょう の記載 きさい を求 もと める親 おや からの申 さる 出 で に対 たい し特別 とくべつ 区 く の区長 くちょう がした上記 じょうき 記載 きさい をしない旨 むね の応答 おうとう は、抗告 こうこく 訴訟 そしょう の対象 たいしょう となる行政 ぎょうせい 処分 しょぶん に当 あ たらない。2 母 はは がその戸籍 こせき に入 はい る子 こ につき適法 てきほう な出生 しゅっしょう 届 とどけ を提出 ていしゅつ していない場合 ばあい において、特別 とくべつ 区 く の区長 くちょう が住民 じゅうみん である当該 とうがい 子 こ につき上記 じょうき 母 はは の世帯 せたい に属 ぞく する者 もの として住民 じゅうみん 票 ひょう の記載 きさい をしていないことは、(1)上記 じょうき 母 はは が出生 しゅっしょう 届 とどけ の提出 ていしゅつ をけ怠 たい していることにやむを得 え ない合理 ごうり 的 てき な理由 りゆう があるとはいえないこと、(2)住民 じゅうみん 票 ひょう の記載 きさい がされないことにより当該 とうがい 子 こ に看過 かんか し難 がた い不利益 ふりえき が生 しょう じているとはうかがわれないことなど判示 はんじ の事情 じじょう の下 した では、住民 じゅうみん 基本 きほん 台帳 だいちょう 法 ほう 上 うえ 違法 いほう ということはできず、国家 こっか 賠償 ばいしょう 法 ほう 上 じょう も違法 いほう ではない。(2につき意見 いけん がある)" , “住民 じゅうみん 基本 きほん 台帳 だいちょう 法 ほう 14条 じょう 2項 こう に基 もと づく住民 じゅうみん 票 ひょう の誤記 ごき ・記載 きさい 漏 も れの申 さる 出 で について”. 民 みん 集 しゅう 63 (4): 638.