執行 停止
行政 法
[概要
[執行 不 停止 が行政 の円滑 な運営上 の原則 であるが、私人 の権利 利益 を終局 判決 が出 る前 に保全 するための例外 的 な制度 が執行 停止 である。要件 内容 効力 の停止 執行 の停止 手続 の停止
効果 第三者 効
個別 法 による修正 国税 通則 法 第 105条 (不服 申立 てと国税 の徴収 との関係 )
行政 不服 審査 法
[この
執行 不 停止 の原則 (25条 1項 )執行 不 停止 の例外 処分 庁 の上級 行政 庁 又 は処分 庁 である審査 庁 は、必要 があると認 めるときは、審査 請求 人 の申立 てにより又 は職権 で、執行 停止 その他 の措置 をすることができる(25条 2項 )。処分 庁 の上級 行政 庁 又 は処分 庁 のいずれでもない審査 庁 は、必要 があると認 めるときは、審査 請求 人 の申立 てにより、処分 庁 の意見 を聴取 したうえ、執行 停止 をすることができる。ただし、執行 停止 以外 の措置 をすることはできない(25条 3項 )。審査 請求 人 の申立 てがあつた場合 において、処分 、処分 の執行 又 は手続 の続行 により生 ずる重大 な損害 を避 けるため緊急 の必要 があると認 めるときは、審査 庁 は、執行 停止 をしなければならない。ただし、公共 の福祉 に重大 な影響 を及 ぼすおそれがあるとき、処分 の執行 若 しくは手続 の続行 ができなくなるおそれがあるとき、又 は本案 について理由 がないとみえるときは、この限 りでない(4項 )。
執行 停止 の取消 し(26条 )
行政 事件 訴訟 法
[この
執行 不 停止 の原則 (25条 1項 )執行 不 停止 の例外 (25条 2項 )処分 の取消 しの訴 えの提起 があつた場合 において、処分 、処分 の執行 又 は手続 の続行 により生 ずる重大 な損害 を避 けるため緊急 の必要 があるときは、裁判所 は、申立 てにより[脚注 1]、決定 をもつて、処分 の効力 、処分 の執行 又 は手続 の続行 の全部 又 は一部 の停止 をすることができる。処分 の効力 の停止 処分 によって生 じる効力 を、将来 に向 かって処分 が無 かったに等 しい状態 に一時 停止 させること。処分 の執行 、手続 の続行 の停止 で目的 を達成 できる場合 はできない。
処分 の執行 の停止 処分 の内容 を実現 するために行 われる行政 権 による実力 行使 を停止 させること。
手続 の続行 の停止 処分 の効力 を維持 しながら、処分 の存在 を前提 に行 われる後続 処分 を停止 させること。
事情 変更 による取消 決定 が確定 した後 に、その理由 が消滅 し、その他 事情 が変更 したときは、裁判所 は、相手方 の申立 てにより、決定 をもつて、執行 停止 の決定 を取 り消 すことができる(26条 1項 )。
内閣 総理 大臣 の異議 (27条 )異議 には、理由 を附 さなければならず(2項 )、その理由 には、処分 の効力 を存続 し、処分 を執行 し、または手続 を続行 しなければ、公共 の福祉 に重大 な影響 を及 ぼすおそれのある事情 を示 すものとする(3項 )。異議 があつたときは、裁判所 は、執行 停止 をすることができず、また、すでに執行 停止 の決定 をしているときは、これを取 り消 さなければならない(4項 )。異議 を述 べたときは、次 の常会 において国会 にこれを報告 しなければならない(6項 )。
執行 停止 等 の管轄 裁判所 (28条 )無効 等 確認 の訴 えへの準用 (38条 )第 25条 から第 28条 まで準用 される。
民事 訴訟 法
[刑事 訴訟 法
[また
刑 の執行 によって、著 しく健康 を害 するとき、又 は生命 を保 つことのできない虞 があるとき。年齢 70年 以上 であるとき。受胎 後 150日 以上 であるとき。出産 後 60日 を経過 しないとき。刑 の執行 によつて回復 することのできない不利益 を生 ずる虞 があるとき。祖父母 又 は父母 が年齢 70年 以上 又 は重病 若 しくは不具 で、他 にこれを保護 する親族 がないとき。子 又 は孫 が幼年 で、他 にこれを保護 する親族 がないとき。- その
他 重大 な事由 があるとき。
脚注
[判例
[- “
執行 停止 決定 に対 する許可 抗告 事件 ,決定 ,平成 16年 (行 フ)3号 ”,最高裁判所 第 一 小 法廷 , (2004(平成 16)-05-31), "退去 強制 令書 の収容 部分 の執行 により被 収容 者 が受 ける損害 は、当然 には行政 事件 訴訟 法 25条 2項 に規定 する回復 の困難 な損害 に当 たらない。",裁判所 ウェブサイト (控訴 審 中 に申立 てがされた事例 ) - “
執行 停止 申立 事件 ,決定 ,平成 21(行 タ)5号 ”,東京 高等 裁判所 , (2009(平成 21)-02-06),判例 時報 (327): 81.
引用 文献
[八木 一洋 著 「(執行 停止 )第 25条 」、南 博 方 、高橋 滋 ;市村 陽典 ほか編 『条 解 行政 事件 訴訟 法 』(第 4版 )弘文 堂 〈条 解 シリーズ〉、2014(平成 26)-12-15、501 - 580頁 。ISBN 978-4-335-35603-2。