自由 刑
歴史
[分類
[期間 による分類
[様態 による分類
[自由 刑 の効果
[犯罪 者 を社会 から隔離 する(隔離 中 は再犯 の可能 性 が抑制 できる。ただし有期 懲役 の場合 、釈放 された元 受刑 者 がかつての被害 者 を再度 襲撃 する(お礼参 り)などの問題 点 が残 る)。
しかし
身体 の自由 を奪 うという苦痛 を与 えることで処罰 とすると同時 に、労働 を課 す・規律 の厳 しい生活 を送 らせることによって再犯 予防 を図 っている。刑務所 の怖 いイメージや受刑 者 に「前科 者 」のレッテルが貼 られることの恐怖 感 を与 えることによって、社会 に対 して罪 を犯 さないように呼 びかける一般 予防 効果 もある。薬物 常習 に陥 って逮捕 された者 の場合 、収監 中 は薬物 を摂取 できないため軽度 の場合 は回復 する例 もある。
自由 刑 の問題 点
[刑罰 とはいえ最低限 の衣食住 が保障 されており、虫歯 の治療 (削 る埋 めるなどの治療 は行 えず抜歯 のみ[要 出典 ])や眼鏡 の製作 といった医療 行為 (受診 日 は週 に2日程 に決 められており指定 曜日 以外 は受診 できない。但 し緊急 時 には外部 の医療 施設 の医療 行為 が受 けられる場合 もある。また投薬 は必要 最低 限度 であり必 ずしも満足 のいく医療 行為 が受 けられるわけではない)も受 けられるため、かえって一般 社会 で暮 らすよりも楽 に感 じる人 すらいる(困窮 して罪 を犯 した者 の場合 、生活 水準 が向上 することはままある)ため、二度 と罪 を犯 させない特別 予防 効果 が発揮 されない場合 がある。この傾向 は特 に発展 途上 国 出身 の外国 人 犯罪 者 に目立 ち、日本 で罪 を犯 しても(出身 国 の市民 社会 より生活 水準 が高 く拷問 などを受 ける恐 れもない)日本 の刑務所 に入 れられるだけだから怖 くない」と広言 した犯罪 者 もいたと言 われている[誰 によって?]。服役 歴 の長 さが職業 的 犯罪 者 にとって「勲章 」となったり、受刑 者 同士 で犯罪 の方法 を教 え合 ったりするなど、かえって犯罪 を助長 する局面 がある。老人 など生活 力 に乏 しい人々 が軽微 な詐欺 や窃盗 を繰 り返 して刑務所 生活 が長 くなり社会 復帰 が困難 になっている事例 が増加 している。類似 の問題 として、都市 部 の浮浪 者 が冬季 に起居 する場所 と食事 を確保 することを、出所 しても行 き場 のない元 受刑 者 が収監 されることを目的 に故意 に実害 のほとんどない軽 罪 (微罪 不 処分 相当 の軽 罪 を犯 したと自首 して逮捕 を希望 した浮浪 者 もいたと言 われる)を犯 して逮捕 され、刑務所 に入 ろうとするというケースも見 られる。しかしこの場合 、一時 的 に生活 環境 を向上 させるために犯 歴 を重 ね、多 くの前科 を持 つ犯罪 者 ということで一般 生活 に戻 ることが困難 になる。確実 に逮捕 されようとして傷害 ・放火 などの重罪 を犯 し、大 きな人的 ・経済 的 被害 を出 す例 もあり(代表 的 なケースとしては下関 駅 放火 事件 が挙 げられる[2][3])、社会 問題 となっている。
脚注
[- ^ a b ウーヴェ・ダンカー 2005, pp. 297–301.
- ^
山本 譲 司 『累犯 障害 者 』新潮 文庫 、2009年 3月 30日 、[要 ページ番号 ]頁 。ISBN 978-4-10-133872-9。 - ^ “84
歳 もう刑務所 には…下関 駅 放火 事件 から10年 累犯 障害 者 男性 人生 の半分 服役 司法 と福祉 連携 出所 後 フォロー”.西日本 新聞 (西日本新聞社 ). (2016年 9月 18日 ) 2018年 2月 2日 閲覧 。
参考 文献
[- ウーヴェ・ダンカー
著 、藤川 芳朗 訳 『盗賊 の社会 史 』法政大学 出版 局 、2005年 。ISBN 4-588-36200-3。