大日本帝国だいにっぽんていこく憲法けんぽうだい73じょう

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1946ねん昭和しょうわ21ねん10月29にち、「修正しゅうせい帝国ていこく憲法けんぽう改正かいせいあん」を全会ぜんかい一致いっち可決かけつした枢密院すうみついんほん会議かいぎ模様もよう

大日本帝国だいにっぽんていこく憲法けんぽうだい73じょう(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい73じょう)は、大日本帝国だいにっぽんていこく憲法けんぽうだい7しょう補則ほそくにある。大日本帝国だいにっぽんていこく憲法けんぽう改正かいせい手続てつづきにつき規定きていしたもの。

条文じょうぶん[編集へんしゅう]

1. 將來しょうらい此ノけん󠄁ほう條項じょうこう改正かいせいスルノ必要ひつよう󠄁アルトキハ敕命ヲ以テ議案ぎあんみかど󠄁くに議會ぎかいづけスヘシ
2. 此ノ場合ばあいニ於テりょう議院ぎいんかく〻其ノ總員そういんさんふん󠄁ノ以上いじょう出席しゅっせきスルニサレハ議事ぎじひらけクコトヲとく出席しゅっせき議員ぎいんさんふん󠄁ノ以上いじょう多數たすうルニサレハ改正かいせい議決ぎけつためスコトヲとく

現代げんだいふう表記ひょうき[編集へんしゅう]

  1. 将来しょうらいこの憲法けんぽう条項じょうこう改正かいせいする必要ひつようがあるときは、勅命ちょくめいにより、議案ぎあん帝国ていこく議会ぎかい決議けつぎさなければならない。
  2. この場合ばあいにおいて、りょう議院ぎいん(=下院かいん議会ぎかい衆議院しゅうぎいん上院じょういん議会ぎかい貴族きぞくいん)は、各々おのおのその総員そういんさんぶん以上いじょう出席しゅっせきしなければ、議事ぎじひらくことができない。出席しゅっせき議員ぎいんさんぶん以上いじょう多数たすうられなければ、改正かいせい議決ぎけつをすることができない。

制定せいてい主体しゅたいかんする議論ぎろん[編集へんしゅう]

日本国にっぽんこく憲法けんぽう制定せいていは、大日本帝国だいにっぽんていこく憲法けんぽうを「改正かいせいする」形式けいしきおこなわれたため、この条文じょうぶんによっておこなわれた。

日本国にっぽんこく憲法けんぽうは、上諭じょうゆで「ちんは、日本にっぽん國民こくみん總意そういもとづいて、新日本建設しんにほんけんせついしずえが、さだまるにいたりつたことを、ふかくよろこび、樞密すうみつ顧問こもん諮詢しじゅんおよ帝國ていこく憲法けんぽうだいななじゅうさんじょうによる帝國ていこく議會ぎかい議決ぎけつ帝國ていこく憲法けんぽう改正かいせい裁可さいかし、ここにこれを公布こうふせしめる」として欽定きんてい憲法けんぽう体裁ていさいをとるのにたいして、前文ぜんぶんでは「日本にっぽん國民こくみんは、…ここに主權しゅけん國民こくみんそんすることを宣言せんげんし、この憲法けんぽう確定かくていする」としてみんてい憲法けんぽう体裁ていさいをとる。ここに一見いっけん齟齬そごがあるため、憲法けんぽう制定せいてい主体しゅたいかんして議論ぎろんがあった。

関連かんれん条文じょうぶん[編集へんしゅう]

関連かんれん項目こうもく[編集へんしゅう]