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比例ひれい原則げんそく

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比例ひれい原則げんそく(ひれいげんそく)とは、達成たっせいされるべき目的もくてきとそのためにられる手段しゅだんとしての権利けんり利益りえき制約せいやくとのあいだ均衡きんこう要求ようきゅうする原則げんそくである。 「すずめつのに大砲たいほう使つかってはならない」という言葉ことばでしばしば説明せつめいされる。たとえば、比例ひれい原則げんそくもとづき行政ぎょうせい目的もくてき達成たっせいするとき、実現じつげんしたい行政ぎょうせい目的もくてき市民しみん権利けんり利益りえき阻害そがいしないために、行政ぎょうせい目的もくてき達成たっせい可能かのうもっと規制きせいひく実現じつげん手段しゅだん使つかいることになる。

概要がいよう[編集へんしゅう]

比例ひれい原則げんそく」が、「行政ぎょうせいほうにおける一般いっぱん原則げんそく」として日本にっぽん行政ぎょうせいほう構成こうせい要素ようそをなすことは一般いっぱんみとめられている。また、ドイツ警察けいさつほう由来ゆらいするどう原則げんそくの3要素ようそすなわち、

  1. 目的もくてき適合てきごうせい原則げんそく手段しゅだん目的もくてき達成たっせい適合てきごうしていなければならない)
  2. 必要ひつようせい原則げんそく規制きせい制約せいやく必要ひつよう最小さいしょう限度げんどでなければならない)
  3. 狭義きょうぎ比例ひれいせい原則げんそく目的もくてきたいして制約せいやく手段しゅだんいではない、すなわち、目的もくてき達成たっせい制約せいやくおおきすぎてはならない)

ということが共通きょうつう認識にんしきであるとわれている。ただし日本にっぽんにおいては(1)や場合ばあいによって(2)がはずされることがおおい。

大陸たいりくほうにおいてしばしば「ほう一般いっぱん原則げんそく」とばれる。行政ぎょうせいほうにおいて当初とうしょ提唱ていしょうされたものである(警察けいさつ比例ひれい原則げんそく)が、(法域ほういきによるちがいはあるものの)ヨーロッパにおいてはEUほう人権じんけんほう刑事けいじ訴訟そしょうほう労働ろうどうほうその幅広はばひろ分野ぶんやにおいてもちいられている。

日本にっぽんにおいては行政ぎょうせいほうおよ刑事けいじ訴訟そしょうほう捜査そうさ比例ひれい原則げんそく)においてみとめられており、人権じんけんほうにおいてはアメリカ合衆国あめりかがっしゅうこくから継受けいじゅした違憲いけん審査しんさ基準きじゅんとともにもちいられている[1]

脚注きゃくちゅう[編集へんしゅう]

  1. ^ たとえば、最高裁さいこうさい昭和しょうわ50 ねんがつ30日大にちだい法廷ほうてい判決はんけつ薬局やっきょく距離きょり制限せいげん判決はんけつ比例ひれい原則げんそくもちいたとされる裁判さいばんれいである。

関連かんれん項目こうもく[編集へんしゅう]