職務 質問
この |
職務 質問 の役割 ・性質
濫用 の禁止 規定
職務 質問 の法的 根拠
警察官 は、異常 な挙動 その他 周囲 の事情 から合理 的 に判断 して何 らかの犯罪 を犯 し、若 しくは犯 そうとしていると疑 うに足 りる相当 な理由 のある者 又 は既 に行 われた犯罪 について、若 しくは犯罪 が行 われようとしていることについて知 つていると認 められる者 を停止 させて質問 することができる。- その
場 で前項 の質問 をすることが本人 に対 して不利 であり、又 は交通 の妨害 になると認 められる場合 においては、質問 するため、その者 に附近 の警察 署 、派出所 又 は駐在 所 に同行 することを求 めることができる。 前 二 項 に規定 する者 は、刑事 訴訟 に関 する法律 の規定 によらない限 り、身柄 を拘束 され、又 はその意 に反 して警察 署 、派出所 若 しくは駐在 所 に連行 され、若 しくは答弁 を強要 されることはない。警察官 は、刑事 訴訟 に関 する法律 により逮捕 されている者 については、その身体 について凶器 を所持 しているかどうかを調 べることができる。
なお、
職務 質問 の要件
異常 な挙動 その他 周囲 の事情 から合理 的 に判断 して何 らかの犯罪 を犯 し、若 しくは犯 そうとしていると疑 うに足 りる相当 な理由 のある者 既 に行 われた犯罪 について、若 しくは犯罪 が行 われようとしていることについて知 っていると認 められる者
1. は、
このように、
これらの
しかしながら、
職務 質問 において許 される行為
有形 力 の行使
所持 品 検査
それにもかかわらず、
その
職務 質問 と捜査 との関係
職務 質問 に類似 する活動
警察 の職務 質問 奨励 策
職務 質問 濫用 の懸念
2004
違法 な職務 質問 とした判例 ・裁判 例
- 2000
年 (平成 12年 )4月 24日 、荻野 昌弘 ・関西学院大学 教授 が、兵庫 県 西宮 市 のさくら銀行 西宮 支店 でATMを操作 していた際 、当時 発生 していた横浜 小 2男児 誘拐 事件 の犯人 と勘違 いした兵庫 県 西宮 警察 署 の署員 が、荻野 に暴行 を加 え誤認 逮捕 する事件 が発生 した。この誤認 逮捕 の間 にも犯人 から脅迫 電話 がかかってきていたが、署員 は職務 質問 と称 して返答 を強制 。無断 で荻野 の携帯 電話 の交信 記録 を調 べ、容貌 をデジタルカメラで撮影 した[注釈 3]上 、荻野 の手 を引 っ張 って西宮 警察 署 へ強制 連行 した。荻野 は一連 の署員 の行動 は職務 質問 を逸脱 した違法 行為 であるとして5月26日 に兵庫 県 を国家 賠償 法 に基 づき提訴 した。神戸 地方裁判所 は「誘拐 事件 を捜査 する上 で必要 な職務 質問 だ」などの兵庫 県 の主張 を退 け、逮捕 から連行 に至 る一連 の過程 を職務 質問 を逸脱 した違法 行為 と認定 。兵庫 県 に対 し330万 円 の損害 賠償 を命 じた[28]。県 側 は控訴 したものの、2003年 (平成 15年 )7月 4日 、大阪 高等 裁判所 は兵庫 県 の控訴 を棄却 し、一 審 ・神戸 地方裁判所 の判決 を支持 する判決 を出 した。 - 2006
年 (平成 18年 )3月 25日 、神奈川 県 横浜 市 の男性 が妹 所有 の車 に知人 2人 を乗 せて東京 都 世田谷 区 内 を運転 中 、警視庁 の警察官 から職務 質問 を受 け、車内 を見 せるよう求 められたが、男性 は一貫 して拒否 したため、職務 質問 は約 3時 間 半 の長時間 に及 んだ。そのため、警察官 は立 ち去 ろうとする男性 に対 して「車 のドアミラーが当 たった」などとし、自動車 の窓 を警棒 で割 って、男性 を公務 執行 妨害 で現行 犯 逮捕 した。逮捕 後 車内 の捜索 により大麻 が見 つかったとして、男性 は大麻 取締 法 違反 の罪 にも問 われたものの、東京 地方裁判所 ・東京 高等 裁判所 で一連 の職務 質問 が違法 であることが認定 され、大麻 の証拠 能力 と逮捕 が無効 となり、2007年 (平成 19年 )10月 に男性 の無罪 が確定 した。 - 2007
年 (平成 19年 )6月 22日 、ミニバイクを運転 中 に大阪 府 大阪 市 天王寺 区 で信号 待 ちしていた堺 市 在住 の女性 に対 し、大阪 府 南 警察 署 の警察官 が職務 質問 をしたが、当該 の警察官 は私服 のままで、しかも警察官 だと名乗 らずに職務 質問 し、また、質問 の際 に女性 の腕 をつかんだ。女性 は、不審 者 に絡 まれたのと勘違 いし逃 げようとしたが転倒 し、負傷 したのみならず、持病 の精神 疾患 が悪化 したとして、大阪 府 に対 し約 1,200万 円 の国家 賠償 を求 める訴訟 を提起 。一 審 の大阪 地方裁判所 は「腕 をつかむ前 に、警察 手帳 を示 していた」として訴 えを退 けたが、二 審 の大阪 高等 裁判所 は2011年 (平成 23年 )5月 26日 に、「名乗 らないまま腕 をつかんでおり、警察官 の行為 は違法 である」として、大阪 府 に対 し約 300万 円 の支払 いを命 じる判決 をい渡 した。 - 2007
年 (平成 19年 )10月 7日 、求人 情報 誌 を持 っていた無職 の男性 が、奈良 県 生駒 市 のパチンコ店 駐車 場 に、駐車 していた乗用車 に乗 ろうとしていた際 、奈良 県 生駒 警察 署 の警察官 から職務 質問 を受 け、「職業 に就 く意思 がないままうろついた」などとして、軽犯罪法 違反 (浮浪 )の現行 犯 で逮捕 された。拘束 中 に尿 検査 で覚醒剤 反応 が出 たことから、翌 10月 8日 に釈放 した2分 後 に覚 せい剤 取締 法 違反 (使用 )容疑 で逮捕 された。その後 、男 は覚 せい剤 取締 法 違反 (使用 )の罪 で起訴 されたが、2009年 (平成 21年 )3月 3日 、大阪 高等 裁判所 は男性 が就職 活動 中 であったこと、及 びマンションを賃借 していた事実 があることから、奈良 県 警察 の逮捕 は「浮浪 」の要件 を満 たさない違法 な逮捕 に当 たると認定 。覚醒剤 使用 についても、違法 な逮捕 中 に行 われた尿 検査 の証拠 能力 が無効 となり、懲役 3年 の一 審 ・奈良 地方裁判所 の判決 が破棄 され、無罪 となった[29]。 - 2010
年 (平成 22年 )3月 、東京 都 千代田 区 外神田 (秋葉原 )の路上 を歩行 中 に、警視庁 万世橋 警察 署 の警察官 から、職務 質問 と、それに続 いて所持 品 検査 を受 け、マルチツールの所持 が見 つかり没収 の上 、軽犯罪法 違反 で東京 地方 検察庁 に書類 送検 された(不 起訴 )。男性 について、東京 地方裁判所 の都築 政則 裁判 長 は2013年 (平成 25年 )5月 28日 の判決 で「当人 に明 らかに異常 な行動 が見 られない限 りは、犯罪 行為 を疑 う理由 はなく違法 」として、職務 質問 及 び所持 品 検査 を違法 と認定 し、男性 の損害 賠償 請求 を認 め、東京 都 に対 して5万 円 の損害 賠償 を命 じた[30][31]。 - 2011
年 (平成 23年 )に、東京 都内 で警視庁 の警察官 が男性 の腕 を掴 むなどして、令状 なしに実質 的 に拘束 し、覚醒剤 を発見 し逮捕 したが、違法 な捜査 とした。なお、公文書 を加 えたとして、公用 文書 毀棄 罪 が成立 し一部 無罪 となった[26]。 - 2012
年 (平成 24年 )1月 、神戸 市 須磨 区 内 のレンタルビデオ店 の駐車 場 に車 を駐車 させた50歳 代 の男性 が、兵庫 県 須磨 警察 署 員 らから職務 質問 を受 け、車 の車内 やトランクの検査 には応 じたものの、助手 席 に置 いていた鞄 の検査 を拒否 したところ、同 署員 3人 にパトカーの後部 座席 で取 り囲 まれ、最終 的 には鞄 の中身 を見 せたものの、男性 は県警 の対応 が違法 であるとして、2015年 1月 に神戸 地方裁判所 に提訴 。2017年 1月 12日 に同 地裁 は、「犯罪 を窺 わせる事情 が存在 しなかった」などとして、兵庫 県 に対 し3万 円 の支払 いを命 じる判決 をい渡 した[32]。 - 2013
年 (平成 25年 )に、東京 都 新宿 区 で、警視庁 四谷 警察 署 の警察官 が職務 質問 により、捜索 令状 なしに捜査 を行 い、覚醒剤 を発見 し現行 犯 逮捕 した。刑事 裁判 で東京 地方 検察庁 側 は、被告人 に対 し覚 せい剤 取締 法 違反 で懲役 4年 を求刑 したが、東京 地方裁判所 は、令状 なしの違法 な捜索 であり、被告人 を無罪 とした。東京 地方裁判所 の西山 志帆 裁判 長 は、判決 において警察 の無 理解 が甚 だしく、違法 捜査 を抑制 するため、無罪 をい渡 したことを述 べた[27]。 - 2014
年 (平成 26年 )6月 22日 未明 に、大阪 市 西成 区 の路上 で大阪 府 西成 警察 署 の署員 から職務 質問 を受 けた、イラン国籍 の貿易 業 の男性 が、駐車 中 の自動車 車内 を捜索 された際 、車内 にあった鞄 を調 べようとした所 、男性 が承諾 していないにもかかわらず鞄 を捜索 した為 、男性 は抵抗 したが、警察官 4人 に取 り押 さえられ、うち1人 の腕 や指 に噛 み付 いて軽傷 を負 わせた。男性 は公務 執行 妨害 と傷害 で現行 犯 逮捕 され、その後 の捜索 で自宅 や自動車 から覚醒剤 や大麻 などが押収 され、後 に覚 せい剤 取締 法 違反 や大麻 取締 法 違反 容疑 でも逮捕 されたが、2015年 (平成 27年 )3月 5日 に、大阪 地方裁判所 の長井 秀典 裁判 長 は、大阪 地方 検察庁 側 の懲役 1年 6ヶ月 の求刑 を棄却 し、被告人 に無罪 判決 をい渡 した。判決 では「警察官 への暴行 は、警察官 が承諾 なく行 った違法 な所持 品 検査 への抵抗 で、正当 防衛 に当 たる」と認定 し、さらに「違法 行為 に基 づく押収 物 は証拠 能力 が無 い」と違法 収集 証拠 排除 法則 を適用 し、逮捕 後 に警察官 が捜索 し発見 され押収 された覚醒剤 なども、証拠 能力 が無効 と判断 した[33]。 - 2018
年 (平成 30年 )6月 30日 未明 、滋賀 県 大津 市 在住 の男性 が、京都 市 内 で京都 府 警察 の警察官 から職務 質問 を受 けた。男性 は職務 質問 及 び任意 同行 や採尿 を拒否 し、タクシーと列車 を乗 り継 いで大津 駅 で下車 し線路 内 に立 ち入 ったところを京都 府警 に鉄道 営業 法 違反 の現行 犯 で逮捕 され、さらに、付近 から液体 大麻 などが発見 されたことで、滋賀 県 警察 が大麻 取締 法 違反 容疑 で逮捕 し、男性 はその後 大津 地方裁判所 に起訴 された。2022年 (令 和 4年 )5月 23日 に同 地裁 は、薬物 事犯 の疑 いは濃厚 とした一方 で、京都 府警 側 が捜査 車両 数 台 をタクシーの周囲 に止 めるなどして降車 を促 したことや、走 り出 した男性 を転倒 させた捜査 員 の行為 を違法 行為 と認定 し、押収 した薬物 についても、違法 捜査 により収集 した証拠 であるとして証拠 能力 を否定 し、男性 に無罪 判決 をい渡 した[34]。
職務 質問 に関 する不当 事例
鳥取 県 米子 警察 署 の署員 が、2008年 (平成 20年 )10月 28日 、ポルフィリン症 による皮膚 の光 過敏 症 防止 の為 、上半身 を覆 う黒 い頭巾 を着用 していた鳥取 県 境港 市 の高校 3年生 の男子 生徒 に対 し、「その変 な格好 したやつ、止 まれ。おまえはタリバンか」などと暴言 を伴 う職務 質問 を行 い、頭巾 を取 ることを強制 したことが、2009年 (平成 21年 )3月 6日 の鳥取 県議会 において発覚 した。鳥取 県 警察 本部 長 は「不適切 だった」と謝罪 し、病気 への理解 を深 めるためのDVDを全 署 に配布 すると答弁 した。- 2012
年 (平成 24年 )5月 27日 、神奈川 県 川崎 臨港 警察 署 の捜査 員 が、令状 無 くカトリック貝塚 教会 の敷地 内 に無断 で入 り、不法 滞在 の疑 いがあるフィリピン国籍 の信徒 に対 して職務 質問 を行 った。同 教会 の司祭 が、令状 のない敷地 への立 ち入 りは違法 として、敷地 外 に立 ち去 るよう求 めたにもかかわらず、捜査 員 はミサの最中 の教会 内 への立 ち入 りを強行 した。このような令状 のない敷地 立 ち入 りを伴 う職務 質問 に任意 性 が無 く、適正 手続 の保障 を伴 わない捜査 は、信教 の自由 を侵害 するものだとし、カトリック中央 協議 会 が川崎 臨港 警察 署 に申 し入 れを行 い、国家 公安 委員 会 委員 長 と警察庁 長官 あてに要請 書 を手渡 した。その結果 、川崎 臨港 警察 署 は、令状 のない立 ち入 りによる職務 質問 が不適切 であったこと、今後 の警察 活動 において、信教 の自由 を含 む基本 的 人権 を尊重 するとのお詫 びを行 い、警察庁 の白川 警視 長 は「警察庁 としましては、今後 とも、信教 の自由 を始 めとした憲法 で保障 された基本 的 人権 を尊重 した警察 活動 を徹底 してまいりたいと考 えております」とのお詫 びを表明 し、『基本 的 人権 に留意 した適切 な警察 活動 の推進 について』との通達 を全国 の警察 に発出 した。 - 2013
年 (平成 25年 )2月 21日 、職務 質問 を利用 して女子高 生 を盗 撮 した大阪 府 河内長野 警察 署 地域 課 巡査 が公務員 職権 乱用 罪 と迷惑 防止 条例 違反 で逮捕 され、その後 、懲戒 免職 になった。巡査 はパトロール中 、女子高 生 に「持 ち物 見 せて。たばことか持 っている子 がいるから」 などと職務 質問 と所持 品 検査 を行 い、女子高 生 にかばんを開 けさせている隙 に、携帯 電話 のカメラで太 ももを盗 撮 していた。巡査 の携帯 電話 からは盗 撮 画像 が約 460枚 見 つかり、約 350枚 は勤務 中 のものであったことから、職務 質問 を利用 し、職権 を濫用 し盗 撮 を繰 り返 していたことが発覚 した。 - 2013
年 (平成 25年 )6月 10日 、職務 質問 を受 けたことにより、世間体 が悪 くなることを見越 した兵庫 県 相生 警察 署 地域 課 巡査 部長 が、それ(職務 質問 を受 けたこと)をネタに職務 質問 した女性 に対 して、職務 質問 で知 った女性 の住所 氏名 を利用 して、後日 金銭 を要求 する恐喝 事件 も発生 している。
職務 質問 を受 けやすい人
警視庁 地域 部 地域 指導 課 職務 質問 指導 第 一 班 に所属 するある警察官 は、靴 が汚 い人 、季 節 に関係 なく汗 だくになっている人 、呂律 が回 らない人 等 は不審 者 の可能 性 が高 く、声 掛 けを行 っているという[5]。有色 人種 の外国 人 は対象 となりやすい(レイシャル・プロファイリング)[35]。
脚注
注釈
- ^
警察官 の活動 は司法 警察 作用 と行政 警察 作用 の2つに分類 されている。司法 警察 作用 とは、既 に生 じた犯罪 を摘発 し刑法 を執行 することである[3]。一方 、行政 警察 作用 とは、犯罪 の予防 鎮圧 、安全 確保 などを目的 に警察 が行 う活動 のことである[3]。 - ^
警察 法 第 二 条 警察 は、個人 の生命 、身体 及 び財産 の保護 に任 じ、犯罪 の予防 、鎮圧 及 び捜査 、被疑 者 の逮捕 、交通 の取締 その他 公共 の安全 と秩序 の維持 に当 ることをもつてその責務 とする - ^ この
行為 は推定 有罪 としての職務 質問 行為 に当 たり、本来 はこのようなやり方 は違法 であり、かつ人権 上 の観点 からも好 ましくないものである。
出典
- ^
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職務 質問 』 - コトバンク - ^ a b c d e
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年 (平成 14年 )度 から2006年 (平成 18年 )度 の各 年度 における職務 質問 による刑法 犯 の検挙 件数 は、それぞれ、11万 7,012件 、14万 2,947件 、15万 9,862件 、15万 5,446件 、15万 6,189件 である(国家 公安 委員 会 ・警察庁 『実績 評価 書 』(平成 19年 7月 )参照 )。 - ^ a b “「
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警察官 が、猟銃 及 び登山 用 のナイフを使用 しての銀行 強盗 の容疑 が濃厚 な者 を深夜 に検問 の現場 から警察 署 に同行 して職務 質問 中 、その者 が職務 質問 に対 し黙秘 し再三 にわたる所持 品 の開 披要求 を拒否 するなどの不審 な挙動 をとり続 けたため、容疑 を確 かめる緊急 の必要 上 、承諾 がないままその者 の所持 品 であるバツグの施錠 されていないチヤツクを開 披し内部 を一 べつしたにすぎない行為 (判 文 参照 )は、職務 質問 に附随 して行 う所持 品 検査 において許容 される限度 内 の行為 である。」松江 相銀 米子 支店 強奪 事件 の最高裁判所 第 三 小 法廷 決定 1978年 6月 20日 、昭和 52(あ)1435、『爆発 物 取締 罰則 違反 、殺人 未遂 、強盗 』。 - ^
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京都 府警 の職務 質問 に「重大 な違法 行為 」大津 地裁 、男性 に無罪 判決 毎日新聞 2022年 5月 23日 - ^ “「ドレッドヘアーは
薬物 持 つ人 多 い」ミックスの男性 への職 質 、「差別 的 で違法 」と波紋 ”. ハフポスト (2021年 2月 14日 ). 2021年 12月15日 閲覧 。