現行げんこうはん

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現行げんこうはん(げんこうはん)とは、犯罪はんざいおこなっているところ、またはその直後ちょくごげんみとめされた状況じょうきょう概念がいねん。また、現行げんこう犯人はんにんのことを現行げんこうはんということもある。

概説がいせつ[編集へんしゅう]

日本にっぽんでは刑事けいじ訴訟そしょうほうだい212じょうからだい217じょうにおいて、現行げんこうはん逮捕たいほかんする条文じょうぶんかれている。げんつみおこない、またはげんつみおこなおわったもの現行げんこう犯人はんにんという(刑事けいじ訴訟そしょうほう212じょう1こう)。現行げんこうはんということもある。

刑事けいじ訴訟そしょうほうだい213じょうより、下段げだん例外れいがい該当がいとうしておらずかつ現行げんこうはん要件ようけん後述こうじゅつ)をたしていれば、何人なんにんなんぴとでも現行げんこうはん逮捕たいほすることができる。ただし、逮捕たいほ強制きょうせいてき警察けいさつしょなどに連行れんこうすることはゆるされていない。また、逮捕たいほはただちに検察官けんさつかん警察官けいさつかんとう司法しほう警察けいさつ職員しょくいんわたさなければならない(刑事けいじ訴訟そしょうほうだい214じょう)。

なお、以下いか場合ばあいには現行げんこうはん逮捕たいほみとめられていない。

  1. 一定いってい軽微けいび犯罪はんざい刑事けいじ訴訟そしょうほう217じょう後述こうじゅつ[1]
  2. 国会こっかい議員ぎいん院内いんないでの現行げんこうはん院外いんがいでは現行げんこうはん逮捕たいほ可能かのう国会こっかいほう33じょう参照さんしょう[1]
  3. 国会こっかい議員ぎいん以外いがい議院ぎいんないでの現行げんこうはん逮捕たいほには議長ぎちょう命令めいれいようする。衆議院しゅうぎいん規則きそく210じょう参議院さんぎいん規則きそく219じょう[1]

現行げんこうはん逮捕たいほさいして逮捕たいほじょう不要ふようである(憲法けんぽう33じょう令状れいじょう主義しゅぎ例外れいがい)。その理由りゆうは、犯罪はんざい犯人はんにん明白めいはくせい誤認ごにん逮捕たいほのおそれがすくないこと)およ逮捕たいほ必要ひつようせい緊急きんきゅうせい逮捕たいほ必要ひつようせいたか逮捕たいほ機会きかいのがすと被疑ひぎしゃ保全ほぜんできるかわからなくなること)による[2]刑事けいじ訴訟そしょうほう213じょうが、現行げんこう犯人はんにんは、何人なんにんでも逮捕たいほじょうなくしてこれを逮捕たいほすることができるとしているのも、犯罪はんざい犯人はんにん明白めいはくであるからである[2]

きゅう刑事けいじ訴訟そしょうほうとの比較ひかく[編集へんしゅう]

現行げんこうはん逮捕たいほできることはきゅう刑事けいじ訴訟そしょうほうでもきゅう刑事けいじ訴訟そしょうほうでもみとめられていた[3]。ただし、きゅう刑事けいじ訴訟そしょうほうでの現行げんこうはんは「げんざいくだりまたげんざいくだりおわりリタルぎわ発覚はっかくシタルモノ」(きゅう刑事けいじ訴訟そしょうほう130じょう1こう)であり発覚はっかく時期じき要素ようそとするもので、犯人はんにんがその場所ばしょにいる場合ばあいといない場合ばあい別々べつべつさだめられており、犯人はんにん身分みぶんについての実体じったいてき概念がいねんであった[3]

戦後せんご刑事けいじ訴訟そしょうほう212じょうでは「げんつみおこない、またげんつみおこなおわったもの」とされており犯行はんこう時間じかん経過けいかすると現行げんこう犯人はんにんせいうしなわれる[3]現行げんこうはん時間じかんてき段階だんかいについての観念かんねん場所ばしょてき観念かんねんとは直接的ちょくせつてき関係かんけいがない[3]時間じかんてき接着せっちゃくせい逮捕たいほ着手ちゃくしゅ直前ちょくぜん時間じかん標準ひょうじゅんとする[4]

要件ようけん[編集へんしゅう]

現行げんこうはん[編集へんしゅう]

現行げんこうはんは「げんつみおこない、またげんつみおこなおわったもの」(刑事けいじ訴訟そしょうほう212じょう1こう)であるから犯罪はんざい特定とくていされていることをようする[5]。ただし、現行げんこう犯人はんにん一般いっぱん私人しじんでも逮捕たいほできることから(刑事けいじ訴訟そしょうほう213じょう)、正確せいかくなずらえりつ判断はんだん(いかなる刑罰けいばつ法規ほうき構成こうせい要件ようけん該当がいとうするかの判断はんだん)までもとめられるわけではない[5]

なお、逮捕たいほ必要ひつようせいは、本来ほんらい逮捕たいほじょうによる逮捕たいほ可能かのうとする要件ようけん刑事けいじ訴訟そしょう規則きそく143じょうの3参照さんしょう)であるが、現行げんこうはん逮捕たいほにもこの要件ようけん必要ひつようであるとかんがえるのが学説がくせつ多数たすうである(裁判さいばんれいには、必要ひつようとするものと不要ふようとするものとがある)。

じゅん現行げんこうはん[編集へんしゅう]

刑事けいじ訴訟そしょうほう212じょう2こうは、一定いってい条件じょうけんてはまるものつみおこなわってからあいだがないとあきらかにみとめられる場合ばあいさだめる場合ばあいには現行げんこう犯人はんにんとみなすとしているが、どうじょう1こう現行げんこうはん区別くべつするためにじゅん現行げんこうはんばれている[6]

具体ぐたいてきには以下いか事由じゆう該当がいとうするものが、特定とくていつみおこなわってからあいだがないとあきらかにみとめられる場合ばあいである。

  1. 犯人はんにんとしてついよびされているとき。
    ついよびは、犯人はんにんとしてわれているか犯人はんにんとしてびかけられている状態じょうたいをいう[7]目撃もくげきしゃ車両しゃりょうによって追跡ついせきする場合ばあい昭和しょうわ46ねん10がつ27にち東京とうきょう高等こうとう裁判所さいばんしょ判決はんけつけいさい月報げっぽう3かん10ごう1331ぺーじ)などのほか、いかける状況じょうきょうになくてもものまぎれないようにする手段しゅだんをとっていればこれにあたる[8]
  2. 贓物ぞうぶつぞうぶつまたあきらかに犯罪はんざいようきょうしたとおもわれる兇器きょうきそのもの所持しょじしているとき。
    贓物ぞうぶつ」は財産ざいさんざい不法ふほうりょうとくされた財物ざいぶつのことをいう[9]。「所持しょじ」はげんにつけて携帯けいたいしているかそれにじゅんじる事実じじつじょう支配しはいにある状態じょうたいをいう[9]
  3. 身体しんたいまた被服ひふく犯罪はんざい顕著けんちょ証跡しょうせきがあるとき。
  4. 誰何すいかすいかされて逃走とうそうしようとするとき。
    また制服せいふく警察官けいさつかんしたような場合ばあい昭和しょうわ42ねん9がつ13にち最高裁さいこうさい決定けっていけいしゅう21かん7ごう904ぺーじ)がこれにあたる[10]

なお、現行げんこうはん場合ばあいおなじく「つみ」は特定とくていされていることをようする(なんらかの犯罪はんざい関係かんけいしているとうたがわれることでりる警察官けいさつかん職務しょくむ執行しっこうほう2じょうとはことなる)[11]

逮捕たいほけんしゃ[編集へんしゅう]

現行げんこう犯人はんにんは、何人なんにんでも、逮捕たいほじょうなくしてこれを逮捕たいほすることができる(刑事けいじ訴訟そしょうほう213じょう)。現行げんこうはんでは捜査そうさ機関きかん以外いがい一般いっぱん私人しじんにも逮捕たいほけんがある[12]。「現行げんこう犯人はんにん」にはじゅん現行げんこう犯人はんにんふく[12]

軽微けいび事件じけん現行げんこうはん逮捕たいほ[編集へんしゅう]

30まんえん刑法けいほう暴力ぼうりょく行為こういとう処罰しょばつかんする法律ほうりつおよ経済けいざい関係かんけい罰則ばっそく整備せいびかんする法律ほうりつつみ以外いがいつみについては、当分とうぶんあいだ、2まんえん以下いか罰金ばっきん拘留こうりゅうまた科料かりょうたるつみ現行げんこうはんについては、犯人はんにん住居じゅうきょしくは氏名しめいあきらかでない場合ばあいまた犯人はんにん逃亡とうぼうするおそれがある場合ばあいかぎり、現行げんこうはん逮捕たいほじゅん現行げんこうはん逮捕たいほ)の規定きてい適用てきようされる(刑事けいじ訴訟そしょうほう217じょう)。現行げんこうはんであっても軽微けいび事件じけんについて無条件むじょうけん逮捕たいほみとめることは人権じんけん尊重そんちょう趣旨しゅしからって適当てきとうではないとの趣旨しゅしによる[13]

軽微けいび事件じけん意義いぎ[編集へんしゅう]

刑事けいじ訴訟そしょうほう217じょう軽微けいび事件じけんとは「30まんえん刑法けいほう暴力ぼうりょく行為こういとう処罰しょばつかんする法律ほうりつおよ経済けいざい関係かんけい罰則ばっそく整備せいびかんする法律ほうりつつみ以外いがいつみについては、当分とうぶんあいだ、2まんえん以下いか罰金ばっきん拘留こうりゅうまた科料かりょうたるつみ」にかんする事件じけんである。

以下いかれいげる。

軽微けいび事件じけん現行げんこうはん逮捕たいほ要件ようけん[編集へんしゅう]

軽微けいび事件じけん現行げんこうはん逮捕たいほ場合ばあいには以下いか場合ばあいかぎってゆるされている(刑事けいじ訴訟そしょうほう217じょう)。

  • 犯人はんにん住居じゅうきょしくは氏名しめいあきらかでない場合ばあい
    軽微けいび事件じけん場合ばあい被疑ひぎしゃ黙秘もくひしていても逮捕たいほしゃ氏名しめい住居じゅうきょ双方そうほうっているときは現行げんこうはん逮捕たいほできない[14]
  • 被疑ひぎしゃとう逃亡とうぼうまた逃亡とうぼうするとうたがうにりる相当そうとう理由りゆうがあるとき

日本にっぽん以外いがいでの刑事けいじ手続てつづ[編集へんしゅう]

アメリカ[編集へんしゅう]

アメリカでもこうがくじょうまたは一般いっぱん用語ようごとして現行げんこうはん逮捕たいほもちいられることもあるが、一般いっぱんにはarrest with warrant(令状れいじょう逮捕たいほ)とarrest without warrant(令状れいじょう逮捕たいほ)という区別くべつ議論ぎろんされることのほうがおおいとされる[15]

そもそもアメリカの刑事けいじ手続てつづきでは重罪じゅうざい(felony)とされる犯罪はんざいについてはひろ範囲はんい令状れいじょう逮捕たいほ(arrest without warrant)がみとめられており、たとえば強盗ごうとう事件じけんでは相当そうとう理由りゆう(probable cause)があれば事件じけんから1週間しゅうかん経過けいかしていても令状れいじょう逮捕たいほできる[15]。しかし、アメリカの刑事けいじ手続てつづきでは逮捕たいほ24時間じかん以内いないしゅうによっては最大さいだい72時間じかん以内いない)に捜査そうさ終了しゅうりょうさせ身柄みがら裁判所さいばんしょわた必要ひつようがある[16]

アメリカの刑事けいじ手続てつづきでは逮捕たいほかんしては比較的ひかくてきゆるやかな基準きじゅん許容きょようされる一方いっぽう逮捕たいほにはただちに裁判所さいばんしょ関与かんよしてその正当せいとうせい審査しんさされている[16]

いずれの場合ばあいも、ミランダ警告けいこくおこなうことは必須ひっすであり、けると不当ふとう逮捕たいほ釈放しゃくほうさせられる。

中国ちゅうごく台湾たいわん[編集へんしゅう]

中国ちゅうごくでは、中華人民共和国ちゅうかじんみんきょうわこく刑事けいじ訴訟そしょうほうだい82じょうだい1こうにおいて現行げんこうはんあつかいがさだめられている[17]。それにより、すべてのひと現行げんこう犯人はんにんらえて警察けいさつなどにわたすことができる。

台湾たいわんでは、中華民国ちゅうかみんこく刑事けいじ訴訟そしょうほうだい88じょうからだい92じょうにかけて現行げんこうはんあつかいがさだめられている[18]。まずだい88じょうにおいて、一定いってい条件じょうけんたした場合ばあいには現行げんこうはん逮捕たいほ可能かのうであるむねしるされている。だい88じょうではその逮捕たいほ主体しゅたい検察官けんさつかん警察官けいさつかんなどに限定げんていされているが、だい92じょうにおいて犯罪はんざい捜査そうさ権限けんげんがないものによる逮捕たいほ可能かのうとしている。

イタリア[編集へんしゅう]

イタリアの現行げんこうはん逮捕たいほには一定いってい重大じゅうだい犯罪はんざいたいする必要ひつようてき現行げんこうはん逮捕たいほとそれ以外いがい場合ばあい犯罪はんざいたいする任意にんいてき現行げんこうはん逮捕たいほがある[19]

被疑ひぎしゃ現行げんこうはん逮捕たいほされた場合ばあい予備よび捜査そうさ事実じじつじょう省略しょうりゃくして、予備よび審理しんりずにただちに公判こうはんおこなうことが相当そうとうみとめるときに逮捕たいほから48時間じかん以内いない裁判官さいばんかん面前めんぜん出頭しゅっとうさせただちに公判こうはん審理しんり移行いこうする直行ちょっこう公判こうはん手続てつづき対象たいしょうとなる[20]

参考さんこう文献ぶんけん[編集へんしゅう]

  • 河上かわかみ和雄かずお渡辺わたなべ咲子さきこ中山なかやまよしぼう古田ふるたたすく原田はらだ國男くにお河村かわむらひろしだいコンメンタール 刑事けいじ訴訟そしょうほう だいはん だい4かんだい189じょうだい246じょう)』あおりん書院しょいん、2012ねん 
  • 平野ひらの龍一りゅういち刑事けいじ訴訟そしょうほう有斐閣ゆうひかく法律ほうりつがく全集ぜんしゅう〉、1958ねん 
  • 日本にっぽん弁護士べんごし連合れんごうかい刑事けいじ弁護べんごセンター『アメリカの刑事けいじ弁護べんご制度せいど現代げんだい人文じんぶんしゃ、1998ねん 
  • 法務省ほうむしょう しん時代じだい刑事けいじ司法しほう制度せいど特別とくべつ部会ぶかい. “しん時代じだい刑事けいじ司法しほう制度せいど特別とくべつ部会ぶかいにおける期日きじつがい視察しさつ概要がいよう(イタリア共和きょうわこく、フランス共和きょうわこく”. 2016ねん9がつ16にち閲覧えつらん

脚注きゃくちゅう[編集へんしゅう]

  1. ^ a b c 河上かわかみ和雄かずお & 渡辺わたなべ咲子さきこ 2012, p. 515.
  2. ^ a b 河上かわかみ和雄かずお & 渡辺わたなべ咲子さきこ 2012, p. 485.
  3. ^ a b c d 河上かわかみ和雄かずお & 渡辺わたなべ咲子さきこ 2012, p. 484.
  4. ^ 平野ひらのりゅういち 1958, p. 96.
  5. ^ a b 河上かわかみ和雄かずお & 渡辺わたなべ咲子さきこ 2012, p. 486.
  6. ^ 河上かわかみ和雄かずお & 渡辺わたなべ咲子さきこ 2012, p. 494.
  7. ^ 河上かわかみ和雄かずお & 渡辺わたなべ咲子さきこ 2012, p. 497.
  8. ^ 河上かわかみ和雄かずお & 渡辺わたなべ咲子さきこ 2012, p. 498.
  9. ^ a b 河上かわかみ和雄かずお & 渡辺わたなべ咲子さきこ 2012, p. 500.
  10. ^ 河上かわかみ和雄かずお & 渡辺わたなべ咲子さきこ 2012, p. 502.
  11. ^ 河上かわかみ和雄かずお & 渡辺わたなべ咲子さきこ 2012, p. 495.
  12. ^ a b 河上かわかみ和雄かずお & 渡辺わたなべ咲子さきこ 2012, p. 511.
  13. ^ 河上かわかみ和雄かずお & 渡辺わたなべ咲子さきこ 2012, p. 538.
  14. ^ 河上かわかみ和雄かずお & 渡辺わたなべ咲子さきこ 2012, p. 539.
  15. ^ a b 日本にっぽん弁護士べんごし連合れんごうかい刑事けいじ弁護べんごセンター 1998, p. 16「アメリカの刑事けいじ手続てつづき概説がいせつかやぬま英幸ひでゆき執筆しっぴつ部分ぶぶん
  16. ^ a b 日本にっぽん弁護士べんごし連合れんごうかい刑事けいじ弁護べんごセンター 1998, p. 17「アメリカの刑事けいじ手続てつづき概説がいせつかやぬま英幸ひでゆき執筆しっぴつ部分ぶぶん
  17. ^ 中華人民共和国ちゅうかじんみんきょうわこく刑事けいじ訴訟そしょうほう改正かいせい (PDF)
  18. ^ 刑事けいじ訴訟そしょうほう” (中国ちゅうごく). 全國ぜんこく法規ほうき資料しりょう. 2022ねん10がつ14にち閲覧えつらん
  19. ^ 法務省ほうむしょう しん時代じだい刑事けいじ司法しほう制度せいど特別とくべつ部会ぶかい, p. 3.
  20. ^ 法務省ほうむしょう しん時代じだい刑事けいじ司法しほう制度せいど特別とくべつ部会ぶかい, p. 16.

関連かんれん項目こうもく[編集へんしゅう]