日本国にっぽんこく憲法けんぽうだい33じょう

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(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい33じょう)は、日本国にっぽんこく憲法けんぽうだい3しょうにある条文じょうぶんで、逮捕たいほじょうによる逮捕たいほ原則げんそくについて規定きていしている。

条文じょうぶん[編集へんしゅう]

日本国にっぽんこく憲法けんぽう - e-Gov法令ほうれい検索けんさく

だいさんじゅうさんじょう
何人なんにんも、現行げんこうはんとして逮捕たいほされる場合ばあいのぞいては、権限けんげんゆうする司法しほう官憲かんけんはっし、理由りゆうとなってゐる犯罪はんざい明示めいじする令状れいじょうによらなければ、逮捕たいほされない。

解説かいせつ[編集へんしゅう]

日本国にっぽんこく憲法けんぽうなか内包ないほうされている刑事けいじ訴訟そしょうほう原則げんそくんだ規定きていの1つであり、現行げんこうはん逮捕たいほ以外いがい場合ばあいにおいて、逮捕たいほおこな場合ばあいには令状れいじょう必要ひつようとするものである。主体しゅたいとして想定そうていされているのは、捜査そうさけんゆうする警察けいさつ検察けんさつその捜査そうさ機関きかんであるが、憲法けんぽうじょうとく限定げんていはされていない。

逮捕たいほかんする令状れいじょう逮捕たいほじょう)については、刑事けいじ訴訟そしょうほうにおいて詳細しょうさい規定きていされている。なお、緊急きんきゅう逮捕たいほ刑事けいじ訴訟そしょうほう210じょう)に該当がいとうする場合ばあいには、事後じごてき逮捕たいほじょう取得しゅとくによる逮捕たいほみちひらかれている。

国会こっかい議員ぎいん逮捕たいほについては、日本国にっぽんこく憲法けんぽうだい50じょうとくそくもうけられており、国会こっかい会期かいきとの関係かんけいで、一定いってい場合ばあい逮捕たいほ特権とっけんみとめられている。

沿革えんかく[編集へんしゅう]

大日本帝国だいにっぽんていこく憲法けんぽう[編集へんしゅう]

東京とうきょう法律ほうりつ研究けんきゅうかい p.8

だいじゅうさんじょう
日本にっぽん臣民しんみん法律ほうりつルニスシテ逮捕たいほ監禁かんきん審問しんもん處罰しょばつヲ受クルコトナシ

GHQ草案そうあん[編集へんしゅう]

「GHQ草案そうあん国立こくりつ国会図書館こっかいとしょかん日本国にっぽんこく憲法けんぽう誕生たんじょう」。

日本語にほんご[編集へんしゅう]

だいさんじゅうじょう
何人なんにん裁判所さいばんしょ当該とうがい官吏かんり発給はっきゅう訴追そつい理由りゆうタル犯罪はんざい明示めいじセル逮捕たいほじょうルニアラスシテ逮捕たいほセラルルコトカルヘシただし犯罪はんざい実行じっこうちゅう逮捕たいほセラルル場合ばあいハ此ノかぎりそんラス

英語えいご[編集へんしゅう]

Article XXX.
No person shall be apprehended except upon warrant issued by a competent officer of a court of law specifying the offense upon which the person is charged, unless he is apprehended while committing a crime.

憲法けんぽう改正かいせい草案そうあん要綱ようこう[編集へんしゅう]

憲法けんぽう改正かいせい草案そうあん要綱ようこう国立こくりつ国会図書館こっかいとしょかん日本国にっぽんこく憲法けんぽう誕生たんじょう」。

だいじゅうはち
何人なんにんト雖モ現行げんこうはんトシテ逮捕たいほセラルル場合ばあいじょクノがい権限けんげんアル司法しほう官憲かんけんはつスル令状れいじょうニシテ訴追そつい理由りゆうタル犯罪はんざい明示めいじスルモノニルニザレバ逮捕たいほセラルルコトナキコト

憲法けんぽう改正かいせい草案そうあん[編集へんしゅう]

憲法けんぽう改正かいせい草案そうあん国立こくりつ国会図書館こっかいとしょかん日本国にっぽんこく憲法けんぽう誕生たんじょう」。

だいさんじゅうじょう
何人なんにんも、現行げんこうはんとして逮捕たいほされる場合ばあいのぞいては、権限けんげんゆうする司法しほう官憲かんけんはっし、理由りゆうとなつてゐる犯罪はんざい明示めいじする令状れいじょうによらなければ、逮捕たいほされない。

判例はんれい[編集へんしゅう]

参考さんこう文献ぶんけん[編集へんしゅう]

関連かんれん項目こうもく[編集へんしゅう]