日本国 憲法 第 24条
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ベアテ・シロタ・ゴードンなど | |
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条文 [編集 ]
夫婦 同姓 制度 に対 する最高裁 の合憲 判決 [編集 ]
同性 結婚 との関係 [編集 ]
ヴァイマル憲法 の規定 [編集 ]
裁判 ・同性 婚 改憲 [編集 ]
2021
2024
旧 憲法 ・公的 草案 比較 [編集 ]
大日本帝国 憲法 [編集 ]
なし
- (
参考 )旧 民法 第 750条 旧 民法 第 772条 旧 民法 第 773条 継父母 又 ハ嫡母 カ子 ノ婚姻 ニ同意 セサルトキハ子 ハ親族 会 ノ同意 ヲ得 テ婚姻 ヲ為 スコトヲ得
旧 民法 第 809条 満 二 十 五 年 ニ達 セサル者 カ協議 上 ノ離婚 ヲ為 スニハ第 七 百 七 十 二 条 及ヒ第 七 百 七 十 三 条 ノ規定 ニ依 リ其婚姻 ニ付 キ同意 ヲ為 ス権利 ヲ有 スル者 ノ同意 ヲ得 ルコトヲ要 ス
GHQ草案 [編集 ]
「GHQ
日本語 [編集 ]
第 二 十 三 条 家族 ハ人類 社会 ノ基底 ニシテ其ノ伝統 ハ善 カレ悪 シカレ国民 ニ滲透 ス婚姻 ハ男女 両性 ノ法律 上 及社会 上 ノ争 フ可 カラサル平等 ノ上 ニ存 シ両親 ノ強要 ノ代 リニ相互 同意 ノ上 ニ基礎 ツケラレ且男性 支配 ノ代 リニ協力 ニ依 リ維持 セラルヘシ此等ノ原則 ニ反 スル諸 法律 ハ廃止 セラレ配偶 ノ選択 、財産 権 、相続 、住所 ノ選定 、離婚 並 ニ婚姻 及家族 ニ関 スル其ノ他 ノ事項 ヲ個人 ノ威厳 及両性 ノ本質 ニ立脚 スル他 ノ法律 ヲ以テ之 ニ代 フヘシ
英語 [編集 ]
- Article XXIII.
- The family is the basis of human society and its traditions for good or evil permeate the nation. Marriage shall rest upon the indisputable legal and social equality of both sexes, founded upon mutual consent instead of parental coercion, and maintained through cooperation instead of male domination. Laws contrary to these principles shall be abolished, and replaced by others viewing choice of spouse, property rights,inheritance, choice of domicile, divorce and other matters pertaining to marriage and the family from the standpoint of individual dignity and the essential equality of the sexes.
憲法 改正 草案 要綱 [編集 ]
「
第 二 十 二 婚姻 ハ両性 双方 ノ合意 ニ基 キテノミ成立 シ且夫婦 ガ同等 ノ権利 ヲ有 スルコトヲ基本 トシ相互 ノ協力 ニ依 リ維持 セラルベキコト配偶 ノ選択 、財産 権 、相続 、住所 ノ選定 、離婚 並 ニ婚姻 及家族 ニ関 スル其ノ他 ノ事項 ニ関 シ個人 ノ権威 及両性 ノ本質 的 平等 ニ立脚 スル法律 ヲ制定 スベキコト
憲法 改正 草案 [編集 ]
「
第 二 十 二 条 婚姻 は、両性 の合意 に基 いてのみ成立 し、夫婦 が同等 の権利 を有 することを基本 として、相互 の協力 により、維持 されなければならない。配偶 者 の選択 、財産 権 、相続 、住居 の選定 、離婚 並 びに婚姻 及 び家族 に関 するその他 の事項 に関 しては、法律 は、個人 の権威 と両性 の本質 的 平等 に立脚 して、制定 されなければならない。
帝国 憲法 改正 案 [編集 ]
「
第 二 十 二 条 婚姻 は、両性 の合意 のみに基 いて成立 し、夫婦 が同等 の権利 を有 することを基本 として、相互 の協力 により、維持 されなければならない。配偶 者 の選択 、財産 権 、相続 、住居 の選定 、離婚 並 びに婚姻 及 び家族 に関 するその他 の事項 に関 しては、法律 は、個人 の権威 と両性 の本質 的 平等 に立脚 して、制定 されなければならない。
関連 条文 [編集 ]
日本国 憲法 第 13条 (個人 の尊重 )日本国 憲法 第 14条 第 1項 (法 の下 の平等 )民法 第 2条 (民法 の解釈 の基準 )民法 第 742条 ・同 第 747条 (両性 の合意 )民法 第 752条 (夫婦 の同居 と協力 )皇室 典範 第 10条 (天皇 ・皇族 男子 の婚姻 )
夫婦 に関 する判例 [編集 ]
所得 税 審査 決定 取消 事件 (最高裁 判例 昭和 36年 9月 6日 )民法 762条 1項 -所得 税法 が夫婦 の所得 を合算 切 半 で算出 することは、憲法 第 二 四 条 に違反 しない。
脚注 [編集 ]
注釈 [編集 ]
- ^
当 裁判所 が、本件 規定 が、憲法 24条 又 は13条 に違反 するかについて検討 したところの要旨 は次 のとおりである。
(1) いわゆる婚姻 をするについての自由 は、憲法 24条 1項 の規定 の趣旨 に照 らし、十分 尊重 に値 するものと解 することができる。しかしながら、現行 民法 への改正 や憲法 が制定 された戦後 初期 の頃 においても、同性愛 は精神 疾患 であるとされており、同性 婚 は許 されないものと解 されていた。このような経過 に加 え、憲法 24条 が「両性 」など男女 を想起 させる文言 を用 いていることにも照 らせば、同 条 は異性 婚 について定 めたものであり、同性 婚 について定 めるものではないと解 するのが相当 である。
(2) また、婚姻 及 び家族 に関 する事項 の個別 規定 である憲法 24条 2項 は、具体 的 な制度 の構築 を第 一 次 的 には国会 の合理 的 な立法 裁量 に委 ねたと解 される。その趣旨 を踏 まえて解釈 するのであれば、包括 的 な人権 規定 である同 法 13条 によって、同性 婚 を含 む同性 間 の婚姻 及 び家族 に関 する特定 の制度 を求 める権利 が保障 されていると解 するのは困難 である。実質 的 にも、同性 婚 という具体 的 制度 の内容 を、憲法 13条 の解釈 のみによって直接 導 き出 すことは困難 である。
(3) したがって、本件 規定 が、憲法 24条 及 び13条 に違反 すると認 めることはできない。[6]
出典 [編集 ]
- ^
民法 改正 を考 える会 『よくわかる民法 改正 ―選択 的 夫婦 別姓 &婚 外子 差別 撤廃 を求 めて』朝陽 会 、2010年 - ^
平成 27年 12月16日 大 法廷 判決 、平成 26年 (オ)第 1023号 。 - ^ 『
戦後 日本 女性 政策 史 :戦後 民主 化 政策 から男女 共同 参画 社会 基本 法 まで』p87、神崎 智子 、2009年 - ^ [1]ワイマール
憲法 (日本語 訳 ) - ^
同性 婚 求 め13組 が一斉 提訴 一般 社団 法人 共同通信社 - 2019年 2月 14日 - ^ “【
判決 要旨 全文 】「同性 婚 できないのは憲法 違反 」札幌 地裁 が日本 初 の判断 ”. ハフポスト (2021年 3月 17日 ). 2021年 3月 17日 閲覧 。 - ^ 『
同性 婚 と国民 の権利 』憲法 学者 ・木村 草 太 さんは指摘 する。「本当 に困 っていることを、きちんと言 えばいい」(2017年 5月 3日 、ハフィントン・ポスト) - ^
君塚 正臣 「Baehr v. Miike」アメリカ法 1998年 (1), 94-98, 1998-07-00日米 法 学会 - ^
同性 婚 と憲法 改正 - ^
同性 婚 の問題 が日本 の安全 保障 にとってとても重要 なワケ(2015年 6月 28日 、The New Standart) - ^
青森 の女性 カップルが婚姻 届 、市 は憲法 根拠 に不 受理 web東奥 - ^
植野 妙 実子 「第 二 十 四 条 家族 の権利 と保護 」『法学 セミナー』545号 - ^
日本 の家族 観 に基 づく法 判断 を麗澤大学 教授 ・八木 秀次 - ^
渋谷 区 「同性 パートナー条例 」成立 にある懸念 点 - ^
辻村 みよ子 『ジェンダーと人権 』(日本 評論 社 ,2008)250頁 - ^
日本国 憲法 第 24条 と同性 婚 - ^ 『LGBT
同性 婚 』憲法 24条 法 の下 の平等 は - ^
同性 婚 と憲法 24条 の解釈 に関 する報道 について【要請 】 LGBT支援 法律 家 ネットワーク有志 - ^ “
同性 婚 を認 めない規定 は「違憲 」札幌 高裁 判決 初 めての高裁 判断 :朝日新聞 デジタル”.朝日新聞 デジタル (2024年 3月 14日 ). 2024年 3月 17日 閲覧 。
関連 項目 [編集 ]
- ベアテ・シロタ・ゴードン
- ジェンダー(
社会 的 性別 )-生物 学 的 性別 とは異 なる。 性 差別 家 制度 夫婦 別姓 日本 における同性 結婚 -本条 で結婚 の要件 を「両性 」の合意 と定 めている解釈 を巡 って、同性 結婚 の論議 が起 きている。家督 相続 復活 決議
参考 文献 [編集 ]
- 1992
年 3月 米沢 広一 『子 ども・家族 ・憲法 <大阪市立大学 法学 叢書 42>』有斐閣 、ISBN 4641031568 - 1993
年 5月 安 念 潤 司 「憲法 問題 としての家族 」ジュリストNo.1022、46頁 - 1994
年 1月 高井 裕之 「家族 をめぐる憲法 理論 の分析 -公序 再編 論 の立場 から-」京都産業大学 論集 24巻 4号 (社会 科学 系列 11号 )、90頁 - 1996
年 3月 二宮 周平 「憲法 二 四 条 は女性 が策定 した」- 1996
年 3月 二宮 周平 『変 わる「家族 法 」』かもがわ出版 、ISBN 4876992304所収
- 1996
- 1997
年 12月 辻村 みよ子 「日本国 憲法 二 四 条 と『現代 家族 』」- 1997
年 12月 辻村 みよ子 『女性 と人権 歴史 と理論 から学 ぶ』日本 評論 社 、ISBN 4535511144所収
- 1997
- 2005
年 3月 中 里見 博 『憲法 24条 +9条 なぜ男女 平等 がねらわれるのか』(かもがわブックレット)、かもがわ出版 、ISBN 4876998655 - 2005
年 5月 植野 妙 実子 『憲法 二 四 条 今 、家族 のあり方 を考 える』明石書店 、ISBN 4750321095 - 2005
年 5月 福島 みずほ編 『みんなの憲法 二 四 条 』明石書店 、ISBN 4750321109 - 2005
年 6月 憲法 24条 を活 かす会 編 『個人 ・家族 が国家 にねらわれるとき』(岩波 ブックレット)、岩波書店 、ISBN 4000093533