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日本国にっぽんこく憲法けんぽうだい26じょう

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(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい26じょう)は、日本国にっぽんこく憲法けんぽうだい3しょうにある条文じょうぶんで、教育きょういくける権利けんりおよび義務ぎむ教育きょういくについて規定きていしている。

条文じょうぶん[編集へんしゅう]

日本国にっぽんこく憲法けんぽう - e-Gov法令ほうれい検索けんさく

だいじゅうろくじょう
  1. すべて国民こくみんは、法律ほうりつさだめるところにより、その能力のうりょくおうじて、ひとしく教育きょういくける権利けんりゆうする。
  2. すべて国民こくみんは、法律ほうりつさだめるところにより、その保護ほごする子女しじょ普通ふつう教育きょういくけさせる義務ぎむふ。義務ぎむ教育きょういくは、これを無償むしょうとする。

解説かいせつ[編集へんしゅう]

本条ほんじょうは、国民こくみん教育きょういくかんする権利けんり規定きていするものであり、だい1こうは、いわゆる教育きょういくける権利けんりについて保障ほしょうし、だい2こうでは、教育きょういくけさせる義務ぎむおよび義務ぎむ教育きょういく無償むしょうについて規定きていしている。だい2こうは「教育きょういくけさせる義務ぎむ」とよばれ、国民こくみんさんだい義務ぎむのひとつとされる。

教育きょういくける自由じゆうという自由じゆうけんとしての側面そくめん学習がくしゅうけん)と国家こっかたいして合理ごうりてき教育きょういく制度せいど施設しせつもうけ、適正てきせい教育きょういく提供ていきょうさせるという社会しゃかいけんとしての側面そくめんつ。

教育きょういくける権利けんり中心ちゅうしんは、子供こども学習がくしゅうけん保障ほしょうである。そのため、「いち人間にんげんとして、また、いち市民しみんとして、成長せいちょう発育はついくし、自己じこ人格じんかく完成かんせい実現じつげんさせるために必要ひつよう学習がくしゅうをする権利けんりゆうすること、とくに、みずか学習がくしゅうすることができない子供こどもは、その学習がくしゅう要求ようきゅう充足じゅうそくするための教育きょういく自己じこほどこすことを大人おとな一般いっぱんたいして要求ようきゅうする権利けんり[1]保障ほしょうされており、保護ほごしゃたいする義務ぎむ第一義だいいちぎてき義務ぎむ内容ないようとなる。

くに無償むしょうによる普通ふつう教育きょういくける機会きかい提供ていきょう憲法けんぽうじょう義務付ぎむづけられる。義務ぎむ教育きょういく対象たいしょうとなる内容ないよう期間きかんについては、普通ふつう教育きょういくとのみ憲法けんぽうじょうではさだめられており、詳細しょうさいについては、法律ほうりつ規定きていゆだねている。どうこうでは、あわせて義務ぎむ教育きょういく無償むしょうとすることを明示めいじにて規定きていしているため、法律ほうりつじょう規定きていされる義務ぎむ教育きょういく期間きかんかんしては、政府せいふたいして、無償むしょうでの教育きょういく義務付ぎむづける規定きていとなっている。無償むしょう範囲はんいは、教育きょういく対価たいかたる授業じゅぎょうりょう無償むしょうさだめたものであり、「教科書きょうかしょだい父兄ふけい負担ふたんさせることは、憲法けんぽうだい26じょうだい2こう後段こうだん規定きてい違反いはんしない」[2]

なお、普通ふつう教育きょういくとは、たん学習がくしゅう内容ないようまらず、子女しじょ教育きょういく機関きかんにおいてける安全あんぜんかつ適切てきせつ教育きょういく意味いみする。ただし、この権利けんりは、抽象ちゅうしょうてき権利けんりであるから、たんなるプログラム規定きていにはとどまらないものの、具体ぐたいてきにどのような制度せいど施設しせつもうけるかは、「法律ほうりつさだめるところに」よるとしていることから、相当そうとう程度ていど立法りっぽう裁量さいりょうぞくする。

1こうが、「その能力のうりょくにつき、ひとしく」と付言ふげんする趣旨しゅしは、憲法けんぽうだい14じょうほうした平等びょうどう教育きょういく分野ぶんやにおける確認かくにん規定きていにとどまらず、個人こじん能力のうりょく適性てきせいちがいにおうじた能力のうりょくべつ教育きょういく可能かのうとすることにある。

教育きょういくけん所在しょざい[編集へんしゅう]

教育きょういくける権利けんりかんしてあらそわれている重要じゅうよう問題もんだいは、教育きょういく内容ないようについてくに関与かんよ決定けっていする権能けんのうゆうするとするせつと、どもの教育きょういくについて責任せきにんうのは、おやおよびその付託ふたくけた教師きょうし中心ちゅうしんとする国民こくみん全体ぜんたいであり、くに教育きょういく条件じょうけん設備せつび任務にんむうことにとどまるとするせつのいずれが正当せいとうかという、いわゆる教育きょういくけん所在しょざいかんする問題もんだいである。

りょうせつ当否とうひ一刀両断いっとうりょうだんてきめることはできず、教育きょういく全国ぜんこくてき水準すいじゅん維持いじ必要ひつようもとづいて、くに教科きょうか授業じゅぎょう時間じかん数等すうとう教育きょういく大綱たいこうについて決定けっていできるとほぐされるが、くに過度かど教育きょういく内容ないようへの介入かいにゅう教育きょういく自主じしゅせいがいし、ゆるされないとおもわれる。

(芦部あしべ 信喜しき憲法けんぽう だいななはん岩波書店いわなみしょてん 285ぺーじ)

また、教育きょういくけん所在しょざいについて、旭川あさひかわがく事件じけん判決はんけつでは「いずれのせつ極端きょくたんかつ一方いっぽうてきである」として退しりぞけ、つぎのようにべた。すなわち、おや私学しがくおよび教師きょうし自由じゆうがそれぞれ一定いってい範囲はんいにおいて妥当だとうすることを前提ぜんていに、それ以外いがい領域りょういきにおいて、くにが、ども自身じしんおよび社会しゃかい公共こうきょう利益りえきのために必要ひつようかつ相当そうとうみとめられる範囲はんいないにおいて、教育きょういく内容ないようについて決定けっていする権能けんのうゆうするものとし、そのさいどもが「自由じゆうかつ独立どくりつ人格じんかくとして成長せいちょうすることをさまたげるような国家こっかてき介入かいにゅうたとえば、あやまった知識ちしき一方いっぽうてき観念かんねん子供こどもけるような内容ないよう教育きょういくほどこすことを強制きょうせいするようなことは、憲法けんぽう26じょう、13じょう規定きていじょうからゆるされない」と。

(佐藤さとう 幸治こうじ日本国にっぽんこく憲法けんぽうろん だい2はん成文せいぶんどう 407ぺーじ)

教育きょういくける権利けんり経済けいざいめんでの条件じょうけん整備せいびのみならず、どもの学習がくしゅうけん保障ほしょうするものとするようになっている。 すなわち、すべてのひととくどもは、まれながらに教育きょういく学習がくしゅうして人間にんげんとして成長せいちょう発達はったつしていく権利けんりがあり、このまれながらの学習がくしゅうけんたすために、くに条件じょうけん整備せいび適切てきせつ教育きょういく内容ないよう提供ていきょうしなければならず、教育きょういくける権利けんりとはこれらをくに要求ようきゅうする権利けんりだとされる。

奥野おくの 恒久こうきゅう 『人権じんけんろん入門にゅうもん法律文化社ほうりつぶんかしゃ 48ぺーじ

義務ぎむ教育きょういく無償むしょう[編集へんしゅう]

くにおや普通ふつう教育きょういくけさせてる義務ぎむしているのは、おや経済けいざいてき立場たちばによらずに、すべての子供こども平等びょうどう教育きょういくける権利けんり機会きかい保障ほしょうするためである。憲法けんぽう26じょう2こう義務ぎむ教育きょういく無償むしょうさだめるのもそのためである。 義務ぎむ教育きょういく段階だんかい公立こうりつ学校がっこうかようときには授業じゅぎょう負担ふたんしょうじない。くに地方ちほう公共こうきょう団体だんたい責任せきにんのもと税金ぜいきんから支出ししゅつされる。 義務ぎむ教育きょういく範囲はんいについては、学説がくせつ少数しょうすう学説がくせつ多数たすうの2とおりのかんがかたがある。学説がくせつ少数しょうすうは、給食きゅうしょく修学旅行しゅうがくりょこう、ノートやふく教材きょうざい上履うわばきや体操たいそうふくにかかる費用ひようなど義務ぎむ教育きょういく段階だんかい必要ひつようになるおかねはすべて、本当ほんとうならばくに負担ふたんすべき無償むしょう対象たいしょうだとかんがえる。それにたいして判例はんれい学説がくせつ多数たすうは、公立こうりつ学校がっこう授業じゅぎょうりょうかぎられるとかんがえる(最高さいこう裁判所さいばんしょ1964ねん2がつ26にち判決はんけつ)。この立場たちばからは、学用品がくようひんなどはおや負担ふたんになる。

西原いりばる 博史ひろふみ斎藤さいとう一久かずひさ 『教職きょうしょく課程かていのための憲法けんぽう入門にゅうもん だい2はん弘文こうぶんどう 97ぺーじ


沿革えんかく[編集へんしゅう]

大日本帝国だいにっぽんていこく憲法けんぽう[編集へんしゅう]

なし

GHQ草案そうあん[編集へんしゅう]

「GHQ草案そうあん国立こくりつ国会図書館こっかいとしょかん日本国にっぽんこく憲法けんぽう誕生たんじょう」。

日本語にほんご[編集へんしゅう]

だいじゅうよんじょう
ゆうラユル生活せいかつ範囲はんいニ於テ法律ほうりつ社会しゃかいてき福祉ふくし自由じゆう正義まさよし民主みんしゅ主義しゅぎ向上こうじょう発展はってんため立案りつあんセラルヘシ
自由じゆう普遍ふへんてき強制きょうせいてきナル教育きょういく設立せつりつスヘシ
児童じどう私利しりてき酷使こくし禁止きんしスヘシ
公共こうきょう衛生えいせい改善かいぜんスヘシ
社会しゃかいてき安寧あんねいけいルヘシ
労働ろうどう条件じょうけん賃銀ちんぎん勤務きんむ時間じかん規準きじゅんていムヘシ

英語えいご[編集へんしゅう]

Article XXIV.
In all spheres of life, laws shall be designed for the promotion and extension of social welfare, and of freedom, justice and democracy.
Free, universal and compulsory education shall be established.
The exploitation of children shall be prohibited.
The public health shall be promoted.
Social security shall be provided.
Standards for working conditions, wages and hours shall be fixed.

憲法けんぽう改正かいせい草案そうあん要綱ようこう[編集へんしゅう]

憲法けんぽう改正かいせい草案そうあん要綱ようこう国立こくりつ国会図書館こっかいとしょかん日本国にっぽんこく憲法けんぽう誕生たんじょう」。

だいじゅうよん
国民こくみんハ凡テ法律ほうりつていムルしょリ其ノ能力のうりょくおうひとしシク教育きょういくヲ受クルノ権利けんりゆうスルコト
国民こくみんハ凡テ其ノ保護ほごがかり児童じどうヲシテ初等しょとう教育きょういくヲ受ケシムルノ義務ぎむフモノトシ其ノ教育きょういく無償むしょうタルコト

憲法けんぽう改正かいせい草案そうあん[編集へんしゅう]

憲法けんぽう改正かいせい草案そうあん国立こくりつ国会図書館こっかいとしょかん日本国にっぽんこく憲法けんぽう誕生たんじょう」。

だいじゅうよんじょう
すべて国民こくみんは、法律ほうりつさだめるところにより、その能力のうりょくおうじて、ひとしく教育きょういくける権利けんりゆうする。
すべて国民こくみんは、その保護ほごする児童じどう初等しょとう教育きょういくけさせる義務ぎむふ。初等しょとう教育きょういくは、これを無償むしょうとする。

関連かんれん訴訟そしょう[編集へんしゅう]

  • 義務ぎむ教育きょういく教科書きょうかしょ国庫こっこ負担ふたん請求せいきゅう事件じけん最高裁さいこうさいだい法廷ほうてい判決はんけつ 昭和しょうわ39ねん2がつ26にち[3]
    • 憲法けんぽう26じょう2こう後段こうだんでいう、義務ぎむ教育きょういく無償むしょうとは「授業じゅぎょうりょう」のみの無償むしょうをさし、教科書きょうかしょだいとう教材きょうざいとうまで無償むしょうにすることまでも保障ほしょうしたものではない。
  • 旭川あさひかわがく事件じけん最高裁さいこうさいだい法廷ほうてい判決はんけつ 昭和しょうわ51ねん5がつ21にち
    • おやは、子女しじょ教育きょういく自由じゆうゆうし、しゅとして家庭かてい教育きょういくとう学校がっこうがい教育きょういく学校がっこう選択せんたく自由じゆうであらわれる。
    • くには、ども自身じしん利益りえき擁護ようごのため、あるいはどもの成長せいちょうたいする社会しゃかい公共こうきょう利益りえきこたえるため、必要ひつようかつ相当そうとうみとめられる範囲はんいにおいて、教育きょういく内容ないようについてもこれを決定けっていする権能けんのうゆうする。
  • 家永教科書裁判いえながきょうかしょさいばん

関連かんれん条文じょうぶん[編集へんしゅう]

脚注きゃくちゅう[編集へんしゅう]

出典しゅってん[編集へんしゅう]