(Translated by https://www.hiragana.jp/)
不逮捕特権 - Wikipedia コンテンツにスキップ

逮捕たいほ特権とっけん

出典しゅってん: フリー百科ひゃっか事典じてん『ウィキペディア(Wikipedia)』

逮捕たいほ特権とっけん(ふたいほとっけん)とは、憲法けんぽううえ国会こっかい議員ぎいん原則げんそくとして国会こっかい会期かいきちゅう逮捕たいほされず、会期かいきまえ逮捕たいほされた議員ぎいんは、その議院ぎいん要求ようきゅうがあれば、会期かいきちゅうこれを釈放しゃくほうしなければならないという特権とっけん日本国にっぽんこく憲法けんぽうだい50じょう)。ここでいう「逮捕たいほ」は刑事けいじ訴訟そしょうほううえの「逮捕たいほ」よりもひろ意味いみであり行政ぎょうせい措置そちじょう身柄みがら拘束こうそくまでひろふく[1][2]。なお、これとはことなり日本国にっぽんこく憲法けんぽうだい75じょうでは「逮捕たいほ」ではなく「訴追そつい」という文言もんごんもちいているが「逮捕たいほ」と「訴追そつい」の関係かんけいについては学説がくせつ対立たいりつがある[3]以下いか詳述しょうじゅつ)。

概説がいせつ

[編集へんしゅう]

逮捕たいほ特権とっけん趣旨しゅし国会こっかい議員ぎいん活動かつどうあるいはりょう議院ぎいん自律じりつせい保障ほしょうするというてんにある。歴史れきしてきには君主くんしゅ議会ぎかいない反対はんたい議員ぎいん逮捕たいほしたり、政府せいふがその権力けんりょくによって議員ぎいん職務しょくむ執行しっこう妨害ぼうがいするために逮捕たいほおこなわれたことへの反省はんせいからみとめられるにいたった権利けんりである[4]

大日本帝国だいにっぽんていこく憲法けんぽうしたでも上記じょうきのような国会こっかい議員ぎいん逮捕たいほ特権とっけん議会ぎかい開会かいかいちゅう議員ぎいん逮捕たいほには特別とくべつみことのりれいようした)はあったが、内乱ないらんざい外患がいかんざい現行げんこうはんでなく、また議院ぎいん許可きょか特別とくべつみことのりれいがなくても逮捕たいほ可能かのうであった。しかしながら、内乱ないらんざい外患がいかんざい自体じたい適用てきようされた実例じつれいがない。

議員ぎいん逮捕たいほ特権とっけんについては議会ぎかい独立どくりつつよまったことによって、これが政治せいじてき濫用らんようされ犯罪はんざいおこなった国会こっかい議員ぎいん不当ふとう保護ほごされるおそれもあり適正てきせい司法しほう運用うんよう阻害そがいする可能かのうせいもあるとの問題もんだいてん指摘してきされている[4]

内容ないよう

[編集へんしゅう]

原則げんそく

[編集へんしゅう]

国会こっかい議員ぎいん原則げんそくとして国会こっかい会期かいきちゅう逮捕たいほされない(日本国にっぽんこく憲法けんぽうだい50じょう)。

逮捕たいほ特権とっけんおよぶのは「会期かいきちゅう」である。継続けいぞく審査しんさ会期かいきちゅうとはいえず逮捕たいほ特権とっけんおよばない[1][5]参議院さんぎいん緊急きんきゅう集会しゅうかい会期かいきではないが会期かいきちゅうじゅんじてあつかわれ逮捕たいほ特権とっけんおよ[1][5][6]国会こっかいほう100じょう参照さんしょう)。

逮捕たいほ」には刑事けいじ訴訟そしょうほうじょう逮捕たいほ勾引こういん勾留こうりゅうのほか行政ぎょうせいじょう措置そち警察官けいさつかん職務しょくむ執行しっこうほうだい3じょうによる保護ほご措置そち精神せいしん保健ほけん福祉ふくしほうだい29じょうによる措置そち入院にゅういんひとし)による身柄みがら拘束こうそくふく[1][6]日本国にっぽんこく憲法けんぽうだい50じょう身体しんたいてき拘束こうそくともなわない訴追そついきんじるものではない[1]。なお、国会こっかい議員ぎいんについて確定かくてい判決はんけつもとづいて自由じゆうけい[7]執行しっこうがなされる場合ばあいには身体しんたい拘束こうそくになるが、文言もんごんじょうあるいは司法しほうけん独立どくりつ議院ぎいん確定かくてい判決はんけつ判断はんだん問題もんだいとすることは妥当だとうでない)の観点かんてんから日本国にっぽんこく憲法けんぽうだい50じょうの「逮捕たいほ」にはふくまれないとほぐされている[1]

例外れいがい

[編集へんしゅう]

憲法けんぽう逮捕たいほ特権とっけんについて「法律ほうりつさだめる場合ばあいのぞいて」として法律ほうりつによる例外れいがいみとめ(日本国にっぽんこく憲法けんぽうだい50じょう)、国会こっかいほう33じょうでは「かく議院ぎいん議員ぎいんは、院外いんがいにおける現行げんこう犯罪はんざい場合ばあいのぞいては、会期かいきちゅうそのいん許諾きょだくがなければ逮捕たいほされない」と規定きていしている。

院外いんがい現行げんこうはん
現行げんこうはん刑事けいじ訴訟そしょうほうだい212じょう)の場合ばあいには基本きほんてき犯罪はんざい事実じじつ明白めいはくであり不当ふとう逮捕たいほのおそれがないことから逮捕たいほしうる[1][8][6]。なお、院内いんない現行げんこうはんについては議院ぎいん自律じりつせいした国会こっかいほう114じょう規定きていしたが議長ぎちょう議院ぎいん警察けいさつけんふくすることとなりかく議院ぎいん自主じしゅてき措置そちゆだねられることになる[9][8][6]議院ぎいん警察けいさつけん参照さんしょう)。
日本にっぽん国会こっかい議員ぎいん現行げんこうはん逮捕たいほされたれいとしてはやしひゃくろう衆議院しゅうぎいん議員ぎいん日本にっぽん共産党きょうさんとう)が1952ねん5月17にち器物きぶつ損壊そんかいざい現行げんこうはん逮捕たいほされたれい[10]楢崎ならさき弥之助やのすけ衆議院しゅうぎいん議員ぎいん日本にっぽん社会党しゃかいとう)が1964ねん11月13にち公務こうむ執行しっこう妨害ぼうがいざい現行げんこうはん逮捕たいほされたれい[11]中西なかにしいちぜん衆議院しゅうぎいん議員ぎいん自由民主党じゆうみんしゅとう)が2005ねん3がつ10日とおか強制きょうせいわいせつざい現行げんこうはん逮捕たいほされたれいの3れいがある。
逮捕たいほ許諾きょだく請求せいきゅう
かく議院ぎいん議員ぎいん逮捕たいほにつきそのいん許諾きょだくもとめるには、内閣ないかくは、所轄しょかつ裁判所さいばんしょまた裁判官さいばんかん令状れいじょうはっするまえ内閣ないかく提出ていしゅつした要求ようきゅうしょ受理じゅりすみやかに、その要求ようきゅうしょうつしえて、これをもとめなければならない(国会こっかいほうだい34じょう)。そして、議院ぎいんにおいて、まず、議院ぎいん運営うんえい委員いいんかい付託ふたくされ、その審査しんさてから議院ぎいんにおいて議決ぎけつされるのが先例せんれいである[6]許諾きょだく判断はんだんについては、逮捕たいほ正当せいとう理由りゆうがある場合ばあいには許諾きょだくあたえなければならないとする学説がくせつ正当せいとう理由りゆうがあっても国会こっかい活動かつどう重要じゅうようせい理由りゆうとして許諾きょだくあたえないことも可能かのうであるとする学説がくせつかれており対立たいりつがある[9]。また、逮捕たいほ許諾きょだくについて条件じょうけん期限きげんすることができるかかについては、刑事けいじ司法しほう適正てきせいというてん重視じゅうしして条件じょうけん期限きげんすことはみとめられないとする消極しょうきょくせつ逮捕たいほ許諾きょだく拒否きょひについてみとめられる以上いじょう条件じょうけん期限きげんすこともみとめられるとする積極せっきょくせつとが対立たいりつする[12][13]先例せんれいとしては衆議院しゅうぎいんでは許諾きょだく期限きげんしたれい昭和しょうわ29ねん2がつ23にち)があるが、東京とうきょう地裁ちさい決定けっていでは許諾きょだくがあるならば無条件むじょうけんでなすべきものとしてこの期限きげんみとめなかった(東京とうきょうけつ昭和しょうわ29ねん3がつ6にちばん29ごう3ぺーじ[9][14][13]通説つうせつによればひとたびなされた許諾きょだくはこれをすことができないとかんがえられているが、条件じょうけん期限きげんしうるのであれば国会こっかい審議しんぎじょうきょうとうから必要ひつようであれば許諾きょだく取消とりけしも可能かのうおもわれるとする学説がくせつもある[12]

議院ぎいん要求ようきゅうによる釈放しゃくほう

[編集へんしゅう]

会期かいきまえ逮捕たいほされた国会こっかい議員ぎいんは、その所属しょぞくする議院ぎいん要求ようきゅうがあれば、会期かいきちゅうこれを釈放しゃくほうしなければならない(日本国にっぽんこく憲法けんぽうだい50じょう)。内閣ないかくは、会期かいきまえ逮捕たいほされた議員ぎいんがあるときは、会期かいきはじめに、その議員ぎいんぞくする議院ぎいん議長ぎちょうに、令状れいじょううつしえてその氏名しめい通知つうちしなければならない(国会こっかいほう34じょうの2だい1こう)。先例せんれいでは召集しょうしゅう当日とうじつ通知つうちすべきものとされている(昭和しょうわ53ねん衆議院しゅうぎいん先例せんれいしゅう99)[15]。また、内閣ないかくは、会期かいきまえ逮捕たいほされた議員ぎいんについて、会期かいきちゅう勾留こうりゅう期間きかん延長えんちょう裁判さいばんがあったときは、その議員ぎいんぞくする議院ぎいん議長ぎちょうにそのむね通知つうちしなければならない(国会こっかいほう34じょう2だい2こう)。議員ぎいんが、会期かいきまえ逮捕たいほされた議員ぎいん釈放しゃくほう要求ようきゅう発議はつぎするには、議員ぎいん20にん以上いじょう連名れんめいで、その理由りゆうした要求ようきゅうしょをそのいん議長ぎちょう提出ていしゅつしなければならない(国会こっかいほう34じょうの3)。

なお、日本国にっぽんこく憲法けんぽう釈放しゃくほう要求ようきゅう決議けつぎほん会議かいぎ採決さいけつされたれいはない。

しょ制度せいどとの比較ひかく

[編集へんしゅう]

逮捕たいほ訴追そつい裁判さいばんけんかく概念がいねん

[編集へんしゅう]

逮捕たいほ訴追そつい関係かんけい

[編集へんしゅう]

日本国にっぽんこく憲法けんぽうだい75じょうは「国務大臣こくむだいじんは、その在任ざいにんちゅう内閣ないかく総理そうり大臣だいじん同意どういがなければ、訴追そついされない。ただし、これがため、訴追そつい権利けんりは、がいされない」と規定きていし、日本国にっぽんこく憲法けんぽうだい50じょう場合ばあいとはことなり「逮捕たいほ」ではなく「訴追そつい」という文言もんごんもちいている。

日本国にっぽんこく憲法けんぽうだい75じょうの「訴追そつい」については、刑事けいじ訴訟そしょうほうじょう逮捕たいほ勾留こうりゅうふくまないとするせつ逮捕たいほ勾留こうりゅうふくむとするせつ対立たいりつしている[3]

  • 訴追そつい」には逮捕たいほ勾留こうりゅうふくむとするせつ
訴追そつい」は本来ほんらいてきには「公訴こうそ提起ていき」を意味いみするが、憲法けんぽう75じょう国務大臣こくむだいじん身体しんたい自由じゆう保障ほしょうした趣旨しゅしであるというてん理由りゆうとする
  • 訴追そつい」には逮捕たいほ勾留こうりゅうふくまないとするせつ
憲法けんぽうじょうあるいはしょ法令ほうれいの「訴追そつい」とは裁判さいばん懲戒ちょうかい罷免ひめん請求せいきゅう意味いみするというてん理由りゆうとする[16]政府せいふ見解けんかいでも「訴追そつい」には逮捕たいほふくまないとしている[17]

裁判さいばんけん

[編集へんしゅう]

裁判さいばんけんくに司法しほうけん行使こうしして裁判さいばんおこな権限けんげんをいう。

各種かくしゅ制度せいど

[編集へんしゅう]
天皇てんのうおよ摂政せっしょうとう
皇室こうしつ典範てんぱんだい21じょう国事こくじ行為こうい臨時りんじ代行だいこうほうだい6じょうにより、摂政せっしょう国事こくじ行為こうい臨時りんじ代行だいこうは、摂政せっしょう在任ざいにんちゅうまた国事こくじ行為こうい臨時りんじ代行だいこう委任いにんされているあいだ訴追そついされない。ただし、かく条文じょうぶんでは「訴追そつい権利けんりは、がいされない」としており、摂政せっしょう在任ざいにんちゅうまた国事こくじ行為こうい臨時りんじ代行だいこう委任いにんされているあいだ訴追そつい公訴こうそ時効じこう停止ていしとなり、摂政せっしょう退任たいにんまた国事こくじ行為こうい臨時りんじ代行だいこう終了しゅうりょう同時どうじ公訴こうそ提起ていきがされる。天皇てんのうについての条文じょうぶんはないが、摂政せっしょう条文じょうぶんから同様どうよう解釈かいしゃくされている[18]
国務大臣こくむだいじん
国務大臣こくむだいじんについて憲法けんぽうは「国務大臣こくむだいじんは、その在任ざいにんちゅう内閣ないかく総理そうり大臣だいじん同意どういがなければ、訴追そついされない。ただし、これがため、訴追そつい権利けんりは、がいされない」とする(日本国にっぽんこく憲法けんぽうだい75じょう)。「逮捕たいほ」と「訴追そつい」との関係かんけいについては先述せんじゅつのように学説がくせつ対立たいりつがある。首相しゅしょう同意どういなしで現職げんしょく閣僚かくりょう逮捕たいほされたれいはある。1948ねん9月30にちには栗栖くりす赳夫たけお国務大臣こくむだいじん経済けいざい安定あんてい本部ほんぶ総務そうむ長官ちょうかんけん物価ぶっかちょう長官ちょうかんけん中央ちゅうおう経済けいざい調査ちょうさちょう長官ちょうかん)が昭和電工しょうわでんこう事件じけん逮捕たいほされたとき東京とうきょう地裁ちさいは「訴追そついは、逮捕たいほ勾留こうりゅうとは関係かんけいない」との判断はんだんくだし、首相しゅしょう同意どういなしに逮捕たいほ令状れいじょう交付こうふした(栗栖くりすは3にち10月2にち訴追そついまえ閣僚かくりょう辞任じにんしている)。なお、栗栖くりす刑事けいじ裁判さいばんは1962ねん最高裁さいこうさい有罪ゆうざい確定かくていしている。
国会こっかい議員ぎいん
国会こっかい議員ぎいんについて憲法けんぽうは「りょう議院ぎいん議員ぎいんは、法律ほうりつさだめる場合ばあいのぞいては、国会こっかい会期かいきちゅう逮捕たいほされず、会期かいきまえ逮捕たいほされた議員ぎいんは、その議院ぎいん要求ようきゅうがあれば、会期かいきちゅうこれを釈放しゃくほうしなければならない」とする(日本国にっぽんこく憲法けんぽうだい50じょう)。
外交がいこうかん
外交がいこう関係かんけいかんするウィーン条約じょうやくにより、外交がいこうかん刑事けいじ裁判さいばんけんから免除めんじょされ、民事みんじ裁判さいばんけん行政ぎょうせい裁判さいばんけん原則げんそくとして免除めんじょされる(どう条約じょうやく31じょう外交がいこう特権とっけん)。認証にんしょうけた外交がいこうかん違法いほう行為こうい不良ふりょう行為こういたいしては、ペルソナ・ノン・グラータしか対抗たいこう手段しゅだんがない。国交こっこう途絶とぜつ敵対てきたい関係かんけいにある場合ばあいにも、この特権とっけん一般いっぱん保護ほごされるため、外交がいこうかんによるスパイ活動かつどう防止ぼうしするためには、じゅう監視かんしをつけるなど、事実じじつじょう軟禁なんきん状態じょうたいくような手段しゅだんられる。
条約じょうやくでは、刑事けいじ裁判さいばんおよび民事みんじ行政ぎょうせい裁判さいばんけんすべてから免除めんじょされている(31じょう)が、外交がいこうかん本人ほんにん自国じこく派遣はけんこく)の国内こくないほう捜査そうさ裁判さいばんされたり(どう条約じょうやく31じょう)、派遣はけんこくがわ免除めんじょ特権とっけん放棄ほうきする場合ばあいどう条約じょうやく32じょう)、あるいは国外こくがい退去たいきょ処分しょぶん外交がいこうかん認証にんしょう撤回てっかいののち、べつ条約じょうやく犯罪はんざいじん引渡ひきわた条約じょうやく)が適用てきようされることを回避かいひしているものではない。外交がいこう特権とっけん参照さんしょう
ざい日米にちべいぐん構成こうせいいんとう
ざい日米にちべいぐん構成こうせいいんおよびその軍属ぐんぞく家族かぞくについての日米にちべいあいだ刑事けいじ裁判さいばんけん帰属きぞくについては日米地位協定にちべいちいきょうていによってさだまる。
大統領だいとうりょう
一般いっぱん国家こっか元首げんしゅたいする訴追そつい否定ひていされており、フランスイタリアでは国家こっか反逆はんぎゃくざい以外いがいでは訴追そついしないことが憲法けんぽう規定きていされている。この場合ばあい弾劾だんがいによる議決ぎけつ判決はんけつ)により失職しっしょくすることで訴追そつい対象たいしょうとなる。弾劾だんがい制度せいどについては各国かっこくにより対象たいしょうしゃ範囲はんい制度せいど趣旨しゅし訴追そついへの過程かていことなる。

脚注きゃくちゅう

[編集へんしゅう]
  1. ^ a b c d e f g 伊藤いとうただしおのれちょ 『憲法けんぽう だいさんはん』 弘文こうぶんどう、1995ねん、441ぺーじ
  2. ^ 松澤まつざわ浩一こういちちょ 『議会ぎかいほう』 ぎょうせい、1987ねん、197ぺーじ
  3. ^ a b 樋口ひぐち陽一よういち中村なかむら睦男むつお佐藤さとう幸治こうじ浦部うらべほうみのるちょ 『注解ちゅうかい法律ほうりつがく全集ぜんしゅう3 憲法けんぽうⅢ(だい41じょうだい75じょう)』 あおりん書院しょいん、1998ねん、267ぺーじ
  4. ^ a b 伊藤いとうただしおのれちょ 『憲法けんぽう だいさんはん』 弘文こうぶんどう、1995ねん、440ぺーじ
  5. ^ a b 佐藤さとういさおちょ 『新版しんぱん 憲法けんぽうした)』 有斐閣ゆうひかく、1984ねん、691ぺーじ
  6. ^ a b c d e 松澤まつざわ浩一こういちちょ 『議会ぎかいほう』 ぎょうせい、1987ねん、198ぺーじ
  7. ^ 禁錮きんこ以上いじょうけい確定かくていした場合ばあい公職こうしょく選挙せんきょほうだい11じょう国会こっかいほうだい109じょうにより国会こっかい議員ぎいん失職しっしょく自由じゆうけいされることになるが、拘留こうりゅう場合ばあい国会こっかい議員ぎいん失職しっしょくとならないまま自由じゆうけいされることになる。
  8. ^ a b 佐藤さとういさおちょ 『新版しんぱん 憲法けんぽうした)』 有斐閣ゆうひかく、1984ねん、688ぺーじ
  9. ^ a b c 伊藤いとうただしおのれちょ 『憲法けんぽう だいさんはん』 弘文こうぶんどう、1995ねん、442ぺーじ
  10. ^ はやしひゃくろう逮捕たいほ”. 読売新聞よみうりしんぶん. (1952ねん5がつ17にち) 
  11. ^ 楢崎ならさき代議士だいぎし逮捕たいほ 佐世保させぼのデモ まもなく釈放しゃくほう”. 読売新聞よみうりしんぶん. (1964ねん11月13にち) 
  12. ^ a b 伊藤いとうただしおのれちょ 『憲法けんぽう だいさんはん』 弘文こうぶんどう、1995ねん、443ぺーじ
  13. ^ a b 松澤まつざわ浩一こういちちょ 『議会ぎかいほう』 ぎょうせい、1987ねん、199ぺーじ
  14. ^ 佐藤さとういさおちょ 『新版しんぱん 憲法けんぽうした)』 有斐閣ゆうひかく、1984ねん、689-690ぺーじ
  15. ^ 松澤まつざわ浩一こういちちょ 『議会ぎかいほう』 ぎょうせい、1987ねん、200ぺーじ
  16. ^ 佐藤さとういさおちょ 『新版しんぱん 憲法けんぽうした)』 有斐閣ゆうひかく、1984ねん、920ぺーじ
  17. ^ 樋口ひぐち陽一よういち中村なかむら睦男むつお佐藤さとう幸治こうじ浦部うらべほうみのるちょ 『注解ちゅうかい法律ほうりつがく全集ぜんしゅう3 憲法けんぽうⅢ(だい41じょうだい75じょう)』 あおりん書院しょいん、1998ねん、268ぺーじ
  18. ^ 過去かこ政府せいふ委員いいんによる国会こっかい答弁とうべんとして「…天皇てんのうにつきましては訴追そついけないというようなことは、特別とくべつ規定きていはございませんが、皇室こうしつ典範てんぱん摂政せっしょうじゅういちじょう摂政せっしょうは、その在任ざいにんちゅう訴追そついされない。ただし、これがため、訴追そつい権利けんりは、がいされない。」というのがございまして、天皇てんのう場合ばあいは、当然とうぜんそういうことからかんがえても訴追そついはされないという解釈かいしゃくでございます」(瓜生うりゅう順良じゅんりょう宮内庁くないちょう次長じちょう)がある。だい46かい参議院さんぎいん内閣ないかく委員いいんかい29ごう昭和しょうわ39ねん5がつ7にち発言はつげんしゃ番号ばんごう21

関連かんれん項目こうもく

[編集へんしゅう]