不 逮捕 特権
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概説
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内容
[原則
[「
例外
[院外 の現行 犯 現行 犯 (刑事 訴訟 法 第 212条 )の場合 には基本 的 に犯罪 事実 は明白 であり不当 逮捕 のおそれがないことから逮捕 しうる[1][8][6]。なお、院内 の現行 犯 については議院 の自律 性 の下 で国会 法 114条 の規定 に従 い議長 の議院 警察 権 に服 することとなり各 議院 の自主 的 措置 に委 ねられることになる[9][8][6](議院 警察 権 を参照 )。日本 の国会 議員 が現行 犯 逮捕 された例 として林 百 郎 衆議院 議員 (日本 共産党 )が1952年 5月17日 に器物 損壊 罪 で現行 犯 逮捕 された例 [10]、楢崎 弥之助 衆議院 議員 (日本 社会党 )が1964年 11月13日 に公務 執行 妨害 罪 で現行 犯 逮捕 された例 [11]、中西 一 善 衆議院 議員 (自由民主党 )が2005年 3月 10日 に強制 わいせつ罪 で現行 犯 逮捕 された例 の3例 がある。逮捕 許諾 請求 各 議院 の議員 の逮捕 につきその院 の許諾 を求 めるには、内閣 は、所轄 裁判所 又 は裁判官 が令状 を発 する前 に内閣 へ提出 した要求 書 の受理 後 速 かに、その要求 書 の写 を添 えて、これを求 めなければならない(国会 法 第 34条 )。そして、議院 において、まず、議院 運営 委員 会 に付託 され、その審査 を経 てから議院 において議決 されるのが先例 である[6]。許諾 の判断 については、逮捕 に正当 な理由 がある場合 には許諾 を与 えなければならないとする学説 と正当 な理由 があっても国会 活動 の重要 性 を理由 として許諾 を与 えないことも可能 であるとする学説 に分 かれており対立 がある[9]。また、逮捕 の許諾 について条件 ・期限 を付 することができるか否 かについては、刑事 司法 の適正 という点 を重視 して条件 ・期限 を付 すことは認 められないとする消極 説 と逮捕 の許諾 の拒否 について認 められる以上 は条件 ・期限 を付 すことも認 められるとする積極 説 とが対立 する[12][13]。先例 としては衆議院 では許諾 に期限 を付 した例 (昭和 29年 2月 23日 )があるが、東京 地裁 の決定 では許諾 があるならば無条件 でなすべきものとしてこの期限 を認 めなかった(東京 地 決 昭和 29年 3月 6日 判 時 29号 3頁 )[9][14][13]。通説 によればひとたびなされた許諾 はこれを取 り消 すことができないと考 えられているが、条件 ・期限 を付 しうるのであれば国会 の審議 状 況 等 から必要 であれば許諾 の取消 しも可能 と思 われるとする学説 もある[12]。
議院 の要求 による釈放
[なお、
諸 制度 との比較
[逮捕 ・訴追 ・裁判 権 の各 概念
[逮捕 と訴追 の関係
[- 「
訴追 」には逮捕 ・勾留 を含 むとする説
- 「
訴追 」は本来 的 には「公訴 の提起 」を意味 するが、憲法 75条 は国務大臣 の身体 の自由 を保障 した趣旨 であるという点 を理由 とする
- 「
訴追 」には逮捕 ・勾留 を含 まないとする説
裁判 権
[各種 制度
[天皇 及 び摂政 等 皇室 典範 第 21条 や国事 行為 臨時 代行 法 第 6条 により、摂政 や国事 行為 臨時 代行 は、摂政 在任 中 又 は国事 行為 臨時 代行 委任 されている間 は訴追 されない。ただし、各 条文 では「訴追 の権利 は、害 されない」としており、摂政 在任 中 又 は国事 行為 臨時 代行 が委任 されている間 の訴追 は公訴 時効 は停止 となり、摂政 退任 又 は国事 行為 臨時 代行 終了 と同時 に公訴 の提起 がされる。天皇 についての条文 はないが、摂政 の条文 から同様 に解釈 されている[18]。国務大臣 国務大臣 について憲法 は「国務大臣 は、その在任 中 、内閣 総理 大臣 の同意 がなければ、訴追 されない。但 し、これがため、訴追 の権利 は、害 されない」とする(日本国 憲法 第 75条 )。「逮捕 」と「訴追 」との関係 については先述 のように学説 に対立 がある。首相 の同意 なしで現職 閣僚 が逮捕 された例 はある。1948年 9月30日 には栗栖 赳夫 国務大臣 (経済 安定 本部 総務 長官 兼 物価 庁 長官 兼 中央 経済 調査 庁 長官 )が昭和電工 事件 で逮捕 された時 、東京 地裁 は「訴追 は、逮捕 ・勾留 とは関係 ない」との判断 を下 し、首相 の同意 なしに逮捕 令状 を交付 した(栗栖 は3日 後 の10月2日 に訴追 前 に閣僚 を辞任 している)。なお、栗栖 の刑事 裁判 は1962年 に最高裁 で有罪 が確定 している。国会 議員 国会 議員 について憲法 は「両 議院 の議員 は、法律 の定 める場合 を除 いては、国会 の会期 中 逮捕 されず、会期 前 に逮捕 された議員 は、その議院 の要求 があれば、会期 中 これを釈放 しなければならない」とする(日本国 憲法 第 50条 )。外交 官 外交 関係 に関 するウィーン条約 により、外交 官 は刑事 裁判 権 から免除 され、民事 裁判 権 や行政 裁判 権 も原則 として免除 される(同 条約 31条 、外交 特権 )。認証 を受 けた外交 官 の違法 行為 や不良 行為 に対 しては、ペルソナ・ノン・グラータしか対抗 手段 がない。国交 が途絶 し敵対 関係 にある場合 にも、この特権 は一般 に保護 されるため、外交 官 によるスパイ活動 を防止 するためには、重 監視 をつけるなど、事実 上 の軟禁 状態 に置 くような手段 が取 られる。条約 では、刑事 裁判 および民事 ・行政 裁判 権 の全 てから免除 されている(31条 )が、外交 官 本人 が自国 (派遣 国 )の国内 法 で捜査 ・裁判 されたり(同 条約 31条 )、派遣 国 側 が免除 特権 を放棄 する場合 (同 条約 32条 )、あるいは国外 退去 処分 と外交 官 認証 の撤回 ののち、別 の条約 (犯罪 人 引渡 し条約 )が適用 されることを回避 しているものではない。外交 特権 も参照 在 日米 軍 の構成 員 等 在 日米 軍 の構成 員 及 びその軍属 や家族 についての日米 間 の刑事 裁判 権 の帰属 については日米地位協定 によって定 まる。大統領 一般 に国家 元首 に対 する訴追 は否定 されており、フランス、イタリアでは国家 反逆 罪 以外 では訴追 しないことが憲法 に規定 されている。この場合 弾劾 による議決 (判決 )により失職 することで訴追 の対象 となる。弾劾 制度 については各国 により対象 者 の範囲 や制度 の趣旨 、訴追 への過程 が異 なる。
脚注
[- ^ a b c d e f g
伊藤 正 己 著 『憲法 第 三 版 』弘文 堂 、1995年 、441頁 - ^
松澤 浩一 著 『議会 法 』 ぎょうせい、1987年 、197頁 - ^ a b
樋口 陽一 ・中村 睦男 ・佐藤 幸治 ・浦部 法 穂 著 『注解 法律 学 全集 3憲法 Ⅲ(第 41条 ~第 75条 )』青 林 書院 、1998年 、267頁 - ^ a b
伊藤 正 己 著 『憲法 第 三 版 』弘文 堂 、1995年 、440頁 - ^ a b
佐藤 功 著 『新版 憲法 (下 )』有斐閣 、1984年 、691頁 - ^ a b c d e
松澤 浩一 著 『議会 法 』 ぎょうせい、1987年 、198頁 - ^
禁錮 以上 の刑 が確定 した場合 は公職 選挙 法 第 11条 ・国会 法 第 109条 により国会 議員 失職 後 に自由 刑 が科 されることになるが、拘留 の場合 は国会 議員 失職 とならないまま自由 刑 が科 されることになる。 - ^ a b
佐藤 功 著 『新版 憲法 (下 )』有斐閣 、1984年 、688頁 - ^ a b c
伊藤 正 己 著 『憲法 第 三 版 』弘文 堂 、1995年 、442頁 - ^ “
林 百 郎 氏 を逮捕 ”.読売新聞 . (1952年 5月 17日 ) - ^ “
楢崎 代議士 を逮捕 佐世保 のデモ まもなく釈放 ”.読売新聞 . (1964年 11月13日 ) - ^ a b
伊藤 正 己 著 『憲法 第 三 版 』弘文 堂 、1995年 、443頁 - ^ a b
松澤 浩一 著 『議会 法 』 ぎょうせい、1987年 、199頁 - ^
佐藤 功 著 『新版 憲法 (下 )』有斐閣 、1984年 、689-690頁 - ^
松澤 浩一 著 『議会 法 』 ぎょうせい、1987年 、200頁 - ^
佐藤 功 著 『新版 憲法 (下 )』有斐閣 、1984年 、920頁 - ^
樋口 陽一 ・中村 睦男 ・佐藤 幸治 ・浦部 法 穂 著 『注解 法律 学 全集 3憲法 Ⅲ(第 41条 ~第 75条 )』青 林 書院 、1998年 、268頁 - ^
過去 に政府 委員 による国会 答弁 として「…天皇 につきましては訴追 を受 けないというようなことは、特別 の規定 はございませんが、皇室 典範 の摂政 の二 十 一 条 「摂政 は、その在任 中 、訴追 されない。但 し、これがため、訴追 の権利 は、害 されない。」というのがございまして、天皇 の場合 は、当然 そういうことから考 えても訴追 はされないという解釈 でございます」(瓜生 順良 宮内庁 次長 )がある。第 46回 参議院 内閣 委員 会 29号 (昭和 39年 5月 7日 )発言 者 番号 21
関連 項目
[指揮 権 (法務大臣 )中野 正 剛 事件 免責 特権 -不 逮捕 特権 と同 じく両 議院 の議員 に認 められている特権 の一 つ。