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法曹 ほうそう (ほうそう、英 えい : Legal profession )は、法律 ほうりつ を扱 あつか う専門 せんもん 職 しょく としてその実務 じつむ に携 たずさ わる者 もの をいう。
日本 にっぽん においては、裁判官 さいばんかん 、検察官 けんさつかん 及 およ び弁護士 べんごし を総称 そうしょう していう言葉 ことば である。
特 とく に、裁判官 さいばんかん 、検察官 けんさつかん 、弁護士 べんごし を指 さ すことがあり、法曹 ほうそう 三 さん 者 しゃ ともいわれる。法律 ほうりつ 学 がく 研究 けんきゅう 者 しゃ を含 ふく め研究 けんきゅう 法曹 ほうそう 、実務 じつむ 法曹 ほうそう と呼 よ び分 わ けることもまれにある。類義語 るいぎご に法律 ほうりつ 家 か などがあるが、一般 いっぱん に法学 ほうがく 者 しゃ とは異 こと なる。
もともとは大 だい 学寮 がくりょう に置 お かれていた明 あきら 法 ほう 道 みち の曹 司 つかさ (学舎 がくしゃ 兼 けん 寄宿舎 きしゅくしゃ )を指 さ し[1] [注釈 ちゅうしゃく 1] 、のちに「下級 かきゅう の監獄 かんごく 官吏 かんり 」の意味 いみ で、それが転 てん じて「法 ほう を司 つかさど る官僚 かんりょう 」という意味 いみ になり、裁判官 さいばんかん と検察官 けんさつかん を指 さ す言葉 ことば として用 もち いられた。明治 めいじ 初期 しょき は、弁護士 べんごし は代言 だいげん 人 じん と呼 よ ばれ、裁判官 さいばんかん ・検察官 けんさつかん とは別 べつ に代言 だいげん 人 じん 試験 しけん があったが、後 のち に高等 こうとう 文官 ぶんかん 試験 しけん を経 へ て、戦後 せんご 裁判官 さいばんかん ・検察官 けんさつかん ・弁護士 べんごし の統一 とういつ 的 てき な司法 しほう 試験 しけん 制度 せいど を採用 さいよう するようになったことから、弁護士 べんごし を含 ふく め法曹 ほうそう 三 さん 者 しゃ というようになった。
2006年 ねん の統計 とうけい によれば、裁判官 さいばんかん は3,341名 めい (うち簡易 かんい 裁判所 さいばんしょ 判事 はんじ 806名 めい )、検察官 けんさつかん は2,490名 めい (うち副 ふく 検事 けんじ 899名 めい )、弁護士 べんごし は25,114名 めい 。弁護士 べんごし を在野 ざいや 法曹 ほうそう 、裁判官 さいばんかん と検察官 けんさつかん を在朝 ざいちょう 法曹 ほうそう と呼 よ ぶ用例 ようれい もあるが、「在野 ざいや 」と官僚 かんりょう を含意 がんい する「法曹 ほうそう 」とは意味 いみ が矛盾 むじゅん しており、言葉 ことば として不 ふ 適当 てきとう であるので、「法律 ほうりつ 家 か 」と呼 よ ぶのが適当 てきとう であるとする見解 けんかい もある。
なお、国会 こっかい 議員 ぎいん や、法制 ほうせい 執務 しつむ に携 たずさ わる事務 じむ 官 かん 、裁判所 さいばんしょ 書記官 しょきかん 、検察 けんさつ 事務 じむ 官 かん 、パラリーガル 、企業 きぎょう の(弁護士 べんごし 資格 しかく を有 ゆう しない)法務 ほうむ 担当 たんとう 者 しゃ などは、法律 ほうりつ に関 かん する事務 じむ に従事 じゅうじ するものの、「法曹 ほうそう 」と呼 よ ばれることはない。
英語 えいご のbar は、法廷 ほうてい 内 ない にいる者 もの という意味 いみ で「法曹 ほうそう 」と訳 やく されるが、裁判官 さいばんかん (bench)に対 たい する意味 いみ で弁護士 べんごし を意味 いみ することもある。bar は法曹 ほうそう 諸 しょ 個人 こじん ではなくその集合 しゅうごう 体 たい を指 さ すので法曹 ほうそう 団 だん と訳 やく するべきであるという意見 いけん もある[要 よう 出典 しゅってん ] 。北米 ほくべい では法曹 ほうそう 資格 しかく を獲得 かくとく することをadmission to bar(法曹 ほうそう 団 だん に入団 にゅうだん する)という。lawyer は、「法律 ほうりつ 家 か 」と訳 やく されることも多 おお いが、アメリカ合衆国 あめりかがっしゅうこく では、司法 しほう 書士 しょし 、行政 ぎょうせい 書士 しょし 、税理士 ぜいりし 、公証 こうしょう 人 じん という職種 しょくしゅ は存在 そんざい せず、法曹 ほうそう 一 いち 元 げん 制 せい を採用 さいよう しているため、弁護士 べんごし から裁判官 さいばんかん ・検察官 けんさつかん が任用 にんよう され、法学 ほうがく 教員 きょういん も弁護士 べんごし 資格 しかく を保有 ほゆう しているので、通常 つうじょう は「弁護士 べんごし 」を意味 いみ するので注意 ちゅうい を要 よう する(裁判官 さいばんかん でも検察官 けんさつかん でも法学 ほうがく 者 しゃ でもない弁護士 べんごし という意味 いみ であれば、attorney-at-law である)。英語 えいご 圏 けん の感覚 かんかく では日本 にっぽん における企業 きぎょう の法務 ほうむ 部員 ぶいん や隣接 りんせつ 士 し 業 ぎょう など法曹 ほうそう 資格 しかく を有 ゆう しない法律 ほうりつ 業務 ぎょうむ 従事 じゅうじ 者 しゃ もlawyerである。
ドイツでは、一般 いっぱん に、法曹 ほうそう 三 さん 者 しゃ に限 かぎ らず、公証 こうしょう 人 じん (Notar)、法学 ほうがく 教員 きょういん (Hochschulleher)、高等 こうとう 行政 ぎょうせい 官 かん (Verwaltungsbeamte)、国会 こっかい ・大学 だいがく ・教会 きょうかい の行政 ぎょうせい 担当 たんとう 者 しゃ (Parlamentsverwaltung, Universitätsverwaltung, Kirchverwaltung)など法曹 ほうそう 資格 しかく を要 よう する業務 ぎょうむ に就 つ いているものは全 すべ て(独 どく :w:de:Jurist )と呼 よ ばれている。
法曹 ほうそう 資格 しかく (日本 にっぽん )[ 編集 へんしゅう ]
法曹 ほうそう 三 さん 者 しゃ になる資格 しかく を法曹 ほうそう 資格 しかく と呼 よ び[2] 、法曹 ほうそう 資格 しかく は一部 いちぶ の例外 れいがい [注釈 ちゅうしゃく 2] を除 のぞ き、原則 げんそく として司法 しほう 修習 しゅうしゅう を修了 しゅうりょう して初 はじ めて法曹 ほうそう 資格 しかく が与 あた えられる。なお、検察官 けんさつかん ・裁判官 さいばんかん への任官 にんかん は、これらに加 くわ えて、別途 べっと 法務省 ほうむしょう (検察庁 けんさつちょう )や最高裁判所 さいこうさいばんしょ に採用 さいよう される必要 ひつよう がある。
現行 げんこう 制度 せいど においては、法科 ほうか 大学院 だいがくいん を修了 しゅうりょう (法務 ほうむ 博士 はかせ (専門 せんもん 職 しょく )学位 がくい 取得 しゅとく )、もしくは司法 しほう 試験 しけん 予備 よび 試験 しけん に合格 ごうかく しなければ、司法 しほう 試験 しけん の受験 じゅけん 資格 しかく それ自体 じたい が認 みと められない点 てん に注意 ちゅうい が必要 ひつよう である。