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特定多目的ダム法(とくていたもくてきダムほう、昭和32年法律第35号)とは、多目的ダムの建設および管理に関し河川法の特例を定めるとともに、ダム使用権を創設し、もって多目的ダムの効用をすみやかに、かつ、十分に発揮させることを目的とする法律である。