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科料(カリョウ)とは? 意味や使い方 - コトバンク

科料かりょうみ)カリョウ

デジタル大辞泉だいじせん科料かりょう」の意味いみみ・例文れいぶん類語るいご

か‐りょう〔クワレウ〕【科料かりょう

刑法けいほう規定きていするしゅけいいち軽微けいび犯罪はんざいする財産ざいさんけいで、けい序列じょれつとしては罰金ばっきんよりかるい。とがりょう
罪科つみとがつぐなうために金品きんぴん
盗賊とうぞくどろぼうはなしはなしをするやつにゃ―をさせるぞ」〈すべりなな偏人へんじんよん

とが‐りょう〔‐レウ〕【科料かりょう

科料かりょう1」を、同音どうおんの「過料かりょう」と区別くべつするためにいうかたり

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精選せいせんばん 日本にっぽん国語こくごだい辞典じてん科料かりょう」の意味いみみ・例文れいぶん類語るいご

か‐りょうクヮレウ科料かりょう

  1. 名詞めいし
  2. かりょう(過料かりょう
    1. [初出しょしゅつ実例じつれい]「時沢ときざわ重弘しげひろことりゃくくだりぜにかんいちこれあいだ」(出典しゅってん東寺とうじひゃくごう文書ぶんしょ‐ほ・ひろしもと元年がんねん(1243)いちいちがつにちろく裁許さいきょじょう)
    2. 盗賊とうぞく(どろばう)はなししをするやつにゃ科料かりょうさせるぞ」(出典しゅってん滑稽本こっけいぼんなな偏人へんじん(1857‐63)よん)
  3. 刑法けいほう規定きていする刑罰けいばつひと軽微けいび犯罪はんざいたいしてせられる財産ざいさんけいで、罰金ばっきんよりもかるい。
    1. [初出しょしゅつ実例じつれい]「湯屋ゆや取締とりしまり規則きそくおか男女だんじょ混入こんにゅうせしめしかどにて、いちえん科料かりょう申付もうしつけらる」(出典しゅってん朝野あさの新聞しんぶん明治めいじいちきゅうねん(1886)さんがつさんにち)

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日本にっぽんだい百科全書ひゃっかぜんしょ(ニッポニカ)科料かりょう」の意味いみ・わかりやすい解説かいせつ

科料かりょう
かりょう

罰金ばっきんとともに規定きていされる財産ざいさんけい一種いっしゅこれら金額きんがく多少たしょうにより区別くべつされ、現行げんこう刑法けいほうによれば、罰金ばっきんが1まんえん以上いじょう(ただし、1まんえん未満みまん軽減けいげんできる)であるのにたいし、科料かりょうは1000えん以上いじょう1まんえん未満みまん規定きていされている(刑法けいほう15じょう、17じょう)。なお、法令ほうれいちゅうに「過料かりょう」があるが、これは刑罰けいばつではないから、刑罰けいばつとしての科料かりょうとは明確めいかく区別くべつされる。

名和なわ鐵郎てつお

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百科ひゃっか事典じてんマイペディア科料かりょう」の意味いみ・わかりやすい解説かいせつ

科料かりょう【かりょう】

一定いってい金額きんがく剥奪はくだつ(はくだつ)することを内容ないようとする財産ざいさんけいひとつ。10せん以上いじょう20えん未満みまんであったが(刑法けいほう17じょう),その法律ほうりつ現在げんざいは1000えん以上いじょうまんえん未満みまんとされている。完納かんのうないものは1にち以上いじょう30にち以下いか期間きかんろう役場やくば留置とめおき刑法けいほう18じょう)。
関連かんれん項目こうもく過料かりょう刑罰けいばつ軽犯罪法けいはんざいほう財産ざいさんけい罰金ばっきんとう臨時りんじ措置そちほう

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改訂かいてい新版しんぱん 世界せかいだい百科ひゃっか事典じてん科料かりょう」の意味いみ・わかりやすい解説かいせつ

科料かりょう (かりょう)

罰金ばっきんなら財産ざいさんけいで,日本にっぽんおこなわれる刑罰けいばつのなかでもっとかるいもの(刑法けいほう9じょう)。刑法けいほうは,科料かりょうがくを1000えん以上いじょう1まんえん未満みまんさだめている(17じょう)。科料かりょう完納かんのうしえない場合ばあい,1にち以上いじょう30にち以下いか期間きかん労役ろうえきじょう留置りゅうちされる(18じょう)。なお,過料かりょう区別くべつするため過料かりょうを〈あやまちりょう〉,科料かりょうを〈とがりょう〉とぶこともある。
執筆しっぴつしゃ

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ブリタニカ国際こくさいだい百科ひゃっか事典じてん しょう項目こうもく事典じてん科料かりょう」の意味いみ・わかりやすい解説かいせつ

科料かりょう
かりょう

(1) 犯罪はんざい行為こういたいする刑事けいじ制裁せいさいであって,一定いってい金額きんがく国庫こっこへの納付のうふ強制きょうせいされる財産ざいさんけい一種いっしゅである。科料かりょう現行げんこう刑法けいほうでは 1000えん以上いじょう1まんえん未満みまん財産ざいさんけいで,金額きんがくてん罰金ばっきん区別くべつされる (刑法けいほう 17) 。科料かりょう完納かんのうしないものには,1にち以上いじょう 30にち以下いかろう役場やくば留置りゅうちがなされる。科料かりょう行政ぎょうせいばつ一種いっしゅである過料かりょうとはことなる。 (2) (a) 鎌倉かまくら時代ときよ刑罰けいばつひとつで,過怠かたい別称べっしょう。 (b) 1882ねん施行しこうきゅう刑法けいほうしゅけいひとつで,軽微けいび犯罪はんざいせられた財産ざいさんけい。5せん以上いじょう1えん 95せん以下いかとされていた。

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世界せかいだい百科ひゃっか事典じてん旧版きゅうばんうち科料かりょう言及げんきゅう

刑罰けいばつ】より

…やがて,フランス刑法けいほうはんとしたきゅう刑法けいほう(1870公布こうふ)は,きわめて多様たよう自由じゆうけいみとめたために,けいめいおおくなった。死刑しけい徒刑とけい流刑りゅうけい懲役ちょうえき禁獄きんごく(以上いじょう重罪じゅうざいしゅけい),禁錮きんこ罰金ばっきん(以上いじょうけいざいしゅけい),拘留こうりゅう科料かりょう(以上いじょうたがえ警罪しゅけい),および,剝奪公権こうけん停止ていし公権こうけん禁治産きんじさん監視かんし罰金ばっきん没収ぼっしゅう(以上いじょう付加ふかけい)がそれであった。現行げんこう刑法けいほう(1907公布こうふ)は,けい種類しゅるいをはるかに制限せいげんし,徒刑とけい(とけい),流刑りゅうけい(いずれも,犯罪はんざいじん離島りとうなどの遠隔えんかく送致そうちし,そのにおいて有期ゆうきまたは期間きかん滞在たいざいさせるけい。…

※「科料かりょう」について言及げんきゅうしている用語ようご解説かいせつ一部いちぶ掲載けいさいしています。

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