デジタル大辞泉だいじせん 「科料かりょう」の意味いみ・読よみ・例文れいぶん・類語るいご か‐りょう〔クワレウ〕【科料かりょう】 1 刑法けいほうの規定きていする主しゅ刑けいの一いち。軽微けいびな犯罪はんざいに科かする財産ざいさん刑けいで、刑けいの序列じょれつとしては罰金ばっきんより軽かるい。とがりょう。2 罪科つみとがを償つぐなうために出だす金品きんぴん。「盗賊とうぞくどろぼうの噺はなしはなしをする奴やつにゃ―を出ださせるぞ」〈滑すべり・七なな偏人へんじん・四よん〉 とが‐りょう〔‐レウ〕【▽科料かりょう】 「科料かりょう1」を、同音どうおんの「過料かりょう」と区別くべつするためにいう語かたり。 出典しゅってん 小学館しょうがくかんデジタル大辞泉だいじせんについて 情報じょうほう | 凡例はんれい
精選せいせん版ばん 日本にっぽん国語こくご大だい辞典じてん 「科料かりょう」の意味いみ・読よみ・例文れいぶん・類語るいご か‐りょうクヮレウ【科料かりょう】 〘 名詞めいし 〙① =かりょう(過料かりょう)①[初出しょしゅつの実例じつれい]「時沢ときざわ子こ重弘しげひろ科か事こと〈略りゃく〉被ひレ行くだり二に銭ぜに二に貫かん科か一いち之これ間あいだ」(出典しゅってん:東寺とうじ百ひゃく合ごう文書ぶんしょ‐ほ・寛ひろし元もと元年がんねん(1243)一いち一いち月がつ二に五ご日にち・六ろく波は羅ら裁許さいきょ状じょう)「盗賊とうぞく(どろばう)の噺はなししをする奴やつにゃ科料かりょうを出ださせるぞ」(出典しゅってん:滑稽本こっけいぼん・七なな偏人へんじん(1857‐63)四よん)② 刑法けいほうに規定きていする刑罰けいばつの一ひとつ。軽微けいびな犯罪はんざいに対たいして科かせられる財産ざいさん刑けいで、罰金ばっきんよりも軽かるい。[初出しょしゅつの実例じつれい]「湯屋ゆや取締とりしまり規則きそくを犯おかし男女だんじょを混入こんにゅうせしめし廉かどにて、一いち円えんの科料かりょうを申付もうしつけらる」(出典しゅってん:朝野あさの新聞しんぶん‐明治めいじ一いち九きゅう年ねん(1886)三さん月がつ三さん日にち) 出典しゅってん 精選せいせん版ばん 日本にっぽん国語こくご大だい辞典じてん精選せいせん版ばん 日本にっぽん国語こくご大だい辞典じてんについて 情報じょうほう | 凡例はんれい
日本にっぽん大だい百科全書ひゃっかぜんしょ(ニッポニカ) 「科料かりょう」の意味いみ・わかりやすい解説かいせつ 科料かりょうかりょう 罰金ばっきんとともに規定きていされる財産ざいさん刑けいの一種いっしゅ。これらは金額きんがくの多少たしょうにより区別くべつされ、現行げんこう刑法けいほうによれば、罰金ばっきんが1万まん円えん以上いじょう(ただし、1万まん円えん未満みまんに軽減けいげんできる)であるのに対たいし、科料かりょうは1000円えん以上いじょう1万まん円えん未満みまんと規定きていされている(刑法けいほう15条じょう、17条じょう)。なお、法令ほうれい中ちゅうに「過料かりょう」があるが、これは刑罰けいばつではないから、刑罰けいばつとしての科料かりょうとは明確めいかくに区別くべつされる。[名和なわ鐵郎てつお][参照さんしょう項目こうもく] | 過料かりょう | 財産ざいさん刑けい | 罰金ばっきん 出典しゅってん 小学館しょうがくかん 日本にっぽん大だい百科全書ひゃっかぜんしょ(ニッポニカ)日本にっぽん大だい百科全書ひゃっかぜんしょ(ニッポニカ)について 情報じょうほう | 凡例はんれい
百科ひゃっか事典じてんマイペディア 「科料かりょう」の意味いみ・わかりやすい解説かいせつ 科料かりょう【かりょう】 一定いっていの金額きんがくを剥奪はくだつ(はくだつ)することを内容ないようとする財産ざいさん刑けいの一ひとつ。10銭せん以上いじょう20円えん未満みまんであったが(刑法けいほう17条じょう),その後ごの法律ほうりつで現在げんざいは1000円えん以上いじょう1万まん円えん未満みまんとされている。完納かんのうし得えない者ものは1日にち以上いじょう30日にち以下いかの期間きかんで労ろう役場やくばに留置とめおき(刑法けいほう18条じょう)。→関連かんれん項目こうもく過料かりょう|刑罰けいばつ|軽犯罪法けいはんざいほう|財産ざいさん刑けい|罰金ばっきん等とう臨時りんじ措置そち法ほう 出典しゅってん 株式会社かぶしきがいしゃ平凡社へいぼんしゃ百科ひゃっか事典じてんマイペディアについて 情報じょうほう
改訂かいてい新版しんぱん 世界せかい大だい百科ひゃっか事典じてん 「科料かりょう」の意味いみ・わかりやすい解説かいせつ 科料かりょう (かりょう) 罰金ばっきんと並ならぶ財産ざいさん刑けいで,日本にっぽんで行おこなわれる刑罰けいばつのなかで最もっとも軽かるいもの(刑法けいほう9条じょう)。刑法けいほうは,科料かりょうの額がくを1000円えん以上いじょう1万まん円えん未満みまんと定さだめている(17条じょう)。科料かりょうを完納かんのうしえない場合ばあい,1日にち以上いじょう30日にち以下いかの期間きかん,労役ろうえき場じょうに留置りゅうちされる(18条じょう)。なお,過料かりょうと区別くべつするため過料かりょうを〈あやまちりょう〉,科料かりょうを〈とがりょう〉と呼よぶこともある。執筆しっぴつ者しゃ:前田まえだ 雅英まさひで 出典しゅってん 株式会社かぶしきがいしゃ平凡社へいぼんしゃ「改訂かいてい新版しんぱん 世界せかい大だい百科ひゃっか事典じてん」改訂かいてい新版しんぱん 世界せかい大だい百科ひゃっか事典じてんについて 情報じょうほう
ブリタニカ国際こくさい大だい百科ひゃっか事典じてん 小しょう項目こうもく事典じてん 「科料かりょう」の意味いみ・わかりやすい解説かいせつ 科料かりょうかりょう (1) 犯罪はんざい行為こういに対たいする刑事けいじ制裁せいさいであって,一定いってい金額きんがくの国庫こっこへの納付のうふが強制きょうせいされる財産ざいさん刑けいの一種いっしゅである。科料かりょうは現行げんこう刑法けいほうでは 1000円えん以上いじょう1万まん円えん未満みまんの財産ざいさん刑けいで,金額きんがくの点てんで罰金ばっきんと区別くべつされる (刑法けいほう 17) 。科料かりょうを完納かんのうしない者ものには,1日にち以上いじょう 30日にち以下いかの労ろう役場やくば留置りゅうちがなされる。科料かりょうは行政ぎょうせい罰ばつの一種いっしゅである過料かりょうとは異ことなる。 (2) (a) 鎌倉かまくら時代ときよの刑罰けいばつの一ひとつで,過怠かたいの別称べっしょう。 (b) 1882年ねん施行しこうの旧きゅう刑法けいほうの主しゅ刑けいの一ひとつで,軽微けいびな犯罪はんざいに科かせられた財産ざいさん刑けい。5銭せん以上いじょう1円えん 95銭せん以下いかとされていた。 出典しゅってん ブリタニカ国際こくさい大だい百科ひゃっか事典じてん 小しょう項目こうもく事典じてんブリタニカ国際こくさい大だい百科ひゃっか事典じてん 小しょう項目こうもく事典じてんについて 情報じょうほう
世界せかい大だい百科ひゃっか事典じてん(旧版きゅうばん)内うちの科料かりょうの言及げんきゅう 【刑罰けいばつ】より …やがて,フランス刑法けいほうを範はんとした旧きゅう刑法けいほう(1870公布こうふ)は,きわめて多様たような自由じゆう刑けいを認みとめたために,刑けい名めいも多おおくなった。死刑しけい,徒刑とけい,流刑りゅうけい,懲役ちょうえき,禁獄きんごく(以上いじょう,重罪じゅうざいの主しゅ刑けい),禁錮きんこ,罰金ばっきん(以上いじょう,軽けい罪ざいの主しゅ刑けい),拘留こうりゅう,科料かりょう(以上いじょう,違たがえ警罪の主しゅ刑けい),および,剝奪公権こうけん,停止ていし公権こうけん,禁治産きんじさん,監視かんし,罰金ばっきん,没収ぼっしゅう(以上いじょう,付加ふか刑けい)がそれであった。現行げんこう刑法けいほう(1907公布こうふ)は,刑けいの種類しゅるいをはるかに制限せいげんし,徒刑とけい(とけい),流刑りゅうけい(いずれも,犯罪はんざい人じんを離島りとうなどの遠隔えんかく地ちに送致そうちし,その地ちにおいて有期ゆうきまたは無む期間きかん滞在たいざいさせる刑けい。… ※「科料かりょう」について言及げんきゅうしている用語ようご解説かいせつの一部いちぶを掲載けいさいしています。 出典しゅってん|株式会社かぶしきがいしゃ平凡社へいぼんしゃ「世界せかい大だい百科ひゃっか事典じてん(旧版きゅうばん)」