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過料(カリョウ)とは? 意味や使い方 - コトバンク

過料かりょうみ)カリョウ

デジタル大辞泉だいじせん過料かりょう」の意味いみみ・例文れいぶん類語るいご

か‐りょう〔クワレウ〕【過料かりょう

くにまたは地方ちほう公共こうきょう団体だんたいが、行政ぎょうせいじょうかる禁令きんれいおかしたものする金銭きんせんばつ刑罰けいばつとしての罰金ばっきん科料かりょう区別くべつされる。あやまちりょう。
中世ちゅうせい過失かしつなどのかるつみつぐなうためにした金銭きんせん
江戸えど時代じだいほんけいえてした金銭きんせん

あやまち‐りょう〔‐レウ〕【過料かりょう

過料かりょう1」を、同音どうおんの「科料かりょう」と区別くべつするためにいうかたり

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精選せいせんばん 日本にっぽん国語こくごだい辞典じてん過料かりょう」の意味いみみ・例文れいぶん類語るいご

か‐りょうクヮレウ過料かりょう

  1. 名詞めいし
  2. 中世ちゅうせい過失かしつ怠慢たいまんなどのけいざいたいしてこれをつぐなうために金銭きんせん罰金ばっきん科料かりょう
    1. [初出しょしゅつ実例じつれい]「ずいそくれい交易こうえきはないちそうふくくさ料紙りょうしいちかえしおく国衙こくがいち、而退過料かりょういちこれよしちょう目代もくだい石見いわみぜんつかさしめせおく也」(出典しゅってん東大寺とうだいじ文書ぶんしょてんよんねん(1056)なながつさんにち東大寺とうだいじ政所まんどころ文案ぶんあん)
  3. 江戸えど時代じだい刑罰けいばつ一種いっしゅぜに貨をおさめて罪科つみとがをつぐなわせたもの。けい過料かりょうじゅう過料かりょう応分おうぶん過料かりょうむら過料かりょうなどの種別しゅべつがあった。〔禁令きんれいこう別巻べっかん・棠蔭かんとおるいちさん(1718)〕
  4. 刑罰けいばつとしての性質せいしつをもたない金銭きんせんばつ総称そうしょう法律ほうりつ秩序ちつじょ維持いじするため、法令ほうれいまもらなかったもの制裁せいさいとしてせられる秩序ちつじょばつ行政ぎょうせいじょう義務ぎむ履行りこうさせる手段しゅだんとしての執行しっこうばつ裁判官さいばんかん公証こうしょうじんなどにたいする懲戒ちょうかい処分しょぶんとしての懲戒ちょうかいばつ性質せいしつをもつものなど。
    1. [初出しょしゅつ実例じつれい]「西洋せいよう諸国しょこくにて飛脚ひきゃくことは、〈りゃくわたし取扱とりあつかいふことは厳禁げんきんにて、これおかとき過料かりょうのぼほうなり」(出典しゅってん万国ばんこくしんはなし(1868)〈柳河やなかわはるさんへんいち)

あやまち‐りょう‥レウ過料かりょう

  1. 名詞めいしかりょう(過料かりょう

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改訂かいてい新版しんぱん 世界せかいだい百科ひゃっか事典じてん過料かりょう」の意味いみ・わかりやすい解説かいせつ

過料かりょう (かりょう)

江戸えど時代じだい刑罰けいばつのうちの一種いっしゅで,比較的ひかくてきかる犯罪はんざいたいしてされた財産ざいさんけい中世ちゅうせい淵源えんげんをもち,幕府ばくふほうしょはんほうにみられ,またむらほう仲間なかまほうなどの民衆みんしゅうほうにも制裁せいさいとして存在そんざいした。幕府ばくふ刑法けいほうにおいては,1718ねんとおる3)以降いこう体系たいけいすすみ,過料かりょう(3かんぶんまたは5かんぶん),おも過料かりょう(10かんぶん),身上しんじょう(しんしよう)におう過料かりょう財産ざいさんにしたがって納付のうふがくさだめられる),小間こま(こま)におう過料かりょう家並いえなし,間口まぐちおうじてける),むらだかおう過料かりょうむらたいし,石高こくだかおうじてする)などに整理せいりされた。いずれも庶民しょみんたいする刑罰けいばつとして,賭博とばくざいかくれ売女ばいた(かくしばいじよ)をはじめ各種かくしゅ犯罪はんざいひろ適用てきようされ,また過料かりょうのうえ〆(とじめ)などじゅうしおきとされることもおおい。3日間にちかんおさめ期限きげんぎると手鎖てじょう(てじよう)でえられ,ぎゃく手鎖てじょうけい過料かりょう代替だいたいしえた。1870ねん明治めいじ3)のしんりつ綱領こうりょう律令りつりょう贖罪しょくざい制度せいど採用さいようしたが,西洋せいようほう継受けいじゅによって,今日きょうでは刑罰けいばつとしての罰金ばっきんおよび科料かりょうと,秩序ちつじょばつ執行しっこうばつまたは懲戒ちょうかいばつとしての過料かりょうとが分離ぶんりしている。
過怠かたい(かたい)
執筆しっぴつしゃ

現行げんこうほうじょう過料かりょうしょうされるものはつぎの3種類しゅるい区別くべつされ,それぞれ性質せいしつことにする。(1)秩序ちつじょばつとしての過料かりょう 民事みんじほうじょう訴訟そしょうほうじょう行政ぎょうせいほうじょう義務ぎむ違反いはんについて制裁せいさいとしてされる金銭きんせんばつであり,罰金ばっきん科料かりょうのような刑罰けいばつや,道路どうろ交通こうつうほうさだめる反則はんそくきん区別くべつされる(民法みんぽう84じょう商法しょうほう22じょう住民じゅうみん基本きほん台帳だいちょうほう44じょうとう)。例外れいがいはあるが,刑罰けいばつすにはおよばない程度ていど単純たんじゅん義務ぎむ懈怠けたい(けたい)(たとえば届出とどけで義務ぎむおこたるなど)にたいしてされる場合ばあいおおい。金額きんがく法定ほうてい最高さいこうげんはさまざまである。これらの過料かりょうは,法令ほうれい特別とくべつ規定きていがある場合ばあいのぞいて,事件じけん手続てつづきほう206じょう以下いかさだめるところにしたがって,裁判所さいばんしょによってせられる。地方ちほう公共こうきょう団体だんたいする過料かりょう地方ちほう自治じちほう15じょう2こうとう)は,地方ちほう公共こうきょう団体だんたいちょうし(149じょう3ごう),過料かりょう処分しょぶん不服ふふくのあるものには,不服ふふく申立もうしたてや行政ぎょうせい訴訟そしょうみとめられる。(2)懲戒ちょうかいばつとしての過料かりょう 一定いってい職業しょくぎょうにあるもの職務しょくむじょう義務ぎむ違反いはんした場合ばあいに,制裁せいさいとしてせられる金銭きんせんばつ裁判官さいばんかん分限ぶげんほう2じょう公証こうしょうじんほう80じょうとう)。(3)執行しっこうばつとしての過料かりょう 行政ぎょうせいじょう義務ぎむ履行りこうおこたっているものたいして,行政ぎょうせいちょうがその義務ぎむ履行りこううながすためにする金銭きんせんばつ行政ぎょうせいじょう強制きょうせい執行しっこういち手段しゅだんである。現在げんざいは,砂防さぼうほう36じょうにその唯一ゆいいつれいをみる。義務ぎむ履行りこう期限きげんしめしてその期限きげんまでに履行りこうしないときは過料かりょうするむね予告よこくする。義務ぎむ履行りこうされるまで反復はんぷくしてすることができる。
執筆しっぴつしゃ

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日本にっぽんだい百科全書ひゃっかぜんしょ(ニッポニカ)過料かりょう」の意味いみ・わかりやすい解説かいせつ

過料かりょう
かりょう

くにまたは公共こうきょう団体だんたい国民こくみんたいしてする金銭きんせんばつで、刑法けいほうじょう刑罰けいばつ以外いがいのもの。刑罰けいばつ一種いっしゅである科料かりょう区別くべつするため、科料かりょうを「とがりょう」とよび、過料かりょうを「あやまちりょう」とよぶことがある。過料かりょう刑罰けいばつではないから、刑法けいほう総則そうそく適用てきようはなく、これにかんする一般いっぱん原則げんそくさだめもない。公訴こうそ時効じこうけい時効じこう相当そうとうするものもない。このように過料かりょう刑罰けいばつ性質せいしつことにするものの、いかなる場合ばあい刑罰けいばつすか、過料かりょうすかについて法律ほうりつ規定きていはかならずしも統一とういつてきではないといわれる。しかも、過料かりょう規定きていはきわめておおく、その性質せいしつ多様たようであるが、一般いっぱんつぎの3種類しゅるいけられる。

(1)懲戒ちょうかいばつとしての過料かりょう 一定いってい職業しょくぎょうないし身分みぶんにあるもの職務しょくむじょう義務ぎむ違反いはんした場合ばあいせられる。公証こうしょうじんほうだい80じょう以下いか裁判官さいばんかん分限ぶげんほうだい2じょうれいがある。監督かんとく官庁かんちょうがこれをする。

(2)執行しっこうばつとしての過料かりょう 行政ぎょうせいじょう強制きょうせい手段しゅだんひとつで、一定いってい期間きかんない行政ぎょうせいじょう義務ぎむ履行りこうがない場合ばあい一定いってい過料かりょうしょすべきむね予告よこくし、それによって心理しんりじょう圧迫あっぱくくわえ、もって義務ぎむしゃみずからその義務ぎむ履行りこうさせることを目的もくてきとする。だい世界せかい大戦たいせんまえ行政ぎょうせい執行しっこうほうにより一般いっぱんてきみとめられていたが、戦後せんご砂防さぼうほうだい36じょう条文じょうぶん整理せいりれのかたちのこっているだけで、もちいられたことはないといわれる。ただ、労働ろうどう委員いいんかい命令めいれいしたがうべきむね裁判所さいばんしょ命令めいれい違反いはんしたものたいし、履行りこうするまで1にち10まんえんずつえていく過料かりょうすとの規定きてい労働ろうどう組合くみあいほう32じょう)は一種いっしゅ執行しっこうばつである。また、建築けんちく基準きじゅんほう違反いはん間接かんせつ強制きょうせい方法ほうほうとして導入どうにゅうせよとの提言ていげんがあるが、採用さいようされていない。

(3)秩序ちつじょばつとしての過料かりょう 法律ほうりつ秩序ちつじょ維持いじするために法令ほうれい違反いはんしたもの制裁せいさいとしてせられる。つぎのようにひろかく分野ぶんやにみられる。

 私法しほう秩序ちつじょ維持いじするための命令めいれい禁止きんし違反いはんしたもの制裁せいさいとしてせられるもの。民法みんぽう商法しょうほう会社かいしゃほう戸籍こせきほうなどひろ散在さんざいする。

 訴訟そしょう手続てつづきかんする命令めいれいまたは禁止きんし違反いはんしたことにたいする制裁せいさいとしてする。民事みんじ訴訟そしょうほう刑事けいじ訴訟そしょうほう民事みんじ調停ちょうていほう法廷ほうていひとし秩序ちつじょ維持いじかんする法律ほうりつ家事かじ事件じけん手続てつづきほうなどに規定きていがある。

 さらに地方ちほう公共こうきょう団体だんたい条例じょうれい違反いはんちょう制定せいていする規則きそく違反いはんには過料かりょう規定きていくことができる(地方ちほう自治じちほう14じょう3こう、15じょう2こう)。

 過料かりょう手続てつづきとくそくがないかぎ事件じけん手続てつづきほうによる。地方ちほう公共こうきょう団体だんたい条例じょうれい規則きそくさだめる過料かりょうについては地方ちほう公共こうきょう団体だんたいちょうが、弁明べんめい手続てつづきて(地方ちほう自治じちほう255じょうの3)し、納付のうふしないものからは地方ちほうぜい滞納たいのう処分しょぶんれいにより徴収ちょうしゅうすることができる(どうほう231じょうの3)。

阿部あべ泰隆やすたか

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知恵ちえぞうmini過料かりょう」の解説かいせつ

過料かりょう

くに地方ちほう公共こうきょう団体だんたいなどが少額しょうがく金銭きんせん徴収ちょうしゅうするという罰則ばっそく行政ぎょうせいじょう義務ぎむ違反いはんしゃたいおこな少額しょうがく金銭きんせん徴収ちょうしゅうする制裁せいさいであり、刑罰けいばつである罰金ばっきんなどの制裁せいさいとはことなり前科ぜんかにはならない。過料かりょうは「秩序ちつじょばつ」「執行しっこうばつ」「懲戒ちょうかいばつ」の3しゅ分類ぶんるいすることができる。「秩序ちつじょばつ」のれいとしては自治体じちたい迷惑めいわく防止ぼうし条例じょうれい違反いはんがこれにあたり、「懲戒ちょうかいばつ」のれいとしてははんいん制度せいどでの裁判さいばんいん出頭しゅっとう義務ぎむ違反いはん該当がいとう、「執行しっこうばつ」のれい砂防さぼうほうだい36じょう規定きていされている砂防さぼう設備せつび設置せっち義務ぎむ違反いはんがこれにあたる。2021ねん2がつ新型しんがたコロナウイルス対策たいさく実効じっこうせいたかめることを目的もくてきとした特別とくべつ措置そちほうおよびその関連かんれんほう成立せいりつしたが、これら法律ほうりつ緊急きんきゅう事態じたい宣言せんげん発出はっしゅつされていなくても感染かんせん拡大かくだい防止ぼうしさくこうじることが可能かのうな「まんえん防止ぼうしとう重点じゅうてん措置そち」が新設しんせつされた。どう法律ほうりつにより、正当せいとう理由りゆうがなく飲食いんしょくてん営業えいぎょう時間じかん変更へんこうなどにおうじない場合ばあいや、感染かんせんしゃ入院にゅういん拒否きょひしたり、入院にゅういんさきからげたりした場合ばあいに「過料かりょう」の罰則ばっそく適用てきようされ、この言葉ことばがにわかに脚光きゃっこうびた。

(2021-2-12)

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ブリタニカ国際こくさいだい百科ひゃっか事典じてん しょう項目こうもく事典じてん過料かりょう」の意味いみ・わかりやすい解説かいせつ

過料かりょう
かりょう

(1) 鎌倉かまくら時代じだい刑罰けいばつひとつで,過怠かたい別称べっしょう。また江戸えど時代じだい,庶人にせられた刑罰けいばつひとつで,罪科つみとがぜに貨でつぐなわせるもの。 (2) 現行げんこう金銭きんせんばつ一種いっしゅであるが,刑罰けいばつたる罰金ばっきんおよび科料かりょう区別くべつされ,行政ぎょうせいじょう秩序ちつじょばつとしての過料かりょう (土地とち収用しゅうようほうなど) および民事みんじじょうないしは訴訟そしょうほうじょう秩序ちつじょばつたる過料かりょう (民法みんぽう民事みんじ訴訟そしょうほうなど) ,懲戒ちょうかいばつとしての過料かりょう (公証こうしょうじんほう) ,執行しっこうばつとしての過料かりょう (砂防さぼうほう) の3しゅがある。過料かりょう刑罰けいばつではないので,刑法けいほう総則そうそくおよび刑事けいじ訴訟そしょうほう適用てきようされない。

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百科ひゃっか事典じてんマイペディア過料かりょう」の意味いみ・わかりやすい解説かいせつ

過料かりょう【かりょう】

おもに行政ぎょうせいじょう義務ぎむ強制きょうせい制裁せいさいのために違反いはんしゃたいしてせられる金銭きんせんばつ行政ぎょうせいじょう間接かんせつ強制きょうせい手段しゅだんであって,犯罪はんざいたいする刑罰けいばつとしての科料かりょう罰金ばっきんとはことなり,刑法けいほう総則そうそく適用てきようはなく,そのばつ手続てつづきについては刑事けいじ訴訟そしょうほう適用てきようもない。事件じけん手続てつづきほう(1898ねんちゅう一般いっぱんてき手続てつづき規定きていがある。
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山川やまかわ 日本にっぽんしょう辞典じてん 改訂かいてい新版しんぱん過料かりょう」の解説かいせつ

過料かりょう
かりょう

財産ざいさんけい一種いっしゅ鎌倉かまくら幕府ばくふ法制ほうせいでの財産ざいさんけいとしては,重科じゅうかたいする所領しょりょう没収ぼっしゅう主要しゅようなものだったが,おもに比較的ひかくてきかるつみである過怠かたい(かたい)にたいするけいとしては,過料かりょう過怠かたいぜにだいなどとしょうしてぜに貨をしるしたり,かがり用途ようと(かがりやようと)や寺社じしゃ道路どうろ橋梁きょうりょうなどの修造しゅうぞうやくすことがおこなわれた。幕府ばくふによるけいのほか,地頭じとう領内りょうない住人じゅうにん罪科つみとが過料かりょうすこともあった。近世きんせいでは,一般いっぱんてき罰金ばっきんけいとしてひろもちいられた。

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世界せかいだい百科ひゃっか事典じてん旧版きゅうばんうち過料かりょう言及げんきゅう

過怠かたい】より

…1232ねん(さだなが1)の《成敗せいばい式目しきもく》では,はかりごとしょかんする罪科つみとが(15じょう)などに寺社じしゃ修理しゅうりし,1235ねん(ぶんれき2)には京都きょうと大番おおばんやくおこたった西国さいごく御家人ごけにん清水寺きよみずでらきょう修理しゅうりめいじている。さむらいたい所領しょりょう没収ぼっしゅうよりかるつみ過怠かたいしたが,さむらい以外いがいにもおこなわれるようになり,ぜに貨をしょうすときは過料かりょうぜにしょうする。江戸えど幕府ばくふほうになると過料かりょうが,とくに《公事こうじかたじょうしょ以降いこうひろおこなわれるようになり,じょうしょではかく鉄砲てっぽう村方むらかたそう百姓ひゃくしょう過怠かたいとして留場とめばとりばんめいじられたのが過怠かたい唯一ゆいいつれいとなる。…

行政ぎょうせいばつ】より

行政ぎょうせい法規ほうきやそれにもとづく行政ぎょうせい行為こういによってせられた義務ぎむ違反いはんたいして,制裁せいさいとしてせられるばち行政ぎょうせいばつといい,行政ぎょうせいばつせられるべき義務ぎむ違反いはん行政ぎょうせいはんという。行政ぎょうせいばつのうち,刑法けいほうけいめいのあるもの(懲役ちょうえき罰金ばっきん科料かりょうとう)を行政ぎょうせい刑罰けいばつといい,過料かりょうという名称めいしょうのものを行政ぎょうせいじょう秩序ちつじょばつという。行政ぎょうせいばつのうち,警察けいさつじょう義務ぎむ違反いはんたいしてせられるものを警察けいさつばつ経済けいざい統制とうせいじょう義務ぎむ違反いはんたいしてせられるものを統制とうせいばつ財政ざいせいじょう義務ぎむ違反いはんたいしてせられるものを財政ざいせいばつという。…

ぬすみ】より

以上いじょうのような厳刑げんけい主義しゅぎは,かならずしも人心じんしん適合てきごうしなくなり,あるいは被害ひがいとどけ金額きんがく9りょう3ふん2しゅき,あるいは〈にんりのぬすめ〉を〈きのぬすめ〉〈手元てもとぬすめ〉としてあつかうなど,事実じじつげてけいげんけいする傾向けいこうられた。なお江戸えど時代じだいむらほうには,盗犯とうはんたいしてむら過料かりょうとう処罰しょばつおこなうことをさだめたものがあり,軽微けいび盗犯とうはんむらない処理しょりされることもまれではなかった。【はやし 由紀子ゆきこ】。…

※「過料かりょう」について言及げんきゅうしている用語ようご解説かいせつ一部いちぶ掲載けいさいしています。

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