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法律 に基 づく指定 区域 内 における出雲 市 固定 資産 税 の課税 免除 ・不 均一 課税 について
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※1 当該 設備 を新 ・増設 、若 しくは施設 を設置 した日 の属 する年 の翌年 (当該 日 が1月 1日 である場合 は、当該 日 の属 する年 )の4月 1日 の属 する年度 以降 3年度 分 に限 り不 均一 ・課税 免除 を行 います。
※2 土地 については、その取得 の日 の翌日 から起算 して1年 以内 に当該 土地 を敷地 とする当該 家屋 (建物 及 びその附属 設備 )又 は構築 物 の建設 の着手 があった場合 に限 ります。
※3 「産業 振興 促進 計画 」に適合 する旨 の出雲 市長 の確認 を受 けた事業 に限 ります。
※4 地域 未来 投資 促進 法 による地域 経済 牽引 事業 計画 を策定 し、島根 県知事 の承認 を受 け、かつ国 から適合 事業 の認定 を受 けていること。承認 については島根 県 のホームページ(こちら)を確認 して下 さい。
※5 「地方 活力 向上 地域 等 特定 業務 施設 整備 計画 」の認定 を受 けた特定 業務 施設 に限 ります。
※5 「