児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的としています。
申請されないと支給されません。(申請月の翌月分から支給されます。)申請は郵送による方式も可能です。
●支給対象者
出雲市にお住まいで、中学校修了前(15歳到達後、最初の年度末)までの児童を養育している保護者のうち、生計中心者の方
※生計中心者・・・父母のうち、原則として所得の高い方です。父母の所得の状況に差がない場合はその他に「児童が父母のどちらの健康保険の扶養に入っているか」「児童が父母のどちらの税法上の扶養親族とされているか」なども考慮される場合もあります。
●支給額
【所得制限以内】
年齢等
|
年齢等の詳細
|
支給額(月額)
|
0歳~3歳未満
|
出生の翌月から3歳に到達した月まで
|
15,000円
|
3歳~小学生
|
(第1子・第2子)
|
3歳に到達した翌月から
12歳到達後最初の年度の3月まで
|
10,000円
|
(第3子以降)
|
3歳に到達した翌月から
12歳到達後最初の年度の3月まで
|
15,000円
|
中学生
|
12歳到達後次の年度の4月から
15歳到達後最初の年度の3月まで
|
10,000円
|
※第何子になるかは、18歳到達後最初の年度末までの児童の人数で数えます。
【所得制限額以上所得上限額未満】
年齢等
|
年齢等の詳細
|
支給額(月額)
|
0歳~中学生
|
出生の翌月から15歳到達後最初の年度の3月まで
|
5,000円
|
※児童手当の代わりに「特例給付」として支給されます。
●支給(予定)日
原則、年3回(2月・6月・10月)に分けて、前月までの4か月分を支給します。
支給(予定)日
|
支給月分
|
2月10日
|
10月分~1月分
|
6月10日
|
2月分~5月分
|
10月10日
|
6月分~9月分
|
※支給(予定)日が土日祝日の場合は、直前の平日になります。
※定期払までに転出等により手当の支給が終了する場合、随時払を行います。(対象の方には通知を送ります。)
●所得制限額及び所得上限額
児童を養育している方の所得が、下記表の(1)未満の場合、児童手当の支給額を、所得が(1)以上(2)未満の場合、特例給付(児童一人当たり月額一律5千円)を支給します。
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している人の前年所得が、下記表の(2)以上の場合、児童手当・特例給付は支給されません。
【所得制限限度額及び所得上限限度額】
|
(1)所得制限限度額
|
(2)所得上限限度額
|
扶養親族等の数
(所得課税証明書上の人数)
|
所得額
(万円)
|
収入額の目安
(万円)
|
所得額
(万円)
|
収入額の目安
(万円)
|
0人
|
622.0
|
833.3
|
858.0
|
1071.0
|
1人
|
660.0
|
875.6
|
896.0
|
1124.0
|
2人
|
698.0
|
917.8
|
934.0
|
1162.0
|
3人
|
736.0
|
960.0
|
972.0
|
1200.0
|
4人
|
774.0
|
1,002.0
|
1010.0
|
1238.0
|
5人
|
812.0
|
1,040.0
|
1048.0
|
1276.0
|
※扶養親族等が6人以上の場合は、1人につき38万円を加算。(所得額の欄)但し、老人控除対象配偶者・老人扶養親族に該当する方については、1人につき44万円を加算。
児童手当の額は、6月分から翌年5月分までを、前年の所得(1月~12月)により判定します。
また、請求者(受給者)のみの所得で判定します。請求者(受給者)と配偶者との所得を合算して判定するものではありません。
出雲市で住民税が課税されている方は、所得情報を公簿で確認させていただきます。
他市町村から転入された方や勤務先が他市町村にあるなどの理由により、出雲市で住民税(市民税・県民税)が課税されていない方は、対象者のマイナンバーを利用して課税している他市町村へ直接確認します。所得(課税)証明書の提出は必要ありません。
(所得制限に該当するかどうかは請求者のみの所得で判定しますが、父母のうち通常所得の高い方が請求者となりますので、配偶者の方より請求者の方が所得が高いことを確認させていただくため、配偶者の所得も確認します。)
●申請手続
転入、出生については、前住所地からの転出予定日や出生日の翌日から数えて15日以内に申請をしてください。
※マイナンバーや振込先の通帳等が揃わない場合でも、先に申請をしてください。
手続きが遅れると、遅れた月分の手当を受けることができなくなります。
●現況届 ※令和4年度からは届出が必要な方のみ
所得の状況や児童の養育状況を確認するため、必要な方に5月末に手続き書類を郵送します。
案内がきたら、必要事項を記入し、6月30日までに提出してください。
※現況届を提出されないと、6月分以降の手当を受給することができなくなります。
(現況届対象の方)
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が出雲市と異なる方
(2)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(4)法人である未成年後見人、施設・里親の受給者の方
(5)その他、出雲市から提出の案内があった方
●手続き一覧
提出いただく書類
|
手続きが必要な場合(例)
|
認定請求書
|
出生などにより新たに児童を養育することになったとき
|
受給者が市外から出雲市に転入したとき
|
離婚・婚姻等により受給者が変更になるとき
|
生計中心者が公務員でなくなったとき
|
児童が児童養護施設などを退所したとき
|
これまで受給者の所得が所得上限限度額以上だったが、修正申告や次年度の所得額が確定したことにより、所得上限限度額を下回ったとき
|
受給事由消滅届
|
受給者が市外へ転出したとき
|
離婚・婚姻等により受給者が変更になるとき
|
受給者が公務員になったとき
|
未支払請求書
|
受給者が亡くなったとき
|
額改定認定請求書(増額)
|
手当受給中で、新たに児童が出生したとき
|
再婚等により養育する児童が増えたとき
|
額改定届(減額)
|
離婚等により養育する児童が減ったとき
|
現況届
|
毎年6月(提出の案内がきた方のみ)
|
氏名住所等変更届
|
受給者と児童が別居していたが、同居することになったとき
|
市外にいる配偶者や児童の氏名や住所が変わったとき
|
離婚・婚姻等により、配偶者の有無に変更があったとき
|
3歳未満の児童を養育する受給者の加入年金種別に変更があったとき
|
受給口座変更依頼書
|
振込口座を変更するとき(受給者名義の口座に限ります)
|
別居監護申立書
|
単身赴任などで児童と受給者の住所が別のとき
|
養育事実に関する申立書(父母・未成年後見人以外の養育者)
|
祖父母等が受給者になるとき
|
受給資格に関する申立書(同居父母)
|
離婚前提別居で児童と同居する父母が受給者になるとき
|
海外留学に関する申立書
|
児童が海外留学をするとき
|
受給資格に関する申立書(未成年後見人)
|
未成年後見人が受給者になるとき
|
申立書
|
上記の理由以外で申立書が必要になったとき
|
受給証明書 交付申請書
|
奨学金申請や授業料免除申請などの添付書類として必要なとき(申請者は身分証明証を持参すること。また、「受給者本人」「受給者の配偶者」以外の方が申請者の場合は、委任状が必要です。)
|
個人番号変更等申出書
|
受給者、配偶者、児童(市外別居)の個人番号が変更になったとき
|
●認定請求に必要な書類
○健康保険証のコピー(養育する児童が3歳未満の場合のみ)
※必ず請求者本人のものを提出してください。
※出雲市国民健康保険の加入者は不要です。
※請求者の被扶養者になっている方(配偶者または児童など)の健康保険証でも請求者名が記載されていれば、可とします。
○手続きをされる方(窓口に来られる方)の本人確認書類
個人番号カード(おもて面)、運転免許証、在留カード、旅券など(写真付きの公的書類)
※窓口に来られる場合は提示してください。郵送で提出される場合は請求者名が記載された書類のコピーを同封してお送りください。
○手当の振り込みを希望する銀行口座等がわかるもの
※請求者本人名義で普通預金口座のもの
※確認のため通帳・カードをお持ちください。郵送で提出される場合は、通帳やカードのコピー(表紙と次ページの名義人カナの記載のある部分)を同封してお送りください。
○配偶者及び児童の個人番号カード(うら面)又は通知カード(おもて面)
※児童や配偶者が出雲市外で別居している場合に必要です。
※窓口に来られる場合は提示してください。郵送で提出される場合はコピーを同封してお送りください。
○別居監護申立書(児童と別居されている方のみ必要)
・対象児童が市外で別居している場合はマイナンバーの記載が必要。
○養育事実に関する申立書<父母・未成年後見人以外の養育者>(父母ではなく祖父母等が請求者になる方のみ必要)
○受給資格に関する申立書<同居父母>(離婚前提別居で児童と同居している父母が請求者になる方のみ必要)
・配偶者と別居していること
・離婚協議中であることを明らかにできる書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書等)を添付してください。
・上記の書類の添付が困難な場合は「公的機関から発行された書類(控訴状の副本)【離婚裁判に係るもの】」「弁護士等により作成された
書類(申立人と配偶者が離婚協議中だとわかる書類)」「申立書(離婚協議中であることの申立)【配偶者記載】」等でも構いません。
○海外留学に関する申立書(児童が海外留学する方のみ必要)
○受給資格に関する申立書<未成年後見人>(未成年後見人が請求者になる方のみ必要)
○その他
・所得の申告をされていない方には、申告をお願いすることがあります。
(該当年度において出雲市外に在住の方)
→該当年度の1月1日時点で住民票登録のあった市区町村にて申告してください。詳しい手続き方法は各市区町村へご確認ください。
(出雲市内に在住の方)
→市役所市民税課または税務署で申告をお願いします。税務署で手続きされた場合は、手続き内容の反映に時間がかかるため、税務署で受
取った書類を市民税課までお持ちくださいますようお願いします。
○この他にも必要に応じて提出していただく書類があります。