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ストック・オプション、次の課題 2005年03月15日 | 大和総研 | 齋藤 純

ストック・オプション、つぎ課題かだい

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2005ねん03がつ15にち

ストック・オプションの権利けんり行使こうしえきは「一時いちじ所得しょとく」か「給与きゅうよ所得しょとく」かであらそわれた税務ぜいむ訴訟そしょうに、1がつまつ最高裁さいこうさい判決はんけつくだされた。結果けっかは、国税こくぜいがわ主張しゅちょうみとめ「給与きゅうよ所得しょとく」。いちしん判決はんけつで「一時いちじ所得しょとく」と主張しゅちょうする納税のうぜいしゃがわ勝訴しょうそ判決はんけつにより、税務ぜいむ訴訟そしょうとしてはまれ注目ちゅうもくあつめた裁判さいばんも、一応いちおう結末けつまつむかえた。

しかし、ストック・オプションをけるがわ所得しょとく区分くぶんが「給与きゅうよ所得しょとく」とされたことで、ストック・オプションの課税かぜい問題もんだいは、法人ほうじんぜいにおける取扱とりあつかいに焦点しょうてんうつ可能かのうせいたかい。つまり、ストック・オプションの付与ふよ企業きぎょうで、権利けんり行使こうしえき相当そうとうがく損金そんきん算入さんにゅうみとめるかかというてんである。

現行げんこう法人ほうじん税法ぜいほうでは、別段べつだんさだめがあるものをのぞき、つぎのものが損金そんきん該当がいとうするとされている(法人ほうじん税法ぜいほうだい22じょう(3))。
 


当該とうがい事業じぎょう年度ねんど収益しゅうえきかか売上うりあげ原価げんか完成かんせい工事こうじ原価げんか、そのこれらにじゅんずる原価げんかがく
当該とうがい事業じぎょう年度ねんど販売はんばい一般いっぱん管理かんり、その費用ひようがく
当該とうがい事業じぎょう年度ねんど損失そんしつがく資本しほんとう取引とりひき以外いがい取引とりひきかかるもの

法人ほうじん税法ぜいほうだい22じょう規定きていからは、ストック・オプションの費用ひよう損金そんきん算入さんにゅう可能かのうなのか判断はんだんがつきにくい。しかし、金銭きんせんによる給与きゅうよが、法人ほうじん税法ぜいほうじょう人件じんけんとして損金そんきんあつかいされていることにらせば、ストック・オプションによる報酬ほうしゅう取扱とりあつかいもおのずとあきらかになってこよう。

ちなみに、一連いちれんのストック・オプション課税かぜい訴訟そしょう過程かていで、国税こくぜいがわは、法人ほうじん税法ぜいほうじょう取扱とりあつかいにかんして、以下いかのような興味深きょうみぶか主張しゅちょうおこなっている。理論りろんてきには、付与ふよ会社かいしゃにおいて権利けんり行使こうしえき相当そうとうがく損金そんきん算入さんにゅうする余地よちは、十二分じゅうにぶんにあるとえるだろう。

「ストック・オプションにかか付与ふよ法人ほうじんがわでの損金そんきん算入さんにゅう問題もんだいは、法人ほうじん税法ぜいほうじょう問題もんだい損益そんえきとして認識にんしきしないあつかいとしているにぎず、実質じっしつてき付与ふよ会社かいしゃ損失そんしつがないとするものではない」(いちしん東京とうきょう地裁ちさい判決はんけつぶんより抜粋ばっすい)

もっとも、損金そんきん算入さんにゅうみとめることとなれば税収ぜいしゅう減少げんしょうにつながる。税収ぜいしゅうげんというたかいハードルをいかにクリアするかが今後こんご課題かだいとなるだろう。

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