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貸金かしきん業者ぎょうしゃは貸金かしきん業法ぎょうほう第だい12条じょうの2の2により「指定してい紛争ふんそう解決かいけつ機関きかん」である当とう協会きょうかいと<手続てつづき実施じっし基本きほん契約けいやく>の締結ていけつ義務ぎむがあります。