内 部 告 発
概 要
[ホイッスルブロワー
[この
1960
内 部 告 発
[保 護 制 度
[また、あくまで
アメリカ
また、Government Accountability Project というNPOがエドワード・スノーデンなどを
日 本 における内 部 告 発
[内 部 告 発 の保 護 要 件
[真 実 性 ・真 実 相 当 性 通 報 対 象 事 実 、つまり告 発 内 容 の正 当 性 を立 証 できる根 拠 、証 拠 があること。- ただし、
労 使 間 の情 報 の非 対 称 性 に鑑 み、告 発 内 容 の根 幹 的 な部 分 について真 実 であるか、真 実 と信 じる相 当 の根 拠 があれば足 りるとされる。 目 的 の公 益 性 公 益 性 があり、自 分 の私 的 利 益 追 求 の目 的 や加 害 目 的 がないこと。社 内 の権 力 争 いが目 的 であったり、企 業 を脅 迫 して利 益 を得 る目 的 がある場 合 は認 められない。正 当 性 告 発 手 段 ・態 様 が正 当 であること。企 業 内 の公 益 通 報 窓 口 (ヘルプライン)が有 効 に機 能 している場 合 は、まずは企 業 内 部 での改 善 努 力 を求 める意 味 で、最 初 にそれを用 いた内 部 通 報 が選 択 されるべきとされる。外 部 に告 発 する場 合 も、その方 法 や情 報 を伝 える相 手 の選 択 などにより裁 判 例 上 判 断 が分 かれている。告 発 すべき情 報 の入 手 方 法 も問 題 となり、多 少 の無 断 コピー程 度 であれば問 題 ないとした裁 判 例 はあるが、企 業 秘 密 を社 会 的 に相 当 でない方 法 で侵 す態 様 での情 報 入 手 までが保 護 されるかは異 論 がある。
公 益 通 報 者 保 護 法
[2006
弁 護 士 会 の相 談 窓 口
[告 発 者 となる危 険 性
[告 発 者 に対 する制 裁 ・報 復
[- 1950
年 、二 俣 事 件 で紅 林 麻 雄 が拷 問 によって自 白 を強 要 した事 実 、現 場 に残 された靴 跡 のサイズと少 年 のサイズが一 致 しないことを告 発 した山 崎 兵 八 刑 事 に対 し、二 俣 警 察 署 長 は辞 職 願 を出 すように強 要 。山 崎 氏 が拒 むと出 勤 停 止 処 分 にした。公 判 でも弁 護 側 証 人 として警 察 の拷 問 捜 査 の実 態 を証 言 したが、二 俣 署 長 は山 崎 は事 件 当 日 に現 場 に行 っていない、性 格 も変 質 的 であり、捜 査 から外 したと山 崎 を不 当 に貶 めた。静 岡 地 裁 で二 俣 事 件 の死 刑 判 決 が出 た同 日 、山 崎 氏 を偽 証 罪 で逮 捕 し、精 神 異 常 の疑 いありとし、名 古 屋 拘 置 所 で名 古 屋 大 学 医 学 部 の乾 憲 男 教 授 が60日 間 にも及 ぶ精 神 鑑 定 を行 う[14]。精 神 鑑 定 時 に薬 物 注 射 まで行 い、妄 想 性 痴 呆 症 とでっち上 げの診 断 [15]。偽 証 罪 は不 起 訴 となり釈 放 されたが、二 俣 警 察 署 で辞 職 願 を書 かされ警 察 を退 職 させられた上 、公 安 委 員 会 より精 神 異 常 を理 由 に自 動 車 免 許 を取 り消 された。 - 1974
年 にトラック業 界 の闇 カルテルを告 発 したトナミ運 輸 元 社 員 (2006年 9月 20日 定 年 退 職 )串 岡 弘 昭 が、告 発 が匿 名 でされなかった為 に、32年 間 も閑 職 しか与 えられなかった。串 岡 はこの処 遇 を内 部 告 発 に対 する不 当 な報 復 行 為 として、2002年 1月 にトナミ運 輸 に対 して訴 訟 を起 こし、2005年 に勝 訴 判 決 を得 ている(富 山 地 判 平 成 17年 2月 23日 )[16]。 - 2004
年 7月 、三 菱 重 工 業 神 戸 造 船 所 に勤 務 していた54歳 の男 性 が、同 造 船 所 の複 数 の社 員 による『監 理 技 術 者 』の資 格 者 証 の不 正 取 得 があったとして、社 内 のコンプライアンス委 員 会 に電 子 メールで通 報 したところ、設 計 補 助 の担 当 を外 されて閑 職 に回 され、さらに2007年 6月 に関 連 会 社 へ出 向 (休 職 派 遣 )を命 ぜられたとして、出 向 の取 消 しと慰 謝 料 など110万 円 の支 払 いを求 める労 働 審 判 を神 戸 地 裁 に起 こした[17]。 - 2005
年 1月 、愛 媛 県 警 察 鉄 道 警 察 隊 隊 員 ・仙 波 敏 郎 が、警 察 本 部 の裏 金 の存 在 を公 表 したところ、勤 務 中 も拳 銃 を貸 与 されず、果 ては職 務 経 験 と何 の関 係 もない通 信 指 令 室 付 に突 如 異 動 させられた。愛 媛 県 人 事 委 員 会 から“不 当 人 事 であり原 職 復 帰 させよ”と警 察 本 部 に下 命 。 - 2006
年 4月 (公 益 通 報 者 保 護 法 の施 行 後 )、トヨタ自 動 車 系 列 の販 売 会 社 大 阪 トヨペット(現 ・大 阪 トヨタ自 動 車 )の社 員 が、売 買 契 約 書 捏 造 による販 売 実 績 水 増 しをトヨタ自 動 車 販 売 店 協 会 が設 けたヘルプラインに対 して内 部 告 発 したところ、窓 口 を務 めた弁 護 士 事 務 所 が社 員 の氏 名 を大 阪 トヨペットに報 告 (これは守 秘 義 務 違 反 に当 たる)、大 阪 トヨペットは社 員 に対 して10日 の自 宅 待 機 命 令 を下 すという事 件 が発 生 した[18]。 - 2007
年 、東 日 本 高 速 道 路 新 潟 支 社 が発 注 した上 信 越 自 動 車 道 熊 坂 トンネル工 事 で、コンクリートの厚 さ不 足 の手 抜 き工 事 を告 発 した、ピーエス三 菱 ・北 野 建 設 共 同 企 業 体 の下 請 け企 業 の現 場 監 督 (当 時 )が、自 宅 待 機 の後 に懲 戒 解 雇 された。その後 、会 社 都 合 による退 職 をすることで和 解 [19]。 - 2007
年 4月 、オリンパスの社 員 が、当 時 の上 司 がすすめていた他 社 社 員 の引 き抜 き行 為 に関 して不 正 競 争 防 止 法 違 反 の疑 いがある、と同 社 コンプライアンスヘルプライン室 へ通 報 。ところが、同 室 の責 任 者 が通 報 者 とのメールを当 事 者 である上 司 や人 事 部 へも送 信 し、通 報 した社 員 は畑 違 いの部 署 へ異 動 となった。2008年 2月 、この社 員 は不 法 な報 復 人 事 であるとして、異 動 の取 り消 しを求 め東 京 地 裁 へ提 訴 し、2011年 には最 終 的 に社 員 の訴 えが認 められ報 復 人 事 訴 訟 に勝 訴 した[20]。 - 2010
年 9月 、高 松 市 内 の金 属 加 工 会 社 に勤 務 していた男 性 社 員 が、この会 社 が給 与 額 を厚 生 労 働 省 などに過 少 申 告 することで、社 会 保 険 料 の負 担 を抑 制 していると感 じて、高 松 西 年 金 事 務 所 に相 談 し、同 事 務 所 がこれを受 け調 査 したところ、保 険 料 の過 少 納 付 の他 、助 成 金 110万 円 を不 正 受 給 していたことも発 覚 。ところがその直 後 、この社 員 は時 給 を下 げられたり、社 内 で無 視 されるなどのパワーハラスメントを受 け、これが元 で体 調 を崩 し2012年 3月 に退 職 した。男 性 は2012年 8月 17日 に、この会 社 を相 手 取 って慰 謝 料 など総 額 200万 円 の支 払 いを求 め高 松 地 方 裁 判 所 に提 訴 しており、現 在 会 社 との間 で係 争 中 [21]。 - 2012
年 9月 、福 岡 県 小 郡 市 の障 害 者 就 労 支 援 施 設 で虐 待 事 件 が発 生 した際 、2人 の職 員 が「元 管 理 職 の男 性 (暴 行 罪 などで有 罪 確 定 済 )が知 的 障 害 者 への虐 待 行 為 をしている」と福 岡 法 務 局 に通 報 。ところが、管 理 職 の男 性 の父 親 で、施 設 の運 営 主 体 のNPO法 人 リブロ(書 店 チェーンの株 式 会 社 リブロとは無 関 係 )の理 事 長 から、パートタイム勤 務 への切 り替 えを命 じられた後 、2013年 1月 から退 職 を迫 られるようになり、拒 否 したところ、「試 用 期 間 を終 えた」との理 由 で解 雇 された。2人 は福 岡 労 務 局 に紛 争 調 整 委 員 会 による斡 旋 を申 請 したが、リブロとの交 渉 が不 調 に終 わったため、リブロに対 し解 雇 後 の賃 金 を支 払 うよう、2013年 7月 26日 付 で福 岡 地 方 裁 判 所 に労 働 審 判 を申 し立 てた[22]。その後 、NPO法 人 リブロは2017年 11月 1日 に福 岡 地 裁 へ自 己 破 産 を申 請 した[23]。 - 2013
年 11月 、厚 生 労 働 省 、NEDOと製 薬 会 社 の合 同 国 家 プロジェクトJ-ADNIにてデータ改 竄 事 件 が起 きた際 、検 証 担 当 者 の東 京 大 学 教 授 が厚 生 労 働 省 の担 当 官 にこれを告 発 したが、担 当 官 は電 子 メールを研 究 代 表 である別 の東 京 大 学 教 授 にそのまま転 送 。検 証 担 当 者 は辞 職 に追 い込まれ、記 者 会 見 を開 かざるを得 なくなった[24]。 - 2018
年 、山 口 県 田 布 施 町 の職 員 が税 金 の徴 収 ミスを内 部 告 発 したが、町 はこの職 員 に対 し2年 間 で3度 にわたり配 置 転 換 を行 い、さらに2020年 6月 現 在 、1人 用 個 室 内 で町 史 編 纂 を担 当 する部 署 に異 動 させていたことが、同 町 議 会 の指 摘 で明 らかになった[25]。町 は正 当 な異 動 であると主 張 しているが、議 会 からはパワーハラスメントとの指 摘 も出 ており、各 地 から批 判 が殺 到 しているほか、町 役 場 に対 し爆 破 予 告 メールが送 信 されるなどの事 件 も発 生 した[25]。 - 2021
年 1月 、海 上 自 衛 隊 横 須 賀 基 地 業 務 隊 の40歳 代 の男 性 2等 海 尉 が、部 下 の20歳 代 の男 性 3等 海 曹 (その後 依 願 退 職 )から、上 官 である男 性 曹 長 からパワーハラスメントを受 けていると相 談 を受 けた。当 該 の曹 長 は、他 の部 下 にもパワハラを多 々行 っているとして、パワハラを受 けた部 下 らが2等 海 尉 に相 談 しており、2人 は同 年 2月 に、曹 長 に対 する懲 戒 処 分 を求 める申 立 書 と答 申 書 を海 上 幕 僚 監 部 と横 須 賀 地 方 総 監 部 に提 出 。ところが、その約 7カ月 後 に、2等 海 尉 と元 3等 海 曹 曹 は、警 務 隊 に虚 偽 告 訴 などの容 疑 で逮 捕 された。その後 横 浜 地 方 検 察 庁 は、2人 を嫌 疑 不 十 分 として不 起 訴 としたが、2人 は横 浜 地 方 裁 判 所 に、逮 捕 は内 部 告 発 への組 織 的 報 復 であるとして、国 家 賠 償 を求 め2023年 2月 に提 訴 した[26][27]。 - 2021
年 11月 、大 塚 食 品 滋 賀 工 場 の品 質 管 理 課 に勤 務 する男 性 社 員 が、粉 末 タイプのポカリスエットなどを包 装 に食 品 用 ではないポリ袋 が使 用 されていたことを見 つけ、さらにその袋 から埃 などが検 出 されたことを踏 まえ、滋 賀 県 食 品 安 全 監 視 センターの公 益 通 報 窓 口 に連 絡 。監 視 センターはこれを受 けて調 査 を行 い、2022年 8月 に、食 品 衛 生 法 に抵 触 する可 能 性 があるとして同 工 場 に対 し再 発 防 止 を指 導 した。ところがこの男 性 は、2023年 4月 になって別 の部 署 へ配 置 転 換 となり、その後 鬱 病 と診 断 され、同 年 9月 から約 4カ月 間 休 職 を余 儀 なくされた。この男 性 は、鬱 病 を発 症 した原 因 として、管 理 職 に取 り囲 まれた上 、監 視 カメラを自 分 の方 に向 けられるなどしており、こうした処 遇 は公 益 通 報 が原 因 となっているとして、2024年 5月 13日 に同 社 に対 し、大 津 地 方 裁 判 所 に提 訴 し係 争 中 である[28]。
- 2024
年 、北 海 道 内 の陸 上 自 衛 隊 に勤 務 する男 性 自 衛 官 が、自 身 を含 む複 数 の隊 員 に対 し、暴 言 や暴 力 などによるパワーハラスメントを行 った上 官 2人 について、隊 内 の窓 口 に対 し匿 名 通 報 を行 った。ところが窓 口 の担 当 者 は、通 報 内 容 を上 官 らに漏 洩 し、通 報 した自 衛 官 は別 の上 官 から通 報 したことを認 めるよう強 要 されたり、「通 報 というテロ行 為 を許 すことはできない」などと暴 言 を吐 かれたり、遠 隔 地 への異 動 を仄 めかされるなどした。男 性 はこれらが原 因 で精 神 的 苦 痛 を受 けたなどとして、防 衛 省 に対 し220万 円 の国 家 賠 償 を求 め、札 幌 地 方 裁 判 所 に提 訴 した[29]。
監 督 省 庁 の不 手 際 ・隠 蔽
[内 部 告 発 者 の個 人 情 報 通 知
[2002
2013
2014
内 部 告 発 放 置 問 題
[2007
また、JAS
内 部 告 発 の事 例
[クリアストリームの
ABBグループは2007
- 2000
年 -三 菱 自 動 車 によるリコール隠 し運 輸 省 (当 時 )へ、三 菱 自 動 車 工 業 の不 正 を匿 名 電 話 の告 発 により事 件 発 覚 。 - 2002
年 -牛 肉 偽 装 事 件 (雪 印 食 品 ・日 本 ハム・伊 藤 ハム等 )倉 庫 業 者 の告 発 により発 覚 。 - 2007
年 -船 場 吉 兆 菓 子 販 売 に関 する保 健 所 への告 発 により食 品 偽 装 が発 覚 。 - 2015
年 -化 学 及 血 清 療 法 研 究 所 の不 正 ワクチン製 造 事 件 。厚 生 労 働 省 に匿 名 の投 書 が届 き、化 血 研 の職 員 を名 乗 り、法 令 違 反 をしていることに「心 が痛 む」と記 載 があった。立 ち入 り調 査 により40年 以 上 にわたる不 正 が発 覚 し、110日 間 の業 務 停 止 命 令 に至 った[35]。 - 2016
年 -東 亜 建 設 工 業 の東 京 国 際 空 港 などでの滑 走 路 における液 状 化 現 象 対 策 工 事 のデータ改 竄 問 題 。2次 下 請 けが1次 下 請 けを通 じて、東 亜 建 設 工 業 本 部 に通 報 した[36]。 - 2024
年 -鹿 児 島 県 警 内 部 告 発 事 件 。
内 部 通 報
[内 部 通 報 の法 的 性 質
[内 部 通 報 体 制 の整 備
[だが、
報 奨 金 制 度
[アメリカ
関 連 する法 律 ・ルール
[- ISO 37001 -
内 部 告 発 などを含 む腐 敗 防 止 制 度 認 証 制 度 。 公 益 通 報 者 保 護 法 -日 本 腐 敗 防 止 法 ‐韓 国 - オーストラリアにおける
内 部 告 発 者 保 護 - Public Servants Disclosure Protection Act - カナダ
- Directive (EU) 2019/1937 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019 on the protection of persons who report breaches of Union law ‐
欧 州 連 合 (EU)[41]
脚 注
[注 釈
[出 典
[- ^
土 田 道 夫 2016, p. 495 - ^
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土 田 道 夫 2016, p. 495 - ^
土 田 道 夫 2016, p. 496 - ^
土 田 道 夫 2016, pp. 496–499 - ^
公 益 通 報 者 保 護 法 第 2条 1項 2項 (公 益 通 報 者 保 護 法 #保 護 の対 象 者 を参 照 ) - ^
公 益 通 報 者 保 護 法 第 3条 -通 報 先 は労 務 提 供 先 (事 業 所 )、行 政 機 関 (監 督 官 庁 等 )、その他 外 部 (マスコミ等 )の3つに分 けられ、後 者 になるほど保 護 の要 件 が厳 しい。 - ^
公 益 通 報 者 保 護 法 の内 容 と課 題 (2006年 4月 15日 講 演 要 旨 )鷹 匠 法 律 事 務 所 - ^ 「
公 益 通 報 者 保 護 法 案 」に対 する意 見 日 本 労 働 弁 護 団 - ^
前 坂 俊 之 『冤 罪 と誤 判 』田 畑 書 店 、1982年 5月 。 NCID BN0341944X - ^ 「
精 神 病 」のレッテル告 発 者 、名 誉 回 復 できず【最 後 の砦 刑 事 司 法 と再 審 ④/第 1章 二 俣 事 件 の記 憶 ③】静 岡 新 聞 2023.1.10 - ^
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英 語 ). eur-lex.europa.eu. 2023年 11月 6日 閲 覧 。
参 考 文 献
[土 田 道 夫 『労 働 契 約 法 』(第 2版 )有 斐 閣 、2016年 12月 。ISBN 978-4-641-14486-6。
関 連 書 籍
[太 田 さとし著 『内 部 告 発 マニュアル』ISBN 482841018X奥 山 俊 宏 著 『内 部 告 発 の力 ―公 益 通 報 者 保 護 法 は何 を守 るのか』奥 山 俊 宏 ら著 『ルポ内 部 告 発 』
関 連 項 目
[- ディープ・スロート
- ギルベイン・ゴールド
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反 乱 尖 閣 諸 島 中 国 漁 船 衝 突 映 像 流 出 事 件 鹿 児 島 県 警 内 部 告 発 事 件 証 人 保 護 プログラム- インターネット
告 発 嫌 がらせ・職 場 いじめ(報 復 によるハラスメント)