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日本以外の印紙税法については「印紙法」をご覧ください。 |
この 記事は 特に 記述がない 限り、 日本国内の 法令について 解説しています。また 最新の 法令改正を 反映していない 場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
印紙税法(いんしぜいほう、昭和42年法律第23号)は、印紙税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率、納付および申告の手続その他印紙税の納税義務の履行について必要な事項を定めるために制定された日本の法律である。
1899年に制定された印紙税法(明治32年法律第54号)が、1967年(昭和42年)に全部改正されたものである。
- 第一章 総則(第1条―第6条)
- 第二章 課税標準及び税率(第7条)
- 第三章 納付、申告及び還付等(第8条―第14条)
- 第四章 雑則(第15条―第21条)
- 第五章 罰則(第22条―第27条)
- 附則