この 記事は 特に 記述がない 限り、 日本国内の 法令について 解説しています。また 最新の 法令改正を 反映していない 場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
罹災都市借地借家臨時処理法(りさいとししゃくちしゃくやりんじしょりほう、昭和21年8月27日法律第13号)とは日本の法律(廃止)。
借りていた建物が天災で倒壊や焼失した場合、再築された建物を借家人が優先的に借りられたり、建物が借地上にあった場合は復興時に優先的に借地権が与えられることなどを規定していた。対象地域は個別事象が発生した際の政令によって定められる。
法律制定当初の1946年は空襲などの戦争被害による罹災にたいして適用することを目的としていたが、1947年の改正[1]により、別に法律で定める天災で建物が滅失した場合にも準用することになり、1956年の法改正で天災の指定を政令で行うことになった。
大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法の施行により、2013年9月25日に廃止された。
- ^ 罹災都市借地借家臨時処理法の一部を改正する法律(昭和22年9月13日法律第106号)
- 震災復興都市づくり研究会「罹災法の実務Q&A―罹災都市借地借家臨時処理法の法律相談」(法律文化社)