会社 法 第 828条
条文 [編集 ]
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第 828条
次 の各号 に掲 げる行為 の無効 は、当該 各号 に定 める期間 に、訴 えをもってのみ主張 することができる。一 会社 の設立 会社 の成立 の日 から2年 以内 二 w:株式会社 の成立 後 における株式 の発行 株式 の発行 の効力 が生 じた日 から6箇月 以内 (w:公開 会社 でない株式会社 にあっては、株式 の発行 の効力 が生 じた日 から1年 以内 )三 w:自己 株式 の処分 自己 株式 の処分 の効力 が生 じた日 から6箇月 以内 (公開 会社 でない株式会社 にあっては、自己 株式 の処分 の効力 が生 じた日 から1年 以内 )四 w:新株 予約 権 (当該 新株 予約 権 が新株 予約 権 付 社債 に付 されたものである場合 にあっては、当該 新株 予約 権 付 社債 についての社債 を含 む。以下 この章 において同 じ。)の発行 新株 予約 権 の発行 の効力 が生 じた日 から6箇月 以内 (公開 会社 でない株式会社 にあっては、新株 予約 権 の発行 の効力 が生 じた日 から1年 以内 )五 株式会社 における資本 金 の額 の減少 資本 金 の額 の減少 の効力 が生 じた日 から6箇月 以内 六 会社 のw:組織 変更 組織 変更 の効力 が生 じた日 から6箇月 以内 七 会社 の吸収 合併 吸収 合併 の効力 が生 じた日 から6箇月 以内 八 会社 の新設 合併 新設 合併 の効力 が生 じた日 から6箇月 以内 九 会社 のw:吸収 分割 吸収 分割 の効力 が生 じた日 から6箇月 以内 十 会社 のw:新設 分割 新設 分割 の効力 が生 じた日 から6箇月 以内 十 一 株式会社 のw:株式 交換 株式 交換 の効力 が生 じた日 から6箇月 以内 十 二 株式会社 のw:株式 移転 株式 移転 の効力 が生 じた日 から6箇月 以内 十 三 株式会社 の株式 交付 株式 交付 の効力 が生 じた日 から6箇月 以内
次 の各号 に掲 げる行為 の無効 の訴 えは、当該 各号 に定 める者 に限 り、提起 することができる。一 前項 第 一 号 に掲 げる行為 設立 する株式会社 の株主 等 (株主 、取締役 又 はw:清算 人 ((監査 役 設置 会社 にあっては株主 、取締役 、監査 役 又 は清算 人 、指名 委員 会 等 設置 会社 にあっては株主 、取締役 、執行 役 又 は清算 人 )をいう。以下 この節 において同 じ。)又 は設立 する持分 会社 の社員 等 (社員 又 は清算 人 をいう。以下 この項 において同 じ。)二 前項 第 二 号 に掲 げる行為 当該 株式会社 の株主 等 三 前項 第 三 号 に掲 げる行為 当該 株式会社 の株主 等 四 前項 第 四 号 に掲 げる行為 当該 株式会社 の株主 等 又 は新株 予約 権 者 五 前項 第 五 号 に掲 げる行為 当該 株式会社 の株主 等 、破産 管財 人 又 は資本 金 の額 の減少 について承認 をしなかった債権 者 六 前項 第 六 号 に掲 げる行為 当該 行為 の効力 が生 じた日 において組織 変更 をする会社 の株主 等 若 しくは社員 等 であった者 又 は組織 変更 後 の会社 の株主 等 、社員 等 、破産 管財 人 若 しくは組織 変更 について承認 をしなかった債権 者 七 前項 第 七 号 に掲 げる行為 当該 行為 の効力 が生 じた日 において吸収 合併 をする会社 の株主 等 若 しくは社員 等 であった者 又 は吸収 合併 後 存続 する会社 の株主 等 、社員 等 、破産 管財 人 若 しくは吸収 合併 について承認 をしなかった債権 者 八 前項 第 八 号 に掲 げる行為 当該 行為 の効力 が生 じた日 において新設 合併 をする会社 の株主 等 若 しくは社員 等 であった者 又 は新設 合併 により設立 する会社 の株主 等 、社員 等 、破産 管財 人 若 しくは新設 合併 について承認 をしなかった債権 者 九 前項 第 九 号 に掲 げる行為 当該 行為 の効力 が生 じた日 において吸収 分割 契約 をした会社 の株主 等 若 しくは社員 等 であった者 又 は吸収 分割 契約 をした会社 の株主 等 、社員 等 、破産 管財 人 若 しくは吸収 分割 について承認 をしなかった債権 者 十 前項 第 十 号 に掲 げる行為 当該 行為 の効力 が生 じた日 において新設 分割 をする会社 の株主 等 若 しくは社員 等 であった者 又 は新設 分割 をする会社 若 しくは新設 分割 により設立 する会社 の株主 等 、社員 等 、破産 管財 人 若 しくは新設 分割 について承認 をしなかった債権 者 十 一 前項 第 十 一 号 に掲 げる行為 当該 行為 の効力 が生 じた日 において株式 交換 契約 をした会社 の株主 等 若 しくは社員 等 であった者 又 は株式 交換 契約 をした会社 の株主 等 、社員 等 、破産 管財 人 若 しくは株式 交換 について承認 をしなかった債権 者 十 二 前項 第 十 二 号 に掲 げる行為 当該 行為 の効力 が生 じた日 において株式 移転 をする株式会社 の株主 等 であった者 又 は株式 移転 により設立 する株式会社 の株主 等 、破産 管財 人 若 しくは株式 移転 について承認 をしなかった債権 者 十 三 前項 第 十 三 号 に掲 げる行為 当該 行為 の効力 が生 じた日 において株式 交付 親会社 の株主 等 であった者 、株式 交付 に際 して株式 交付 親会社 に株式 交付 子会社 の株式 若 しくは新株 予約 権 等 を譲 り渡 した者 又 は株式 交付 親会社 の株主 等 、破産 管財 人 若 しくは株式 交付 について承認 をしなかった債権 者
解説 [編集 ]
関連 条文 [編集 ]
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