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公民こうみんけん停止ていし事件じけん

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最高裁判所さいこうさいばんしょ判例はんれい
事件じけんめい 公職こうしょく選挙せんきょほう違反いはん
事件じけん番号ばんごう 昭和しょうわ29(あ)439
1955ねん昭和しょうわ30ねん)2がつ9にち
判例はんれいしゅう けいしゅうだい9かん2ごう217ぺーじ
裁判さいばん要旨ようし
公職こうしょく選挙せんきょほうだいじょう憲法けんぽうだいいちよんじょうだいよんよんじょう違反いはんせず、かつ国民こくみん参政さんせいけん不当ふとううばうものではない。
だい法廷ほうてい
裁判さいばんちょう 田中たなかこう太郎たろう
陪席ばいせき裁判官さいばんかん 井上いのうえのぼる栗山くりやましげる真野まのあつし小谷おたに勝重かつしげしまたもつ斎藤さいとうゆう藤田ふじた八郎はちろう岩松いわまつ三郎さぶろう河村かわむらまたかい谷村たにむらゆい一郎いちろう小林こばやし俊三しゅんぞう本村もとむら善太郎ぜんたろう入江いりえ俊郎としお
意見いけん
多数たすう意見いけん 田中たなかこう太郎たろう栗山くりやましげる小谷おたに勝重かつしげしまたもつ藤田ふじた八郎はちろう河村かわむらまたかい谷村たにむらゆい一郎いちろう小林こばやし俊三しゅんぞう本村もとむら善太郎ぜんたろう
意見いけん 井上いのうえのぼる真野まのあつし斎藤さいとうゆう輔、岩松いわまつ三郎さぶろう入江いりえ俊郎としお
反対はんたい意見いけん なし
参照さんしょう法条ほうじょう
公職こうしょく選挙せんきょほう252じょう憲法けんぽう14じょう憲法けんぽう15じょう憲法けんぽう44じょう憲法けんぽう前文ぜんぶん
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公民こうみんけん停止ていし事件じけん(こうみんけんていしじけん)は公職こうしょく選挙せんきょほう刑事けいじばつ規定きていされた公民こうみんけん停止ていし規定きてい平等びょうどうけん規定きていした日本国にっぽんこく憲法けんぽうだい14じょうおよだい44じょう抵触ていしょくするかかがあらそわれた裁判さいばん[1][2]

概要がいよう

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1952ねん10月1にち投票とうひょうおこなわれただい25かい衆議院しゅうぎいん議員ぎいんそう選挙せんきょ長野ながの4社会党しゃかいとう右派うは候補こうほとして立候補りっこうほした吉田よしだただし当選とうせんしたものの運動うんどういん7にん公職こうしょく選挙せんきょほう違反いはん買収ばいしゅう)で摘発てきはつされた[3]

1953ねん6月1にち長野ながの地裁ちさい松本まつもと支部しぶは7にんたいして実刑じっけい罰金ばっきんけいほか3年間ねんかんから5年間ねんかんまでの公民こうみんけん停止ていし処分しょぶんがいいわたされ控訴こうそしたが、1953ねん11月28にち東京とうきょう高裁こうさいは7にんのうち1にんについて公民こうみんけん停止ていし適用てきようしないとしたものの、のこり6にん期間きかん短縮たんしゅくされながらも公民こうみんけん停止ていし維持いじされた[3][4]公民こうみんけん停止ていしとなった6にんは「選挙せんきょ違反いはんによる公民こうみんけん停止ていし規定きてい日本国にっぽんこく憲法けんぽうだい14じょうおよだい44じょう規定きていされた平等びょうどうけん違反いはんする」として上告じょうこくした[3][4]

1955ねん2がつ9にち最高裁さいこうさいは「選挙せんきょ犯罪はんざいはいずれも選挙せんきょ公正こうせいがいする犯罪はんざいであってこのような違反いはんしゃげん選挙せんきょ公正こうせいがいしたものとして選挙せんきょ関与かんよせしめたるに適当てきとうなものとみとめられるべきだから、これを一定いってい期間きかん公民こうみんけん排除はいじょするのは相当そうとうであって、一般いっぱん犯罪はんざいしゃ公民こうみんけん停止ていしされるとはみずかべつ理由りゆうもとづくものである。国民こくみん主権しゅけん宣言せんげんする憲法けんぽうにおいて公職こうしょく選挙せんきょけん国民こくみんもっと重要じゅうよう基本きほんてき権利けんりひとつであるが、それだけに選挙せんきょ構成こうせいはあくまで厳粛げんしゅく保持ほじされなければならないのであって、一旦いったんこの公正こうせいがい選挙せんきょ関与かんよせしめることが適当てきとうみとめられるものはしばらく被選挙権ひせんきょけん選挙せんきょけん行使こうしからとおざけて、選挙せんきょ公正こうせい確保かくほするとともに本人ほんにん反省はんせいうながすことが相当そうとうであるから、これをもって不当ふとう国民こくみん参政さんせいけんうばうべきものということはできない。」として刑事けいじ訴訟そしょうにおける選挙せんきょ違反いはん公民こうみんけん停止ていし規定きていについて日本国にっぽんこく憲法けんぽうだい14じょうだい44じょう違反いはんせずに合憲ごうけんとする判決はんけつくだして上告じょうこく棄却ききゃくし、ぜん被告ひこく有罪ゆうざい確定かくていした[3]

脚注きゃくちゅう

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  1. ^ 伊藤いとうじゅく (2005), p. 464.
  2. ^ 戸松とまつ秀典ひでのり & 初宿しやけただしてん (2018), p. 506.
  3. ^ a b c d 公民こうみんけん停止ていし合憲ごうけん 最高裁さいこうさい 選挙せんきょ違反いはんしゃ上告じょうこく棄却ききゃく」『読売新聞よみうりしんぶん読売新聞社よみうりしんぶんしゃ、1955ねん2がつ9にち
  4. ^ a b 工藤くどう達朗たつろう (2014), p. 302.

参考さんこう文献ぶんけん

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