取調 受忍 義務
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日本 における取調 受忍 義務
[取調 受認 義務 肯定 説 肯定 説 の最 も有力 な根拠 は、刑事 訴訟 法 198条 1項 が「検察官 、検察 事務 官 又 は司法 警察 職員 は、犯罪 の捜査 をするについて必要 があるときは、被疑 者 の出頭 を求 め、これを取 り調 べることができる。但 し、被疑 者 は、逮捕 又 は勾留 されている場合 を除 いては、出頭 を拒 み、又 は出頭 後 、何 時 でも退去 することができる。」と規定 している点 にある。条文 の但書 を反対 解釈 すれば、身柄 を拘束 されている被疑 者 は「出頭 を拒 み、又 は出頭 後 、何 時 でも退去 することができない」と読 めるためである。取調 受認 義務 否定 説 否 定説 にはいくつかのバリエーションがあるが、概 ね、憲法 第 38条 第 1項 が包括 的 な黙秘 権 を認 めていることと取調 受認 義務 を肯定 することは整合 しない点 、逮捕 ・勾留 といった身柄 拘束 は取調 を目的 とするものではない点 などを論拠 とする点 で共通 している。出頭 ・滞留 義務 肯定 説 取調 に応 じる義務 はないが、求 められれば取調 室 に出頭 ・滞留 する義務 はあるという出頭 ・滞留 義務 肯定 説 という見解 がある。取調 受認 義務 肯定 説 が論拠 とする刑事 訴訟 法 198条 1項 ただし書 反対 解釈 を認 めつつ、同 条 は出頭 ・退去 の自由 がないことを言 うのみで取調 に応 じる義務 はないとすることで、取調 受認 義務 肯定 説 の論拠 を失 わせようとする見解 である。取調 受認 義務 肯定 説 からは、一種 の否定 説 と分類 され、取調 受認 義務 否定 説 からは出頭 ・滞留 義務 を認 める点 で肯定 説 に分類 される一種 の鬼 っ子 的 学説 といえる。