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大喪たいそうちゅう国旗こっき掲揚けいようかた

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大喪たいそうちゅう国旗こっき掲揚けいようかた
日本国政府国章(準)
日本にっぽん法令ほうれい
法令ほうれい番号ばんごう 大正たいしょう元年がんねんかくれいだい1ごう
種類しゅるい 行政ぎょうせい手続てつづきほう
効力こうりょく 現行げんこうほう
公布こうふ 1912ねん7がつ30にち
施行しこう 1912ねん8がつ19にち
おも内容ないよう 大喪たいそうなか国旗こっき弔旗ちょうきとしての掲揚けいよう方法ほうほう
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大喪たいそうちゅう国旗こっき掲揚けいようかた(たいそうちゅうのこっきけいようほう)は、大喪たいそうなか国旗こっき弔旗ちょうきとしての掲揚けいよう方法ほうほうについてさだめた日本にっぽんかくれいである。法令ほうれい番号ばんごう大正たいしょう元年がんねんかくれいだい1ごう発令はつれい1912ねん大正たいしょう元年がんねん7がつ30にち

この名称めいしょう題名だいめいでなく件名けんめいのため、平仮名ひらがな表記ひょうきの「大喪たいそうちゅう国旗こっき掲揚けいようかた」でも引用いんようされる。

概要がいよう

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明治天皇めいじてんのう崩御ほうぎょによりおこなわれる大喪たいそうさいしてさだめられたもの。

かくれい明治めいじ憲法けんぽうしたで、内閣ないかく官制かんせいもとづき内閣ないかく総理そうり大臣だいじんはっした命令めいれい)としてさだめられたが、のちに、総理そうりちょうれい総理府そうりふれいて、現在げんざいでは内閣ないかくれい同様どうようあつかわれる。

具体ぐたいてきには、「旗竿はたざおさきにある竿ざおだまくろぬのおおい、旗竿はたざお上部じょうぶくろぬのけよ」とみぎして指示しじする。

大喪たいそうちゅう国旗こっき掲揚けいようかた附図ふず

以後いご大喪たいそうれいにおいても適用てきようされ、現在げんざい効力こうりょくつが、弔意ちょういしめすための国旗こっき掲揚けいよう方法ほうほうとしては国際こくさい社会しゃかいには半旗はんきのほうが一般いっぱんてきである。

本文ほんぶん

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大喪たいそう中國ちゅうごく揭揚けいようスルトキハ竿ざおだまくろぬのヲ以テヲ蔽ヒ且旗竿ざお上部じょうぶくろぬのスヘシ其ノ圖式ずしきひだりノ如シ

現代げんだいやく

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大喪たいそうちゅう国旗こっき掲揚けいようするときは、ひだり図式ずしきのように、旗竿はたざおさきにある竿ざおだまくろぬのおおい、旗竿はたざお上部じょうぶくろぬのけるものとする。