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宣旨せんじ

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宣旨せんじ(せんじ)は、律令りつりょう以降いこう日本にっぽんにおいて天皇てんのう太政官だじょうかん命令めいれい伝達でんたつする文書ぶんしょ形式けいしきめい朝廷ちょうてい文書ぶんしょ形態けいたいひとつ。詔勅しょうちょく変体へんたい

概略がいりゃく

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天皇てんのう命令めいれい意向いこう勅旨ちょくし)が太政官だじょうかんにおいて太政官だじょうかん太政官だじょうかんなどとして文書ぶんしょされるさい文書ぶんしょ作成さくせいおこなべんかんきょくふみ口頭こうとう命令めいれい意向いこうける。このとき、べんかんは、命令めいれい意向いこう内容ないようわすれないためにみずからのメモを作成さくせいした。このメモが、当事とうじしゃ発給はっきゅうされるようになり、文書ぶんしょとして様式ようしきしていき宣旨せんじとなった。文書ぶんしょには、べんかんなどの署名しょめいしかしるされなかったが、天皇てんのう反映はんえいした文書ぶんしょとして認識にんしきされ、あつかわれた。印璽いんじなき文章ぶんしょう権威けんい付加ふかされることになり、幕末ばくまつにはしばしばにせみことのりはっせられることになった。

本来ほんらい律令りつりょう規定きていされている天皇てんのう発給はっきゅう命令めいれいしょとしては、詔書しょうしょ勅旨ちょくしがあったが、これらの発給はっきゅう重要じゅうよう案件あんけん場合ばあい限定げんていされており、また形式けいしき厳密げんみつさだめられており、特定とくてい機会きかいにしか発給はっきゅうができなかった。そこで、柔軟じゅうなん発給はっきゅう可能かのう宣旨せんじという文書ぶんしょ形態けいたい登場とうじょうしたのである。

発給はっきゅう手続てつづき

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発給はっきゅう手続てつづきは、天皇てんのう内侍ないしつたえ、そこから蔵人くろうどあたまに、蔵人くろうどあたまから担当たんとううえきょううえきょうからそときょくべんかん内記ないききょくなどにつたえられてはじめて発給はっきゅうされた。ひろしひとし年間ねんかんごろからはじめられた。内侍ないしから蔵人くろうどあたまつたえられる文書ぶんしょは「内侍ないしせん」とばれ、鎌倉かまくら時代ときよ以降いこうに「女房にょうぼう奉書ほうしょ」へと発展はってんする。また、蔵人くろうどあたまうえきょうつたえるときは、口頭こうとう原則げんそくで「くちせん」とばれたがのち文書ぶんしょされ、さらくちせんひかえであるくちせんあん作成さくせいされることもあった。

平安へいあんはいると、元々もともと詔勅しょうちょく検討けんとう担当たんとうしていたそときょくが、天皇てんのう命令めいれい意向いこうみずからの文書ぶんしょしたものも宣旨せんじばれるようになった。また、べんかん政官せいかん公卿くぎょう)の命令めいれい意向いこうけて、正式せいしき太政官だじょうかんわりにわきまえかんめい発給はっきゅうした文書ぶんしょかん宣旨せんじ(かんせんじ)とばれた。

宣旨せんじれい

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宣旨せんじれい

兼官けんかん宣旨せんじやまえんじゅ内大臣ないだいじん藤原ふじわら朝臣あそん
せい二位行大納言源朝臣雅通宣
たてまつ みことのりけんじんむべ如旧兼任けんにん右近うこん大将たいしょうしゃ
じんやすねんがつじゅういちにち だいそと

訓読くんどくぶん

内大臣ないだいじん藤原ふじわら朝臣あそん花山院かさんのいんただしみやび せい 44さいせい二位行大納言源朝臣雅通(久我くが 50さいせん(の)る
みことのり(みことのり)をたてまつ(うけたまは)るに、けん(くだん)のひとよろしくきゅう(もと)のごと右近うこんまもる大将たいしょう兼任けんにんすべしもの(てへり)
じんやす2ねん(1167ねん)2がつ11にち だいそと清原きよはら真人まさとよりゆきぎょう 46さい ろくか?)
※同日どうじつづけにて藤原ふじわらただしみやびは、大納言だいなごんけんみぎ近衛このえ大将たいしょうから内大臣ないだいじん転任てんにんし、この宣旨せんじによって、みぎ近衛このえ大将たいしょう兼任けんにん留任りゅうにんする。

じゅん摂政せっしょう宣旨せんじしょう右記うき

せい二位行権大納言兼太皇太后宮大夫藤原朝臣公任宣
たてまつ みことのり除目じもくとう雑事ざつじむべれい左大臣さだいじんじゅん摂政せっしょうぎょうこれしゃ
長和おさわよんねんじゅうがつ廿にじゅうななにち だいそと小野おの朝臣あそん文義ふみよしたてまつ

訓読くんどくぶん

せい二位行権大納言兼太皇太后宮大夫藤原朝臣公任(四條しじょう 50さいみことのりたてまつるに、除目じもくとう雑事ざつじよろしく左大臣さだいじん藤原ふじわら道長みちなが せい 50さい)をして摂政せっしょうなぞらえ(なぞら)ひ、(こと)(これ)をくだりはしむべしもの(てへり)
長和ながわ4ねん(1015ねん)10がつ27にち だいそと小野おの朝臣あそん文義ふみよしたてまつ(うけたまは)る

宣旨せんじ種類しゅるい

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院宣いんぜん綸旨りんじ

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院政いんせいから鎌倉かまくら以降いこうは、次第しだい院宣いんぜん発給はっきゅう宣旨せんじ発給はっきゅう上回うわまわるようになった。

また、宣旨せんじをさらに手続てつづきのうえで簡略かんりゃくした綸旨りんじされるようになった。

関連かんれん項目こうもく

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関連かんれん文献ぶんけん

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