揚 貨装置 運転 士
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クレーン、 | |
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概要 [編集 ]
そして、
揚 貨装置 [編集 ]
揚 貨装置 とは、船舶 に取 り付 けられたデリックやクレーン設備 のことをいい、陸 から船 へあるいは船 から陸 へ積載 貨物 を積 み替 える港湾 での荷役 作業 に用 いられる機械 である。同様 の作業 を行 うクレーンであっても、港湾 側 に設置 ・配置 されたものは揚 貨装置 には含 まれない(それらはクレーン・デリック運転 士 免許 で運転 操作 可能 )。揚 貨装置 とはあくまで船上 に設置 されたもののみを指 す。また、船上 に設置 されたクレーンであっても自 船 への荷役 を行 わない浮 きクレーン(起重機 船 、フローティング・クレーンなど)は、区分 上 は移動 式 クレーンとなり、別 の免許 (移動 式 クレーン運転 士 免許 )が必要 となる。機械 (装置 )の種別 としては、法令 上 はクレーン、移動 式 クレーン、デリックと同格 ・並列 で記載 され別個 のものとされるが、荷役 機械 の実際 の形式 としては独自 の揚 貨装置 といったものがあるわけではなく、たまたま船上 に設置 されたクレーン又 はデリックのことを揚 貨装置 と呼 び免許 を別 にしている。わざわざ別 の資格 としている理由 の一 つとしては、揚 貨装置 はしっかりと接地 されているクレーンやデリックと異 なり、バランス操作 を誤 ると足場 である船舶 自体 が転覆 する危険 性 があることが挙 げられる。
区分 [編集 ]
揚 貨装置 運転 士 免許
制限 荷重 5t以上 を含 め全 ての揚 貨装置 を運転 ・操作 することができる。
クレーン・デリック
例外 [編集 ]
免許 試験 [編集 ]
免許 試験 は全国 の安全 衛生 技術 センターにおいて行 われる。実技 教習 は都道府県 労働 局長 登録 教習 機関 において行 われる。免許 試験 は揚 貨装置 運転 士 免許 規程 (昭和 47年 労働省 告示 第 98号 )に基 づく。揚 貨装置 運転 実技 教習 は揚 貨装置 運転 実技 教習 、クレーン運転 実技 教習 及 び移動 式 クレーン運転 実技 教習 規程 (昭和 47年 労働省 告示 第 99号 )に基 づく。試験 のうち、学科 は安全 衛生 技術 センターで受験 しなければならないが、実技 については同 センターで実技 試験 を受 けるコースのほか、登録 教習 機関 で「揚 貨装置 運転 実技 教習 」を修了 するという選択肢 も認 められている。学科 試験 ・実技 試験 ともセンターで受験 する場合 は学科 ・実技 の順 に合格 する必要 があるが、実技 教習 を登録 教習 機関 で受 ける場合 は学科 試験 の前 にあらかじめ実技 教習 を修了 しておくことも可能 である。
例外 [編集 ]
- クレーン・デリック
運転 士 、移動 式 クレーン運転 士 免許 所持 者 は、学科 2、3と実技 2が免除 。 玉 掛 け技能 講習 、床上 操作 式 クレーン技能 講習 、小型 移動 式 クレーン技能 講習 の修了 者 は実技 2が免除 。
受験 資格 [編集 ]
誰 でも受験 可能 だが、免許 交付 は18歳 以上 。
免許 試験 科目 [編集 ]
学科
揚 貨装置 に関 する知識 原動機 及 び電気 に関 する知識 揚 貨装置 の運転 のために必要 な力学 に関 する知識 関係 法令
実技
揚 貨装置 の運転 揚 貨装置 の運転 のための合図
揚 貨装置 運転 実技 教習 科目 [編集 ]
揚 貨装置 の基本 運転 (4時 間 )揚 貨装置 の応用 運転 (4時 間 )揚 貨装置 の合図 の基本 作業 (1時 間 )
※
備考 [編集 ]
揚 貨装置 の運転 の業務 に係 る特別 教育 [編集 ]
特別 教育 は各 事業 所 (企業 等 )又 は都道府県 労働 局長 登録 教習 機関 において行 われる。安全 衛生 特別 教育 規程 (昭和 47年 労働省 告示 第 92号 )で規定 された履修 時間 は15時間 (以上 )となっている。
特別 教育 科目 [編集 ]
学科
揚 貨装置 に関 する知識 (4時 間 )原動機 及 び電気 に関 する知識 (2時 間 )揚 貨装置 の運転 のために必要 な力学 に関 する知識 (4時 間 )関係 法令 (1時 間 )
実技
揚 貨装置 の運転 (3時 間 )揚 貨装置 の運転 のための合図 (1時 間 )