Wikipedia:名誉 毀損
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編集 が名誉 毀損 であるとされる範囲 は、日本 法 と日本 以外 の国 の法 (例 えば、アメリカ合衆国 連邦 裁判所 判例 )とでは、異 なります。 特 に注意 すべきは、記述 内容 が真実 であるとしても、直 ちには免責 されないということです。公人 について言及 する場合 であっても、同様 です。日本 法 の下 で免責 されるためには、公共 の利害 に関 する内容 を、専 ら公益 を図 る目的 で執筆 したことが要求 されます。これは、現実 的 悪意 の法理 による場合 よりも広 い範囲 で損害 賠償 責任 を認 める基準 であると考 えられています。抽象 的 な一般 論 としては、信頼 できる情報 源 に基 づいて(=真実 性 ・相当 性 )百科 事典 の記事 を(=公共 性 )誰 でも利用 できる百科 事典 を作 る目的 で(=公益 性 )記述 した場合 には、名誉 毀損 は成立 しないものと考 えられます。但 し、個々 の具体 的 な事例 において何 を「信頼 できる情報 源 」とするか、何 が公共 の利害 に関 する事実 なのかは、判断 が難 しい場合 もあります。特 に日本 法 においては真実 性 ・相当 性 等 に関 する証明 責任 が表現 者 側 に課 されており、現実 的 悪意 の法理 が認 められているアメリカ等 に比 べると名誉 毀損 が成立 しうる範囲 がかなり広 いといえます。記述 対象 にとってネガティブな情報 を記述 する場合 は、充分 慎重 に判断 して、名誉 毀損 の可能 性 があるなら書 かないようにすることが重要 です。- たとえ
名誉 毀損 とならない場合 であっても、損害 賠償 責任 を負 う場合 があります。例 えば、公知 でない事実 を暴露 した場合 、プライバシーを侵害 するものとして、不法 行為 に基 づく損害 賠償 責任 の成立 する余地 があります。
脚注 [編集 ]
- ^ Wales, Jimmy (2006
年 5月 16日 ). “Jimbo Wales on unsourced negative content in biographies of living persons”. 2017年 4月 6日 閲覧 。
参考 文献 と入門 書 [編集 ]
松村 光 晃 著 、中村 秀一 編 編 『名誉 毀損 ・プライバシー―報道 被害 の救済 実務 と提言 』宮原 守男 監修 、ぎょうせい、2006年 11月1日 。ISBN 978-4324080528。浜辺 陽一郎 『名誉 毀損 裁判 ―言論 はどう裁 かれるのか』平凡社 、2005年 1月 。ISBN 978-4582852561。
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