専 修 学 校
「
名 称
[- 「
他 の法 律 に特 別 の規 定 があるもの」省 庁 大 学 校 職 業 能 力 開 発 促 進 法 に規 定 する公 共 職 業 能 力 開 発 施 設 や職 業 訓 練 施 設 など
- 「
我 が国 (日 本 )に居 住 する外 国 人 を専 ら対 象 とするもの」 -外 国 人 学 校 、民 族 学 校 、インターナショナル・スクール、ナショナル・スクール
すべての |
||
なし | ||
なし |
しかし、そうでない
課 程
[専 門 課 程
[高 等 学 校 もしくはこれに準 ずる学 校 、もしくは中 等 教 育 学 校 を卒 業 した者 。文 部 科 学 大 臣 の定 めるところにより、高 等 学 校 を卒 業 した者 に準 ずる学 力 があると認 められた者 。具 体 的 には学 校 教 育 法 施 行 規 則 (以 下 「施 行 規 則 」)第 183条 における、下 記 のいずれかに該 当 する者 。
修 業 年 限 が3年 以 上 の専 修 学 校 の高 等 課 程 (次 項 「高 等 課 程 」を参 照 )を修 了 した者 。法 第 90条 第 2項 の規 定 により大 学 に入 学 した者 (いわゆる飛 び入 学 者 )であって、当 該 者 をその後 に入 学 させる専 修 学 校 において、高 等 学 校 を卒 業 した者 に準 ずる学 力 があると認 めた者 。個 別 の入 学 資 格 審 査 により、高 等 学 校 を卒 業 した者 に準 ずる学 力 があると認 めた者 で、18歳 に達 した者 。
専 門 士 は修 業 年 限 が2年 以 上 で、文 部 科 学 省 の定 める基 準 を満 たす課 程 を修 了 した者 に付 与 され[14][注 釈 14]、かつ、大 学 入 学 資 格 を有 する者 は大 学 の学 部 への編 入 学 が認 められる[注 釈 15]ほか、2年 制 の短 期 大 学 の専 攻 科 [16]や高 等 専 門 学 校 (高 専 )の専 攻 科 [17]への進 学 もできる。- さらに
修 業 年 限 が3年 以 上 で文 部 科 学 省 の定 める基 準 を満 たす課 程 を修 了 し、かつ、大 学 入 学 資 格 を有 する者 は、3年 制 の短 期 大 学 の専 攻 科 にも進 学 できる[18]。
- さらに
高 度 専 門 士 は修 業 年 限 が4年 で、文 部 科 学 省 の定 める基 準 を満 たす課 程 を修 了 した者 に付 与 され[19]、大 学 院 や大 学 の専 攻 科 への進 学 もできる[20]。ただし短 期 大 学 卒 業 者 とは異 なり、専 修 学 校 専 門 課 程 修 了 の学 歴 を基 礎 資 格 に、例 えば、図 書 館 司 書 や中 学 校 教 諭 二 種 免 許 状 などの資 格 ・免 許 状 に必 要 な単 位 数 だけでの取 得 はできない。
高 等 課 程
[中 学 校 もしくはこれに準 ずる学 校 (特 別 支 援 学 校 [注 釈 11]の中 学 部 )、もしくは義 務 教 育 学 校 を卒 業 した者 。中 等 教 育 学 校 の前 期 課 程 を修 了 した者 。文 部 科 学 大 臣 の定 めるところにより、中 学 校 を卒 業 した者 と同 等 以 上 の学 力 があると認 められた者 。具 体 的 には施 行 規 則 第 182条 における、同 規 則 第 95条 の高 等 学 校 入 学 資 格 を有 する者 [注 釈 16]。
さらにこれに
一 般 課 程
[統 計
[専 修 学 校 進 学 率
[就 職 率
[2022
設 置 基 準
[高 等 課 程 のうち、大 学 入 学 資 格 が付 与 される課 程 は修 業 年 限 は3年 以 上 、修 了 に必 要 な総 授 業 時 数 は2,590単 位 時 間 以 上 [注 釈 22]、修 了 に必 要 な普 通 科 目 の総 授 業 時 数 が420単 位 時 間 以 上 [注 釈 23]でなければならない。
専 門 課 程 のうち、大 学 (学 部 )に編 入 学 することができる課 程 は修 業 年 限 は2年 以 上 、課 程 の修 了 に必 要 な総 時 間 数 は1,700単 位 時 間 以 上 (単 位 制 ・通 信 制 は62単 位 以 上 )でなければならず、さらに、試 験 などで成 績 評 価 を行 ない、その評 価 にもとづく課 程 の修 了 認 定 を行 なっている課 程 (高 度 専 門 士 の付 与 要 件 により認 められた課 程 を除 く[26])は専 門 士 の称 号 を付 与 できる[27]。
専 門 課 程 のうち、大 学 院 に入 学 することができる課 程 は修 業 年 限 は4年 以 上 、課 程 の修 了 に必 要 な総 時 間 数 は3,400単 位 時 間 以 上 (単 位 制 ・通 信 制 は124単 位 以 上 )でなければならず、さらに体 系 的 に教 育 課 程 が編 成 され、試 験 などで成 績 評 価 を行 ない、その評 価 にもとづく課 程 の修 了 認 定 を行 なっている課 程 は高 度 専 門 士 の称 号 を付 与 できる[28]。
なお、
教 育 組 織
[施 設 および設 備 等
[( |
|
なるべく |
|
なお、
特 徴
[![]() |
技 能 や資 格 が知 識 と同 時 に得 られるカリキュラムになっている専 修 学 校 が多 い。大 学 等 の一 条 校 に比 べ設 置 基 準 が緩 いため、カリキュラムを実 社 会 の動 向 に合 わせて素 早 く変 更 できる(小 規 模 校 が多 く、小 回 りが利 きやすい)[32]。企 業 が直 接 開 校 に関 わった、その仕 事 に直 結 する専 修 学 校 が存 在 する[注 釈 27]。専 門 学 校 は就 職 率 [注 釈 28]が大 学 より高 い。文 部 科 学 省 の調 べで2005年 度 の就 職 率 は専 門 学 校 79.7%、短 期 大 学 67.7%、大 学 [注 釈 20]63.7%と、大 学 より10ポイント高 くなっている。これは、専 門 学 校 では企 業 が求 める専 門 的 な技 能 を卒 業 生 が身 につけていることが大 きな理 由 であるとされる[33]。ただし、同 年 度 の卒 業 者 のうち就 職 希 望 者 の割 合 は専 修 学 校 91.4%、短 期 大 学 75.2%、大 学 68.3%であり、就 職 希 望 者 に対 する就 職 者 の割 合 としての就 職 内 定 率 は、専 修 学 校 の91.8%に対 して、短 期 大 学 90.8%、大 学 95.3%である[34]。大 手 企 業 等 の総 合 職 採 用 の募 集 要 項 では、応 募 資 格 が大 卒 以 上 [注 釈 29]とされ、専 門 学 校 生 はエキスパート職 の採 用 枠になるケースがある。
学 生 生 活
[![]() | この |
![]() |
専 門 課 程
[大 学 と異 なる点
[![]() |
服 装 :大 学 と同 様 、原 則 的 に服 装 は各 生 徒 の裁 量 にゆだねられているが、制 服 またはスーツ着 用 を義 務 づけている専 門 課 程 もある[注 釈 30]。授 業 科 目 :必 修 科 目 ばかりの教 育 課 程 が多 い。- ホームルーム・
掃 除 :欠 席 や遅 刻 、早 退 に関 しては厳 密 に評 価 されることが多 く[注 釈 31]、掃 除 も行 われることが多 い。 授 業 中 の定 員 : 1の授 業 科 目 について同 時 に授 業 を行 う生 徒 数 は原 則 として40人 以 下 とされている[35][注 釈 32]。授 業 時 間 や時 間 割 : 1時 限 が50分 や90分 と、学 科 等 によって異 なる。資 格 :所 定 の資 格 [注 釈 33]を取 得 できなければ卒 業 させない場 合 もある。実 習 :医 療 関 係 、美 容 関 係 、ファッション関 係 などの学 科 においては生 徒 同 士 で実 習 を行 なうことが多 い。美 容 関 係 、ファッション関 係 の学 科 においては現 代 のトレンドやスタイルがさまざまであるため、できるだけ自 由 な発 想 が求 められる。また、美 容 系 では生 徒 がカッティングのモデルになることが多 いため、スキンヘッドや坊 主 、角 刈 りなどは支 障 が出 るとして認 められない場 合 が多 い。言 語 コミュニケーション系 や医 療 事 務 系 [注 釈 34]では職 場 のセットを専 修 学 校 が用 意 して実 習 を行 う。情 報 処 理 関 係 ではパソコンだけでなくUNIXのワークステーションが保 有 される。掲 示 板 や休 講 ・補 講 等 の有 無 :学 校 行 事 :学 期 の開 始 ・終 了 や長 期 休 業 の前 後 に始 業 式 や終 業 式 が行 なわれる学 校 があれば、体 育 祭 が行 われる学 校 もある。在 学 者 の行 事 の参 加 は、学 習 の披 露 や職 業 ・集 団 訓 練 の一 環 として参 加 を義 務 づけている専 門 課 程 が多 い。
- サークル
活 動 :活 動 が行 なわれている専 門 課 程 もあるが、大 学 に比 べると数 は少 ない。 立 地 ・規 模 :多 くの専 修 学 校 は道 路 沿 いや公 共 交 通 機 関 が発 達 している場 所 に面 している。1棟 のビルのみの専 修 学 校 もある。大 学 では運 動 場 の設 置 が義 務 づけられている[36]が、専 修 学 校 ではその義 務 がないため(ただし、目 的 に応 じて備 えなければならない[37])、占 有 面 積 は小 さい。施 設 :大 学 や高 等 専 門 学 校 では教 員 に研 究 室 が必 要 とされている[38]のに対 して、専 修 学 校 ではなるべく備 えるものとされている。また専 修 学 校 では、教 員 室 、事 務 室 などの設 置 は、目 的 、生 徒 数 または課 程 に応 じて備 えられる。このため、教 員 室 、事 務 室 等 がない専 修 学 校 もある[39]。最 低 限 の設 備 だけしかない専 修 学 校 も存 在 し、学 生 食 堂 や駐 車 場 などを設 けている専 修 学 校 は少 ない。だが、東 北 文 化 学 園 専 門 学 校 や日 本 工 学 院 専 門 学 校 などのように、大 学 のキャンパス内 や大 学 に近 接 している専 修 学 校 は広 いところもあり、これらは大 学 の学 生 との交 流 や施 設 利 用 が可 能 な場 合 もある。また、聖 心 女 子 専 門 学 校 のように、広 大 な敷 地 面 積 を有 している専 修 学 校 もある。長 期 休 暇 :一 般 的 に、夏 期 は7月 下 旬 [注 釈 35] ~ 8月 31日 頃 [注 釈 36]、冬 期 は12月 下 旬 ~ 1月 上 旬 [注 釈 37]、春 期 は期 末 考 査 終 了 ~ 4月 の入 学 式 頃 までである。ただし、期 間 中 に合 宿 (修 学 旅 行 や海 外 研 修 など)や企 業 研 修 ・実 習 が行 われることもある。また、修 了 条 件 が単 位 制 ではなく時 間 制 になっている専 修 学 校 が多 いため、全 学 年 が同 じ期 間 であることが多 い。設 置 の認 可 については、大 学 は文 部 科 学 大 臣 [注 釈 38]が行 うのに対 して、専 修 学 校 は都 道 府 県 知 事 [注 釈 39]が行 う。専 修 学 校 における教 員 は、大 学 のように学 長 や教 授 ・准 教 授 ではなく、校 長 や講 師 [40]である。
高 等 課 程
[![]() |
一 般 課 程
[![]() |
一 条 校 化 への動 き
[経 緯
[司 書 となる資 格 を取 得 できないことなど制 約 がある。- 「
激 甚 災 害 に対 処 するための特 別 の財 政 援 助 等 に関 する法 律 」(激 甚 災 害 法 )が適 用 されない[注 釈 40][注 釈 41]。
このため、
文 部 科 学 省
[この
中 央 教 育 審 議 会 (中 教 審 )
[これを
中 等 職 業 教 育 修 了 者 の高 等 教 育 進 学 のシステムや職 業 系 大 学 の創 設 ・再 編 が課 題 になるのではないか。具 体 的 に言 うと、短 期 大 学 という暫 定 的 高 等 教 育 機 関 、高 専 という「奇 妙 な」(中 等 教 育 が前 段 階 にある)短 期 の高 等 教 育 、法 的 位 置 づけ上 は各 種 学 校 時 代 の「その他 各 種 学 校 」の性 格 を引 きずっている専 修 学 校 、これらの時 代 性 (いずれも1962年 という再 建 期 日 本 で認 知 ・誕 生 )を乗 り超 える必 要 がある。看 護 師 養 成 課 程 に見 られるような最 低 3年 ないし4年 制 の、しっかりした基 礎 教 育 と専 門 職 業 教 育 を行 うことのできる新 たな高 等 教 育 機 関 に再 編 すべきではないか。短 大 、高 専 、専 修 ・専 門 学 校 を1つの屋 根 で統 合 するなら、「専 門 (専 科 )大 学 」、専 修 学 校 単 独 なら「職 業 大 学 」の創 設 を提 案 したい。
その
職 業 実 践 的 な教 育 のための新 たな枠組 みを整 備 することが考 えられる。- これまで
発 展 してきた大 学 [注 釈 43]・短 期 大 学 ・高 等 専 門 学 校 ・専 門 学 校 の教 育 とあいまって、高 等 教 育 機 関 全 体 として、職 業 教 育 システムを構 築 ・充 実 していくための契 機 となることが期 待 される。
職 業 大 学 の設 置 へ
[その
また
問 題 点
[私 立 の専 修 学 校 については学 校 法 人 であることが原 則 化 され[52]、その他 の者 (準 学 校 法 人 [注 釈 45]を含 む)が設 置 する既 存 の専 修 学 校 は下 記 のいずれかの形 をとる可 能 性 があること。学 校 法 人 化 、または新 たに学 校 法 人 を設 立 し、そちらに移 管 すること。ちなみに全 国 専 修 学 校 各 種 学 校 総 連 合 会 は、「第 54回 定 例 総 会 」にて、「専 修 学 校 では学 校 法 人 化 要 件 の緩 和 が措 置 されていることから、学 校 法 人 立 以 外 の専 修 学 校 は学 校 法 人 化 を条 件 とする」としている[53]。法 附 則 第 6条 [注 釈 46]または構 造 改 革 特 別 区 域 法 [注 釈 47]の適 応 により、学 校 法 人 立 以 外 の専 修 学 校 を認 めてもらうこと。
保 健 室 [54]や図 書 館 (図 書 室 を含 む)[55][注 釈 48][注 釈 49]などの設 置 が原 則 として義 務 化 されてしまうこと[注 釈 50]。職 員 についての定 めが細 かく規 定 される可 能 性 があること[注 釈 51]。以 上 のいずれも適 応 できなかった場 合 、各 種 学 校 に格 下 げされる可 能 性 があること。
また
フリーライターの
専 門 学 校 を一 条 校 化 する理 由 が乏 しい。文 科 省 内 ですら一 条 校 化 すべきという意 見 はほとんど聞 かれず、むしろ、国 の予 算 配 分 の際 、少 しでも自 分 たちを優 遇 してほしいという業 界 団 体 のひとつの考 え方 という冷 ややかな受 け止 め方 すら聞 かれる[57]。専 門 学 校 は様 々な事 情 により大 学 や短 大 に進 学 出 来 なかった人 たちの受 け皿 となり、職 業 教 育 を受 けさせて世 の中 に送 り出 している。法 律 上 の位 置 づけはどうであれ、専 門 学 校 は立 派 に公 益 の一 角 を果 たしている[58]。私 学 助 成 を受 けている大 学 の中 には補 助 金 漬 けの経 営 に陥 っている大 学 がある。それに比 べれば専 門 学 校 は自 由 で健 全 である。一 条 校 化 で私 学 助 成 が受 けられるようになると、自 由 で機 動 力 がある専 門 学 校 の良 さが失 われる恐 れがある[59]。専 門 学 校 が一 条 校 化 で大 学 と同 等 の法 的 地 位 を得 たとしても、1期 校 、2期 校 という呼 び方 がなくなってなお「駅 弁 大 学 」という蔑 称 が残 っているように、世 の中 の専 門 学 校 への見 方 は変 わらないのではないか[56]。
ジャーナリストの
大 学 が定 員 確 保 のための生 き残 り策 として「就 職 に強 い大 学 」「就 職 に熱 心 な大 学 」を打 ち出 し、職 業 教 育 に力 を入 れ専 門 学 校 化 している。職 業 教 育 特 化 型 の新 しい学 校 を必 要 とするなら、既 存 の学 校 とどこがどう異 なるのか説 得 力 のある説 明 が必 要 である。新 学 校 種 創 設 が専 門 学 校 の格 上 げ狙 いにすぎないとしたら社 会 に認 知 されず、受 け入 れられないのではないか。
短 期 大 学 と専 門 学 校 は設 置 基 準 等 に著 しい差 異 が存 在 するにもかかわらず、同 等 の教 育 機 関 であるというイメージが定 着 した。設 置 基 準 等 の抜 本 的 な変 更 もなく「一 条 校 化 」が認 められるとすれば、専 修 学 校 は義 務 [注 釈 53]を果 たすことなく恩 恵 だけは享 受 でき、反 対 に大 きな義 務 を負 う短 期 大 学 への影 響 は甚 大 となる。新 専 門 学 校 ・新 高 等 専 修 学 校 の教 育 を「職 業 教 育 」と位 置 づけようとしているが、大 学 ・短 期 大 学 、高 等 専 門 学 校 、高 等 学 校 (以 下 総 称 して「大 学 や高 校 等 」)においても専 門 教 育 を通 じての職 業 教 育 を行 っており、新 しい学 校 種 (あるいは現 行 の専 修 学 校 )のみに「職 業 教 育 」の冠 をつけることには賛 成 できない。一 条 校 化 を目 指 すのであれば、一 条 校 である大 学 や高 校 等 を目 指 せば済 むことではないか。過 去 、多 くの専 修 学 校 や各 種 学 校 が一 条 化 を目 指 して、数 々の障 害 を乗 り越 えながら大 学 や高 校 等 を設 置 してきた。それでも新 しい学 校 種 の創 設 を目 指 すのであれば、今 までの学 校 体 系 では対 応 できないという根 拠 が必 要 である。緩 やかな設 置 基 準 による柔 軟 な学 校 運 営 にこそ、専 修 学 校 の強 さと特 徴 があったのではないか。なぜ、その強 さと特 徴 を失 うような一 条 校 化 を目 指 すのか。高 等 教 育 の一 条 校 化 は、現 行 の大 学 ・短 期 大 学 両 設 置 基 準 が最 低 の水 準 と考 えており、高 等 教 育 の国 際 的 な「質 の保 証 」が問 われる今 、これらを下 回 るような新 しい学 校 種 の創 設 を行 うべきではない。
脚 注
[注 釈
[- ^
文 部 科 学 省 管 轄 - ^ いわゆる「
高 等 専 修 学 校 」 - ^
特 記 を除 き、本 項 において短 期 大 学 を含 む - ^
大 学 が学 術 的 ・理 論 的 な学 問 を学 ぶとともに、幅 広 い教 養 を身 に付 けるジェネラリスト(また学 者 (研 究 者 ))を養 成 する教 育 機 関 に対 し、専 修 学 校 は自 立 した社 会 人 になるための基 礎 を身 につけさせある特 定 の職 業 に必 要 とされる知 識 や技 術 を短 期 間 で習 得 するスペシャリスト(その道 のプロ)を養 成 する教 育 機 関 である。文 部 科 学 大 臣 (国 立 )や地 方 公 共 団 体 の教 育 委 員 会 (公 立 )、都 道 府 県 知 事 (私 立 )認 可 校 の、特 に専 門 課 程 または高 等 課 程 を卒 業 した者 。 - ^ インターンシップなど
- ^ いわゆる
大 学 併 修 制 度 - ^ ただし
名 称 を名 乗 ることは強 制 されない。例 えば大 原 簿 記 学 校 のように専 門 課 程 を設 置 していながら「専 門 学 校 (専 修 学 校 )」を名 乗 らない学 校 も存 在 する。一 方 で「高 等 専 門 学 校 (高 専 )」は学 校 教 育 法 第 1条 に規 定 する「学 校 」(一 条 校 )であり、本 項 でいう専 門 学 校 でも専 修 学 校 でもない。 - ^ ○○
学 院 、○○大 学 校 など - ^ a b ○○
大 学 (短 大 および大 学 院 も含 む)/○○大 、○○高 等 専 門 学 校 /○○高 専 、○○高 等 学 校 /○○高 校 または○○高 、など。 - ^
通 常 の課 程 以 外 の課 程 によりこれに相 当 する学 校 教 育 を修 了 した者 を含 む。 - ^ a b
盲 学 校 ・聾 学 校 ・養 護 学 校 - ^ こちらを
参 照 - ^
法 第 90条 第 1項 に規 定 する、高 等 学 校 を卒 業 した者 と同 等 以 上 の学 力 があると認 められる者 。これにより、高 等 学 校 卒 業 程 度 認 定 試 験 合 格 者 などに適 用 される。 - ^
高 度 専 門 士 の付 与 要 件 により認 められた課 程 を除 く[15]。 - ^ 1998
年 の学 校 教 育 法 改 正 により適 用 (第 132条 )。それまでは、高 等 学 校 卒 業 者 等 (「大 学 受 験 #受 験 資 格 」を参 照 )として1年 次 から入 学 し直 す必 要 があった(在 籍 校 と同 じ学 校 法 人 設 置 のものであっても同 様 だった)(仮 面 浪 人 も参 照 )。なお、適 用 後 も大 学 側 の判 断 により編 入 学 が認 められない場 合 があり、その場 合 は1年 次 から入 学 し直 す形 になる。 - ^
法 第 57条 に規 定 する、中 学 校 を卒 業 した者 と同 等 以 上 の学 力 があると認 められる者 。これにより、中 学 校 卒 業 程 度 認 定 試 験 合 格 者 などに適 用 される。 - ^
大 学 入 学 資 格 付 与 指 定 校 。「大 学 受 験 #受 験 資 格 」を参 照 。 - ^
専 修 学 校 河 合 塾 、専 修 学 校 代 々木 ゼミナール、駿 台 予 備 学 校 など。 - ^
専 門 学 校 - ^ a b ここでいう「
大 学 」には短 期 大 学 を除 く。 - ^ たとえば
年 間 授 業 時 数 は680時 間 以 上 参 照 - ^ 1
単 位 時 間 は50分 - ^ うち105
単 位 時 間 まで教 養 科 目 で代 替 可 能 - ^ 50
分 を原 則 とし、教 育 上 支 障 のない場 合 には45分 でも差 し支 えない - ^
短 期 大 学 や高 等 専 門 学 校 に置 かれる学 科 とは性 質 が異 なる - ^
講 義 室 、演 習 室 、実 習 室 等 - ^ JTBトラベル&ホテルカレッジ(JTBグループ・
学 校 法 人 国 際 文 化 アカデミー)、ホンダテクニカルカレッジ関 東 (ホンダグループ・学 校 法 人 ホンダ学 園 )、日 立 工 業 専 修 学 校 (日 立 グループ・株 式 会 社 日 立 製 作 所 )など - ^ 3
月 卒 業 者 のうち、就 職 者 の占 める割 合 - ^
技 術 系 では高 専 卒 以 上 とされる場 合 多 々。 - ^
例 :高 津 理 容 美 容 専 門 学 校 、広 島 酔 心 調 理 製 菓 専 門 学 校 等 - ^
自 立 した社 会 人 になるための基 礎 を身 につけさせるため。 - ^
大 学 の講 義 形 態 の授 業 はこれよりも学 生 が大 勢 いることが多 い。大 学 の一 般 教 育 科 目 のような、2クラスまたは2学 年 以 上 が集 まる講 義 形 態 の授 業 はほとんどない。 - ^
日 商 簿 記 検 定 1~2級 や国 家 資 格 など - ^
女 子 のみが多 い - ^ 8
月 に入 ってからの専 門 課 程 もある - ^ まれに、8
月 25日 頃 まで、あるいは9月 初 頭 までとする専 門 課 程 もある - ^ ハッピーマンデーの
関 係 で成 人 の日 までとする専 門 課 程 もある - ^
国 公 私 立 を問 わず - ^
私 立 の場 合 。公 立 の場 合 は教 育 委 員 会 - ^
公 立 学 校 においては同 法 第 3条 第 1項 より、「特 別 の財 政 援 助 及 びその対 象 となる事 業 」は、「公 立 学 校 施 設 災 害 復 旧 費 国 庫 負 担 法 の適 用 を受 ける公 立 学 校 」(同 法 第 2条 第 1項 にて一 条 校 が対 象 )に限 られている。 - ^
私 立 学 校 においては同 法 第 17条 第 1項 より、「私 立 学 校 施 設 災 害 復 旧 事 業 に対 する補 助 」は一 条 校 に限 られている。 - ^
職 業 能 力 開 発 促 進 法 で規 定 される職 業 訓 練 とは異 なる(学 校 教 育 #学 校 教 育 と職 業 訓 練 を参 照 )。 - ^
学 部 ・大 学 院 - ^
入 学 資 格 は高 校 修 了 者 等 、修 業 年 限 は2〜4年 、設 置 者 は国 、地 方 公 共 団 体 及 び学 校 法 人 とすることなど。 - ^
私 立 学 校 法 第 64条 第 4項 に基 づく「専 修 学 校 又 は各 種 学 校 の設 置 のみを目 的 とする法 人 」をいう。 - ^
現 在 学 校 教 育 法 においては、私 立 の一 条 校 の中 では「幼 稚 園 」のみが「当 分 の間 、学 校 法 人 によって設 置 されることを要 しない」こととされている。 - ^
同 法 第 12条 により「学 校 設 置 会 社 」(株 式 会 社 )、同 じく第 13条 により「学 校 設 置 非 営 利 法 人 」(特 定 非 営 利 活 動 法 人 (NPO法 人 ))による設 置 が可 能 となる。株 式 会 社 立 学 校 および株 式 会 社 立 大 学 も参 照 。 - ^
一 条 校 のうち、学 校 図 書 館 および図 書 室 の設 置 義 務 がないのは「幼 稚 園 」および「特 別 支 援 学 校 の幼 稚 部 」である。 - ^
特 別 支 援 学 校 の小 学 部 ・中 学 部 ・高 等 部 には「特 別 支 援 学 校 設 置 基 準 」がなく「図 書 室 」の設 置 義 務 が明 文 化 されていないが、学 校 図 書 館 法 にもとづき、「学 校 図 書 館 」(図 書 館 資 料 を収 集 し、整 理 し、および保 存 し、これを児 童 または生 徒 および教 員 の利 用 に供 することによって、学 校 の教 育 課 程 の展 開 に寄 与 するとともに、児 童 または生 徒 の健 全 な教 養 を育 成 することを目 的 とする設 備 )を設 けなければならない。 - ^ ちなみに
現 行 の専 修 学 校 設 置 基 準 では、第 46条 第 2項 にて「なるべく図 書 室 、保 健 室 、教 員 研 究 室 等 を備 えるものとする」と規 定 されている。 - ^
現 在 の一 条 校 には、職 員 の種 類 、および職 員 ごとの職 務 が定 められている。一 方 で専 修 学 校 においては、「教 育 上 必 要 な教 員 組 織 その他 を備 えなければならない」(専 修 学 校 設 置 基 準 第 2条 第 2項 )の一 文 にとどまっている。 - ^
科 目 等 履 修 生 は除 く - ^
設 置 基 準
出 典
[- ^ a b c d e “Japan ISCED mapping” (2008
年 ). 2015年 10月 31日 閲 覧 。 - ^ a b c d
文 部 科 学 省 2014, p. 7. - ^ “
専 門 学 校 (専 修 学 校 専 門 課 程 )”. 2018年 9月 23日 閲 覧 。 - ^ a b c “[https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2017/03/31/1332361_4.pdf
専 修 学 校 まるごとデータベース数 字 で見 る専 修 学 校 ]”. 2018年 9月 23日 閲 覧 。 - ^ a b “
高 等 専 修 学 校 (専 修 学 校 高 等 課 程 )”. 2018年 9月 23日 閲 覧 。 - ^
文 部 科 学 省 2014, p. 8. - ^
実 践 的 な職 業 教 育 、専 門 的 な技 術 教 育 を行 う - ^ a b c d
学 校 教 育 法 (昭 和 22年 法 律 第 26号 )の第 124条 - ^ a b
昭 和 51年 文 部 省 令 第 2号 - ^
学 校 教 育 法 第 135条 第 2項 - ^
学 校 教 育 法 第 135条 第 1項 - ^
専 門 課 程 の2年 制 学 科 以 上 が対 象 。 - ^
学 校 教 育 法 第 126条 第 2項 - ^
専 修 学 校 の専 門 課 程 の修 了 者 に対 する専 門 士 及 び高 度 専 門 士 の称 号 の付 与 に関 する規 程 第 2条 - ^
専 修 学 校 の専 門 課 程 の修 了 者 に対 する専 門 士 及 び高 度 専 門 士 の称 号 の付 与 に関 する規 程 第 2条 第 4号 - ^
施 行 規 則 第 155条 第 2項 第 3号 - ^
施 行 規 則 第 177条 第 3号 - ^
施 行 規 則 第 155条 第 2項 第 3号 かっこ書 き - ^
専 修 学 校 の専 門 課 程 の修 了 者 に対 する専 門 士 及 び高 度 専 門 士 の称 号 の付 与 に関 する規 程 第 3条 - ^
施 行 規 則 第 155条 第 5号 - ^
学 校 教 育 法 第 126条 第 1項 - ^ “
大 学 全 入 時 代 生 き残 りへ危 機 感 募 らせる専 門 学 校 ”.産 経 新 聞 . (2007年 10月 27日 ). オリジナルの2009年 3月 8日 時 点 におけるアーカイブ。 2009年 1月 29日 閲 覧 。 - ^
原 田 朱 美 (2009年 1月 5日 ). “専 門 学 校 化 する大 学 ”.新 ・学 歴 社 会 (朝 日 新 聞 ) 2009年 1月 29日 閲 覧 。 - ^ 「
平 成 29年 度 学 校 基 本 調 査 」 -文 部 科 学 省 、平 成 29年 12月 22日 発 表 。 - ^
令 和 3年 度 大 学 ・短 期 大 学 ・高 等 専 門 学 校 及 び専 修 学 校 卒 業 者 の就 職 状 況 調 査 (4月 1日 現 在 )について - ^
平 成 17年 文 部 省 告 示 第 139号 第 2条 第 4号 - ^
平 成 6年 文 部 省 告 示 第 84号 第 1条 及 び第 2条 - ^
平 成 17年 文 部 省 告 示 第 139号 第 1条 及 び第 3条 - ^
昭 和 五 十 一 年 一 月 二 十 三 日 文 管 振 第 八 十 五 号 - ^
専 修 学 校 設 置 基 準 第 2条 第 1項 - ^
専 修 学 校 設 置 基 準 3条 - ^
中 村 忠 一 『大 学 崩 壊 と学 力 低 下 で専 門 学 校 の時 代 が来 た』(初 版 )エール出 版 社 〈YELL books〉(原 著 2002年 3月 15日 )、pp. 17-19,85,116-117,120頁 。ISBN 4753921352。 - ^
中 村 忠 一 監 修 ・松 本 肇 著 『大 学 より専 門 学 校 がトク09年 度 版 』 エール出 版 、2008年 、17-25頁 - ^
文 部 科 学 省 ・厚 生 労 働 省 調 査 「平 成 17年 度 大 学 等 卒 業 者 の就 職 状 況 調 査 」 - ^
専 修 学 校 設 置 基 準 第 6条 - ^
大 学 設 置 基 準 第 35条 - ^
専 修 学 校 設 置 基 準 第 45条 第 2項 - ^
大 学 設 置 基 準 第 36条 その2、高 等 専 門 学 校 設 置 基 準 第 23条 - ^
専 修 学 校 設 置 基 準 第 22条 、第 23条 - ^
実 務 経 験 者 や現 職 - ^ a b
恩 田 敏 夫 (2009年 8月 3日 ). “新 たな「職 業 教 育 特 化 型 」学 校 は必 要 か。「職 業 大 学 」として再 編 を”. HUMAN CAPITAL LABORATORY. ディスコ. 2010年 10月 21日 閲 覧 。 - ^ “
専 門 学 校 に大 学 並 み位 置 付 けも文 科 省 会 議 が報 告 書 案 ”.共 同 通 信 . (2008年 10月 21日 ) 2008年 10月 21日 閲 覧 。 - ^
平 成 21年 3月 23日 - ^ キャリア
教 育 ・職 業 教 育 のあり方 について(寺 田 盛 紀 (名 古 屋 大 学 )) - ^ 「
今 後 の学 校 におけるキャリア教 育 ・職 業 教 育 の在 り方 について」(答 申 )(中 央 教 育 審 議 会 、平 成 23年 1月 31日 ) - ^
学 校 教 育 法 (改 正 後 )第 83条 の2第 1項 - ^
学 校 教 育 法 (改 正 後 )第 104条 第 1項 - ^
学 校 教 育 法 (改 正 後 )第 104条 第 2項 - ^
学 校 教 育 法 (改 正 後 )第 108条 第 4項 - ^
学 校 教 育 法 (改 正 後 )第 104条 第 5項 - ^
学 校 教 育 法 (改 正 後 )第 104条 第 6項 - ^
学 校 教 育 法 第 2条 - ^
平 成 19年 度 全 国 専 修 学 校 各 種 学 校 総 連 合 会 ブロック会 議 1条 校 化 推 進 運 動 (第 1次 報 告 )資 料 1 -文 部 科 学 省 - ^
学 校 教 育 法 第 12条 、学 校 保 健 法 第 19条 - ^
学 校 図 書 館 法 第 2条 ・第 3条 、小 学 校 設 置 基 準 第 9条 第 1項 第 2号 、中 学 校 設 置 基 準 第 9条 第 1項 第 2号 、高 等 学 校 設 置 基 準 第 15条 第 2項 、学 校 教 育 法 施 行 規 則 第 106条 (中 学 校 ・高 等 学 校 設 置 基 準 の規 定 を中 等 教 育 学 校 に準 用 )、大 学 設 置 基 準 第 36条 第 1項 第 3号 、短 期 大 学 設 置 基 準 第 28条 第 1項 第 3号 、および高 等 専 門 学 校 設 置 基 準 第 23条 第 1項 第 3号 。 - ^ a b
安 田 水 浩 2007, p. 44. - ^
安 田 水 浩 2007, p. 41. - ^
安 田 水 浩 2007, p. 43. - ^
安 田 水 浩 2007, pp. 43–44. - ^
専 修 学 校 の振 興 に関 する検 討 会 議 (第 5回 )配 付 資 料 2 -文 部 科 学 省 、2008年 2月 18日 (2017年 11月 2日 閲 覧 )
参 考 文 献
[文 部 科 学 省 (2014-11),専 修 学 校 パンフレット安 田 水 浩 「「一 条 校 化 」は本 当 に必 要 か?」『月 刊 高 校 教 育 』第 40巻 第 12号 、学 事 出 版 、2007年 9月 。
関 連 項 目
[職 業 教 育 日 本 の専 修 学 校 一 覧 私 立 学 校 法 私 立 学 校 振 興 助 成 法 専 修 学 校 教 員 資 格 専 修 学 校 の専 門 課 程 の修 了 者 に対 する専 門 士 及 び高 度 専 門 士 の称 号 の付 与 に関 する規 程 高 等 専 修 学 校 職 業 教 育 ・キャリア教 育 財 団 (旧 ・専 修 学 校 教 育 振 興 会 )学 歴
外 部 リンク
[専 修 学 校 #知 る専 専 門 学 校 や高 等 専 修 学 校 のまとめサイト(文 部 科 学 省 )一 般 財 団 法 人 職 業 教 育 ・キャリア教 育 財 団 (旧 ・財 団 法 人 専 修 学 校 教 育 振 興 会 )全 国 専 修 学 校 各 種 学 校 総 連 合 会 (全 専 各 連 )(任 意 団 体 )公 益 社 団 法 人 東 京 都 専 修 学 校 各 種 学 校 協 会 (TSK)高 等 専 修 学 校 のご紹 介 専 修 学 校 の振 興 に関 する検 討 会 議 (文 部 科 学 省 )