日本 国有 鉄道 の荷物 運送
これらは
なお
規定
第 三 章 託送 手荷物 第 36条 旅客 が其 の旅行 に必要 なる物品 は手荷物 として託送 する所 を得 第 37条 鉄道 は旅客 一 人 に付 少 くとも三 十 斤 迄 の手荷物 を無賃 にて運送 する便 を興 ふべし第 39条 斤量 により運賃 を定 める特定 物品 は小荷物 として託送 の手織 を為 すべし第 42条 手荷物 を託送 する者 は其 の乗車 券 を鉄道 係員 に呈示 すべし第 43条 手荷物 の託送 を受 けたるときは引換 の符 票 を交付 し之 と引換 に引渡を為 すものとす第 4章 小荷物 運送 第 50条 手荷物 車 を以 て運送 するに適 する貨物 は小荷物 として旅客 列車 亦 同 じを以 て運送 の便 を開 くべし—鉄道 運輸 規程 (1909年 )、抜粋
第 八 条 次 に掲 げる者 (以下 「運送 業者 」という。)は、この節 に定 めるところにより、郵政 大臣 の要求 があるときは、郵便 物 の運送 をし、又 は郵便 物 の運送 に関 し必要 な行為 をしなければならない。
一 日本 国有 鉄道
第 六 条 鉄道 により運送 事業 を営 む運送 業者 (以下 「鉄道 運送 業者 」という。)は、総務 大臣 の要求 があるときは、定期 の列車 に、郵便 物 の運送 に必要 な設備 を有 する車両 (以下 「郵便 車 」という。)を連結 して郵便 物 を運送 しなければならない。
なお
歴史
明治
第 1条 日本 政府 は左 の表 に載 する規則 に従 い定款 の賃銭 を取 り東京 の新橋 及横浜 の鉄道 ステーションの間 に貨物 を運送 する
第 3条 託送 貨物 の事 託送 の貨物 は鉄道 係 りに渡 す時 送 る所 の貨物 品名 を表記 し必 ず託送 の人 一 名 或 は連名 又 は其代人 にて手記 したる送状 をを添 え可 し
大正
第 2章 手荷物 運送 第 149条 旅客 は旅行 用具 及 び鉄道 省 において別 に定 める物品 に限 り之 を手荷物 として託送 することを得 るものとす。第 151条 手荷物 は乗車 券 の経路 と同一 経路 に由 り之 を運送 す。第 152条 手荷物 は旅客 一 人 に付 左 の斤量 迄 は無賃 にて之 を運送 す。三 等 五 十 斤 二 等 七 十 斤 一等 百 斤 第 3章 小荷物 運送 第 157条 左 に該当 せさる物品 は小荷物 として之 を託送 することを得 るものとす。第 158条 小荷物 の運賃 は最短 経路 の哩 程 により一 か所 毎 に之 を計算 す。第 160条 小荷物 には荷 送 人 及荷受人 の住所 、氏名 並 送 先 駅 を記載 したる強靭 なる荷札 を附 すべきものとす。第 4章 旅客 付随 小荷物 運送 第 182条 旅客 は左 の物品 に限 り旅客 付随 小荷物 運送 として之 を託送 することを得 るものとす。一 人力車 、自動 自転車 、自転車 、小児 車 二 旅客 の携帯 する犬 及小動物 三 行商 人 、呼 売 商人 の携帯 する商品 四 行商 人 、呼 売 商人 の自 用 の商品 運搬 車 五 度量衡 器 取締 官吏 の携帯 する度量衡 検査 用具 第 184条 旅客 付随 小荷物 の運賃 は一 箇所 毎 に之 を計算 す。—国有 鉄道 旅客 及荷物 運送 規則 (1920年 )、抜粋
1919
戦時 体制
さらに 1944
戦後
このことから
55 | 56 | 57 | 58 | 59 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4,631 | 2,026 | 1,564 | 1,037 | 537 | 255 | |
74,714 | 39,492 | 33,351 | 27,397 | 20,360 | 15,463 | |
43,099 | 37.108 | 35,283 | 33,681 | 29,696 | 21,880 | |
836 | 497 | 422 | 369 | 254 | 43 | |
123,280 | 79,123 | 70,620 | 62,483 | 50,847 | 37,642 |
1976
この
手順
手荷物
小荷物
1個 30キログラムまで、大 きさ2立方 メートルまで。超 過分 は超過 料金 が必要 。受付 は小荷物 取 り扱 い駅 で午前 9時 から午後 5時 まで。但 し、貴重 品 や特殊 な物品 は取扱 駅 を限定 して取扱 う。所要 日数 は受付 日 1日 +輸送 距離 400キロメートルごとに1日 。急行 荷物 列車 とブルートレイン利用 の場合 は受付 日 の翌日 。運賃 は5つの地帯 に分 け、地帯 区分 、重量 、品物 によって決定 する。さらに北海道 は、函館本線 上目名 駅 ・室蘭本線 大岸 駅 以東 は北海道 (1)、函館本線 熱郛 駅 ・室蘭本線 礼文 駅 以西 は北海道 (2)と2つのブロックに分 ける。急行 荷物 列車 利用 の場合 は100円 の急行 荷物 料金 を、ブルートレイン利用 の場合 は小荷物 運賃 相当 額 の特急 荷物 料金 をそれぞれ徴収 する。急行 荷物 列車 とブルートレイン利用 の場合 は区間 を限定 して取扱 う。配達 はするが、配達 可能 駅 と配達 可能 エリアを別 に指定 し、配達 料金 を徴収 する。それ以外 は駅 留 (駅 まで取 りに出向 く。受付 時間 は午前 9時 から午後 5時 まで)。駅 留 の場合 、荷物 が到着 してから3日間 は保管 料 は無料 であるが、4日 目 以降 8日 目 までは1個 1日 110円 、9日 目 以降 は1個 1日 130円 の保管 料 を徴収 する。荷物 は厳重 に荷造 りした上 、荷受人 ・荷 送 人 を書 いた紙 等 を荷物 本体 に貼 ると共 に、同 じ内容 を書 いた荷札 をくくり付 けなければならない[20]。
運賃
手荷物
1946
1958
年 における手荷物 運賃 [7]
手荷物 1口 の総 重量 が、旅客 1人 につき30kgの割合 で計算 した重量 を超過 しないとき
旅客 1人 毎 に、以下 の運賃 となる
同 一 自動車 線 の駅 に発着 するもの -運送 距離 にかかわらず、一律 50円 - その
他 -運送 距離 にかかわらず、一律 115円 手荷物 1口 の総 重量 が、旅客 1人 につき30kgの割合 で計算 した重量 を超過 するとき
超過 する重量 に対 する通常 小荷物 運賃 に相当 する額 と、定額 運賃 (旅客 1人 につき50円 または115円 )とを合算
小荷物
100km | 200km | 300km | 400km | 500km | 750km | 1000km | 1500km | 2000km | 500km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10kg | 80 | 100 | 120 | 135 | 145 | 175 | 205 | 265 | 325 | 60 |
15kg | 115 | 140 | 165 | 185 | 200 | 240 | 280 | 360 | 440 | 80 |
20kg | 145 | 175 | 205 | 230 | 250 | 300 | 350 | 450 | 550 | 100 |
25kg | 180 | 215 | 250 | 280 | 305 | 365 | 425 | 545 | 665 | 120 |
30kg | 210 | 250 | 290 | 325 | 355 | 425 | 495 | 635 | 775 | 140 |
35kg | 245 | 290 | 335 | 375 | 410 | 490 | 570 | 730 | 890 | 160 |
40kg | 275 | 325 | 375 | 420 | 460 | 550 | 640 | 820 | 1000 | 180 |
50kg | 340 | 400 | 460 | 515 | 565 | 675 | 785 | 1005 | 1225 | 220 |
130 | 15 | 170 | 190 | 210 | 250 | 290 | 370 | 450 | 80 |
10kgまで | 530 | 650 | 780 | 950 | 1,200 |
20kgまで | 650 | 850 | 1,050 | 1,300 | 1,600 |
30kgまで | 780 | 1,050 | 1,350 | 1,650 | 2,000 |
50kgまで | 1,000 | 1,400 | 1,750 | 2,150 | 2,550 |
300 | 450 | 600 | 750 | 900 |
特別 扱荷物
これらの
なお、
今日 的 な評価
その他
脚注
- ^
鉄道 運輸 規程 (令 和 三 年 )第 四 十 一 条 鉄道 ハ託送 手荷物 ヲ旅客 ト同一 列車 ヲ以テ運送 スベシ但 シ運送 上 ノ支障 アル場合 ハ此ノ限 ニ在 ラズ - ^
駅 での荷物 発送 や引取 り目安 とするためと、列車 番号 は荷物 列車 のものでも、中 には回送 では無 く営業 用 として旅客 車 が連結 されている場合 があり、旅客 列車 としての利用 も考慮 されていたため。 - ^
預 り証 を示 す英語 の check(チェック・チェッキ)からチッキと呼 ぶ。同様 の意味 を持 つ ticket が訛 ってチッキと呼 ばれた、と言 う説 もある - ^
右 荷物 の儀 は富 分 之 内 手回 り荷物 と難 も一 人前 六 十 斤 まてに限 り候 事 [13] - ^ 1974
年 日本 国有 鉄道 荷物 営業 規則 において新聞 は1kg当 たり6円 、雑誌 は11円 と定 められており、一般 の荷物 で最 も安価 な第 一 地帯 の10kgまでの300円 より非常 に安 く設定 されていた。
出典
- ^ a b c d e
岡田 清 「競争 的 環境 下 における鉄道 貨物 輸送 の変遷 」『成城大學 經濟 研究 』第 128巻 、1995年 、204-187頁 、NAID 110000245085。 - ^
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榊原 一郎 「鉄道 手 小荷物 運搬 の最近 の動向 」『日本 機械 学会 誌 』第 65巻 第 518号 、1962年 、402-406頁 、doi:10.1299/jsmemag.65.518_402。 - ^ a b c d e f
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鉄道 運輸 規程 (令 和 三 年 )第 四 十 条 鉄道 ハ運送 ノ為 手荷物 ヲ受取 リタルトキハ手荷物 符 票 ヲ交付 スベシ - ^ a b c d
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太政官 『品川 横浜 ノ間 鉄道 仮 賃銭 伺』国立 公文書 館 デジタルアーカイブ、1872年 。 - ^
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決戦 に備 えて旅行 を大幅 制限 (昭和 19年 3月 15日 毎日新聞 (東京 ) 『昭和 ニュース辞典 第 8巻 昭和 17年 /昭和 20年 』p783毎日 コミュニケーションズ刊 1994年 - ^ 『
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日本 国有 鉄道 監査 委員 会 『日本 国有 鉄道 監査 報告 書 昭和 59年度 』(レポート)国立 国会図書館 デジタルコレクション、1985年 8月 、230-231頁 。doi:10.11501/12066723。 - ^
日本 国有 鉄道 監査 委員 会 『日本 国有 鉄道 監査 報告 書 昭和 38年度 』(レポート)国立 国会図書館 デジタルコレクション、1964年 、6.統計 資料 。doi:10.11501/2521882。 - ^
国有 鉄道 旅客 及荷物 運送 規則 第 160条 - ^
種村 直樹 『新 ・地下鉄 ものがたり』日本交通公社 、1987年 、46頁
参考 文献
朝陽 会 『国有 鉄道 旅客 及荷物 運送 規則 』国立 国会図書館 デジタルコレクション、1920年 。doi:10.11501/1337781。内閣 『鉄道 運輸 規程 中 ヲ改正 ス』国立 公文書 館 デジタルアーカイブ、1909年 。鉄道 運輸 規程 - e-Gov法令 検索 (令 和 三 年 )大野 鐵 「手荷物 の託送 制度 (チッキ)」『伊予 鉄 が走 る街 今昔 坊 っちゃん列車 の街 松山 の路面 電車 定点 対比 50年 』JTBパブリッシング、2006年 、ISBN 4-533-06410-8