暴力団 員 による不当 な行為 の防止 等 に関 する法律
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構成
第 一 章 総則 (第 一 条 ―第 八 条 )第 二 章 暴力 的 要求 行為 の規制 等 第 一 節 暴力 的 要求 行為 の禁止 等 (第 九 条 ―第 十 二 条 の六 )第 二 節 不当 な要求 による被害 の回復 等 のための援助 (第 十 三 条 ・第 十 四 条 )
第 三 章 対立 抗争 時 の事務所 の使用 制限 等 (第 十 五 条 ―第 十 五 条 の四 )第 四 章 加入 の強要 の規制 その他 の規制 等 第 一 節 加入 の強要 の規制 等 (第 十 六 条 ―第 二 十 八 条 )第 二 節 事務所 等 における禁止 行為 等 (第 二 十 九 条 ・第 三 十 条 )第 三 節 損害 賠償 請求 等 の妨害 の規制 (第 三 十 条 の二 ―第 三 十 条 の四 )第 四 節 暴力 行為 の賞揚 等 の規制 (第 三 十 条 の五 )第 五 節 縄張 に係 る禁止 行為 等 (第 三 十 条 の六 ・第 三 十 条 の七 )
第 四 章 の二 特定 危険 指定 暴力団 等 の指定 等 (第 三 十 条 の八 ―第 三 十 条 の十 二 )第 五 章 指定 暴力団 の代表 者 等 の損害 賠償 責任 (第 三 十 一 条 ―第 三 十 一 条 の三 )第 六 章 暴力団 員 による不当 な行為 の防止 等 に関 する国 等 の責務 及 び民間 活動 の促進 (第 三 十 二 条 ―第 三 十 二 条 の十 五 )第 七 章 雑則 (第 三 十 三 条 ―第 四 十 五 条 )第 八 章 罰則 (第 四 十 六 条 ―第 五 十 二 条 )附則
内容
- 「
暴力団 」および指定 本法 では、まず、規制 の対象 を明確 にするため、暴力団 を「その団体 の構成 員 (その団体 の構成 団体 の構成 員 を含 む)が集団 的 にまたは常習 的 に暴力 的 不法 行為 等 を行 うことを助長 するおそれがある団体 をいう。」と定義 する(2条 2号 )。そして、都道府県 公安 委員 会 が、暴力団 のうち、暴力団 員 が生計 の維持 、財産 の形成 又 は事業 の遂行 のための資金 を得 るために暴力団 の威力 を利用 することを容認 することを実質 上 の目的 とする団体 であって、犯罪 経歴 を保有 する暴力団 員 が一定 割合 を占 め、首領 の統制 の下 に階層 的 に構成 された団体 を「指定 暴力団 」に指定 することができる(3条 )。さらに、暴力団 (指定 暴力団 を除 く)の全部 または大 部分 が指定 暴力団 である場合 、当該 暴力団 は指定 暴力団 の連合体 として指定 される(4条 )。2012年 (平成 24年 )10月 より、対立 抗争 に係 る指定 暴力団 等 を特定 抗 争 指定 暴力団 等 として指定 し(15条 の2)、また、指定 暴力団 の構成 員 等 が凶器 を使用 して人 の生命 または身体 に重大 な危害 を加 える方法 による暴力 行為 を反復 継続 するおそれがある場合 、当該 指定 暴力団 等 を特定 危険 指定 暴力団 等 として指定 する(30条 の8)。- 「
不当 な行為 」の禁止 と措置 命令 、罰則 本法 は第 2章 において、指定 暴力団 等 の暴力団 員 が、指定 暴力団 の威力 を示 して民事 介入 暴力 などの暴力 的 要求 行為 を行 うことを禁 じる(9条 )。暴力団 員 以外 の一般人 に対 しては、指定 暴力団 員 に暴力 的 要求 行為 をすることを要求 、依頼 、または唆 すことを禁 じる(10条 )。また、公安 委員 会 は、対立 抗争 時 には事務所 の使用 禁止 を命 ずることができる(第 3章 )。第 4章 において、指定 暴力団 への加入 の勧誘 や、事務所 において付近 住民 に不安 を与 えるような一定 の行為 も禁 じる。- これらの
禁止 行為 に対 しては、公安 委員 会 が措置 命令 を行 うことができるようにし、また、措置 命令 の実効 性 を確保 するため、罰則 規定 が設 けられている(第 8章 )。なお、「警戒 区域 」(暴力 行為 により人 の生命 又 は身体 に重大 な危害 が加 えられることを防止 するため特 に警戒 を要 する区域 )と定 められた区域 内 における禁止 行為 の違反 については、措置 命令 を経 ずに罰則 を科 すことが規定 されている(直 罰 規定 )。 暴力団 員 の活動 による被害 の予防 等 に資 するための民間 の公益 的 団体 の活動 を促進 するため、暴力 追放 運動 推進 センターの指定 なども定 められている(第 6章 )。民事 責任 の特 則 上記 に加 えて、指定 暴力団 の代表 者 等 に対 する民法 の不法 行為 責任 についても特 則 が設 けられ、凶器 を使用 して指定 暴力団 同士 の抗 争 または指定 暴力団 内 における抗争 により他人 の生命 、身体 または財産 を侵害 したときは指定 暴力団 の代表 者 等 は無過失責任 を負 うことになる(31条 )。さらに、指定 暴力団 員 が威力 利用 資金 獲得 行為 (当該 指定 暴力団 の威力 を利用 して生計 の維持 、財産 の形成 もしくは事業 の遂行 のための資金 を得 、または当該 資金 を得 るために必要 な地位 を得 る行為 をいう)を行 うについて他人 の生命 、身体 または財産 を侵害 したときについても、代表 者 等 が直接 または間接 に利益 を受 ける立場 に無 いとき、指定 暴力団 員 による威力 利用 資金 獲得 行為 が指定 暴力団 員 以外 の者 による強要 によってなされかつ代表 者 等 が無 過失 の場合 を除 いて、損害 賠償 責任 を負 う(31条 の2)。なお、これらの規定 は民法 に基 づく不法 行為 責任 を別 に負 うことを排除 するものではない(31条 の3)。不当 要求 防止 責任 者 講習 制度 公安 委員 会 は、事業 者 (事業 を行 う者 で、使用人 その他 の従業 者 (以下 この項 において「使用人 等 」という)を使用 するものをいう。以下 同 じ)に対 し、不当 要求 (暴力団 員 によりその事業 に関 し行 われる暴力 的 要求 行為 その他 の不当 な要求 をいう。以下 同 じ)による被害 を防止 するために必要 な、責任 者 (当該 事業 に係 る業務 の実施 を統括 管理 する者 であって、不当 要求 による事業 者 及 び使用人 等 の被害 を防止 するために必要 な業務 を行 う者 をいう)の選任 、不当 要求 に応対 する使用人 等 の対応 方法 についての指導 その他 の措置 が有効 に行 われるようにするため、資料 の提供 、助言 その他 必要 な援助 を行 うものとする(14条 )、公安 委員 会 は、前項 の選任 に係 る責任 者 の業務 を適正 に実施 させるため必要 があると認 めるときは、国家 公安 委員 会 規則 で定 めるところにより、当該 責任 者 に対 する講習 を行 うことができる(14条 の2)。に基 づく講習 制度 である。「責任 者 選任 届出 書 」を事業 所 の所在地 を管轄 する地元 警察 署 (暴力団 対策 担当 )に提出 すると、概 ね1か月 ~3か月 以内 に講習 の受講 通知 が送 られる。受講 料 は無料 であり、講習 時間 は約 3時 間 である。改正 - 2008
年 5月 2日 に改正 され同日 一部 施行 、8月 1日 に完全 施行 された[4]。 - 2012
年 7月 に企業 襲撃 を繰 り返 したり、抗 争 事件 を起 こしたりする暴力団 を新 たに「特定 危険 指定 暴力団 」「特定 抗 争 指定 暴力団 」に指定 して等 の対策 を盛 り込 んだ改正 案 が成立 し、10月30日 施行 された。
禁止 される具体 的 な行為
口止 め料 を要求 する行為 寄付 金 や賛助 金 等 を要求 する行為 下請 参入 等 を要求 する行為 縄張 り内 の営業 者 に対 して「みかじめ料 」を要求 する行為 縄張 り内 の営業 者 に対 して用心棒 代 等 を要求 する行為 利息 制限 法 に違反 する高金利 の債権 を取 り立 てる行為 不当 な方法 で債権 を取 り立 てる行為 借金 の免除 や借金 返済 の猶予 を要求 する行為 貸付 け及 び手形 の割引 を不当 に要求 する行為 信用 取引 を不当 に要求 する行為 株式 の買取 り等 を不当 に要求 する行為 預貯金 の受入 れを不当 に要求 する行為 地上 げをする行為 土地 ・家屋 の明渡 し料 等 を不当 に要求 する行為 宅 建 業者 に対 して不動産 取引 に関 する不当 な要求 をする行為 宅 建 業者 以外 の者 に対 して不動産 取引 に関 する不当 な要求 をする行為 建設 業者 に対 して建設 工事 を不当 に要求 する行為 集会 施設 の利用 を不当 に要求 する行為 交通 事故 等 の示談 に介入 し、金品 等 を要求 する行為 商品 の欠陥 等 を口実 に損害 賠償 等 を要求 する行為 役所 に対 して自己 に有利 な行政 処分 を要求 する行為 役所 に対 して他人 に不利 な行政 処分 を要求 する行為 国 等 に対 して自己 を公共 工事 等 の入札 に参加 させることを要求 する行為 国 等 に対 して他人 を公共 工事 等 の入札 に参加 させないことを要求 する行為 人 に対 して公共 工事 等 の入札 に参加 しないこと又 は一定 の価格 で入札 することを要求 する行為 国 等 に対 して自己 を公共 工事 等 の契約 の相手方 とすること又 は他人 を相手方 としないことを要求 する行為 国 等 に対 して公共 工事 等 の契約 の相手方 に対 する指導 等 を要求 する行為
影響
1992
しかし
暴力団 事務所 の使用 差 し止 め請求
2013
賞揚 等 禁止
2008
議論
2012
脚注
- ^ a b
暴力団 ミニ講座 >23) マフィア松江 地区 建設 業 暴力 追放 対策 協議 会 公式 サイト - ^ 「
暴対法 改訂 反対 」院内 集会 での宮台 発言 BLOGOS - ^
暴力団 員 による不当 な行為 の防止 等 に関 する法律 e-Gov法令 検索 2022年 3月 21日 閲覧 。 - ^
暴力団 員 から脅 し取 られるなどしたお金 は、勇気 を持 って損害 賠償 請求 しましょう。~暴力団 対策 法 が改正 されました~ -政府 広報 オンライン、2008年 11月 - ^
東京 都 暴力団 排除 条例 [リンク切 れ] - ^
自力 で無罪 を勝 ち取 った組長 も?日本国 憲法 を熟読 するヤクザの狙 い ライブドアニュース公式 サイト - ^ “
暴力 追放 広島 県民 会議 (広島 市 )は2月 、暴力団 共 政 会 系 の組長 に対 し、市内 にある組 事務所 の使用 ”.日本経済新聞 (2014年 4月 30日 ). 2018年 3月 31日 閲覧 。 - ^ “
神戸 山口組 本部 「差 し止 めを」住民 委託 で代理 訴訟 へ”.朝日新聞 (2017年 10月 2日 ). 2018年 3月 31日 閲覧 。 - ^
平成 7年 3月 28日 判例 タイムズ894号 92頁 - ^
工藤 会 が福岡 ・山口 県 を提訴 「特定 危険 指定 」取 り消 し求 め日本経済新聞 、2013年 1月 19日 - ^ “
暴対法 の再発 防止 命令 は「差別 ではなく合憲 」最高裁 が初 判断 ”.毎日新聞 (2023年 1月 23日 ). 2023年 1月 27日 閲覧 。
参考 文献
暴力団 対策 法制 研究 会 編 警察庁 刑事 局 暴力団 対策 部 監修 『逐条 暴力団 員 による不当 な行為 の防止 等 に関 する法律 』立花 書房 、1995年 、ISBN 978-4803723663暴力団 対策 法 研究 会 編 成田 頼 明 監修 『暴力団 対策 法 の解説 -新法 による民 暴対策 市民 と企業 を守 る!』民事 法 研究 会 、1992年 、ISBN 978-4944027217日本 弁護士 連合 会 民事 介入 暴力 対策 委員 会 編 『注解 暴力団 対策 法 ―逐条 解説 と比較 法 研究 』民事 法 研究 会 、1997年 、ISBN 978-4944027989東京 弁護士 会 民事 介入 暴力 対策 特別 委員 会 編 『民事 介入 暴力 対策 マニュアル』ぎょうせい、2009年 (第 4版 、初版 1994年 )、ISBN 978-4324085455遠藤 誠 (編 )『解読 ・暴力団 新法 』現代書館 、1992年 、ISBN 978-4768466025遠藤 誠 『コンメンタール・暴力団 新法 』現代書館 、1992年 、ISBN 978-4768466094