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特別会 - Wikipedia

特別とくべつかい

日本にっぽん国会こっかい会期かいきひと
特別とくべつ国会こっかいから転送てんそう

特別とくべつかい(とくべつかい)とは、国会こっかい会期かいき一種いっしゅで、日本国にっぽんこく憲法けんぽうだい54じょう1こうによってさだめられる、衆議院しゅうぎいん解散かいさんによる衆議院しゅうぎいん議員ぎいんそう選挙せんきょこう30にち以内いない召集しょうしゅうしなければならない国会こっかいである。

一般いっぱんにマスメディアとうでは特別とくべつ国会こっかいばれている。

臨時りんじかい

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衆議院しゅうぎいん解散かいさんによるそう選挙せんきょには特別とくべつかいひらかれるが、後述こうじゅつのように衆議院しゅうぎいん議員ぎいん任期にんき満了まんりょうによるそう選挙せんきょには特別とくべつかいではなく臨時りんじかいひらかれる(国会こっかいほうだい2じょうの3だい1こう)。

概説がいせつ

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日本国にっぽんこく憲法けんぽう国会こっかいほう

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常会じょうかい臨時りんじかい特別とくべつかいとも、制度せいどについては日本国にっぽんこく憲法けんぽう52じょう53じょう・54じょう1こう)で規定きていされているが、名称めいしょうについては憲法けんぽうではまえ2しゃのみが規定きていされ「特別とくべつかい」の文字もじ登場とうじょうしない。「特別とくべつかい」の名称めいしょう国会こっかいほうで「日本国にっぽんこく憲法けんぽうだいじゅうよんじょうにより召集しょうしゅうされた国会こっかいをいう」というかたち規定きていされている(国会こっかいほうだい1じょうだい3こう)。

したがって、あくまでも憲法けんぽうじょう特別とくべつかい臨時りんじかい区別くべつする理由りゆうはないことになるが[1]旧来きゅうらい慣行かんこうから臨時りんじかいとは区別くべつされている[2]衆議院しゅうぎいん議長ぎちょう衆議院しゅうぎいんふく議長ぎちょう選出せんしゅつ内閣ないかく総理そうり大臣だいじん指名しめい選挙せんきょおこなわれる以外いがい臨時りんじかいとほぼ同様どうようである。

なお、衆議院しゅうぎいん議員ぎいんそう選挙せんきょ解散かいさんでなく任期にんき満了まんりょうにより施行しこうされた場合ばあいは、直後ちょくご国会こっかいとして特別とくべつかいでなく臨時りんじかい召集しょうしゅうされる(国会こっかいほうだい2じょうの3だい1こう1976ねん12月24にち召集しょうしゅうだい79かい国会こっかい臨時りんじかい)が2020ねん現在げんざい唯一ゆいいつ事例じれいである)。

内閣ないかく総理そうり大臣だいじん指名しめい選挙せんきょ

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憲法けんぽうによれば衆議院しゅうぎいん議員ぎいんそう選挙せんきょのちはじめて国会こっかい召集しょうしゅうがあったときには内閣ないかくそう辞職じしょくしなければならず(日本国にっぽんこく憲法けんぽうだい70じょう)、内閣ないかくそう辞職じしょくした場合ばあいには国会こっかいにおいて文民ぶんみんである国会こっかい議員ぎいんから内閣ないかく総理そうり大臣だいじん指名しめいしなければならない(内閣ないかく総理そうり大臣だいじん指名しめい選挙せんきょ日本国にっぽんこく憲法けんぽうだい67じょう)。内閣ないかく総理そうり大臣だいじん指名しめい選挙せんきょのすべての案件あんけん先立さきだっておこなうものとされているが(日本国にっぽんこく憲法けんぽうだい67じょう)、これは内閣ないかく総理そうり大臣だいじん指名しめいされないままの状態じょうたいかれることは国政こくせいじょうにおいて重大じゅうだい支障ししょうをきたすためである[3](ただし、以下いかいん構成こうせいかんする手続てつづきについては先決せんけつ問題もんだいとしてあつかわれる)。

いん構成こうせいかんする手続てつづき

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前述ぜんじゅつのように内閣ないかく総理そうり大臣だいじん指名しめい選挙せんきょのすべての案件あんけん先立さきだっておこなうものとされているが(日本国にっぽんこく憲法けんぽうだい67じょう)、条理じょうりじょういん構成こうせいなど正常せいじょう議事ぎじ運営うんえいおこな議院ぎいん有効ゆうこう活動かつどうするための前提ぜんていとなる手続てつづき議長ぎちょう選挙せんきょふく議長ぎちょう選挙せんきょなど役員やくいん選任せんにん会期かいき決定けってい議席ぎせき指定していなど)については先決せんけつ問題もんだいとして内閣ないかく総理そうり大臣だいじん指名しめい選挙せんきょよりもまえおこなわれることとなっており(昭和しょうわ53ねん衆議院しゅうぎいん先例せんれいしゅう69、昭和しょうわ53ねん参議院さんぎいん先例せんれいろく77)、これは憲法けんぽう予定よていするところあるいは憲法けんぽう許容きょようするところとほぐされている[3][4][5]

衆議院しゅうぎいん場合ばあい

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衆議院しゅうぎいんにおいては衆議院しゅうぎいん解散かいさんによって議長ぎちょうふく議長ぎちょうとう役職やくしょく空席くうせきとなっている。したがって議席ぎせき指定してい会期かいきけんなどのほか役員やくいん選挙せんきょ先決せんけつ問題もんだいとしてあつかわれる。

特別とくべつかい召集しょうしゅう衆議院しゅうぎいんにおける議事ぎじ日程にっていにはつぎのようなものがある。

  1. 議長ぎちょう選挙せんきょ
  2. ふく議長ぎちょう選挙せんきょ
    そう選挙せんきょであるため、まず当選とうせん証書しょうしょ対照たいしょうした議員ぎいんすう報告ほうこくがある。その議長ぎちょうふく議長ぎちょう選挙せんきょはいる。議長ぎちょうふく議長ぎちょうえらばれるまでは事務じむ総長そうちょう議長ぎちょう職務しょくむおこなう(国会こっかいほうだい7じょう)。選挙せんきょ結果けっかしたがって事務じむ総長そうちょう議長ぎちょうふく議長ぎちょう当選とうせんしゃ紹介しょうかいおこない、えらばれた議員ぎいん順次じゅんじ登壇とうだんして挨拶あいさつおこなう(議長ぎちょう議長ぎちょうせき着席ちゃくせきして以降いこう議事ぎじ進行しんこうにあたり、ふく議長ぎちょうみずからの議席ぎせきもどる)。
  3. 議席ぎせき指定してい
    議長ぎちょうにおいてかり議席ぎせきのとおり指定していされるのが通例つうれいである。
  4. 会期かいきけん
  5. 常任じょうにん委員いいん選任せんにん
    召集しょうしゅうにおいては議院ぎいん運営うんえい委員いいんかい委員いいんについてのみ選任せんにん手続てつづきおこない、衆議院しゅうぎいん規則きそくだい37じょうもとづきかく会派かいは申出もうしでもとづいて議長ぎちょう議院ぎいん運営うんえい委員いいん選任せんにんするのが通例つうれいである(常任じょうにん委員いいん選任せんにんについては延期えんきされるのが通例つうれいである)。
  6. 常任じょうにん委員いいんちょう選挙せんきょ
    召集しょうしゅうにおいては議院ぎいん運営うんえい委員いいんちょうについてのみ手続てつづきおこない、選挙せんきょ手続てつづき省略しょうりゃくして議長ぎちょうにおいて指名しめいするのが通例つうれいである(常任じょうにん委員いいんちょう選任せんにんについては延期えんきされるのが通例つうれいである)。
  7. 政治せいじ倫理りんり審査しんさかい委員いいん選任せんにん
    議事ぎじ日程にっていはいっていても延期えんきされるのが通例つうれいである。
  8. 内閣ないかく総理そうり大臣だいじん指名しめい

参議院さんぎいん場合ばあい

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参議院さんぎいんにおいては衆議院しゅうぎいん解散かいさんによって議長ぎちょうふく議長ぎちょう役職やくしょく空席くうせきとなるわけではないため、議席ぎせき指定してい会期かいきけんなどが先決せんけつ問題もんだいとしてあつかわれたのち内閣ないかく総理そうり大臣だいじん指名しめい選挙せんきょ手続てつづきはいる。

特別とくべつかい召集しょうしゅう参議院さんぎいんにおける議事ぎじ日程にっていにはつぎのようなものがある。

  1. 議席ぎせき指定してい
    議長ぎちょうにおいてかり議席ぎせきのとおり指定していされるのが通例つうれいである。
  2. 会期かいきけん
  3. 内閣ないかく総理そうり大臣だいじん指名しめい

参議院さんぎいんでは衆議院しゅうぎいん議員ぎいんそう選挙せんきょ同時どうじおこなわれた参議院さんぎいん議員ぎいん補欠ほけつ選挙せんきょ当選とうせんした議員ぎいん紹介しょうかい欠員けついんとなった常任じょうにん委員いいんちょう選挙せんきょ一般いっぱん手続てつづき省略しょうりゃくして議長ぎちょう異議いぎなし採決さいけつ指名しめいする)、特別とくべつ委員いいんかい設置せっち手続てつづきなどについても案件あんけんとしてげられることがある。

召集しょうしゅう会期かいき

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召集しょうしゅう

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特別とくべつかい衆議院しゅうぎいん解散かいさんそう選挙せんきょから30にち以内いない召集しょうしゅうされる(日本国にっぽんこく憲法けんぽうだい54じょうだい1こう)。特別とくべつかい短期間たんきかんのうちに終了しゅうりょうするれいおおいが、重要じゅうよう法案ほうあん審議しんぎ採決さいけつのために会期かいきながさだめる場合ばあいもある。

会期かいきりょう議院ぎいん一致いっち議決ぎけつさだめるが、両院りょういん議決ぎけつことなった場合ばあい衆議院しゅうぎいん議決ぎけつによる(衆議院しゅうぎいん優越ゆうえつ国会こっかいほうだい13じょう)。会期かいき延長えんちょうは2かいまで可能かのう国会こっかいほうだい12じょうだい2こう)。

常会じょうかいかさなる場合ばあい

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特別とくべつかい召集しょうしゅうすべき時期じき常会じょうかい召集しょうしゅうすべき時期じきかさなる場合ばあい常会じょうかい特別とくべつかいあわせて召集しょうしゅうすることができる(国会こっかいほう2じょうの2)との規定きていがあるが、2019ねんまつ現在げんざいこの「あわせて召集しょうしゅう」が適用てきようされたれいはなく、特別とくべつかいのみを召集しょうしゅうしている(この場合ばあい会期かいきを120日間にちかんまたは150日間にちかん設定せっていすることで事実じじつじょう常会じょうかいわる特別とくべつかい」としている。)[注釈ちゅうしゃく 1]

一覧いちらん

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脚注きゃくちゅう

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注釈ちゅうしゃく

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  1. ^ 2014ねんまつ現在げんざいでそのような時期じき重複じゅうふく事例じれいだい63かいだい71かいだい101かい国会こっかい特別とくべつかい3れいがあるが、これら3かい特別とくべつかい召集しょうしゅう詔書しょうしょには「日本国にっぽんこく憲法けんぽうだいななじょうおよだいじゅうよんじょうならびに国会こっかいほうだいいちじょうによつて、昭和しょうわねんがつにちに、国会こっかい特別とくべつかい東京とうきょう召集しょうしゅうする。」とあるのみで、召集しょうしゅう根拠こんきょとして国会こっかいほうだいじょう」はしるされず、どう時期じき常会じょうかい詔書しょうしょ別途べっと公布こうふされたこともなかった。

出典しゅってん

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  1. ^ 佐藤さとういさおちょ 『新版しんぱん 憲法けんぽうした)』 有斐閣ゆうひかく、1984ねん、717ぺーじ
  2. ^ 伊藤いとうただしおのれちょ 『憲法けんぽう だいさんはん』 弘文こうぶんどう、1995ねん、451ぺーじ
  3. ^ a b 伊藤いとうただしおのれちょ 『憲法けんぽう だいさんはん』 弘文こうぶんどう、1995ねん、518ぺーじ
  4. ^ 松澤まつざわ浩一こういちちょ 『議会ぎかいほう』 ぎょうせい、1987ねん、115ぺーじ
  5. ^ 樋口ひぐち陽一よういち中村なかむら睦男むつお佐藤さとう幸治こうじ浦部うらべほうみのるちょ 『注解ちゅうかい法律ほうりつがく全集ぜんしゅう3 憲法けんぽうⅢ(だい41じょうだい75じょう)』 あおりん書院しょいん、1998ねん、211ぺーじ

関連かんれん項目こうもく

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外部がいぶリンク

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