国会 (日本 )
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概要
国民 の代表 機関
国権 の最高 機関
ここで、「
統括 機関 説 -国会 は、国権 の最高 機関 として内閣 、裁判所 の上位 に君臨 し、国政 全般 にわたって最終 的 な決定 権 を有 する。最高 責任 地位 説 -国会 は、国権 の最高 機関 として国民 に対 して国政 全般 の責任 を負 い、行政 、司法 作用 を調整 する。
国 の唯一 の立法 機関
これは、
さらに、この
「唯一 」の意味
国会 中心 立法 の原則 (国会 中心 立法 主義 )国 の行 う立法 は、憲法 に特別 の定 めがある場合 を除 いて、常 に、国会 を通 して為 されなくてはならないとする原則 。この原則 の例外 となる「特別 の定 め」としては、衆議院 と参議院 の各 議院 がその自律 権 に基 づいて定 める議院 規則 (憲法 58条 2項 )、および、最高裁判所 が定 める最高 裁判所 規則 (憲法 77条 1項 )が挙 げられる[注 3]。- この
原則 は、(1)行政 権 が緊急 命令 や独立 命令 の形式 で、議会 を通 すことなく、独自 に立法 を行 う立法 二 元 制 (明治 憲法 における緊急 勅 令 や独立 命令 など)の廃止 、および、(2)行政 権 が行 う立法 を、法律 の執行 に必要 な細則 を定 める執行 命令 と法律 の委任 に基 づく委任 命令 に限定 する立法 一 元 制 の採用 (憲法 73条 6号 参照 )に示 される。
- この
国会 単独 立法 の原則 (国会 単独 立法 主義 )
「立法 」の意味
その
沿革
前史
- 1868
年 (慶応 4年 /明治 元年 )1月 27日 -三 職 分課 を制定 し、各 藩 から派遣 された貢 士 による下 ノ議事 所 が設置 される。 同年 6月 11日 (旧暦 閏 4月 21日 ) -政体 書 により、太政官 の下 に置 かれる立法 機関 として議 政官 が定 められる。- 1869
年 (明治 2年 )3月7日 -各 藩 から選 ばれた代表 などからなる議事 機関 として、公 議 所 が開院 される。 同年 7月 8日 -公 議 所 を集 議院 に改組 する。- 1870
年 (明治 3年 )5月28日 -集 議院 開会 。 - 1871
年 (明治 4年 )9月13日 -太政官 を三 院 に分 かち、立法 機関 は左 院 となる(集 議院 は左 院 の所属 となり、その後 、1873年 6月 廃止 )。 - 1874
年 (明治 7年 )4月 14日 -板垣 退助 らが、民選 議院 設立 建白 書 を提出 。以降 、地方 官 会議 が開 かれるなど、議会 の開設 ・言論 の自由 ・集会 の自由 の保障 などを求 める自由 民権 運動 が活発 となる。 - 1875
年 (明治 8年 )4月 25日 -大阪 会議 での合意 により立憲政体 の詔書 が発 せられる。これにより、左 院 を廃止 して、立法 諮問 機関 である元老 院 を設置 する。 - 1881
年 (明治 14年 )10月12日 -明治天皇 が国会 開設 の詔 を発 する。政府 が10年 後 の議会 設立 を約束 。
帝国 議会 時代
- 1889
年 (明治 22年 )2月 11日 -明治 憲法 発布 。立法 の協賛 機関 (事実 上 の立法 機関 )として、下院 の役割 を持 つ民選 議員 により組織 される衆議院 (しゅうぎいん)と上院 の役割 を持 つ華族 議員 ・勅 任 議員 などにより組織 される貴族 院 (きぞくいん)の両院 で構成 する帝国 議会 (ていこくぎかい)を規定 する。 - 1890
年 (明治 23年 )6月 10日 -第 1回 貴族 院 多額 納税 者 議員 選挙 実施 。 同年 7月 1日 -第 1回 衆議院 議員 総 選挙 実施 。同年 7月 10日 -第 1回 貴族 院 伯爵 ・子爵 ・男爵 議員 選挙 実施 。同年 9月29日 -初 の貴族 院 勅 選 議員 の任命 。同年 11月25日 -第 1回 帝国 議会 召集 。同年 11月29日 -第 1回 帝国 議会 開院 式 。明治 憲法 施行 。- 1928
年 (昭和 3年 )2月 20日 -最初 の普通 選挙 実施 。納税 額 による制限 選挙 を撤廃 し、満 25歳 以上 の成年 男性 が選 ぶ普通 選挙 が実現 。 - 1936
年 (昭和 11年 )11月7日 -東京 市 麹町 区 永田町 に帝国 議会 議事堂 (現 国会 議事堂 )が竣工 。 - 1946
年 (昭和 21年 )4月 10日 -帝国 議会 最後 の衆議院 総 選挙 が実施 される。満 20歳 以上 の男女 普通 選挙 が実現 。 同年 12月27日 -最後 の帝国 議会 (第 92議会 )が召集 され、翌年 3月31日 に閉会 、解散 する。
国会 時代
- 1946
年 (昭和 21年 )11月3日 -日本国 憲法 が公布 。立法 機関 として、いずれも民選 議員 により組織 される衆議院 (帝国 議会 より維持 ・引継 された下院 )及 び参議院 (さんぎいん、廃止 された貴族 院 に代 わる上院 )の両院 で構成 する国会 (こっかい)を規定 する。 - 1947
年 (昭和 22年 )4月 20日 -第 1回 参議院 議員 通常 選挙 実施 。 同年 4月 25日 -第 23回 衆議院 議員 総 選挙 実施 。同年 5月3日 -日本国 憲法 が施行 。同年 5月 20日 -日本国 憲法 に基 づき、第 1回 国会 召集 。- 1960
年 (昭和 35年 ) -国会 前庭 に、尾崎 行雄 を記念 して尾崎 記念 会館 が開館 する。 - 1972
年 (昭和 45年 )3月 -議会 開設 80周年 の記念 事業 の一環 として憲政記念館 を開館 する(尾崎 記念 会館 を吸収 )。 - 1990
年 (平成 2年 )11月29日 -参議院 本 会議 場 において「議会 開設 百 年 記念 式典 」を挙行 。 - 2000
年 (平成 12年 )11月29日 -参議院 本 会議 場 において「議会 開設 百 十 年 記念 式典 」を挙行 。 - 2010
年 (平成 22年 )11月29日 -参議院 本 会議 場 において「議会 開設 百 二 十 年 記念 式典 」を挙行 。 - 2020
年 (令 和 2年 )11月29日 -参議院 本 会議 場 において「議会 開設 百 三 十 年 記念 式典 」を挙行 。
構成 と組織
両院 制 (衆議院 ・参議院 )
両院 協議 会
衆議院 の優越
ただし、
各 議院 の役員
議院 の秩序 を保持 し、議事 を整理 し、議院 の事務 を監督 し、議院 を代表 する(国会 法 第 19条 )。
衆議院 副 議長 ・参議院 副 議長
議長 に事故 があるときまたは議長 が欠 けたときに議長 の職務 を行 う(国会 法 第 21条 )。
衆議院 仮 議長 ・参議院 仮 議長
議長 及 び副 議長 に共 に事故 があるときに議長 の職務 を行 う(国会 法 第 22条 1項 )。
衆議院 常任 委員 長 ・参議院 常任 委員 長 (国会 法 第 22条 1項 )
各 議院 において各々 その常任 委員 の中 から選挙 される。(国会 法 第 25条 )
衆議院 事務 総長 ・参議院 事務 総長
議長 の監督 の下 に、議院 の事務 を統 理 し、公文 に署名 する(国会 法 第 28条 )。
衆議院 参事 ・参議院 参事
事務 総長 の命 を受 け事務 を掌理 する(国会 法 第 28条 2項 )。
委員 会 及 び参議院 の調査 会
なお、
また、
常任 委員 会 の例 -予算 委員 会 特別 委員 会 の例 -災害 対策 特別 委員 会 参議院 の調査 会 の例 -共生 社会 に関 する調査 会
常任 委員 会
憲法 審査 会
2009
2011
国民 投票 広報 協議 会
情報 監視 審査 会
政治 倫理 審査 会
運営
会期 制
概要
開会 式
会期 の種類
常会 (通常 国会 )常会 は毎年 1回 、1月 中 に召集 される国会 である(52条 ・国会 法 第 2条 )。憲法 上 は「常会 」というが、一般 には「通常 国会 」と呼 ばれることが多 い。会期 は150日 であるが、会期 中 に議員 の任期 が満 限 に達 する場合 には満 限 の日 をもって終了 する(国会 法 第 10条 )。延長 は1回 のみ可能 (国会 法 第 12条 1項 ・2項 )。臨時 会 (臨時 国会 )臨時 会 は憲法 あるいは国会 法 の規定 に基 づいて内閣 が臨時 に召集 する国会 で、内閣 は必要 に応 じて臨時 会 の召集 を決定 できるが(憲法 第 53条 前段 )、いずれかの議院 の総 議員 の4分 の1以上 の要求 があれば内閣 は臨時 会 の召集 を決定 しなければならない(憲法 第 53条 後段 )。このほか国会 法 の規定 により衆議院 議員 の任期 満了 による総 選挙 が行 われたとき及 び参議院 議員 の通常 選挙 が行 われたときにも内閣 は原則 として臨時 会 を召集 しなければならない(国会 法 第 2条 の3)。憲法 上 は「臨時 会 」というが、一般 には「臨時 国会 」と呼 ばれることが多 い。延長 は2回 まで可能 (国会 法 第 12条 1項 ・2項 )。特別 会 (特別 国会 )特別 会 は衆議院 の解散 による総 選挙 の後 に召集 される国会 である(憲法 第 54条 1項 )。憲法 上 は呼称 の規定 がなく国会 法 において「特別 会 」と定 められているが、一般 には「特別 国会 」と呼 ばれることが多 い。延長 は2回 まで可能 (国会 法 第 12条 1項 ・2項 )。常会 と併 せて召集 することもできる(国会 法 第 2条 の2)。
休会
なお、
参議院 の緊急 集会
議事 手続
開 議
散会
延 会
定足数
表決 数
表決 の手続
議長 は表決 を採 ろうとするときは表決 に付 する問題 を宣告 することとなっており、宣告 後 、議員 は表決 に付 された問題 について発言 できない(衆議院 規則 第 150条 、参議院 規則 第 136条 )。議員 が表決 に加 わるには現 に議場 にいなければならない(衆議院 規則 第 148条 、参議院 規則 第 135条 )。表決 には条件 を付 けることができない(衆議院 規則 第 149条 、参議院 規則 第 134条 )。表決 方法 起立 採決 -表決 方法 は議長 が問題 について可 とする者 を起立 させて起立 者 の多少 を認定 して決 する起立 採決 を原則 とする(衆議院 規則 151条 、参議院 規則 第 137条 )。記名 投票 -議長 が起立 者 の多少 を認定 しがたいとき、議長 の宣告 に対 し出席 議員 の5分 の1以上 から異議 を申 し立 てられたとき、議長 が必要 と認 めたときは記名 投票 となる(衆議院 規則 第 151条 ・第 152条 、参議院 規則 第 138条 ・第 139条 )。記名 投票 は問題 を可 とする議員 が白色 の票 (衆議院 規則 では白票 、参議院 規則 では白色 票 という)を、問題 を否 とする議員 は青色 の票 (衆議院 規則 では青票 、参議院 規則 では青色 票 という)を投票 する(衆議院 規則 第 153条 、参議院 規則 第 139条 )。それぞれの色 の木札 は各 議席 に用意 されており、白票 (白色 票 )には黒 い字 で、青票 (青色 票 )には赤 い字 であらかじめ議員 の氏名 が記 されている。記名 投票 の際 には議長 は「議場 閉鎖 」を宣告 し(衆議院 規則 第 154条 、参議院 規則 第 140条 )、その後 、参事 に点呼 を命 じる(議席 番号 順 )。各 議員 は登壇 して投票 を行 うが、先例 により衆議院 では時計 回 りに、参議院 では反 時計 回 りに投票 が進 められる。投票 が終 わったときは、議長 は投票 漏 れがないか確認 する。その後 、議長 は「投票 箱 閉鎖 」と「開票 」、「議場 開 鎖 」を宣告 する。そして、理事 が票 の点検 と集計 を行 い、集計 後 、議長 は投票 の結果 を宣告 する(衆議院 規則 第 155条 、参議院 規則 第 141条 )。衆議院 では議長 は事務 総長 に結果 報告 を命 じるのが先例 となっている。押 しボタン式 投票 - 2015年 (平成 27年 )現在 、参議院 でのみ導入 されている方法 。議席 に設置 された投票 機 を用 いて問題 を可 とする議員 は賛成 ボタン、問題 を否 とする議員 は反対 ボタンを押 すことにより投票 する(参議院 規則 第 140条 の3)。議長 が必要 と認 めたときに押 しボタン式 投票 となる(参議院 規則 第 140条 の2)。参議院 の各 議員 席 には投票 機 が設置 されており、賛成 の白色 ボタン、反対 の青色 ボタン(緑色 に近 い)、そして、取消 の赤色 ボタンが並 んでいる。押 しボタン式 投票 の際 には議長 は「本案 の賛否 について、投票 ボタンをお押 し願 います」と宣告 して投票 が開始 される。各 議員 が賛成 や反対 のボタンを押 すと、投票 機 の上部 に付 けられている小型 の白 ランプや青 ランプ(緑色 に近 い)が点灯 して自 らの押 した内容 を確認 できるようになっている。議長 は時期 を見計 らって「間 もなく投票 を終了 いたします」「これにて投票 を終了 いたします」と告 げる。そして、投票 結果 を議長 が報告 すると同時 に投票 結果 (投票 総数 、賛成 、反対 )が参議院 議場 内 3か所 に設 けられている表示 盤 に表示 される。異議 なし採決 -議長 は問題 について異議 の有無 を議院 に諮 るという形 で表決 をとることができる(衆議院 規則 第 157条 、参議院 規則 第 143条 )。この場合 、議長 は異議 がないと認 めたときは可決 の旨 を宣告 する。ただし、議長 の宣告 に対 して議員 が異議 (衆議院 の場合 は出席 議員 20人 以上 の異議 )を申 し立 てたときは、議長 は異議 なし採決 をとることができない。
公開 の原則 ・記録 の公表
行政府 との関係
日本国 憲法 は議院 内 閣 制 を採用 している。議院 内 閣 制 とは、議会 と内閣 が一応 分立 しつつ、議会 の信任 (特 に、両院 制 をとる場合 には、下院 の信任 。日本 では衆議院 の信任 )を内閣 存立 のための必要 条件 とする制度 である。多 くの場合 、議会 の多数 派 が与党 を形成 し、与党 の中 から内閣 総理 大臣 を指名 するため、議会 と内閣 は一体 的 に協 働 することになる。日本国 憲法 では、以下 の諸 規定 により、議院 内 閣 制 を定 める。内閣 による行政 権 の行使 について、国会 に対 し、連帯 して責任 を負 うこと(憲法 第 66条 3項 )。内閣 総理 大臣 は、国会 の議決 により指名 されること(憲法 第 67条 1項 前段 )。内閣 総理 大臣 は、国会 議員 の中 から指名 されること(憲法 第 67条 1項 前段 )。また、国務大臣 の過半数 は、国会 議員 の中 から選 ばれなければならないこと(憲法 第 68条 1項 ただし書 )。衆議院 の内閣 不信任 決議 を定 めたこと。また、内閣 不信任 決議 を受 けて、内閣 が衆議院 を解散 しうる権限 を定 めたこと(憲法 第 69条 )。なお、内閣 は国会 に対 し連帯 して責任 を負 うこととされ(憲法 第 66条 3項 )、国会 を構成 する一院 である参議院 も内閣 がその果 たすべき責任 を充分 に果 たしていないと考 える場合 には内閣 の責任 を問 うことができるが[6]、憲法 第 69条 のような法的 効果 を生 ずることはなく政治 的 な効果 を生 じるにとどまると解 されている[7]。
- これらの
規定 のうち、内閣 の国会 にする連帯 責任 に関 する規定 を議院 内 閣 制 の本質 的 要素 と見 る考 え方 は、責任 本質 説 と呼 ばれ、通説 とされる。これに対 して、責任 規定 のほか、内閣 の衆議院 解散 権 に関 する規定 をも議院 内 閣 制 の本質 的 要素 と見 る考 え方 は、均衡 本質 説 と呼 ばれる。
国会 の権能
立法 権
その他 の国会 の主 な権能
国会 は、罷免 の訴追 を受 けた裁判官 を裁判 するため、両 議院 の議員 で組織 する裁判官 弾劾 裁判所 を設 ける(憲法 第 64条 )。非行 のあった裁判官 を裁判官 弾劾 裁判所 に訴追 するのは、同 じく国会 議員 で組織 する裁判官 訴追 委員 会 である。裁判官 弾劾 裁判所 と裁判官 訴追 委員 会 は、ともに国会 から独立 して職権 を行使 する。
議院 の権能
議院 自律 権
自主 組織 権 出席 議員 の3分 の2以上 の多数 による議決 で議員 の議席 を失 わせることができる。議員 に就任 した後 に議員 資格 を有 するか否 かを判断 する権限 が各 議院 に付与 されている。
自律 的 運営 権 規則 制定 権 (憲法 第 58条 2項 本文 前段 )議員 に対 する懲罰 権 (憲法 第 58条 2項 本文 後段 及 びただし書 )
院内 の事項 に限 られ、院外 については及 ばない。議員 を除名 するには出席 議員 の3分 の2以上 の多数 による賛成 が必要
国政 調査 権
国会 の会期 一覧
会期 外 における参議院 の緊急 集会 を含 む(詳細 は同 項目 参照 )。「緊急 集会 」における括弧 内 の日付 は緊急 集会 請求 日 、集会 日 及 び終了 日 。- 「
審議 内容 ・備考 」欄 に「衆議院 解散 」とあるものは、「会期 終了 日 」欄 に記載 された日 に衆議院 解散 が行 われたことを指 す(従 って、召集 前 に定 めた会期 末 と異 なる場合 もある)。
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開会 式 欄 の「-」は、会期 の冒頭 で衆議院 が解散 され開会 式 が行 われなかったことを表 す。なお、参議院 の緊急 集会 については、開会 式 自体 が行 われない。延長 回数 欄 の数字 は、会期 の延長 に関 する議決 が行 われた回数 とし、両院 で議決 が行 われた場合 も衆院 のみで議決 が行 われた場合 もともに1回 とする(各 院 をそれぞれ1回 とは数 えない)。延長 議決 後 、当初 の会期 中 に衆議院 解散 等 のため国会 が終了 となり、実際 に延長 の期間 が効力 を発 しなかった場合 もこの欄 では延長 回数 に含 める。第 110回 から第 112回 まで、第 114回 、第 125回 及 び第 128回 の6国会 の詔書 は、国事 行為 臨時 代行 によるもの。第 110回 から第 113回 までの4国会 の開会 式 には、病気 療養 中 の昭和 天皇 の名代 として皇太子 明仁 親王 (当時 )が臨席 し「おことば」を代読 している。
(
会議 録
脚注
注釈
- ^
議長 :尾辻 秀久 (自由民主党 )・副 議長 :長浜 博行 (立憲 民主党 )を含 む。 - ^
議長 :額 賀 福 志郎 (自由民主党 )・副 議長 :海江田 万里 (立憲 民主党 )を含 む。 - ^ この
点 、条例 が国会 中心 立法 の原則 の例外 となるか問題 となる。通説 的 見解 によれば、条例 の制定 は、国会 の法律 制定 と同 じ性質 の行為 であり、また、地方 議会 もまた、国会 と同様 に、住民 により選挙 された議員 で組織 されるものであること等 を理由 に、例外 と見 る必要 はないとする。 - ^ この
点 、日本国 憲法 7条 1号 に定 められる天皇 による法律 の「公布 」は、法律 の成立 後 、国民 に広 く知 らせて効力 を発生 させる行為 であることから、国会 単独 立法 の原則 に抵触 しない。 - ^ 2007
年 (平成 19年 )8月 の設置 後 初 の審査 会 を開催 した[5]。 - ^
会期 制 に関連 する項目 として通年 国会 の項目 も参照 。
出典
- ^ “
会派 別 所属 議員 数 一覧 ”.参議院 . 2024年 1月 26日 閲覧 。 - ^ “
会派 名 及 び会派 別 所属 議員 数 ”.衆議院 . 2024年 2月 1日 閲覧 。 - ^ a b
百瀬 孝 1990, p. 36. - ^
国民 投票 法 が18日 施行 政権 揺 らぎ、審査 会 は「休眠 」 - 47NEWS(よんななニュース) - ウェイバックマシン(2013年 5月 11日 アーカイブ分 ) - ^
参院 憲法 審査 会 :「国 と地方 の関係 議論 を」[リンク切 れ]毎日新聞 2011年 11月29日 - ^
松澤 浩 一 1987, p. 122. - ^
松澤 浩 一 1987, pp. 122–123. - ^ a b c d
石倉 賢一 , 「国会 会議 録 について」『大学 図書館 研究 』 1984年 25巻 p.39-44, doi:10.20722/jcul.769 、2021年 5月 19日 閲覧 。 - ^ a b <あのころ>
国会 に初 の録音 機 共同通信 、2021年 2月 9日 閲覧 。 - ^
手書 き速記 、国会 や地方 議会 でも廃止 の波 -産経 WEST - ウェイバックマシン(2015年 9月 20日 アーカイブ分 )
参考 文献
松澤 浩一 『議会 法 』ぎょうせい〈現代 行政 法学 全集 〉、1987年 。ISBN 4324007403。百瀬 孝 『事典 昭和 戦 前期 の日本 …制度 と実態 』伊藤 隆 監修 (初版 )、吉川弘文館 、1990年 。ISBN 9784642036191。
関連 項目
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