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国際 こくさい 連合 れんごう 安全 あんぜん 保障 ほしょう 理事 りじ 会 かい 決議 けつぎ 1838 (こくさいれんごうあんぜんほしょうりじかいけつぎ1838、英 えい : United Nations Security Council Resolution 1838 )は、2008年 ねん 10月7日 にち に国際 こくさい 連合 れんごう 安全 あんぜん 保障 ほしょう 理事 りじ 会 かい で採択 さいたく されたソマリア 情勢 じょうせい に関 かん する決議 けつぎ 。略称 りゃくしょう はUNSCR1838 。
国連 こくれん 安保理 あんぽり 決議 けつぎ 1838は、ソマリア沖 おき の海賊 かいぞく 行為 こうい の防止 ぼうし に向 む け、人道 じんどう 支援 しえん 物資 ぶっし の輸送 ゆそう と通商 つうしょう 航路 こうろ の安全 あんぜん 確保 かくほ のため、6カ月 かげつ 間 あいだ 、加盟 かめい 国 こく の艦船 かんせん に国連 こくれん 憲章 けんしょう 第 だい 7章 しょう に基 もと づく武力 ぶりょく 行使 こうし を含 ふく む「必要 ひつよう なあらゆる措置 そち 」によって海賊 かいぞく 行為 こうい を阻止 そし する権限 けんげん を認 みと めた前回 ぜんかい の安保理 あんぽり 決議 けつぎ 1816号 ごう (2008年 ねん 6月 がつ 採択 さいたく )を強化 きょうか したもの。より具体 ぐたい 的 てき に海軍 かいぐん 艦艇 かんてい 及 およ び軍用 ぐんよう 機 き の派遣 はけん を加盟 かめい 国 こく に要請 ようせい し、同 どう 決議 けつぎ に定 さだ める措置 そち の適用 てきよう 期間 きかん の延長 えんちょう をソマリア暫定 ざんてい 連邦 れんぽう 政府 せいふ (TFG)に確認 かくにん するもの。決議 けつぎ は全会 ぜんかい 一致 いっち で採択 さいたく された。
採択 さいたく の同日 どうじつ に国連 こくれん 安保理 あんぽり が発表 はっぴょう した報道 ほうどう 資料 しりょう によると、決議 けつぎ の内容 ないよう は次 つぎ の通 とお り。
海上 かいじょう 行動 こうどう の安全 あんぜん 確保 かくほ を求 もと める国家 こっか に対 たい し、ソマリア沖 おき の公海 こうかい 上 じょう に海軍 かいぐん 艦艇 かんてい および軍用 ぐんよう 機 き の派遣 はけん を求 もと める。
国連 こくれん 憲章 けんしょう 第 だい 7章 しょう に基 もと づく行動 こうどう として、当該 とうがい 海域 かいいき で活動 かつどう する海軍 かいぐん 艦艇 かんてい および軍用 ぐんよう 機 き に対 たい し、1982年 ねん の国連 こくれん 海洋 かいよう 法 ほう 条約 じょうやく に準 じゅん じて、海賊 かいぞく 行為 こうい を鎮圧 ちんあつ するために必要 ひつよう な手段 しゅだん をとることを認 みと める。
理事 りじ 会 かい はこれらの活動 かつどう に参加 さんか 可能 かのう な国家 こっか に対 たい し、安保理 あんぽり 決議 けつぎ 1816号 ごう に基 もと づきソマリア暫定 ざんてい 政府 せいふ と協力 きょうりょく することを要請 ようせい した。決議 けつぎ 1816号 ごう では、海賊 かいぞく 行為 こうい ならびに武装 ぶそう 強盗 ごうとう 行為 こうい を鎮圧 ちんあつ するため、参加 さんか 国 こく は6カ月 かげつ の間 あいだ 、ソマリア領海 りょうかい 内 ない に入 はい り国際 こくさい 法 ほう に準 じゅん じた「あらゆる手段 しゅだん 」を講 こう じることができると定 さだ められていた。本日 ほんじつ 、理事 りじ 会 かい はこの期限 きげん をさらに6か月 げつ 間 あいだ 延長 えんちょう することを決定 けってい した。
国家 こっか および地域 ちいき 機構 きこう は、ソマリア領内 りょうない の人々 ひとびと に人道的 じんどうてき 支援 しえん を行 おこな ううえで不可欠 ふかけつ な世界 せかい 食糧 しょくりょう 計画 けいかく (WFP )の輸送 ゆそう 船団 せんだん を守 まも るために必要 ひつよう な行動 こうどう を継続 けいぞく して実施 じっし することを求 もと められた。
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