監査 役 設置 会社
会社 法 は、以下 で条 数 のみ記載 する。
概要
[会社 法 の監査 役 設置 会社
[業務 監査 を行 う監査 役 を置 く株式会社 監査 役 が設置 されていても、監査 役 設置 会社 にあたらない例外
定款 で監査 役 の監査 の範囲 を会計 に関 するものに限定 している会社 は、監査 役 が設置 されていても監査 役 設置 会社 ではない(2条 9号 かっこ書 )。会社 法 施行 前 (2006年 4月 30日 以前 )に設立 された会社 で資本 金 が1億 円 以下 の会社 (旧 商法 特例 法 でいう小 会社 )については、公開 会社 を除 いて、定款 に定 めがなくても、監査 役 の監査 の範囲 は会計 に限定 された旨 の定 めが定款 にあるとみなされる(会社 法 の施行 に伴 う関係 法律 の整備 等 に関 する法律 53条 )ため、監査 役 設置 会社 にはあたらない。会社 法 施行 前 に有限 会社 として設立 された会社 (特例 有限 会社 )で、監査 役 を置 く旨 の定款 の定 めのある会社 は、会社 法 389条 1項 の規定 による定 めがあるものとみなされる(会社 法 の施行 に伴 う関係 法律 の整備 等 に関 する法律 24条 )ため、監査 役 設置 会社 にあたらない。
会社 法 の規定 により監査 役 を置 かなければならない株式会社 会社 法 においては、原則 として、株式会社 に監査 役 を設置 するかどうかは任意 である(326条 2項 )。取締役 会 設置 会社 は、監査 等 委員 会 設置 会社 及 び指名 委員 会 等 設置 会社 を除 いて、監査 役 を設置 しなければならない(327条 2項 本文 )。ただし、公開 会社 ではない会社 で会計 参与 を設置 している会社 は設置 しなくてもよい(同 条項 ただし書 )。会計 監査 人 設置 会社 は、委員 会 設置 会社 を除 いて、監査 役 を設置 しなければならない(327条 3項 )。上記 の監査 役 の設置 義務 がある株式会社 は、現実 には監査 役 が設置 されていなかったり、定款 で監査 役 を置 く旨 の定 めを置 いていなくても、会社 法 上 の監査 役 設置 会社 である(2条 9号 参照 )。
会社 法 の規定 により監査 役 を置 いてはならない株式会社 監査 等 委員 会 設置 会社 及 び指名 委員 会 等 設置 会社 は、監査 役 を設置 することができない(327条 4項 )。
登記 事項 としての監査 役 設置 会社
[監査 役 設置 会社 の特例
[監査 役 設置 会社 における株式 の権利 の制限
[取締役 の著 しい損害 を及 ぼすおそれのある事実 の報告 先 が、株主 から監査 役 になる(357条 )。株主 による取締役 の行為 の差止 め要件 の加重 (360条 )。監査 役 を設置 しない会社 では「著 しい損害 」が生 じるおそれがある場合 株主 が取締役 の行為 を差 し止 めることは可能 だが、監査 役 設置 会社 の場合 は「回復 することのできない損害 」が生 じるおそれが必要 。監査 役 による取締 りの行為 の差止 めは「著 しい損害 」が生 じるおそれがある場合 に可能 (385条 )。
株主 による取締役 会 招集 (請求 )権 が監査 役 の設置 により失 われる(367条 )。監査 役 による取締役 会 招集 (請求 )権 があることによる(383条 )。
商業 登記
[監査 役 設置 会社 の定 め新設
[概要 及 び登記 事項
[登記 申請 情報 (一部 )
[登記 の事由 (商業 登記 法 17条 2項 3号 )は、「登記 の事由 監査 役 設置 会社 の定 めの設定 」のように記載 する。
登記 すべき事項 (商業 登記 法 17条 2項 4号 )は、監査 役 設置 会社 となった旨 及 び変更 年月日 を記載 する。監査 役 が就任 した旨 及 び監査 役 の氏名 並 びに就任 年月日 も記載 する。なお、委員 会 設置 会社 の定 めを廃止 した旨 及 びそれに付随 する登記 並 びに変更 年月日 を記載 しなければならない場合 がある。詳 しくは委員 会 設置 会社 を参照 。
登記 すべき事項 を記録 した磁気 ディスクを提出 する場合 [2]、「登記 すべき事項 別 添FDのとおり」のように記載 し、OCR用紙 に記載 した場合 (1993年 12月27日 民 四 7783号 通達 第 7-1)、「登記 すべき事項 別 紙 のとおり」のように記載 する。
添付 書面 (1961年 9月 15日 民 甲 2281号 回答 、一部 )は、株主 総会 議事 録 (商業 登記 法 46条 )及 び監査 役 が就任 を承諾 したことを証 する書面 (商業 登記 法 54条 )である(2006年 3月 31日 民 商 782号 通達 第 2部 第 3-7(2)ア(イ))。通 数 も記載 しなければならない(1961年 9月 15日 民 甲 2281号 回答 )。委員 会 設置 会社 の定 めを廃止 した旨 及 びそれに付随 する登記 についての添付 書面 は、委員 会 設置 会社 を参照 。
登録 免許 税 (商業 登記 法 17条 2項 6号 )は、監査 役 会 設置 会社 の定 め新設 の分 が申請 1件 につき3万 円 であり(登録 免許 税法 別表 第 1-24(1)ネ)、監査 役 の就任 の登記 の分 が申請 1件 につき3万 円 (資本 金 の額 が1億 円 以下 の会社 については1万 円 )である(同 法 別表 第 1-24(1)カ)。委員 会 設置 会社 の定 めを廃止 した場合 については、委員 会 設置 会社 を参照 。
監査 役 設置 会社 の定 め廃止
[概要 及 び登記 事項
[登記 申請 書 記載 事項 (一部 )
[登記 の事由 (商業 登記 法 17条 2項 3号 )は、「登記 の事由 監査 役 設置 会社 の定 めの廃止 」のように記載 する。
登記 すべき事項 (商業 登記 法 17条 2項 4号 )は、監査 役 設置 会社 の定 めを廃止 した旨 及 び変更 年月日 を記載 する。監査 役 が退任 した旨 及 び監査 役 の氏名 並 びに退任 年月日 も記載 する。また、以下 の事項 を記載 しなければならない場合 がある。
登記 すべき事項 を記録 した磁気 ディスクを提出 する場合 、及 び、OCR用紙 に記載 した場合 の記載 例 は、新設 の場合 と同様 である。
添付 書面 (1961年 9月 15日 民 甲 2281号 回答 、一部 )は、株主 総会 議事 録 (商業 登記 法 46条 )である(2006年 3月 31日 民 商 782号 通達 第 2部 第 3-7(2)イ(イ))。通 数 も記載 しなければならない(1961年 9月 15日 民 甲 2281号 回答 )。その他 の添付 書面 については取締役 会 設置 会社 及 び会計 参与 設置 会社 並 びに委員 会 設置 会社 を参照 。
登録 免許 税 (商業 登記 法 17条 2項 6号 )は、監査 役 設置 会社 の定 め廃止 の分 が申請 1件 につき3万 円 であり(登録 免許 税法 別表 第 1-24(1)ネ)、監査 役 の退任 の登記 の分 が申請 1件 につき3万 円 (資本 金 の額 が1億 円 以下 の会社 については1万 円 )である(同 法 別表 第 1-24(1)カ)。なお、会計 参与 設置 会社 の定 めの登記 については、監査 役 設置 会社 の定 め廃止 の分 に含 まれ、社外 監査 役 である旨 の登記 の抹消 の分 については監査 役 の退任 の登記 の分 に含 まれる(登録 免許 税法 18条 )。
更 に、取締役 会 設置 会社 及 び監査 役 会 設置 会社 の定 め廃止 の登記 をする場合 、別途 申請 1件 につき3万 円 を納付 しなければならない(同 法 別表 第 1-24(1)ワ)。取締役 会 設置 会社 の定 めを廃止 した場合 については取締役 会 設置 会社 も、委員 会 設置 会社 となった場合 については委員 会 設置 会社 も参照 。
登記 の実行
[2006年 の会社 法 施行 に伴 う登記
[この
脚注
[出典
[- ^
浜田 道代 (第 2条 解説 執筆 )、奥 島 孝康 (編 )、落合 誠一 (編 )、浜田 道代 (編 )『新 基本 法 コンメンタール会社 法 1』(第 2版 )日本 評論 社 、2016年 3月 、30頁 。ISBN 978-4-535-40269-0。 - ^
法務省 民事局 . “商業 ・法人 登記 申請 における登記 すべき事項 を記録 した磁気 ディスクの提出 について”.法務省 . 2007年 6月 5日 閲覧 。
参考 文献
[青山 修 『新版 商業 登記 申請 MEMO』新日本法規出版 、2007年 。ISBN 978-4-7882-6033-7。立花 宣男 『会社 法 対応 役員 変更 の登記 』新日本法規出版 、2006年 。ISBN 4-7882-0954-3。立花 宣男 (編 )、秋山 幹夫 (編 )『株式会社 登記 の手続 -添付 書類 の書式 と解説 -』日本加除出版 、2006年 。ISBN 978-4-8178-3757-8。吉岡 誠一 、辻本 五十二 『Q&A新 商業 登記 の実務 I申請 書 及 び添付 書面 の書式 と解説 株式会社 編 (上 )』日本加除出版 、2007年 。ISBN 978-4-8178-3766-0。
関連 項目
[外部 リンク
[商業 登記 規則 - e-Gov法令 検索 会社 法 の施行 に伴 う商業 登記 事務 の取扱 いについて (PDF) :2006年 3月 31日 民 商 782号 通達 -法務省 民事局 会社 法 の施行 に伴 う商業 登記 記録 例 について(依命 通知 ) (PDF) :2006年 4月 26日 民 商 1110号 依命 通知 -法務省 民事局 - 『
監査 役 設置 会社 』 - コトバンク