Tim Berners-Lee
Webは、その
証券 取引 、調査 、ネットサーフィンといった多様 な側面 のおかげで、 すでにかなりの程度 まで私 たちの生活 の一部 になりきってしまっている。 このように身近 な存在 であることが裏目 に出 て、皮肉 なことに、Webとは何 であるか がよくわからなくなってしまっているのである。最 も幅広 く、深 い意味合 いにおいて Webとは何 かを理解 しようとするなら、すなわち私 や私 の仲間 たちが共有 している ヴィジョンに参加 しようとするなら、Webがどのようにしてこの世 に現 れたのかを知 る必要 がある。(p.11)
私 はすぐに、今 生 まれようとしているプロジェクトにつける名前 について考 え始 めた。... もうひとつの選択肢 はThe Information Mine (情報 鉱山 ) だったが、 ...鉱山 という考 えは必 ずしも的確 ではなかった。... これは単 に情報 を掘 り出 す だけで、そこに情報 を蓄積 する意味 を表現 していなかった。 (p.36)
私 が構想 していたのは、自分 の知識 や考 えを共有 させることが、他人 の知識 を学 ぶのと同 じくらいに容易 であるようなシステムであった。... すべての文書 を ある意味 で「等価 」にすることもまた不可欠 である。システムはユーザーを制約 しては ならない。どの文書 についても、それがたまたまどこに保存 されていようと、同 じようにたやすくリンクできるようになっていなければならない。(pp.49-50)Webの
背景 をなす基本 的 な原理 は次 のようなものである。どこかの誰 かが、 ひとたび文書 、データベース、画像 、音声 、動画 あるいはある程度 まで インタラクティブな画面 を準備 したなら、もちろん使用 許諾 の範囲 内 のことだが、 いかなる国 のどのようなコンピュータを使 っている誰 もが、この画面 に対 して アクセス可能 でなければならない。そして、ほかの人 たちが見 つけることができる ように、リファレンスすなわちリンクをつくれるようにしなければいけない。(pp.53-54)Webは
技術 的 な創造 物 というよりは社会 的 な創造 物 である。私 はWebを技術 的 な おもちゃではなく、人々 の共同 作業 の手助 けとなるような社会 的 効果 を生 むものとして設計 した。Webの最終 目標 は、世界中 に散 らばっている私 たちが織 りなしている網 の目 のような存在 を支援 し、改善 することである。(p.156)
文書 や人 などあらゆるものを参照 できることこそが、言論 の自由 という基本 的 人権 そのものなのである。ハイパーテキスト・リンクを使 った参照 は効率 的 ではあるが、参照 以外 の何 ものでもない。(p.174)いったん
公開 されてしまったら、世 の中 にその情報 のアドレスが出回 ったことについて不満 をいうことはできない。(p.175)
ウェブページは
なお、「リンク」とはHTML
リンク
もちろん
なお、「このページには
ウェブのユーザビリティの
このような
そのような
それゆえ、
ちなみに、
リンクを
ちなみに、
WWWの
リンクを
張 ったからと言 って、リンク先 のデータ自体 をコピーするわけでは ないし、リンク先 にジャンプした利用 者 は、リンク先 のホームページを見 て いるだけなのですから、リンクを張 ること自体 が著作 権 侵害 になるとは考 えがたいと言 わざるを得 ません。インターネット
上 のWWWは、リンクを張 り巡 らすことによって、世界中 の情報 を有機 的 に関連付 けようという思想 に根 ざすものであって、リンクを張 ること、張 られることは、もともとインターネットの特性 として折 り込 み済 みであるように思 われます。
Linking to context
A major difference between writing part of a serial text, and an online
document, is that your readers may have jumped in from anywhere. Even
though you have only made links to it from one place, any other person
may want to refer to that particular point, and will so make a link to
that particular part of your work from their own. So you can't rely
on your reader having followed your path through your work.
Of course if you are writing a tutorial, it will be important to keep the
flow from one document to the next in the order you intended for its
primary audience. You may not wish to cater specially for those who
jump in out of the blue, but it is wise to leave them with enough clues
so as not to be hopelessly lost.
Normal hypertext links do not of themselves imply that the document
linked to is part of, is endorsed by, or endorses, or has related
ownership or distribution terms as the document linked from. However,
embedding material by reference (sometimes called an embedding
form of hypertext link) causes the embedded material to become
a part of the embedding document.
The intention in the design of the web was that normal links should
simply be references, with no implied meaning.
Images, embedded objects, and background sounds and images are by
default to be considered part of the document.
リンク
先 が当該 ホームページのトップ・ページでなければならないというような ルールは、合理 性 がありません。仮 にこのようなルールに合理 性 があるとすれば、新聞 、雑誌 、学術 論文 を含 めたすべての媒体 上 のすべての引用 ・参照 や編集 等 が不可能 となってしまう危険 性 があります。このような
意味 での編集 や参照 ・引用 等 がインターネット上 でなされる場合 、伝統 的 な紙 文化 と同様 の意味 でのテキスト表示 の形式 をとることもあるでしょうが、 インターネット文化 に特有 のリンクという形式 をとることもあるでしょう。 しかし、そのいずれもが自由 でなければなりません。これは、世界 の大半 の国 で承認 されている基本 的 人権 としての自由 な言論 、報道 、著述 、編集 、評論 、学術 研究 等 を守 るために、必要 不可欠 なことです。
その
部下 は、その日 バークシャーのサイトに行 ってみた。もちろん、土曜日 に公開 されるとのアナウンスがあるだけで「会長 からの手紙 」はなかった。しかし、彼 はそれで諦 めずに、インデックスページを示 すURLの末尾 を「/annual.html」と変更 してリターンキーを押 してみた。
大当 たり! 「会長 からの手紙 」はリンクこそ張 っていなかったが、すでにウェブ サーバーにアップロードされていたのだ。リッチ副 編集 長 は「まず、これがコンピュータ ハッキングかどうか自問 した」という。
本紙 の編集 長 も驚 くとともに「これはハッキングではないのか」との疑問 が出 たと いう。しかし2人 はそれぞれ検討 し、「公開 されたサーバー上 にあるデータであり、 その入手 方法 は、ハッキングというにはあまりに幼稚 すぎる」ということで一致 した。また
社内 の弁護士 にも「何 かコメントはないか」と連絡 を入 れた。ところが、法務 担当 者 は「おれにコメントを求 める暇 があれば、さっさとウェブに載 せることだ」と即答 してきたという。…
Q1.「リンク
禁止 」や「引用 厳禁 」と明記 してあるサイトに無断 でリンク したり、引用 した場合 、何 か法的 な問題 が起 こるか。A1.セミナーでお
話 ししましたように、著作 権 法 で引用 とか転載 が認 められる べき要件 さえ満 たしておれば、「引用 禁止 」と書 いてあっても、それに反 してする ことができると考 えています。「リンク
禁止 」は「引用 禁止 」とはちょっとタイプの問題 が違 いまして、 リンクを張 ることには同意 はそもそも要 らないわけなので、「禁止 」と書 いて あろうが、それは勝手 にすることができるというのが原則 です。
結論 を先 にいえば、リンクを張 ることは、単 に別 のホームページに行 けること、 そしてそのホームページの中 にある情報 にたどり着 けることを指示 するに止 まり、 その情報 をみずから複製 したり送信 したりするわけではないので、著作 権 侵害 とは ならないというべきでしょう。「リンクを
張 る際 には当方 に申 し出 てください」とか、「リンクを張 るには当方 の許諾 が必要 です」などの文言 が付 されている場合 がありますが、このような文言 は法律 的 には意味 のないものと考 えて差 し支 えありません。
第 一 に、ハイパーリンクは場所 の指定 以外 の何者 でもなく、口頭 で「どこそこに何 がある」と伝 えるのと変 わりがない。そうすると、ハイパーリンクに倫理 的 問題 が あるとするなら、口頭 で「どこそこに何 がある」と伝 えた場合 とそれほど変 わらない ことになるだろう。
第 二 に、サーチエンジンの事例 から明 らかなように、場所 の指定 さえしなくても ハイパーリンクが自動的 に生成 されてしまう場合 がある。この場合 、ハイパーリンク先 のHTML文書 の内容 を知 っている者 は誰 もいない。そのハイパーリンク先 の文書 そのものがもはや存在 しない場合 さえある。誰 かの責任 を問 うと言 うことはできない だろう。将来 的 には、相手 先 のサーバーへの負荷 が無視 できるほどに一般 の サーバー性能 があがれば、サーチエンジンのように自動的 にハイパーリンクを生成 する個人 向 けのツール類 が登場 することも考 えられる。
第 三 に、ハイパーリンクをあるHTML文書 に張 りたい場合 、その管理 者 に許可 を求 める必要 は必 ずしもない。ハイパーリンクは場所 の指定 にしかすぎないので、 ハイパーリンクを張 る場合 に許可 が必要 なら、口頭 でURLを伝 える場合 も許可 が必要 になる。これはいかにも不合理 である。また、口頭 でURLを伝 えることも規制 するということは、閲覧 者 を規制 しようとすることであって、適当 な アクセス制限 を設 けないでハイパーリンクを無断 で行 うことを禁止 するのは無理 がある。
第 四 に、間接 的 なハイパーリンクの内容 を確認 する義務 を課 すような法 や規制 は不合理 である。というのは、ハイパーリンク先 の内容 を常 に確認 することを文書 の管理 者 に強 いることになるし、ハイパーリンクによってインターネット上 のリソースを簡単 に渡 り合 えると言 うインターネットの利点 を否定 することになるからだ。 インターネットの十分 な利用 を阻害 しかねない。もちろん、ハイパーリンク
先 のHTML文書 やリソースによって、閲覧 者 が不快 に感 じたり、何 らかの被害 を受 けないよう配慮 することは、推奨 されるべきことだろう。 また、未成年 者 の閲覧 者 を配慮 することも推奨 されるべきことだと考 えられる。 しかし、こうした配慮 を怠 ったとしても、すでに見 たように、これはせいぜい倫理 的 非難 の対象 となるだけであって、法的 処罰 の対象 となると考 えるのは不合理 な面 がある。そして、あくまでもハイパーリンクを
張 ることそのものには、口頭 でなにか情報 や物 の所在 を伝 える以上 の倫理 的 問題 は含 まれないし、間接 的 なハイパーリンクに関 してまで何 らかの義務 を負 わせようと言 う法律 ・規則 は不合理 である。閲覧 者 に対 する配慮 を議論 する場合 にも、この認識 が前提 となるだろう。
Links that go directly to a site's interior pages enhance usability because, unlike generic links, they specifically relate to users' goals. Websites should encourage deep linking and follow three guidelines to support its users.
A website is like a house with a million entrances: the front door is simply one among many ways to get in. A good website will accommodate visitors who choose alternate routes.
サイト
内部 のページに直接 誘導 するリンクによって、ユーザビリティは向上 する。一般 的 なリンクと違 って、ユーザの目的 に特別 な関係 を持 っているからである。 ウェブサイトは直 リンクを推奨 すべきであり、ユーザをサポートする上 では 3つのガイドラインに従 うべきだ。ウェブサイトとは、
入 り口 が100万 個 ある家 のようなものである。表玄関 は、たくさんある入 り口 のひとつに過 ぎない。優 れたウェブサイトなら、別 ルートを選択 した訪問 客 にも対応 できるはずだ。
それぞれのリンク
先 のサーバーにおきまして、今回 の改正 にございますような自動 公衆 送信 し得 る状態 にあるわけでございます。それはですから、AからBに飛 んでいくことについても、Bの方 も既 にサーバーにアップロードされている情報 でございますし、Aの方 もアップロードされている情報 でございます。逆 に、BからAに飛 ぶことももちろんできるわけでございます。これはたまたま ホームページの表示 をするためのデータの中 に他 のホームページの情報 も入 れておくということにすぎないわけでございまして、この段階 で例 えば複製 権 が働 くとか、そういった形 での著作 権 法 上 の利用 行為 には該当 しない のでございます。したがいまして、リンクを
張 る行為 自体 は現行 の著作 権 法 上 も、この改正 を もしお認 めいただいた新 しい著作 権 法 の上 におきましても自由 に行 われるもので ございまして、リンク先 のホームページ作成 者 の許諾 というのは不要 だというふうに私 どもは考 えておるところでございます。
In his ruling, Hupp concluded "hypertext linking does not itself involve a violation of the Copyright Act.... since no copying is involved."
Hupp went on to describe the process of hypertext linking: "The customer is automatically transferred to the particular genuine Web page of the original author. There is no deception in what is happening. This is analogous to using a library's card index to get reference to particular items, albeit faster and more efficiently."
Such hypertext linking, therefore, does not involve the reproduction, distribution or preparation of copies or derivative works. Nor does such linking constitute a "...display [of] the copyrighted work publicly...," as the web page called up by the user is the original web page created by the author.
The conclusion is that any attempt to forbid the practice of deep linking is based on a misunderstanding of the technology, and threatens to undermine the functioning of the Web as a whole. The two chief reasons for this are:
- A Web Address ("URI," or "URL") is just an identifier. There is a clear distinction between identifying a resource on the Web and accessing it; suppressing the use of identifiers is not logically consistent.
- It is entirely reasonable for owners of Web resources to control access to them. The Web provides several mechanisms for doing this, none of which rely on hiding or suppressing identifiers for those resources.
第 十 九 条 すべて人 は、意見 及 び表現 の自由 に対 する権利 を有 する。 この権利 は、干渉 を受 けることなく自己 の意見 をもつ自由 並 びにあらゆる手段 により、また、国境 を越 えると否 とにかかわりなく、情報 及 び思想 を求 め、受 け、及 び伝 える自由 を含 む。
第 十 九 条 すべての者 は、干渉 されることなく意見 を持 つ権利 を有 する。
2 すべての者 は、表現 の自由 についての権利 を有 する。この権利 には、口頭 、手書 き若 しくは印刷 、芸術 の形態 又 は自 ら選択 する他 の方法 に より、国境 とのかかわりなく、あらゆる種類 の情報 及 び考 えを求 め、受 け及 び伝 える自由 を含 む。
3 2の権利 の行使 には、特別 の義務 及 び責任 を伴 う。したがって、 この権利 の行使 については、一定 の制限 を課 することができる。 ただし、その制限 は、法律 によって定 められ、かつ、次 の目的 のために必要 とされるものに限 る。
(a)他 の者 の権利 又 は信用 の尊重
(b)国 の安全 、公 の秩序 又 は公衆 の健康 若 しくは道徳 の保護
第 二 十 一 条 集会 、結社 及 び言論 、出版 その他 一切 の表現 の自由 は、これを保障 する。
2検閲 は、これをしてはならない。通信 の秘密 は、これを侵 してはならない。
第 一 章 総則
第 一 節 通則
(目的 )
第 一 条 この法律 は、著作 物 並 びに実演 、レコード、放送 及 び有線 放送 に関 し著 作者 の権利 及 びこれに隣接 する権利 を定 め、これらの文化 的 所産 の公正 な利用 に留意 しつつ、著作 者 等 の権利 の保護 を図 り、もつて文化 の発展 に寄与 するこ とを目的 とする。
(定義 )
第 二 条 この法律 において、次 の各号 に掲 げる用語 の意義 は、当該 各号 に定 めると ころによる。
一 著作 物 思想 又 は感情 を創作 的 に表現 したものであつて、文芸 、学術 、美術 又 は音楽 の範囲 に属 するものをいう。
二 著作 者 著作 物 を創作 する者 をいう。
三 ~七 [略 ]
七 の二 公衆 送信 公衆 によって直接 受信 されることを目的 として無線 通 信 又 は有線 電気 通信 の送信 (有線 電気 通信 設備 で、その一 の部分 の設置 の場所 が他 の部分 の設置 の場所 と同一 の構内 (その構内 が二 以上 の者 の占有 に属 している場合 には、同一 の者 の占有 に属 する区域 内 )にあるも のによる送信 (プログラムの著作 物 の送信 を除 く。)を除 く。)を行 う ことをいう。
八 放送 公衆 によって同一 の内容 の送信 が同時 に受信 されることを目的 として行 う無線 通信 の送信 をいう。
九 放送 事業 者 放送 を業 として行 なう者 をいう。。
九 の二 有線 放送 公衆 送信 のうち、公衆 によって同一 の内容 の送信 が同 時 に受信 されることを目的 として行 う有線 電気 通信 の送信 をいう。
九 の三 有線 放送 事業 者 有線 放送 を業 として行 う者 をいう。
九 の四 自動 公衆 送信 公衆 送信 のうち、公衆 からの求 めに応 じ自動的 に行 うもの(放送 又 は有線 放送 に該当 するものを除 く。)をいう。
九 の五 送信 可能 化 次 のいずれかに掲 げる行為 により自動 公衆 送信 しうるようにすることをいう。
イ公衆 の用 に供 されている電気 通信 回線 に接続 している自動 公衆 送信 装置 (公衆 の用 に供 する電気 通信 回線 に接続 することにより、その記 録 媒体 のうち自動 公衆 送信 の用 に供 する部分 (以下 この号 において 「公衆 送信 用 記録 媒体 」という。)に記録 され、又 は当該 装置 に入力 される情報 を自動 公衆 送信 する機能 を有 する装置 をいう。以下 同 じ。) の公衆 送信 用 記録 媒体 に情報 を記録 し、情報 が記録 された記録 媒体 を当該 自動 公衆 送信 装置 の公衆 送信 用 記録 媒体 として加 え、若 しくは情 報 が記録 された記録 媒体 を当該 自動 公衆 送信 装置 の公衆 送信 用 記録 媒 体 に変換 し、又 は当該 自動 公衆 送信 装置 に情報 を入力 すること。
ロ その公衆 送信 用 記録 媒体 に情報 が記録 され、又 は当該 自動 公衆 送信 装置 に情報 が入力 されている自動 公衆 送信 装置 について、公衆 の用 に供 されている電気 通信 回線 への接続 (配線 、自動 公衆 送信 装置 の始動 、送受信 用 プログラムの起動 その他 の一連 の行為 により行 われる場合 に は、当該 一連 の行為 のうち最後 のものをいう。)を行 うこと。
十 ~十 の二 [略 ]
十 の三 データベース論文 、数値 、図形 その他 の情報 の集合 物 であって、 それらの情報 を電子 計算 機 を用 いて検索 することができるように体系 的 に構成 したものをいう。
十 一 ~十 四 [略 ]
十 五 複製 印刷 、写真 、複写 、録音 、録画 その他 の方法 により有形 的 に再製 す ることをいい、次 に掲 げるものについては、それぞれ次 に掲 げる行為 を含 むものと する。
イ~ロ [略 ]
十 六 ~十 八 [略 ]
十九 頒布 有償 であるか又 は無償 であるかを問 わず、複製 物 を公衆 に譲渡 し、又 は貸与 することをいい、映画 の著作 物 又 は映画 の著作 物 において複製 されている著作 物 にあつては、これらの著作 物 を公衆 に提示 することを目的 として当該 映画 の著作 物 の複製 物 を譲渡 し、又 は貸与 することを含 むものとする。
二 十 以下 [略 ]
2~4 [略 ]
5 この法律 にいう「公衆 」には、特定 かつ多数 の者 を含 むものとする。
6~9 [略 ]
(著作 物 の発行 )
第 三 条 著作 物 は、その性質 に応 じ公衆 の要求 を満 たすことができる相当 程度 の部数 の複製 物 が、第 二 十 一 条 に規定 する権利 を有 する者 又 はその許諾 (第 六 十 三 条 第 一 項 の規定 による利用 の許諾 をいう。第 四 条 の二 及 び第 六 十 三 条 を除 き、以下 この章 及 び次 章 において同 じ。)を得 た者 若 しくは第 七 十 九 条 の出版 権 の設定 を受 けた者 によつて作成 され、頒布 された場合 (第 二 十 六 条 、第 二 十 六 条 の二 第 一 項 又 は第 二 十 六 条 の三 に規定 する権利 を有 する者 の権利 を害 しない場合 に限 る。)において、発行 されたものとする。
2~3 [略 ]
(著作 物 の公表 )
第 四 条 著作 物 は、発行 され、又 は第 二 十 二 条 から第 二 十 五 条 までに規定 する権利 を有 する者 若 しくはその許諾 を得 た者 によって上演 、演奏 、上映 、公衆 送信 、口述 、若 しくは展示 の方法 で公衆 に提示 された場合 (建築 の著 作物 にあっては、第 二 十 一 条 に規定 する権利 を有 する者 又 はその許諾 を得 た者 によって建設 された場合 を含 む。)において、公表 されたものとする。
2著作 物 は、第 二 十 三 条 第 一 項 に規定 する権利 を有 する者 又 はその許諾 を得 た者 によって送信 可能 化 された場合 には、公表 されたものとみなす。
3二 次 的 著作 物 である翻訳 物 が、第 二 十 八 条 の規定 により第 二 十 二 条 から第 二 十 四 条 まで若 しくは第 二 十 六 条 に規定 する権利 と同一 の権利 を有 する者 若 しくはその許諾 を得 た者 によって上演 、演奏 、上映 、公衆 送信 若 しく は口述 の方法 で公衆 に提示 され、又 は第 二 十 八 条 の規定 により第 二 十 三 条 第 一 項 に規定 する権利 と同一 の権利 を有 する者 若 しくはその許諾 を得 た者 によって送信 可能 化 された場合 には、その原著 作物 は、公表 されたもの とみなす。
4美術 の著作 物 又 は写真 の著作 物 は、第 四 十 五 条 第 一 項 に規定 する者 によ って同 項 の展示 が行 なわれた場合 には、公表 されたものとみなす。
5著作 物 がこの法律 による保護 を受 けるとしたならば第 一 項 から第 三 項 ま での権利 を有 すべき者 又 はその者 からその著作 物 の利用 の承諾 を得 た者 は、 それぞれ第 一 項 から第 三 項 までの権利 を有 する者 又 はその許諾 を得 た者 と みなして、これらの規定 を適用 する。
第 二 章 著作 者 の権利
第 一 節 著作 物
(著作 物 の例示 )
第 十 条 この法律 にいう著作 物 を例示 すると、おおむね次 のとおりである。
一 小説 、脚本 、論文 、講演 その他 の言語 の著作 物
二 音楽 の著作 物
三 [略 }
四 絵画 、版画 、彫刻 その他 の美術 の著作 物
五 [略 ]
六 地図 又 は学術 的 な性質 を有 する図面 、図表 、模型 その他 の図形 の著作 物
七 映画 の著作 物
八 写真 の著作 物
九 プログラムの著作 物
2事実 の伝達 にすぎない雑報 及 び時事 の報道 は、前項 第 一 号 に掲 げる著作 物 に該当 しない。
3 [略 ]
(編集 著作 物 )
第 十 二 条 編集 物 (データベースに該当 するものを除 く。以下 同 じ。)でその素材 の選択 又 は配列 によつて創作 性 を有 するものは、著作 物 として保護 する。
2前項 の規定 は、同 項 の編集 物 の部分 を構成 する著作 物 の著作 者 の権利 に影響 を及 ぼさない。
(データベースの著作 物 )
第 十 二 条 の二 データベースでその情報 の選択 又 は体系 的 な構成 によって創作 性 を有 するものは、著作 物 として保護 する。
2前項 の規定 は、同 項 のデータベースの部分 を構成 する著作 物 の著作 者 の権利 に影響 を及 ぼさない。
第 三 節 権利 の内容
第 一 款総則
(著作 者 の権利 )
第 十 七 条 著作 者 は、次 条 第 一 項 、第 十 九 条 第 一 項 及 び第 二 十 条 第 一 項 に規定 する権利 (以下 「著作 者 人格 権 」という。)並 びに第 二 十 一 条 から第 二 十 八 条 までに規 定 する権利 (以下 「著作 権 」という。)を享有 する。
2著作 者 人格 権 及 び著作 権 の享有 には、いかなる方式 の履行 をも要 しない。
第 二 款著作 者 人格 権
(公表 権 )
第 十 八 条 著作 者 は、その著作 物 でまだ公表 されていないもの(その同意 を得 ないで公表 された著作 物 を含 む。以下 この条 において同 じ。)を公衆 に提供 し、又 は提示 する権利 を有 する。当該 著作 物 を原著 作物 とする二 次 的 著作 物 についても同様 とする。
(氏名 表示 権 )
第 十 九 条 著作 者 は、その著作 物 の原 作品 に、又 はその著作 物 の公衆 への提供 若 し くは提示 に際 し、その実名 若 しくは変名 を著作 者 名 として表示 し、又 は著作 者 名 を表示 しないこととする権利 を有 する。その著作 物 を原著 作物 とする二 次 的 著作 物 の公衆 への提供 又 は提示 に際 しての原著 作物 の著作 者 名 の表示 についても、同様 とす る。
2著作 物 を利用 する者 は、その著作 者 の別段 の意思 表示 がない限 り、その著作 物 につきすでに著作 者 が表示 しているところに従 つて著作 者 名 を表示 することができ る。
3著作 者 名 の表示 は、著作 物 の利用 の目的 及 び態様 に照 らし著作 者 が創作 者 であ ることを主張 する利益 を害 するおそれがないと認 められるときは、公正 な慣行 に反 しない限 り、省略 することができる。
4 [略 ]
(同一 性 保持 権 )
第 二 十 条 著作 者 は、その著作 物 及 びその題号 の同一 性 を保持 する権利 を有 し、そ の意 に反 してこれらの変更 、切除 その他 の改変 を受 けないものとする。
2前項 の規定 は、次 の各号 のいずれかに該当 する改変 については、適用 しない。
一 第 三 十 三 条 第 一 項 (同 条 第 四 項 において準用 する場合 を含 む。)又 は第 三 十 四条 第 一 項 の規定 により著作 物 を利用 する場合 における用字 又 は用語 の変更 その他 の改変 で、学校 教育 の目的 上 やむを得 ないと認 められるもの
二 [略 ]
三 [略 ]
四 前 三 号 に掲 げるもののほか、著作 物 の性質 並 びにその利用 の目的 及 び態様 に照 らしやむを得 ないと認 められる改変
第 三 款著作 権 に含 まれる権利 の種類
(複製 権 )
第 二 十 一 条 著作 者 は、その著作 物 を複製 する権利 を専有 する。
(公衆 送信 権 等 )
第 二 十 三 条 著作 者 は、その著作 物 について、公衆 送信 (自動 公衆 送信 の場 合 にあっては、送信 可能 化 を含 む)を行 う権利 を専有 する。
2著作 者 は、公衆 送信 されるその著作 物 を受信 装置 を用 いて公 に伝達 する権利 を専有 する。
第 五 款著作 権 の制限
(私的 使用 のための複製 )
第 三 十 条 著作 権 の目的 となつている著作 物 (以下 この款において単 に「著作 物 」 という。)は、個人 的 に又 は家庭 内 その他 これに準 ずる限 られた範囲 内 において使 用 すること(以下 「私的 使用 」という。)を目的 とする時 は、次 に掲 げる場合 を除 き、その使用 する者 が複製 することができる。
一 ~二 [略 ]
(引用 )
第 三 十 二 条 公表 された著作 物 は、引用 して利用 することができる。この場合 に おいて、その引用 は、公正 な慣行 に合致 するものであり、かつ、報道 、批評 、研究 その他 の引用 の目的 上 正当 な範囲 内 で行 なわれるものでなければならな い。
2国 又 は地方 公共 団体 の機関 が一般 に周知 させることを目的 として作成 し、そ の著作 の名義 の下 に公表 する広報 資料 、調査 統計 資料 、報告 書 その他 これらに類 する著作 物 は、説明 の材料 として新聞紙 、雑誌 その他 の刊行 物 に転載 するこ とができる。ただし、これを禁止 する旨 の表示 がある場合 は、この限 りでな い。
(学校 その他 の教育 機関 における複製 )
第 三 十 五 条 学校 その他 の教育 機関 (営利 を目的 として設置 されているものを除 く。) において教育 を担任 する者 は、その授業 の過程 における使用 に供 することを目的 と する場合 には、必要 と認 められる限度 において、公表 された著作 物 を複製 すること ができる。ただし、当該 著作 物 の種類 及 び用途 並 びにその複製 の部数 及 び態様 に照 らし著作 権 者 の利益 を不当 に害 することとなる場合 は、この限 りでない。
(翻訳 、翻案 等 による利用 )
第 四 十 三 条 次 の各号 に掲 げる規定 により著作 物 を利用 することができる場合 には、当該 各号 に掲 げる方法 により、当該 著作 物 を当該 各号 に掲 げる規定 に従 つて利用 す ることができる。
一 第 三 十 条 第 一 項 又 は第 三 十 三 条 から第 三 十 五 条 まで翻訳 、編曲 、変形 又 は翻案
二 第 三 十 一 条 第 一 号 、第 三 十 二 条 、第 三 十 六 条 、第 三 十 七 条 、第 三 十 九 条 第 一 項 、第 四 十 条 第 二 項 第 四 十 一 条 又 は第 四 十 二 条 翻訳
三 [略 ]
(出所 の明示 )
第 四 十 八 条 次 の各号 に掲 げる場合 には、当該 各号 に規定 する著作 物 の出所 を、そ の複製 又 は利用 の態様 に応 じ合理 的 と認 められる方法 及 び程度 により、明示 しなけ ればならない。
一 第 三 十 二 条 、第 三 十 三 条 第 一 項 (同 条 第 四 項 において準用 する場合 を含 む。)、第 三 十 七 条 第 一 項 若 しくは第 三 項 、第 四 十 二 条 又 は第 四 十 七 条 の規定 により著作 物 を複製 する場合
二 [略 ]
三 第 三 十 二 条 の規定 により著作 物 を複製 以外 の方法 により利用 する場合 又 は第 三 十 五 条 、第 三 十 六 条 第 一 項 、第 三 十 八 条 第 一 項 、第 四 十 一 条 若 しくは第 四 十 六 条 の規定 により著作 物 を利用 する場合 において、その出所 を明示 する慣行 があるとき。
2前項 の出所 の明示 に当 たつては、これに伴 い著作 者 名 が明 らかになる場合 及 び当該 著作 物 が無名 のものである場合 を除 き、当該 著作 物 につき表示 されている著作 者 名 を示 さなければならない。
3第 四 十 三 条 の規定 により著作 物 を翻訳 し、編曲 し、変形 し、又 は翻案 して利用 する場合 には、前 二 項 の規定 の例 により、その著作 物 の出所 を明示 しなければなら ない。
(複製 物 の目的 外 使用 等 )
第 四 十 九 条 次 に掲 げる者 は、第 二 十 一 条 の複製 を行 ったものとみなす。
一 第 三 十 条 第 一 項 、第 三 十 一 条 第 一 号 、第 三 十 五 条 、第 三 十 七 条 第 三 項 、第 四 十 一 条 から第 四 十 二 条 の二 まで又 は第 四 十 四 条 第 一 項 若 しくは第 二 項 に定 める目的 以外 の目的 のために、これらの規定 の適用 を受 けて作成 された著作 物 の複製 物 を頒布 し、又 は当該 複製 物 によって当該 著作 物 を公衆 に提示 した者
二 第 四 十 四 条 第 三 項 の規定 に違反 して同 項 の録音 物 又 は録画 物 を保存 し た放送 事業 者 又 は有線 放送 事業 者
三 第 四 十 七 条 の二 第 一 項 の規定 の適用 を受 けて作成 された著作 物 の複製 物 (次項 第 二 号 の複製 物 に該当 するものを除 く。)を頒布 し、又 は当該 複製 物 によって当該 著作 物 を公衆 に提示 した者
四 第 四 十 七 条 の二 第 二 項 の規定 に違反 して同 項 の複製 物 (次項 第 二 号 の複製 物 に該当 するものを除 く。)を保存 した者
2次 に掲 げる者 は、当該 二 次 的 著作 物 の原 著作 物 につき第 二 十 七 条 の翻訳 、編曲 、変形 又 は翻案 を行 ったものとみなす。
一 第 三 十 条 第 一 項 、第 三 十 一 条 第 一 号 、第 三 十 五 条 、第 三 十 七 条 第 三 項 、第 四 十 一 条 又 は第 四 十 二 条 に定 める目的 以外 の目的 のために、第 四 十 三 条 の規定 の適用 を受 けて同 条 第 一 号 若 しくは第 二 号 に掲 げるこれらの規定 に従 い作成 された二 次 的 著作 物 の複製 物 を頒布 し、又 は当該 複製 物 によって当該 二 次 的 著作 物 を公衆 に提示 した者
二 第 四 十 七 条 の二 第 一 項 の規定 の適用 を受 けて作成 された二 次 的 著作 物 の複製 物 を頒布 し、又 は当該 複製 物 によって当該 二 次 的 著作 物 を公衆 に提示 した者
三 第 四 十 七 条 の二 第 二 項 の規定 に違反 して前号 の複製 物 を保存 した者
(著作 者 人格 権 との関係 )
第 五 十 条 この款の規定 は、著作 者 人格 権 に影響 を及 ぼすものと解釈 しては ならない。
第 七 節 権利 の行使
(著作 物 の利用 の許諾 )
第 六 十 三 条 著作 権 者 は、他人 に対 し、その著作 物 の利用 を許諾 することができる。
2前項 の許諾 を得 た者 は、その許諾 に係 る利用 方法 及 び条件 の範囲 内 において、 その許諾 に係 る著作 物 を利用 することができる。
3第 一 項 の許諾 に係 る著作 物 を利用 する権利 は、著作 権 者 の承諾 を得 ない限 り、譲渡 することができない。
4 [略 ]
5著作 物 の送信 可能 化 について第 一 項 の許諾 を得 た者 が、その許諾 に係 る利用 方法 及 び条件 (送信 可能 化 の回数 又 は送信 可能 化 に用 いる自動 公衆 送 信 装置 に係 るものを除 く。)の範囲 内 において反復 して又 は他 の自動 公衆 送信 装置 を用 いて行 う当該 著作 物 の送信 可能 化 については、第 二 十 三 条 第 一 項 の規定 は、適用 しない。
(
目的 )
第 一 条 この法律 は、不正 アクセス行為 を禁止 するとともに、これについての罰則 及 びその再発 防止 のための都道府県 公安 委員 会 による援助 措置 等 を定 めることに より、電気 通信 回線 を通 じて行 われる電子 計算 機 に係 る犯罪 の防止 及 び アクセス制御 機能 により実現 される電気 通信 に関 する秩序 の維持 を図 り、 もって高度 情報 通信 社会 の健全 な発展 に寄与 することを目的 とする。
(定義 )
第 二 条 この法律 において「アクセス管理 者 」とは、電気 通信 回線 に接続 している電子 計算 機 (以下 「特定 電子 計算 機 」という。)の利用 (当該 電気 通信 回線 を通 じて行 うものに限 る。以下 「特定 利用 」という。)につき当該 特定 電子 計算 機 の動作 を管理 する者 をいう。
2 この法律 において「識別 符号 」とは、特定 電子 計算 機 の特定 利用 をすることに ついて当該 特定 利用 に係 るアクセス管理 者 の許諾 を得 た者 (以下 「利用 権 者 」 という。)及 び当該 アクセス管理 者 (以下 この項 において「利用 権 者 等 」という。) に、当該 アクセス管理 者 において当該 利用 権 者 等 を他 の利用 権 者 等 と区別 して識別 する ことができるように付 される符号 であって、次 のいずれかに該当 するもの又 は次 の いずれかに該当 する符号 とその他 の符号 を組 み合 わせたものをいう。
一 当該 アクセス管理 者 によってその内容 をみだりに第三者 に知 らせてはならない ものとされている符号
二 当該 利用 権 者 等 の身体 の全部 若 しくは一部 の影像 又 は音声 を用 いて当該 アクセス管理 者 が定 める方法 により作成 される符号
三 当該 利用 権 者 等 の署名 を用 いて当該 アクセス管理 者 が定 める方法 により作成 される符号
3 この法律 において「アクセス制御 機能 」とは、特定 電子 計算 機 の特定 利用 を自動的 に制御 するために当該 特定 利用 に係 るアクセス管理 者 によって当該 特定 電子 計算 機 又 は当該 特定 電子 計算 機 に電気 通信 回線 を介 して接続 された他 の特定 電子 計算 機 に付加 されている機能 であって、当該 特定 利用 をしようとする者 に より当該 機能 を有 する特定 電子 計算 機 に入力 された符号 が当該 特定 利用 に係 る識別 符号 (識別 符号 を用 いて当該 アクセス管理 者 の定 める方法 により作成 される符号 と当該 識別 符号 の一部 を組 み合 わせた符号 を含 む。次 条 第 二 項 第 一 号 及 び第 二 号 に おいて同 じ。)であることを確認 して、当該 特定 利用 の制限 の全部 又 は一部 を解除 するものをいう。
(不正 アクセス行為 の禁止 )
第 三 条 何人 も、不正 アクセス行為 をしてはならない。
2前項 に規定 する不正 アクセス行為 とは、次 の各号 の一 に該当 する行為 をいう。
一 アクセス制御 機能 を有 する特定 電子 計算 機 に電気 通信 回線 を通 じて当該 アクセス制御 機能 に係 る他人 の識別 符号 を入力 して当該 特定 電子 計算 機 を作動 させ、当該 アクセス制御 機能 により制限 されている特定 利用 をし得 る状態 にさせる行為 (当該 アクセス制御 機能 を付加 したアクセス管理 者 がするもの及 び当該 アクセス管理 者 又 は当該 識別 符号 に係 る利用 権 者 の承諾 を得 てするものを除 く。)
二 アクセス制御 機能 を有 する特定 電子 計算 機 に電気 通信 回線 を通 じて当該 アクセス制御 機能 による特定 利用 の制限 を免 れることができる情報 (識別 符号 である ものを除 く。)又 は指令 を入力 して当該 特定 電子 計算 機 を作動 させ、その制限 されて いる特定 利用 をし得 る状態 にさせる行為 (当該 アクセス制御 機能 を付加 したアクセス管理 者 がするもの及 び当該 アクセス管理 者 の承諾 を得 てするものを除 く。次号 において同 じ。)
三 電気 通信 回線 を介 して接続 された他 の特定 電子 計算 機 が有 するアクセス制御 機能 によりその特定 利用 を制限 されている特定 電子 計算 機 に電気 通信 回線 を通 じて その制限 を免 れることができる情報 又 は指令 を入力 して当該 特定 電子 計算 機 を作動 させ、その制限 されている特定 利用 をし得 る状態 にさせる行為