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中國ちゅうごく吏治

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これ中國ちゅうごく政治せいじてき特色とくしょく,《しゅうあや·てんかんじょかんちゅうゆうふみ”“胥、”。からそう以后多作たさく“吏胥”、“胥吏”,しゅう县吏胥俸ろくほろすすき,甚至毫無俸祿[1]陈寅つとむざいずいから制度せいど渊源りゃく论稿》いち书中指出さしで:“古代こだいれいりつ关系みつきり,而司马氏以东汉末ねん儒学じゅがくだいぞく创建すすむしつ,统治中国ちゅうごく,其所制定せいていけいりつゆう为儒すんで为南あさ历代しょいん袭,きたたかしあらためりつ,复采よう,辗转嬗蜕,经由(きた)齐隋,以至于唐,实为华夏けいりつ祧之せい统”。

しゅうちょう

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くに·鲁语じょう》:“だいけいようかぶとへい,其次ようおの钺,ちゅうけいようがたな锯,其次よう钻笮,うすけいようむち扑,以威みん也。だいしゃ陈之原野げんや小者こもの致之あさ。”

すすむ南北なんぼくあさ

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严耕もちみとめためすすむ南北なんぼくあさ时期てきかく地方ちほうかん自由じゆう任用にんようほんぞく吏,うえ级和中央ちゅうおう政府せいふ绝不干涉かんしょう。”[2]當時とうじ刺史ししかん,则命于天あさ。其州吏以,并牧もりおけ。”[3]

からあさ

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からちょう读经书,诵疏ぶん习政务,赵匡ざい《选举议》ちゅう说:“及临じん决事,办胥吏之こう而已。”[4]やなぎはじめもと封建ほうけん论》ちゅう说:“有里ありさと胥而きさきゆう大夫たいふゆう大夫たいふ而后ゆう诸侯,ゆう诸侯而后ゆうかたはく、连帅,ゆうかたはく、连帅而后ゆう天子てんし。”

きゅうからいちひゃくろく《杨国ちゅう传》:杨国ただし历、けんよんじゅうあまりかんこと务“みな责成胥吏”。

近代きんだい學者がくしゃ瞿同认为:“はた法律ほうりつ为法家系かけい统,包含ほうがん儒家じゅかれいてき成分せいぶんざいない儒家じゅか以礼にゅう法的ほうてきくわだて图在汉代やめ开始。虽因受条文じょうぶんてき拘束こうそくただのうざいかい法律ほうりつ及应よう经义决狱方面ほうめん努力どりょくただし儒家じゅか运动てきなり为风气,にちえき根深ねぶか蒂固,实胚胎酝酿于此时,时机はややめ成熟せいじゅく所以ゆえん曹魏一旦いったんせいりつ儒家じゅかてき法律ほうりつ便びん应运而生。……归纳ごと中国ちゅうごく法律ほうりつ儒家じゅか以说はじめ于魏、すすむなり于北きた齐,ずいからさいようきさき便びんなり中国ちゅうごく法律ほうりつてきせい统。”[5]

宋朝そうちょう

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宋朝そうちょう冗官じょうかん最多さいたこう补入かんしゃ,而官かけしょう苏轼说:“いま……いちかんかけりつつねななにん守之もりゆき。”[6]けいれき新政しんせいまえ范仲淹ざいうえ执政书》ちゅう论整饬吏てき必要ひつよう:“いま县令循例而授,きよし识之おとろえろうしゃ为子孙之计,则志ざいつと苴,动皆徇己;少壮しょうそうしゃ耻州县之职,则政苟且,举必きんいち邑之间,簿书不しらげ,吏胥かしこ,徭役ひとしけい罚不ちゅうみん不作ふさくみんがい,鳏寡恤,ゆう惰不きん,播艺ふえ孝悌こうてい劝。以一邑观,则四方县政如此者十有七八焉,而望王道おうどう兴不また难乎!”

かのう说:“……吏胥がい,从古患之,じきいちにち也,而今为甚……”[7]かのう适明しろ指出さしで:“おっと以官听吏,つかれ懦之めい人情にんじょうこれしょ避也,しか而不めん焉,なに也?国家こっか以法为本,以例为要。其官虽贵也,其人虽贤也,しか而非ほう无决也,れい无行也。……其一不知ふち其二そのじわか吏之悉也,とく举而归之吏。”ざい另一地方ちほうまた指出さしで:“废人而用ほう”也就“废官而用吏”。[8]

元朝がんちょう

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もとはつ官吏かんりてき选用,掌握しょうあく於世こう军阀えびす祗遹しょう:“ちゅう统前よんじゅうねん,诸侯うけたまわせいはいかんりつ以私门走そつけん儿、黠胥奸吏为县长,以应おのれよび召指使きょうおのれ掊克聚敛。じょう县,ほし奔命ほんめい不知ふちゆう朝廷ちょうていみこと,而惟ちょう惧,进退俯仰ふぎょう死生しせい祸福,あま以奴隶自处”。

おう《谕平阳路官吏かんりぶんしょう:“……いち于吏,致开塞倖门,じょうせい诈起,附会ふかいじょう高下こうげ其手……听其饰说,乱行らんぎょう剖决しゃゆう” 。

えびす祗遹たたえ,县官“はん笔一从乎胥吏,办给俯仰ふぎょう于舆だい”,这种苦衷くちゅうそと“隐忍习熟而无耻,ろくうす则不めんもとめさく,丧公かど节。节行だて,愆罪稠垒”。

明朝みょうちょう

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明太めんたいだいさん编·农吏だいじゅうなな》:“こんきさき诸衙门官,凡有公事こうじ,……ある亲笔稿こう照行てるゆきうつり格式かくしき为之,しかきさき农吏謄真,しょ押发放。吏本黏连まきむねてん新旧しんきゅう,验看迟速,すうもくしらげ公事こうじぬし谋在乎吏。いま往往おうおうせいかんくび领官もたれ吏立施行しこう其事,ゆう堕于杀身しゃ也。……凡百ぼんぴゃく公事こうじわか吏无赃私,一切字样差讹,あずか稿こう不同ふどう,乃吏謄真つみ。设若あずか稿こうしょうどう主意しゅい乖违,つみすわかん长,吏并。”

孙懋说“今日きょう冗臣不能ふのう以悉すう,……如之なん而能使财用竭邪”[9]

明世あきよむねかつらがくうえ《论革冗官じょうかん疏》,引世むね语“ふとしはつかん)无许きさきらいぞう添冗滥,むべ百姓ひゃくしょう艰窘,にち甚一じんいち”;かつらがく自己じこ也说“おもんみせいみんおもこま,冗食しげる因循いんじゅんひゃくねんまでゆうあらため”。[10]

霍韬也说“天下てんか冗官じょうかん,……以数じゅうかん员治一民かずたみ”,“せいなんよしへいみんなんよし穷”,[11]

まんれきじゅうよんねん(1596ねん袁宏どうざいきゅう沈鳯しょうしんしょう:「人生じんせいさく吏甚,而作れいためゆうわかさくくれれいそく其苦まんまんばいちょく牛馬ぎゅうばわか矣。なに也?上官じょうかん如雲,過客かかく如雨,簿しょ如山,ぜにこく如海,朝夕ちょうせき趨承けんてんなおおそれ及。哉!哉!」[12]

瞿繼あきらまたげん“嗟乎!吏道りどうかぶら也久矣,平居ひらいはなころもゆたかしょくせん玩具おもちゃちょうしょくそく騶從煊赫、おご汰相だか;其聽訟也,よりどころあん南面なんめんげんわか神明しんめい,敲精なぐずいおもんみりょくしょうみん是非ぜひ曲直きょくちょくあずか焉”[13]

清朝せいちょう

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吏治せつ中國ちゅうごく中央ちゅうおう集權しゅうけん必然ひつぜんてき結果けっかあずか封建ほうけんかん场上官員かんいんてき怠惰たいだ积习ゆうみつきり关系,“各省かくしょうしゅう县官,ゆう深居ふかい简出,玩视みん瘼,一切いっさい公事こうじ,漫不经意,以致まくともかん亲,こうむ用事ようじ”。[14]せんけんえきあずか蔣明ろんゆうめんごとむべまたげん:“竊見しょ書冊しょさつなお胥吏ひつ牘,有意ゆうい上下じょうげ其手,けい臺覽たいらんしゃ也。” 顾炎たけし说:“……きさき……つき天下でんか一切之权而收之在上,而まん几之广,かた一人之所能操也,而权乃移于法。于是为之ほう以禁ぼう。”[15]かんねん:“停止ていし援纳,俱令かく衙门召募しょうぼ,给予执照,开注姓名せいめいねん岁,ちょやく,并地方ちほうしるし结,按季汇册咨部。”ただしかんろくねんまたなぞらえうち阁供ごと暨各衙门书吏召募しょうぼこう补,ある贴写ない遴选掣补”。かんじゅうよんねんまた题准:“书吏承たかし仍照旧例きゅうれい援纳。”ほうかたいき感慨かんがいどう:“おっと朝廷ちょうていみことたて意欲いよくかわ一事いちじ一人ひとりえきおけ大将たいしょう,如呼しょう儿。罢遣きょうしょうちょう而夕出国しゅっこく门。どく于吏胥之いたりほろ贱,额而げん。”[16]

雍正五年广东布政使つねそう所得しょとく养廉あずかかく项费ようすりみち:“おもんみゆうしゅう县所かい钱粮,まい两有ひらさんふんむこうけいとく、抚、つかさ三股分作养廉之费……あきらまたぶん银一まんいちせんあまり两……やつざいこう衣食いしょく用度ようどまく宾束おさむ,并修理しゅうり衙属库藏とう项,共用きょうよう银八せんはちひゃくあまり两。”

贾允ます《请除外じょがいしょう积弊ろくこと疏》:“上司じょうし荐人于属员,じょうたばおさむけいめいいたりすうひゃくきん,钱谷またさんひゃくきん……しゅう县廉俸不足ふそくきょうまくきゃく费。”

ひろしてるざいがく臆說おくせつしょうかたりゆうしゅうけんかん如琉璃屏,觸手しょくしゅ便びん碎。誠哉せいやげん也,一部いちぶ《吏部しょ份則れい》,罰俸ばっぽう以至かわしょくかくゆうせんじょう”。

りょうあきらせい义丛话》まきなな杨芸曰:“……胥吏……,きさき世上せじょう自公じこうきょうしもいたりもりれい,总不能ふのう此辈けん䙌(䙌,纽也。)。けい名簿めいぼ书出其手,典故てんこ宪令其手,甚至于兵くるるせいよう,迟速进退,无不其手。使つかい一刻无此辈,则宰しょうまたたばしゅ矣。”[17]えびすはやしつばさ以為:“《だいせいただしえき遵,而例なんつき悉”,さら感嘆かんたん:“ろく胥,うたぐ宰相さいしょう。”

清朝せいちょう胥吏無官むかん無品むほん社會しゃかい份微賤,ごくおこり,就同戏子いち样,えい远失参加さんか举考试的资格,卻擁ゆう實際じっさい權力けんりょく,如凡“匪、かいはん、催征、护饷类,ざいざいみな须其りょく”。馮桂芬せつ:“きさきりゅうひん,莫賤於吏,いたり今日きょう而等しょ隸仆。”[18]

慈銘のりしょうしょ吏是“黑衣くろご賤之りゅう,而操天下でんか大柄おおがら”,引時ことわざうん:“どうかんうしつかさかんかじかしょ吏剔嫐不とくきゅう”,卻不とく不承認ふしょうにんきょうちょうかんひんいたり不能ふのう自存じそん,而吏じんせき貲巨おく衣食いしょくとおるようなずらえ於王しゃ。”。

きよしひえるい記錄きろくばんきよし官僚かんりょうかくたかしてき史論しろん:“かんから以來いらい,雖號ため君主くんしゅしか權力けんりょくじつ不足ふそく不能ふのうゆうしょぶんよせ西にしかんあずか宰相さいしょう外戚がいせきども天下でんかひがしかん與太よたかん名士めいしども天下でんかとうあずかはん鎮共天下でんかきたそうあずか奸臣かんしんども天下でんかみなみそうあずか外國がいこくども天下でんかもとあずか奸臣かんしんばんそうども天下でんかあかりあずか宰相さいしょうふとしかんども天下でんか本朝ほんちょうそくあずか胥吏ども天下でんかみみ。”

清朝せいちょうてき民事みんじ訴訟そしょうゆう种种勒索钱财てき黑幕くろまく,胥吏つねようおびえ以代书费、传呈费、みち费、盘费、おくぱい费、盘子费、はん费、结费とう[19]

あかりえびすまち访录·胥吏》便びん说:“诚使吏胥みなよう士人しじん,则……がいじょ矣。”

みち光年こうねんあいだほうまことざいそうおり说:“胥吏则更无顾每每まいまいわたしはた灾票售卖,めい曰‘卖灾’;しょうみんよう钱买ひょうめい曰‘买灾’;ある推情转给亲友,めい曰‘おく灾’;ある恃强すわぶん陋规,めい曰‘ども灾’。いたりへき壤愚氓,とくとく领钱,甚至不知ふち朝廷ちょうていゆう颁赈恩典おんてん。”[20]

咸豐年間ねんかんため太平たいへい天國てんごくへい,谕令各省かくしょう修築しゅうちく圩寨,办理团练。咸豐みかどこく避開吏胥かり,以防しげるなま流弊りゅうへいなみ责成地方ちほうしん“劝谕捐资,浚濠筑寨”,さら要求ようきゅう“一切經費不得令官吏經手”。[21]

储方庆说:“こん天下てんか患,どくざい胥吏。”[22]ざい其《驭吏论》ちゅう说:“吏胥これやく过入すうじゅうきんすう百金之资于官已耳。”

りょうあきらちょうへんほうどおり》:“官制かんせい不善ふぜん,習非所用しょようようしょ習,けん胥吏,ひゃくへい蝟起。”

注釋ちゅうしゃく

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  1. ^ 雍正曾说:“かく衙门书吏势难枵腹办事,酌量しゃくりょうやや给纸笔饭钱,于理犹无违碍。”(引宫さきじょうきよしだいてき胥吏まくとも》)
  2. ^ 中国地方ちゅうごくちほう行政ぎょうせい制度せいど》,“すすむ南北なんぼくあさ地方ちほう行政ぎょうせい制度せいどだいじゅうしょうだいはち
  3. ^ しゅう·苏绰传》
  4. ^ つうてんまきじゅうなな《选举》。
  5. ^ 瞿同中国ちゅうごく法律ほうりつあずか中国ちゅうごく社会しゃかい
  6. ^ 《苏东坡集·そう议集》まき《转对じょうじょうさんことじょう》。
  7. ^ 水心みずごころ别集》まき十四とし《吏胥》。
  8. ^ 水心みずごころ别集》まきじゅうはじめ议二》
  9. ^ あきら经世ぶん编》まきひゃくよん大本おおもときゅう务》疏
  10. ^ あきら经世ぶん编》まきひゃくはちいち
  11. ^ あきら经世ぶん编》,かんひゃくはちよしみやすし改元かいげん建言けんげんだいさん劄》
  12. ^ 《袁宏どうしゅう箋校》,かん5,《にしきしゅう》,ぺーじ242
  13. ^ じょひさし:《がく識端》
  14. ^ ひかり绪朝东华录》
  15. ^ にち录集释》まききゅうもりれい》。
  16. ^ きよし经世ぶん编》まきこうかたいき“吏胥论”
  17. ^ あつまり韵》まきなな
  18. ^ すめらぎあさ经世ぶん续编》まき《吏政なな·しょう则例议》
  19. ^ 赵晓华:《ばんきよし讼狱制度せいどてき社会しゃかい考察こうさつ》,ぺーじ59
  20. ^ 《录副档》,みちこうじゅう九年九月初九日御吏方允镮折
  21. ^ りゅうにしき:《清朝せいちょうぞく文獻ぶんけんどおりこうまき215。
  22. ^ 《驭吏论》,见《きよし经世ぶん编》まきよん

參考さんこう書目しょもく

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  • 缪全きち:《明代あきよ胥吏》
  • 赵世瑜:《吏与传统社会しゃかい
  • はくみずほとく(Bradly Reed):《爪牙そうがしんだい县衙てき书办やく》(Talons and Teeth: County Clerks and Runners in the Qing Dynasty)
  • 宫崎じょう:《きよしだいてき胥吏与まくとも

まいり

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