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カレン・クインラン事件|Karen Ann Quinlan Case
カレン・クインラン事件 じけん
Karen Ann Quinlan Case
■文献 ぶんけん
◆Tateiwa, Shinya (立岩 たていわ 真 しん 也 ) ; Arima, Hitoshi (有馬 ありま 斉 ひとし ) 2012 Narratives and Deeds on Life and Death I: Death with Dignity Bill, Resistance, and Bioethics (『生死 せいし の語 かた り行 おこな い・1』), Seikatsu Shoin (生活 せいかつ 書院 しょいん ) <56,290,291,352,358,447>
◇立岩 たていわ 真 しん 也・有馬 ありま 斉 ひとし 2012/10/31 『生死 せいし の語 かた り行 おこな い・1――尊厳 そんげん 死 し 法案 ほうあん ・抵抗 ていこう ・生命 せいめい 倫理 りんり 学 がく 』 ,生活 せいかつ 書院 しょいん ,241p. ISBN-10: 4865000003 ISBN-13: 978-4865000009 [amazon] /[kinokuniya] ※ et. et-2012.
◆Kagawa, Chiaki (香川 かがわ 知 とも 晶 あきら ) 2006 The Right to Death: The Karen Quinlan Case and the Turning of Bioethics (『死 し ぬ権利 けんり ――カレン・クインラン事件 じけん と生命 せいめい 倫理 りんり の転回 てんかい 』 ), Keiso Shobo (勁草書房 しょぼう ), 440p. <352>
◇香川 かがわ 知 とも 晶 あきら 20061010 『死 し ぬ権利 けんり ――カレン・クインラン事件 じけん と生命 せいめい 倫理 りんり の転回 てんかい 』 ,勁草書房 しょぼう ,440p. ASIN: 432615389X 3465 [amazon] /[kinokuniya] ※, be.d01.et.et-usa.
◆Colen, B. D. 1976 Karen Ann Quinlan: Dying in the Age of Eternal Life , Nash Publishing=1976 吉野 よしの 博 ひろし 高 だか 訳 やく ,『カレン 生 なま と死 し 』 ,二見 ふたみ 書房 しょぼう 、225p. ASIN: B000J9ZYKI [amazon] ※ d01
◆本間 ほんま 康二 こうじ 19760515 「一番 いちばん 大切 たいせつ なものは“生命 せいめい =いのち”――「カレン裁判 さいばん 」をめぐって」 ,『月刊 げっかん 障害 しょうがい 者 しゃ 問題 もんだい 』1
http://www4.famille.ne.jp/~aikoh/000honma-jidai-shyo_0252.html
◆唄 うた 孝一 こういち 19760701 「解題 かいだい ・カレン事件 じけん ――シュピリア・コートの場合 ばあい 」,『ジュリスト』616→唄 うた [199011:247-288]
◆唄 うた 孝一 こういち 19761001 「続 ぞく ・解題 かいだい ・カレン事件 じけん ――シュプリーム・コートの場合 ばあい 」,『ジュリスト』0622
◆本間 ほんま 康二 こうじ 19790515 「カレン裁判 さいばん の全貌 ぜんぼう 」 ,『月刊 げっかん 障害 しょうがい 者 しゃ 問題 もんだい 』37(創刊 そうかん 3周年 しゅうねん 記念 きねん 特集 とくしゅう )
http://www4.famille.ne.jp/~aikoh/000honma-jidai-shyo_0251.html
◆本間 ほんま 康二 こうじ 19790515 「カレンがともす灯 ひ 」 ,『月刊 げっかん 障害 しょうがい 者 しゃ 問題 もんだい 』37(創刊 そうかん 3周年 しゅうねん 記念 きねん 特集 とくしゅう )
http://www4.famille.ne.jp/~aikoh/000honma-jidai-shyo_025.html
◆唄 うた 孝一 こういち 19800315 「カレン事件 じけん をめぐって――ミューア判事 はんじ にきく」,『ジュリスト』712(19800315),713(19800401),714(19800415)→唄 うた [199011:331-361]
◆Battelle, Phyllis 1977 Karen Ann: The Quinlans Tell their Story , Doubleday & Company, Inc., New York=19790420 常盤 ひたち 新平 しんぺい 訳 やく ,『カレン・アンの永 なが い眠 ねむ り――世界 せかい が見 み つめた安楽 あんらく 死 し 』 ,講談社 こうだんしゃ ,339p. ASIN: B000J8HJH0 1400 [amazon] ※ b d01 ts007a
◆唄 うた 孝一 こういち 19901130 『生命 せいめい 維持 いじ 治療 ちりょう の法理 ほうり と倫理 りんり 』,有斐閣 ゆうひかく 、453+8p. 10300 b d01 ts2007a
◆立岩 たていわ 真 しん 也 2008/10/25 「香川 かがわ 知 とも 晶 あきら 『死 し ぬ権利 けんり 』・1」 (医療 いりょう と社会 しゃかい ブックガイド・87),『看護 かんご 教育 きょういく 』48-(2008-10):-(医学書院 いがくしょいん ),
◆立岩 たていわ 真 しん 也 2008/11/25 「香川 かがわ 知 とも 晶 あきら 『死 し ぬ権利 けんり 』・2」 (医療 いりょう と社会 しゃかい ブックガイド・88),『看護 かんご 教育 きょういく 』48-(2008-11):-(医学書院 いがくしょいん ),
◆立岩 たていわ 真 しん 也 2008/12/25 「香川 かがわ 知 とも 晶 あきら 『死 し ぬ権利 けんり 』・3」 (医療 いりょう と社会 しゃかい ブックガイド・89),『看護 かんご 教育 きょういく 』48-(2008-12):-(医学書院 いがくしょいん )
◆立岩 たていわ 真 しん 也・有馬 ありま 斉 ひとし 2012/10/31 『生死 せいし の語 かた り行 おこな い・1――尊厳 そんげん 死 し 法案 ほうあん ・抵抗 ていこう ・生命 せいめい 倫理 りんり 学 がく 』 ,生活 せいかつ 書院 しょいん ,241p. ISBN-10: 4865000003 ISBN-13: 978-4865000009 [amazon] /[kinokuniya] ※ et. et-2012.
ニュージャージー州 しゅう cf.「植物 しょくぶつ 状態 じょうたい 」
※以下 いか 未 み 整理 せいり 。すみません。
19750415 急性 きゅうせい 薬物 やくぶつ 中毒 ちゅうどく で意識 いしき を失 うしな う
19750912 州 しゅう 高等 こうとう 裁判所 さいばんしょ に「死 し ぬ権利 けんり を認 みと めてほしい」と提訴 ていそ
原告 げんこく :父 ちち ジョセフ。「原告 げんこく は、「カレン・アン・クインランが精神 せいしん の不調 ふちょう のために精神 せいしん 的 てき に無能力 むのうりょく であると認定 にんてい し、原告 げんこく に対 たい して後見人 こうけんにん 資格 しかく を認 みと め、その娘 むすめ であるカレン・アン・クインランの生命 せいめい 活動 かつどう を維持 いじ している通常 つうじょう 以上 いじょう の手段 しゅだん すべての停止 ていし を許可 きょか する明示 めいじ 的 てき 機能 きのう を付与 ふよ する判決 はんけつ を下 くだ す」ことを求 もと めていた。」(香川 かがわ [2006:4])
19751110 判決 はんけつ :「患者 かんじゃ が自分 じぶん の意志 いし を決定 けってい できない時 とき は、患者 かんじゃ は生 い きつづけるこ
とを選 えら ぶ、とみなすのが社会 しゃかい 通念 つうねん である。生命 せいめい の尊厳 そんげん が存在 そんざい しているこ
と自体 じたい が、生命 せいめい のあり方 かた より重 おも みをもっている」
→州 しゅう 最高 さいこう 裁判所 さいばんしょ に上告 じょうこく
19760331 「人命 じんめい 尊重 そんちょう の大 だい 原則 げんそく より死 し を選 えら ぶ個人 こじん の権利 けんり が優先 ゆうせん されるべきである。
今後 こんご 、治療 ちりょう をつづけても回復 かいふく の見込 みこ みがまったくない、との結論 けつろん が出 で た
場合 ばあい には人工 じんこう 呼吸 こきゅう 器 き をとめてよい」
「ニュージャージー最高 さいこう 裁判所 さいばんしょ 1976年 ねん 3月 がつ 31日 にち 判決 はんけつ (カレン・クィンラン事件 じけん )」
町野 まちの 朔 さく 他 た 編 へん [1997 :180-182]
19760522 人工 じんこう 呼吸 こきゅう 器 き が外 はず される ところが自力 じりき で呼吸 こきゅう を続 つづ ける
19850611 肺炎 はいえん による呼吸 こきゅう 困難 こんなん で死去 しきょ
カレン事件 じけん についてのルポルタージュとしてColen[1976=76]、
他 た に竹内 たけうち [1988:142-160]
阿南 あなみ [1977:124-141]「植物 しょくぶつ 人間 にんげん と安楽 あんらく 死 し 」
立山 たてやま [1998:35-36]
判決 はんけつ は意識 いしき を失 うしな った原因 げんいん に言及 げんきゅう していない(唄 うた [199011:271])
レスピレーターをつける
「持続 じぞく 的 てき な植物 しょくぶつ 状態 じょうたい 」とされる(唄 うた [199011:253])
19750731 クィンラン夫妻 ふさい 「われわれは、娘 むすめ カレンのためのレスピレーターの使用 しよう をふくむ通常 つうじょう 外 がい の処置 しょち を一切 いっさい 打 う ち切 き ることを、モース博士 はかせ に認許 にんきょ しかつ指示 しじ する。」(唄 うた [199011:257])
裁判 さいばん に
〇州 しゅう 高等 こうとう 裁判所 さいばんしょ (シュピリア・コート)
主張 しゅちょう 1)父親 ちちおや を後見人 こうけんにん とする 2)レスピレーター
主張 しゅちょう の理由 りゆう 1信教 しんきょう の自由 じゆう
主張 しゅちょう の理由 りゆう 2残忍 ざんにん で異常 いじょう な刑罰 けいばつ
1についても2についても判決 はんけつ は認 みと めていない
判決 はんけつ :1)親 おや を(財産 ざいさん 後見人 こうけんにん としては認 みと めるが)身分 みぶん 上 じょう の後見人 こうけんにん として認 みと めない。
2)も認 みと めない。
プライバシー権 けん を受 う け入 い れる
親 おや が代行 だいこう するプライバシー権 けん は認 みと められないとする
親 おや の代行 だいこう を否定 ひてい しているのか死 し ぬ権利 けんり を認 みと めていないのかはっきりしない
「死 し ぬ権利 けんり 」という言葉 ことば は判決 はんけつ には出 で てこない。
〇州 しゅう 最高 さいこう 裁判所 さいばんしょ (シュプリーム・コート)
1蘇生 そせい 打 う ち切 き りもある。
2カトリックの教義 きょうぎ に反 はん しない。
3プライバシー権 けん
4後見人 こうけんにん が代 か わってプライバシー権 けん を主張 しゅちょう できる。
5
6
7治療 ちりょう の打 う ち切 き り 殺人 さつじん 罪 ざい ではない。
8倫理 りんり 委員 いいん 会 かい
唄 うた ([19901130:322])
主治医 しゅじい が賛成 さんせい したら→倫理 りんり 委員 いいん 会 かい (それまでは米国 べいこく でもほとんどなかった。この判決 はんけつ が、突如 とつじょ 倫理 りんり 委員 いいん 会 かい ということをいい出 だ した。)何 なに を判断 はんだん させるかについて:倫理 りんり 委員 いいん 会 かい も賛成 さんせい したら … 判決 はんけつ が混線 こんせん しているところ(唄 うた )
後見人 こうけんにん が 主治医 しゅじい の賛成 さんせい をうる 主治医 しゅじい が反対 はんたい したら、別 べつ の主治医 しゅじい を決 き めてもよい、見 み つけなさい その主治医 しゅじい が賛成 さんせい したら 倫理 りんり 委員 いいん 会 かい にかける 倫理 りんり 委員 いいん 会 かい がそれを認 みと めたら 殺人 さつじん 罪 ざい に問 と われることはない。
メディアは安楽 あんらく 死 し 容認 ようにん と報 ほう じたが、そういうものではない。(唄 うた )
この判決 はんけつ の意味 いみ (以下 いか 、唄 うた )
1レスピレーターの打 う ち切 き りに道 みち を開 ひら いた。
唄 うた ([19901130:323])
ただ カレンの状態 じょうたい を離 はな れた抽象 ちゅうしょう 論 ろん を言 い っているのではない。
患者 かんじゃ 側 がわ の要請 ようせい であることを強調 きょうちょう
2プライバシー権 けん を前進 ぜんしん させる。
唄 うた ([19901130:323])
親 おや のプライバシー権 けん としてとらえてはいない。本人 ほんにん のプライバシー権 けん
本人 ほんにん の意思 いし の推定 すいてい
本人 ほんにん と言 い えば 代理 だいり だという性格 せいかく がはっきりしてくる。
ジレンマ
家族 かぞく が決 き めてよいという道 みち を封 ふう じている(と唄 うた は解 げ する 唄 うた ・談 だん )
ここは微妙 びみょう なところ(唄 うた ・談 だん )
3医療 いりょう 上 じょう の決定 けってい と司法 しほう 的 てき 判断 はんだん との関係 かんけい に微妙 びみょう な均衡 きんこう をはかったこと
唄 うた ([19901130:326])
実際 じっさい は 倫理 りんり 委員 いいん 会 かい 等 とう の手続 てつづ きはなにもなかった。
病院 びょういん は変 か える。
実際 じっさい は死 し ななかった。自発 じはつ 呼吸 こきゅう が戻 もど る。
(医師 いし の誤診 ごしん 問題 もんだい もあったのではないかという指摘 してき もある。)
*20000904唄 うた 先生 せんせい のお話 はなし
1975/10/20 ニュージャージー州 しゅう モリス郡 ぐん 州 しゅう 高等 こうとう 裁判所 さいばんしょ で事実 じじつ 審理 しんり 開始 かいし
3 背景 はいけい としての安楽 あんらく 死 し 論 ろん
「被告 ひこく 側 がわ の冒頭 ぼうとう 陳述 ちんじゅつ は、原告 げんこく 側 がわ の請求 せいきゅう が安楽 あんらく 死 し にあたるという主張 しゅちょう をその骨子 こっし としていた。それは、ボージオの陳述 ちんじゅつ に見 み られたように、それまでの安楽 あんらく 氏 し をめぐる議論 ぎろん 、初期 しょき の生命 せいめい 倫理 りんり が与 あずか ることになった議論 ぎろん を踏 ふ まえて展開 てんかい されたものだった。」(香川 かがわ [2006:113])
「米国 べいこく では、第 だい 二 に 次 じ 大戦 たいせん 後 ご 、ナチスで実行 じっこう された精神病 せいしんびょう 患者 かんじゃ や障害 しょうがい 児童 じどう に対 たい する安楽 あんらく 氏 し 計画 けいかく が拡大 かくだい して、ホロコーストが現出 げんしゅつ したとする図式 ずしき が成立 せいりつ する。出発 しゅっぱつ 点 てん となったのは、ニュルンベルクの医師 いし 裁判 さいばん でも証言 しょうげん したレオ・アレグザンダーの論文 ろんぶん だった(Alexander[1949])。その論文 ろんぶん によって、人々 ひとびと はナチスの戦争 せんそう 犯罪 はんざい の始 はじ まりとして安楽 あんらく 死 し 計画 けいかく があったことを知 し ることになった。
そうしたナチスの安楽 あんらく 氏 し の記憶 きおく が新 あら たにされたばかりのところに、クインラン事件 じけん は起 おこ った。<0118<米国では、医学における人体実験をめぐるスキャンダルが世間を騒がせたばかりだった。ボージオが語った倫理学者や道徳学者や神学者たちによる「多大の叱責」は、この問題に関わっていた。タスキーギ事件が報道されたのが一九七二年、政府の調査委員会の報告書が出たのが七三年、そして国家研究法が成立したのが七四年である。そうした流れのなかで、健全なアメリカとは無縁な出来事として、ほとんど忘れられていたナチスの犯罪とニュルンベルク綱領も、その意義が再評価されていた。ボージオはこうした安楽死問題をめぐる議論の推移を十二分に利用しようとした。当時、クライラン家の人々に対して、その要求を安楽死として規定することは、端的に悪として断罪することだった。」(香川[2006:118-119])
◇Alexander, Leo 1949 "Medical Science under Dictatorship", New England Journal of Medicine 241-2:39-47
■言及 げんきゅう
◆Chambliss, Daniel F. 1996 Beyond Caring: Hospitals, Nurses, and the Social Organization of Ethics , The University of Chicago Press=20020301 浅野 あさの 祐子 ゆうこ 訳 やく 、『ケアの向 む こう側 がわ ――看護 かんご 職 しょく が直面 ちょくめん する道徳 どうとく 的 てき ・倫理 りんり 的 てき 矛盾 むじゅん 』 、日本 にっぽん 看護 かんご 協会 きょうかい 出版 しゅっぱん 会 かい 、274p. 3000
「特定 とくてい の一人 ひとり が、それ をしなければいけないということではない、そのナースは感 かん じていた。組織 そしき には、個人 こじん 、特 とく に法的 ほうてき 責任 せきにん のない人 ひと たちを保護 ほご しつつ、生命 せいめい 維持 いじ を中止 ちゅうし するためのテクニックがあり、それは組織 そしき あるいは集団 しゅうだん による行為 こうい であるべきだ。
実際 じっさい 、一 いち 九 きゅう 七 なな 〇年代 ねんだい 末 まつ の、かの有名 ゆうめい なカレン・アン・クインランのケースを機 き に、表立 おもてだ ってではないが社会 しゃかい 全体 ぜんたい が決定 けってい に参加 さんか するようになってきた。[…](p.229)
この判決 はんけつ は、後 ご のナンシー・クルーザン裁判 さいばん への連邦 れんぽう 最高 さいこう 裁判所 さいばんしょ の判決 はんけつ (一 いち 九 きゅう 九 きゅう 〇年 ねん )とともに、アメリカのDNR政策 せいさく を刷新 さっしん するものとなった。
ノーザン・ゼネラル・ホスピタルのあるナースは次 つぎ のように話 はな してくれた。
「カレン・アン・クインラン裁判 さいばん の前 まえ にも、人工 じんこう 呼吸 こきゅう 器 き を切 き ることは時々 ときどき あったけど、今 いま はもっと多 おお くなったわね。個人 こじん 的 てき なかかりつけ医 い を部屋 へや に呼 よ んで、やってもらうことが多 おお いみたい……[医者 いしゃ を]二 に 五 ご 年 ねん もやっていれば、「この患者 かんじゃ はもう回復 かいふく することはないだろう」と言 い うこともできるわ。そして引 ひ き抜 ぬ くの……チューブ類 るい を取 と り去 さ って、人工 じんこう 呼吸 こきゅう 器 き を切 き るの。」【インタビュー】
人工 じんこう 呼吸 こきゅう 器 き を外 はず すことは最近 さいきん 始 はじ まったことではなく、変 か わったのはそのことが世間 せけん 的 てき にも法的 ほうてき にも認 みと められるようになったことである。ペギー・アンダーソンは著書 ちょしょ 『Nures』の中 なか で以下 いか のように述 の べている。(p.230)
「この[クインランの]ケースは異例 いれい の事件 じけん である……延命 えんめい 手続 てつづ きがもはや適切 てきせつ でないと判断 はんだん された時 とき には、患者 かんじゃ を死 し なせる決断 けつだん は毎日 まいにち のように下 くだ されている。」
このような延命 えんめい の中止 ちゅうし は極 きわ めて一般 いっぱん 的 てき に行 おこな われていたが、クインランのケースで特筆 とくひつ すべきことは、それが法廷 ほうてい に持 も ち込 こ まれ、世間 せけん に広 ひろ く知 し られることとなった点 てん である。さらに、この判決 はんけつ は多 おお くの医療 いりょう 関係 かんけい 者 しゃ にとって次 つぎ のような意味 いみ で判断 はんだん のよりどころとなった。第 だい 一 いち に、この種 たね の問題 もんだい に法律 ほうりつ 家 か が介入 かいにゅう する場合 ばあい もあり、厄介 やっかい なことになる場合 ばあい も考 かんが えられること、そして第 だい 二 に に、生命 せいめい 維持 いじ 装置 そうち の停止 ていし を裁判所 さいばんしょ が認 みと めることもあるということである。クインランのケースは医療 いりょう 現場 げんば における倫理 りんり 的 てき 判断 はんだん に裁判所 さいばんしょ が正式 せいしき に介入 かいにゅう できることを印象 いんしょう づけ、またこのケースが有名 ゆうめい になったことにより、医療 いりょう 関係 かんけい 者 しゃ たちは自分 じぶん たちの決定 けってい はもはや個人 こじん 的 てき なものではないと思 おも うようになった。この意味 いみ で、クインランは生死 せいし に関 かか わる決定 けってい の、全 まった く新 あたら しい土壌 どじょう を作 つく り出 だ したと言 い える。(p.231)」(Chambliss[1996=2002:229-231])
cf. Anderson, Peggy 1978 Nurse , Berlekey Books=1981 中島 なかじま みち訳 やく 、『ナース――ガン病棟 びょうとう の記録 きろく 』、時事通信社 じじつうしんしゃ
◆玉川 たまがわ よ志子 しこ 19830525 『終 お わりに言葉 ことば なきことがあり』 ,講談社 こうだんしゃ ,229p. 1200
玉川 たまがわ 桂 かつら (東京 とうきょう 都 と 、一 いち 九 きゅう 六 ろく 八 はち 年 ねん 発症 はっしょう 、七 なな 二 に 年 ねん 病名 びょうめい 判明 はんめい )は一 いち 九 きゅう 七 なな 三 さん 年 ねん 三 さん 月 がつ に胃 い にチューブを入 い れる手術 しゅじゅつ をした後 のち で呼吸 こきゅう 困難 こんなん ・意識 いしき 不明 ふめい になり、気管 きかん 切開 せっかい 、人工 じんこう 呼吸 こきゅう 器 き をつけた。「現在 げんざい 、この種 たね の病気 びょうき に対 たい する医療 いりょう の常道 じょうどう としては、呼吸 こきゅう 困難 こんなん に陥 おちい っても、気管 きかん 切開 せっかい →人工 じんこう 呼吸 こきゅう 器 き (生命 せいめい 維持 いじ 装置 そうち )までして、患者 かんじゃ の生命 せいめい の維持 いじ をはからないそうである(『カレン・アンの永 なが い眠 ねむ り』講談社 こうだんしゃ 刊 かん 。その他 た より)。私 わたし どもの場合 ばあい 、医療 いりょう の常道 じょうどう が守 まも られなかったことはさいわいだった。」(玉川 たまがわ [1983:64-65])
■判決 はんけつ
19760331 ニュージャージー最高 さいこう 裁判所 さいばんしょ 1976年 ねん 3月 がつ 31日 にち 判決 はんけつ (カレン・クィンラン事件 じけん )町野 まちの 朔 さく 他 た 編 へん [1997 :180-182]