売春 防止 法
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1956 | |
1956 | |
1957 | |
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主務 官庁
主 所管
副 所管 (2024年 3月 31日 まで)
法務省 矯正 局 成人 矯正 課
- 2024
年 (令 和 6年 )3月 31日 まで存在 した婦人 補導 院 を担当 していた。『困難 女性 支援 法 』施行 に伴 い婦人 補導 院 の制度 が廃止 され、後継 組織 『女性 相談 支援 センター』については厚生 労働省 社会 ・援護 局 総務 課 女性 支援 室 に移管 された。
連携
沿革
1946
1956
この
1958
なお
2022
定義
ただし、
このため、
公衆 の目 に触 れる方法 による売春 勧誘 (いわゆる街娼 、立 ちんぼ。第 5条 )売春 の周旋 (いわゆるポン引 き。第 6条 )困惑 等 により売春 をさせる行為 (第 7条 )、それによる対 償 の収受 (第 8条 )売春 をさせる目的 による利益 供与 (第 9条 )人 に売春 をさせることを内容 とする契約 をする行為 (第 10条 )売春 を行 う場所 の提供 (第 11条 )人 を自己 の占有 し、もしくは管理 する場所 または自己 の指定 する場所 に居住 させ、これに売春 をさせることを業 とした者 (いわゆる管理 売春 、第 12条 )売春 場所 を提供 する業 や、管理 売春 業 に要 する資金 等 を提供 する行為 (第 13条 )
なお、
「困難 な問題 を抱 える女性 への支援 に関 する法律 」への移行
脚注
- ^ a b “RONの
六法全書 on LINE -売春 防止 法 ”. 2021年 9月 17日 閲覧 。 - ^ a b “コトバンク -
売春 防止 法 ”. 2021年 9月 17日 閲覧 。 - ^
琉球 政府 公報 1970年 号外 66号