専用軌道(せんようきどう)は、軌道法に基づく軌道における分類の一つ。以下の2つの用法が存在する。
- 運輸業に使用しない軌道のこと。
- 道路以外の敷地に敷設された新設軌道(しんせつきどう)の通称。実際には法的な定義とは関係なく、単に専用の敷地内に敷設された軌道や鉄道線路を指すことが多い。
専用軌道(軌道法第一条第二項)
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法的には軌道法第一条第二項の「一般交通ノ用ニ供セサル軌道」を専用軌道としており、鉄道事業法第二条第六項で定義されている専用鉄道の軌道版といえるものである。敷設手続きなど詳細は専用軌道規則(大正12年12月29日内務省令第45号)で定められている。現在、この規則に基づく専用軌道は存在しないと思われる。
新設軌道(軌道法第二条)
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軌道法第二条では「軌道ハ特別ノ事由アル場合ヲ除クノ外之ヲ道路ニ施設スヘシ」と定めており、軌道法に基づく軌道は原則として道路以外の場所に敷設することはできない。
軌道建設規程では「道路上その他公衆の通行する場所に敷設される軌道」を「併用軌道」、その他の軌道を「新設軌道」として分けている[1]。
なお、軌道法に基づく軌道のうち、道路の中央部に高架軌道を敷設した都市モノレールや新交通システム、あるいは「路面電車の高速化」と位置づけて道路下(地下)に敷設された大阪市営地下鉄なども、道路の上方空間または下方空間に敷設されていることから、法的には併用軌道の一種である。
専用の敷地内に設けられた軌道や鉄道線路
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一般的には、路面電車が走行する軌道や鉄道線路のうち、専用の敷地内に敷設されているものを「専用軌道」と呼ぶことが多い。たとえば富山地方鉄道富山港線や福井鉄道福武線などのように、道路の路面を走行する区間に軌道法、専用の敷地内を走行する区間に鉄道事業法がそれぞれ適用されている場合、たとえ鉄道事業法が適用されている区間の鉄道線路であっても「(軌道法の新設軌道を意味する)専用軌道」と呼ぶことがある。この場合は法律上の定義とは関係なく、単に専用の敷地内に設置されているかいないかの違いによって、併用軌道と専用軌道の言葉を使い分けていることになる。
以上のように、専用軌道という言葉は前後の文脈などによって意味が変わってくるため、使用に際しては注意が必要である。