島 保
経歴
1916
1949
栄典
勲一等 瑞宝章 (昭和 40年 4月 )
主 な判決
死刑 制度 合憲 判決 事件 (事件 番号 :昭和 22(れ)119、判決 日 :昭和 23年 3月 12日 、大 法廷 判決 、判例 集 第 2巻 3号 191頁 )
死刑 は残虐 な刑罰 にあたらないとする大 法廷 判決 で、「憲法 は死刑 を永久 に是認 したものではなく、ある刑罰 が残虐 であるかどうかは国民 感情 で決 まる」との補足 意見 を表明 している。(藤田 八郎 、岩松 三郎 、河村 又 介 の3氏 との共同 補充 意見 。)また、この点 については、井上 登 (裁判官 )の補充 意見 の中 でも、補充 意見 の裏 にある島 の主張 が、井上 によって取 り上 げられ、推察 されている。
- そこにおいては、「
何 と云 つても死刑 はいやなものに相違 ない、一 日 も早 くこんなものを必要 としない時代 が来 ればいい」と書 かれており、また判決 文 の最後 は、「この感情 に於 て私 も決 して人後 に落 ちるとは思 はない、しかし憲法 は絶対 に死刑 を許 さぬ趣旨 ではないと云 う丈 けで固 より死刑 の存置 を命 じて居 るものでないことは勿論 だから若 し死刑 を必要 としない、若 しくは国民 全体 の感情 が死刑 を忍 び得 ないと云 う様 な時 が来 れば国会 は進 んで死刑 の条文 を廃止 するであろうし、又 条文 は残 つて居 ても事実 上 裁判官 が死刑 を選択 しないであろう、今 でも誰 れも好 んで死刑 を言渡 すものはないのが実状 だから。」と結 ばれており、島 をはじめ、当時 の最高裁 裁判官 は法 解釈 上 は死刑 は合憲 であると判断 しているが、死刑 制度 そのものについて相当 躊躇 していたことが伺 われる判決 文 になっている。
- そのため、
将来 死刑 を必要 としない社会 の到来 を求 めているともいえる。
松川 事件 第 1次 上告 審
松川 事件 第 1次 上告 審 で、原審 の有罪 判決 を破棄 した大 法廷 意見 を構成 している。
脚注
参考 文献
野村 二郎 『最高裁 全 裁判官 :人 と判決 』三省堂 、1986年 。ISBN 9784385320403。野村 二郎 『日本 の裁判 史 を読 む事典 』自由 国民 社 、2004年 。ISBN 9784426221126。