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島保 - Wikipedia

しま たもつ(しま たもつ、1892ねん8がつ25にち - 1972ねん1がつ10日とおか)は、日本にっぽん裁判官さいばんかん最高さいこう裁判所さいばんしょ判事はんじ東京とうきょう出身しゅっしん

経歴けいれき

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1916ねん大正たいしょう5ねん)、東京とうきょう帝国ていこく大学だいがく法学部ほうがくぶそつ[1]ほとん東京とうきょう地裁ちさい勤務きんむし、1931ねん昭和しょうわ6ねん)11月に東京とうきょう控訴こうそいん部長ぶちょう1935ねん昭和しょうわ10ねん)4がつ大審院だいしんいん判事はんじ1938ねん昭和しょうわ13ねん)7がつ東京とうきょう刑事けいじ地裁ちさい所長しょちょう1945ねん昭和しょうわ20ねん大審院だいしんいん部長ぶちょうとなった[1]

裁判官さいばんかん任命にんめい諮問しもん委員いいんかいによる諮問しもん結果けっか1947ねん昭和しょうわ22ねん)8がつ4にち最高裁判所さいこうさいばんしょ判事はんじ就任しゅうにん。1947ねん8がつ4にち最高裁判所さいこうさいばんしょ発足ほっそく同時どうじ最高さいこう裁判所さいばんしょ判事はんじ就任しゅうにんしたうちの1人ひとりである。

最高裁さいこうさいではだいさんしょう法廷ほうてい担当たんとうするとともに、だい法廷ほうていにおいても死刑しけい制度せいど合憲ごうけん判決はんけつ事件じけん三鷹みたか事件じけん松川まつかわ事件じけんはち海事かいじけんなど、戦後せんご司法しほう根拠こんきょとなる様々さまざま判決はんけつたずさわった。

1949ねん1がつ23にち最高さいこう裁判所さいばんしょ裁判官さいばんかん国民こくみん審査しんさはじめて実施じっしされた最高裁さいこうさい裁判官さいばんかん国民こくみん審査しんさ)において、罷免ひめんとするひょう1,259,669ひょう罷免ひめんとするりつ4.17%で信任しんにん1960ねん11月20にち最高さいこう裁判所さいばんしょ裁判官さいばんかん国民こくみん審査しんさにおいて、罷免ひめんとするひょう3,354,454ひょう罷免ひめんとするりつ9.42%で信任しんにん。1960ねん国民こくみん審査しんさでは同時どうじ審査しんさされた8判事はんじのうち罷免ひめんとするひょうかず最多さいたであった。一人ひとりで2国民こくみん審査しんさけた最高裁さいこうさい判事はんじは1960ねん国民こくみん審査しんさにおけるしまふくむ5めいはつ事例じれいである。

1961ねん昭和しょうわ36ねん)8がつ24にち定年ていねん退官たいかん

1972ねん昭和しょうわ47ねん)1がつ10日とおか東京とうきょう世田谷せたがや自宅じたくにて心不全しんふぜん死去しきょ享年きょうねん80さい[1]

栄典えいてん

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おも判決はんけつ

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  • 死刑しけい制度せいど合憲ごうけん判決はんけつ事件じけん事件じけん番号ばんごう昭和しょうわ22(れ)119、判決はんけつ昭和しょうわ23ねん3がつ12にちだい法廷ほうてい判決はんけつ判例はんれいしゅう だい2かん3ごう191ぺーじ
死刑しけい残虐ざんぎゃく刑罰けいばつにあたらないとするだい法廷ほうてい判決はんけつで、「憲法けんぽう死刑しけい永久えいきゅう是認ぜにんしたものではなく、ある刑罰けいばつ残虐ざんぎゃくであるかどうかは国民こくみん感情かんじょうまる」との補足ほそく意見いけん表明ひょうめいしている。(藤田ふじた八郎はちろう岩松いわまつ三郎さぶろう河村かわむらまたかいの3との共同きょうどう補充ほじゅう意見いけん。)また、このてんについては、井上いのうえのぼる裁判官さいばんかん)の補充ほじゅう意見いけんなかでも、補充ほじゅう意見いけんうらにあるしま主張しゅちょうが、井上いのうえによってげられ、推察すいさつされている。
そこにおいては、「なにうんつても死刑しけいはいやなものに相違そういない、いちにちはやくこんなものを必要ひつようとしない時代じだいればいい」とかれており、また判決はんけつぶん最後さいごは、「この感情かんじょうおいわたしけっして人後じんごちるとはおもはない、しかし憲法けんぽう絶対ぜったい死刑しけいゆるさぬ趣旨しゅしではないとたけけでもとより死刑しけい存置そんちめいじてるものでないことは勿論もちろんだから死刑しけい必要ひつようとしない、しくは国民こくみん全体ぜんたい感情かんじょう死刑しけいしのないとようときれば国会こっかいすすんで死刑しけい条文じょうぶん廃止はいしするであろうし、また条文じょうぶんざんつてても事実じじつじょう裁判官さいばんかん死刑しけい選択せんたくしないであろう、いまでもだれれもこのんで死刑しけい言渡いいわたすものはないのが実状じつじょうだから。」とむすばれており、しまをはじめ、当時とうじ最高裁さいこうさい裁判官さいばんかんほう解釈かいしゃくじょう死刑しけい合憲ごうけんであると判断はんだんしているが、死刑しけい制度せいどそのものについて相当そうとう躊躇ちゅうちょしていたことがうかがわれる判決はんけつぶんになっている。
そのため、将来しょうらい死刑しけい必要ひつようとしない社会しゃかい到来とうらいもとめているともいえる。
  • 松川まつかわ事件じけんだい1上告じょうこくしん
松川まつかわ事件じけんだい1上告じょうこくしんで、原審げんしん有罪ゆうざい判決はんけつ破棄はきしただい法廷ほうてい意見いけん構成こうせいしている。

脚注きゃくちゅう

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参考さんこう文献ぶんけん

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  • 野村のむら二郎じろう最高裁さいこうさいぜん裁判官さいばんかんひと判決はんけつ三省堂さんせいどう、1986ねんISBN 9784385320403 
  • 野村のむら二郎じろう日本にっぽん裁判さいばん事典じてん自由じゆう国民こくみんしゃ、2004ねんISBN 9784426221126 

外部がいぶリンク

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